○災害派遣手当等の支給に関する規則
平成七年十二月二十五日
徳島県人事委員会規則六―一三二
〔災害派遣手当に関する規則〕を次のように定める。
災害派遣手当等の支給に関する規則
(平一七、三、三〇人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十一条の五、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十五条の五及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十八条の五の規定に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)
(支給額及び滞在する期間)
第二条 災害派遣手当等の支給額は、職員が県の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、一日につき、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の「滞在する期間」とは、職員が県の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
(平一七、三、三〇人委規則・平二五、五、二四人委規則・一部改正)
(支給方法)
第三条 災害派遣手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平一七、三、三〇人委規則・平二五、五、二四人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平三一、三、二九人委規則・一部改正)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
三十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 六、六二〇円 |
三十日を超え六十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 五、八七〇円 |
六十日を超える期間 | 三、九七〇円 | 五、一四〇円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。