○管理職手当に関する規則
昭和39年4月7日
徳島県人事委員会規則6―75
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、管理職手当に関し、次の人事委員会規則を定める。
管理職手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭43、4、23人委規則・昭52、4、1人委規則・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。次号において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額)
(2) 法第22条の4第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
3 前2項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(昭43、4、23人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、31人委規則・平19、3、31人委規則・平20、2、29人委規則・平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(令4、11、4人委規則・旧附則・一部改正)
(令4、11、4人委規則・追加)
附則(昭和40年2月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年6月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月16日から適用する。
附則(昭和40年11月30日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表備考第2項の規定により支給割合100分の18とされている職にある職員の支給割合については、その者が昭和40年11月1日以降引き続きその職にある間に限り、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年11月1日からこの規則施行の日の属する月の末日までの間に係る管理職手当は、改正後の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和40年12月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年4月8日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年4月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月28日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、既に人事課長及び財政課長の職にある職員に支払われた昭和42年4月1日から同年同月末日までの間に係る管理職手当は、改正後の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和42年5月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和42年10月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月16日から適用する。
附則(昭和43年4月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月8日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月31日)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年1月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月4日)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月17日から適用する。
附則(昭和53年4月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月29日)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年4月3日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年7月11日から適用する。
附則(平成3年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年7月21日から適用する。
附則(平成8年3月29日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月20日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則1―12)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則1―13)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島県条例第85号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(規則6―75。以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平20、2、29人委規則・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成21年12月1日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第72号)第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第8項に規定する減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.63を乗じて得た額と、同日において同項第1号に掲げる職員である者にあってはその額に100分の99.83を乗じて額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則(規則6―75)第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・一部改正)
4 改正条例附則第4項の規定により管理職手当を支給する職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員とし、改正条例附則第4項の規定により支給する管理職手当の額は、前2項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。
附則(平成19年4月27日)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月10日)
この規則は、平成26年7月12日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年3月24日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19、3、31人委規則・全改、平19、4、27人委規則・平19、5、18人委規則・平20、3、25人委規則・平20、3、31人委規則・平20、12、26人委規則・平21、3、25人委規則・平21、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平22、6、1人委規則・平22、7、16人委規則・平23、3、29人委規則・平23、4、28人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、29人委規則・平25、12、27人委規則・平26、3、24人委規則・平26、3、31人委規則・平26、6、30人委規則・平26、7、10人委規則・平27、4、30人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、3、31人委規則・平30、3、30人委規則・平31、4、26人委規則・令2、3、31人委規則・令2、6、26人委規則・令3、3、31人委規則・令4、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・令5、3、31人委規則・令5、5、31人委規則・令6、3、29人委規則・令7、3、31人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
組織 | 職 | 区分 |
知事部局 | 政策監補 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第4条第1号に規定する本庁(以下「本庁」という。)の部長 本庁の担当部長 理事 知事戦略局長 会計管理者 出納局長 副理事 医務技監 県税局長 東部福祉事務所長 徳島農林事務所長 徳島県土整備事務所長 | 1種 |
