○管理職手当に関する規則

昭和三十九年四月七日

徳島県人事委員会規則六―七五

徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、管理職手当に関し、次の人事委員会規則を定める。

管理職手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四三、四、二三人委規則・昭五二、四、一人委規則・一部改正)

(管理職手当を支給する職、区分及び管理職手当の額)

第二条 管理職手当を支給する職は、別表第一に掲げる職とし、その職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、別表第二の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。次号において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額)

 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、別表第三の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 前二項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭四三、四、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二八、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(令四、一一、四人委規則・旧附則・一部改正)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(昭和四〇年二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年六月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月十六日から適用する。

(昭和四〇年一一月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月一日から適用する。

2 この規則施行の際現に改正前の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表備考第二項の規定により支給割合百分の十八とされている職にある職員の支給割合については、その者が昭和四十年十一月一日以降引き続きその職にある間に限り、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和四十年十一月一日からこの規則施行の日の属する月の末日までの間に係る管理職手当は、改正後の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和四〇年一二月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

(昭和四一年四月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年五月一日から適用する。

(昭和四二年四月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年四月二八日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、すでに人事課長及び財政課長の職にある職員に支払われた昭和四十二年四月一日から同年同月末日までの間に係る管理職手当は、改正後の管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和四二年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月一日から適用する。

(昭和四二年一〇月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月十六日から適用する。

(昭和四三年四月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年四月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四七年八月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一月五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年四月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月三一日)

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一〇月五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年一月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。

(昭和五二年三月四日)

この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月十七日から適用する。

(昭和五三年四月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年九月二九日)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年四月三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年九月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年六月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年三月三一日)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年七月一七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年七月十一日から適用する。

(平成三年八月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月三一日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年七月二八日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成七年七月二十一日から適用する。

(平成八年三月二九日)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年五月二〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年三月三一日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年八月二九日)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年九月三〇日)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年一〇月二九日)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則一―一二)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年一月二八日)

この規則は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年人委規則一―一三)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二九日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第八十五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(規則六―七五。以下「新規則」という。)第二条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成二十一年十二月一日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十二号)第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項に規定する減額改定対象職員である者にあってはその額に百分の九十九・六三を乗じて得た額と、同日において同項第一号に掲げる職員である者にあってはその額に百分の九十九・八三を乗じて額とし、これらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則(規則六―七五)第二条第一項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

4 改正条例附則第四項の規定により管理職手当を支給する職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員とし、改正条例附則第四項の規定により支給する管理職手当の額は、前二項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。

(平成一九年四月二七日)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二五日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年七月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年四月二八日)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年四月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二五年三月二九日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年三月二四日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月三〇日)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年七月一〇日)

この規則は、平成二十六年七月十二日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年四月三〇日)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年四月二六日)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年三月三一日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月二六日)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第二条第二項の規定を適用する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年五月三一日)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一九、三、三一人委規則・全改、平一九、四、二七人委規則・平一九、五、一八人委規則・平二〇、三、二五人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一二、二六人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、六、一人委規則・平二二、七、一六人委規則・平二三、三、二九人委規則・平二三、四、二八人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二五、一二、二七人委規則・平二六、三、二四人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二六、六、三〇人委規則・平二六、七、一〇人委規則・平二七、四、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平二九、三、三一人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三一、四、二六人委規則・令二、三、三一人委規則・令二、六、二六人委規則・令三、三、三一人委規則・令四、三、三一人委規則・令五、三、二四人委規則・令五、三、三一人委規則・令五、五、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

組織

区分

知事部局

政策監補

徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第一号に規定する部等(以下「部等」という。)の部長

知事戦略公室長

会計管理者

出納局長

総合県民局長

理事

企画総務部副部長

東部県税局長

文化の森振興センター所長

二十一世紀館長

医務技監

東部保健福祉局長

東部農林水産局長

東部県土整備局長

副理事

一種

部等の副部長(区分が一種である者を除く。)

