○災害派遣手当等の支給に関する規則

平成7年12月25日

徳島県人事委員会規則6―132

〔災害派遣手当に関する規則〕を次のように定める。

災害派遣手当等の支給に関する規則

(平17、3、30人委規則・改称)

(平17、3、30人委規則・一部改正)

(支給額及び滞在する期間)

第2条 災害派遣手当等の支給額は、職員が県の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の「滞在する期間」とは、職員が県の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。

(平17、3、30人委規則・平25、5、24人委規則・一部改正)

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平17、3、30人委規則・平25、5、24人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31、3、29人委規則・一部改正)

施設の利用区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当等の支給に関する規則

平成7年12月25日 人事委員会規則第6号の132

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
平成7年12月25日 人事委員会規則第6号の132
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成25年5月24日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則