本庁の副部長 統括監 文化の森振興センター所長 二十一世紀館長 中央こども女性相談センター所長 総合看護学校長 工業技術センター所長 農林水産総合技術支援センター所長 出納局副局長 本庁の次長 本庁の参事 危機管理監 美波地域連携事務所長 美馬地域連携事務所長 図書館長 博物館長 近代美術館長 徳島学院長 障がい者相談支援センター所長 発達障がい者総合支援センター所長 農林水産総合技術支援センター副所長 農林事務所長(区分が1種及び3種の農林事務所長を除く。) 阿南県土整備事務所長 三好県土整備事務所長 | 2種 | |
本庁の課長 自治研修センター所長 人権教育啓発推進センター所長 食肉衛生検査所長 動物愛護管理センター所長 保健製薬環境センター所長 テクノスクール校長 農林水産総合技術支援センターの課長(農業大学校の課長を除く。) 県土整備事務所副所長 本庁の課内室の長 企画幹 推進幹 秘書室長 外事室長 政策推進室長 調整室長 航空消防防災室長 防災人材育成センター所長 消防学校長 自治研修センター副所長 県税局副局長 県税局徳島支所長 県税局自動車税支所長 地域連携事務所長(区分が2種の地域連携事務所長を除く。) 埋蔵文化財総合センター所長 文化の森振興センター副所長 文書館長 鳥居龍蔵記念博物館長 消費者情報センター所長 男女共同参画総合支援センター所長 こども女性相談センター所長(中央こども女性相談センター所長を除く。) 中央こども女性相談センター副所長 総合看護学校副校長 精神保健福祉センター所長 保健所長 美波保健所副所長 福祉事務所長(東部福祉事務所長を除く。) 東部福祉事務所副所長 本部長 工業技術センター副所長 家畜保健衛生所長 農林水産総合技術支援センター農業大学校長 吉野川農林事務所長 阿南農林事務所長 徳島農林事務所副所長 阿南安芸自動車道用地推進センター所長 県土整備事務所長(区分が1種及び2種の県土整備事務所長を除く。) 県土整備事務所支所長 工事検査幹 | 3種 | |
本庁(危機管理政策課を除く。)の担当課長(観光政策課にあっては、みなみ阿波観光振興担当課長及びにし阿波観光振興担当課長に限る。) 主幹 専門幹 航空安全・防災調整幹 防災人材育成センター次長 消防学校副校長 県税局次長 県税局支所長(区分が3種の県税局支所長を除く。) 県税局出張所長 県税局支所次長 地域連携事務所次長 副館長 食肉衛生検査所次長 動物愛護管理センター次長 保健製薬環境センター次長 環境保全室長 こども女性相談センター次長 徳島学院次長 精神保健福祉センター次長 障がい者相談支援センター次長 発達障がい者総合支援センター次長 保健所(美波保健所を除く。)の次長 福祉事務所次長 東京本部副本部長 関西本部副本部長 工業技術センター次長 テクノスクール副校長 家畜保健衛生所次長 農林水産総合技術支援センターの担当課長 農林水産総合技術支援センター水産研究課県北分室長 農林水産総合技術支援センター農業大学校教頭 農林水産総合技術支援センター農業大学校教授 農林事務所次長 農林事務所支所長 阿南安芸自動車道用地推進センター次長 県土整備事務所次長 県土整備事務所支所次長 副工事検査幹 出納室長 | 4種 | |
診療所長 | 5種 | |
研究部長 | 6種 | |
議会事務局 | 事務局長 | 1種 |
副局長 | 2種 | |
課長 | 3種 | |
担当課長 主幹 | 4種 | |
教育委員会 | 副教育長 教育改革統括監 教育次長 総合教育センター所長 | 2種 |
事務局の課長 事務局の課内室の長 企画幹 防災・健康食育推進幹 総合教育センター副所長 | 3種 | |
主幹 総合教育センター次長 | 4種 | |
統括管理主事 統括指導主事 統括社会教育主事 総合教育センター学校経営支援課長 総合教育センター教職員研修課長 総合教育センター特別支援・相談課長 総合教育センター生涯学習支援課長 | 6種 | |
監査事務局 | 事務局長 | 1種 |
次長 | 2種 | |
課長 外部監査室長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
人事委員会事務局 | 事務局長 | 1種 |
次長 | 2種 | |
課長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
労働委員会事務局 | 事務局長 | 1種 |
次長 | 2種 | |
課長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
収用委員会事務局 | 事務局長 | 1種 |
次長 | 3種 | |
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 | 3種 |
別表第2(第2条関係)
(平19、3、31人委規則・追加、平22、3、31人委規則・平24、4、19人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、12、22人委規則・平30、12、27人委規則・令3、2、19人委規則・令5、12、27人委規則・令6、12、26人委規則・一部改正)
1 行政職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 128,900円 |
8級 | 1種 | 118,100円 |
2種 | 108,600円 | |
7級 | 2種 | 102,600円 |
3種 | 89,200円 | |
6級 | 3種 | 85,100円 |
4種 | 68,100円 | |
5種 | 59,600円 | |
6種 | 51,000円 |
2 研究職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 122,500円 |
3種 | 106,600円 | |
4種 | 85,200円 | |
6種 | 63,900円 |
3 医療職給料表(1)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 1種 | 140,900円 |
2種 | 129,700円 | |
3種 | 112,700円 | |
3級 | 3種 | 105,800円 |
4種 | 84,600円 | |
5種 | 74,100円 |
4 医療職給料表(2)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 2種 | 105,100円 |
3種 | 91,400円 | |
4種 | 73,100円 | |
6級 | 3種 | 84,100円 |
4種 | 67,300円 |
5 医療職給料表(3)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 3種 | 87,600円 |
4種 | 70,100円 |
6 特定獣医師職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 2種 | 105,100円 |
3種 | 91,400円 | |
4種 | 73,100円 | |
5級 | 3種 | 84,100円 |
4種 | 67,300円 |
別表第3(第2条関係)
(平19、3、31人委規則・追加、平22、3、31人委規則・平24、4、19人委規則・平28、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)
1 行政職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 112,900円 |
8級 | 1種 | 99,800円 |
2種 | 91,800円 | |
7級 | 2種 | 83,900円 |
3種 | 72,900円 | |
6級 | 3種 | 64,200円 |
4種 | 51,400円 | |
5種 | 45,000円 | |
6種 | 38,500円 |
2 研究職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 90,500円 |
3種 | 78,700円 | |
4種 | 62,900円 | |
6種 | 47,200円 |
3 医療職給料表(1)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 1種 | 115,900円 |
2種 | 106,700円 | |
3種 | 92,700円 | |
3級 | 3種 | 78,100円 |
4種 | 62,500円 | |
5種 | 54,700円 |
4 医療職給料表(2)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 2種 | 85,800円 |
3種 | 74,600円 | |
4種 | 59,700円 | |
6級 | 3種 | 65,800円 |
4種 | 52,700円 |
5 医療職給料表(3)
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 3種 | 66,500円 |
4種 | 53,200円 |
6 特定獣医師職給料表
職務の等級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 2種 | 85,800円 |
3種 | 74,600円 | |
4種 | 59,700円 | |
5級 | 3種 | 65,800円 |
4種 | 52,700円 |