統括監

徳島学院長

総合看護学校長

障がい者相談支援センター所長

発達障がい者総合支援センター所長

工業技術センター所長

本部長

農林水産総合技術支援センター所長

出納局副局長

総合県民局副局長

部等の次長

部等の参事

危機管理監

図書館長

博物館長

近代美術館長

男女共同参画総合支援センター所長

中央こども女性相談センター所長

総合県民局の部長

人事課長

経済産業政策課長

二種

部等の課長(区分が二種である者を除く。)

部等の課内室の長

防災人材育成センター所長

食肉衛生検査所長

自治研修センター所長

人権教育啓発推進センター所長

保健製薬環境センター所長

東部保健福祉局副局長

テクノスクール校長

副本部長

家畜防疫衛生センター所長

農林水産総合技術支援センター副所長

農林水産総合技術支援センターの課長

東部県土整備局副局長

上席秘書幹

秘書幹

政策調査幹

企画幹

推進幹

消防学校長

消費者情報センター所長

動物愛護管理センター所長

自治研修センター副所長

東部県税局副局長

航空戦略幹

埋蔵文化財総合センター所長

文化の森振興センター副所長

文書館長

鳥居龍蔵記念博物館長

こども女性相談センター所長(中央こども女性相談センター所長を除く。)

中央こども女性相談センター副所長

総合看護学校副校長

精神保健福祉センター所長

保健所長

海外戦略調整幹

工業技術センター副所長

家畜防疫衛生センター副所長

家畜保健衛生所長

農林水産総合技術支援センター農業大学校長

東部農林水産局副局長

阿南安芸自動車道用地推進センター所長

工事検査幹

総合県民局の副部長

三種

担当室長

主幹

運航安全管理幹

防災人材育成センター次長

消防学校副校長

食肉衛生検査所次長

動物愛護管理センター次長

東部県税局次長

副館長

保健製薬環境センター次長

こども女性相談センター次長

徳島学院次長

精神保健福祉センター次長

障がい者相談支援センター次長

発達障がい者総合支援センター次長

東部保健福祉局次長

保健所次長

工業技術センター次長

テクノスクール副校長

本部の次長

名古屋事務所長

家畜保健衛生所次長

農林水産総合技術支援センター水産研究課県北分室長

農林水産総合技術支援センター農業大学校教頭

農林水産総合技術支援センター農業大学校教授

東部農林水産局次長

阿南安芸自動車道用地推進センター次長

東部県土整備局次長

副工事検査幹

総合県民局の次長

総合県民局出納室長

四種

診療所長

五種

研究部長

六種

議会事務局

事務局長

一種

次長

二種

課長

三種

担当室長

主幹

四種

教育委員会

副教育長

教育次長

総合教育センター所長

二種

事務局の課長

事務局の課内室の長

政策調査幹

企画幹

防災・健康食育推進幹

競技力向上推進幹

総合教育センター副所長

三種

主幹

総合教育センター次長

四種

統括管理主事

統括指導主事

統括社会教育主事

総合教育センター学校経営支援課長

総合教育センター教職員研修課長

総合教育センター特別支援・相談課長

総合教育センター生涯学習支援課長

六種

監査事務局

事務局長

一種

次長

二種

課長

外部監査室長

三種

主幹

四種

人事委員会事務局

事務局長

一種

次長

二種

課長

三種

主幹

四種

労働委員会事務局

事務局長

一種

次長

二種

課長

三種

主幹

四種

収用委員会事務局

事務局長

一種

次長

三種

海区漁業調整委員会事務局

事務局長

三種

別表第二(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平22、3、31人委規則・平24、4、19人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、12、22人委規則・平30、12、27人委規則・令3、2、19人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

9級

一種

128,900円

8級

一種

117,500円

二種

108,600円

7級

二種

102,600円

三種

89,200円

6級

三種

85,100円

四種

68,100円

五種

59,600円

六種

51,000円

二 研究職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

5級

二種

122,500円

三種

106,600円

四種

85,200円

六種

63,900円

三 医療職給料表(一)

