○災害派遣手当等の支給に関する規則
平成7年12月25日
徳島県人事委員会規則6―132
〔災害派遣手当に関する規則〕を次のように定める。
災害派遣手当等の支給に関する規則
(平17、3、30人委規則・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第11条の5、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第15条の5及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第18条の5の規定に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17、3、30人委規則・一部改正)
(支給額及び滞在する期間)
第2条 災害派遣手当等の支給額は、職員が県の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の「滞在する期間」とは、職員が県の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
(平17、3、30人委規則・平25、5、24人委規則・一部改正)
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平17、3、30人委規則・平25、5、24人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31、3、29人委規則・一部改正)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。