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

一種

140,900円

二種

129,700円

三種

112,700円

3級

三種

105,800円

四種

84,600円

五種

74,100円

四 医療職給料表(二)

職務の等級

区分

管理職手当額

7級

二種

105,100円

三種

91,400円

四種

73,100円

6級

三種

84,100円

四種

67,300円

五 医療職給料表(三)

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

三種

87,600円

四種

70,100円

六 特定獣医師職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

二種

105,100円

三種

91,400円

四種

73,100円

5級

三種

84,100円

四種

67,300円

別表第三(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平22、3、31人委規則・平24、4、19人委規則・平28、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

9級

一種

112,900円

8級

一種

99,800円

二種

91,800円

7級

二種

83,900円

三種

72,900円

6級

三種

64,200円

四種

51,400円

五種

45,000円

六種

38,500円

二 研究職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

5級

二種

90,500円

三種

78,700円

四種

62,900円

六種

47,200円

三 医療職給料表(一)

職務の等級

区分

管理職手当額

4級

一種

115,900円

二種

106,700円

三種

92,700円

3級

三種

78,100円

四種

62,500円

五種

54,700円

四 医療職給料表(二)

職務の等級

区分

管理職手当額

7級

二種

85,800円

三種

74,600円

四種

59,700円

6級

三種

65,800円

四種

52,700円

五 医療職給料表(三)

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

三種

66,500円

四種

53,200円

六 特定獣医師職給料表

職務の等級

区分

管理職手当額

6級

二種

85,800円

三種

74,600円

四種

59,700円

5級

三種

65,800円

四種

52,700円

管理職手当に関する規則

昭和39年4月7日 人事委員会規則第6号の75

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和39年4月7日 人事委員会規則第6号の75
昭和40年2月23日 人事委員会規則
昭和40年6月25日 人事委員会規則
昭和40年11月30日 人事委員会規則
昭和40年12月10日 人事委員会規則
昭和41年4月8日 人事委員会規則
昭和41年5月10日 人事委員会規則
昭和42年4月4日 人事委員会規則
昭和42年4月28日 人事委員会規則
昭和42年5月16日 人事委員会規則
昭和42年10月24日 人事委員会規則
昭和43年4月23日 人事委員会規則
昭和44年4月8日 人事委員会規則
昭和47年8月1日 人事委員会規則
昭和48年1月5日 人事委員会規則
昭和48年4月9日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年4月9日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年10月31日 人事委員会規則
昭和51年3月31日 人事委員会規則
昭和51年10月5日 人事委員会規則
昭和52年1月18日 人事委員会規則
昭和52年3月4日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和53年1月20日 人事委員会規則
昭和53年4月4日 人事委員会規則
昭和53年9月29日 人事委員会規則
昭和54年4月3日 人事委員会規則
昭和55年4月1日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年9月7日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
昭和63年6月30日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成元年7月1日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成3年7月17日 人事委員会規則
平成3年8月1日 人事委員会規則
平成4年3月31日 人事委員会規則
平成5年3月31日 人事委員会規則
平成6年3月31日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年7月28日 人事委員会規則
平成8年3月29日 人事委員会規則
平成8年5月20日 人事委員会規則
平成9年3月31日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成11年2月1日 人事委員会規則
平成11年3月31日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年8月29日 人事委員会規則
平成16年3月30日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成16年9月30日 人事委員会規則
平成16年10月29日 人事委員会規則
平成16年12月27日 人事委員会規則
平成17年1月28日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月29日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成17年7月11日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成19年4月27日 人事委員会規則
平成19年5月18日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月25日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年12月26日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年6月1日 人事委員会規則
平成22年7月16日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成23年4月28日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成24年4月19日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成25年12月27日 人事委員会規則
平成26年3月24日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成26年6月30日 人事委員会規則
平成26年7月10日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成27年4月30日 人事委員会規則
平成27年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
平成31年4月26日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和2年6月26日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月31日 人事委員会規則
令和4年3月31日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和5年5月31日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則