○農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
昭和三十九年十月二十七日
徳島県人事委員会規則六―七三
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔農業改良普及手当に関する規則〕(徳島県人事委員会規則六―七三)の全部を次のように改正する。
農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
(平一七、三、三一人委規則・改称)
(目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)第十条の四の規定に基づき、農林漁業普及指導手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一七、三、三一人委規則・一部改正)
(支給の対象)
第二条 農林漁業普及指導手当の支給の対象は、次の各号に掲げる常勤の職員及び法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とする。
一 普及指導員
二 林業普及指導員
三 水産業普及指導員であつて別表に定めるもの
(昭四一、七、一五人委規則・昭四八、四、九人委規則・平七、一二、二五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平二六、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)
(支給の要件)
第三条 条例第十条の四第一項の要件は、次項及び第三項に該当しないで、専ら次の各号に掲げる業務に従事していることとする。
一 前条第一号の職員にあつては、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第二項に掲げる事務
二 前条第二号の職員にあつては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第二項に掲げる事務
三 前条第三号の職員にあつては、試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行い、漁業に従事する者に接して技術及び知識を普及指導する業務
2 月の初日から末日までの間において次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、出張(巡回指導のためのものを除く。以下同じ。)をしている日、研修を受けている日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による病気休暇以外の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一を超えること。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、勤務を要する日における定年前再任用短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、出張をしている時間、研修を受けている時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇以外の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に定年前再任用短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の二分の一を超えること。
二 勤務時間条例第七条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日
三 勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第八条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)
一 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が農業、林業又は水産業に関する試験研究指導機関の研究職員の職(検査、鑑定又は基礎的研究を担当する職を除く。)を兼ねる場合
二 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が、それぞれの職員をもつて構成する組織の長を兼ねる場合
三 普及指導員又は水産業普及指導員が、農業大学校の准教授を兼ねる場合
四 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が、その本務の遂行に密接な関連を有する審議会の委員その他の非常勤の職を兼ねる場合
(昭四〇、九、一七人委規則・昭四一、四、二二人委規則・昭四一、七、一五人委規則・昭五二、一二、二四人委規則・昭五六、四、一七人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平元、三、二八人委規則・平二、一二、二六人委規則・平六、一〇、二一人委規則・平七、三、二八人委規則・平七、一二、二五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二六、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)
(支給の割合)
第四条 条例第十条の四第二項に規定する百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、百分の六(管理職手当の支給を受けている職員については、零)とする。
(平一七、三、三一人委規則・全改、平一九、三、三一人委規則・一部改正)
(支給の方法)
第五条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。
(平一五、三、三一人委規則・旧第四条繰下、平一七、三、三一人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年九月一七日)
この規則は、昭和四十年九月十八日から施行する。
附則(昭和四一年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年七月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、沿岸漁業改良普及員に係る改正規定は、昭和四十一年六月二十八日から適用する。
附則(昭和四八年四月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二四日)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月八日から適用する。
附則(昭和六三年三月三一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
11 昭和六十三年改正条例による改正前の休暇条例附則第八項から第十項までの規定又は昭和六十三年改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第六条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第三条第二項第二号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年三月二八日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。
附則(平成六年一〇月二一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、平成六年十月十五日から適用する。
附則(平成七年三月二八日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表で定める水産業専門技術員資格試験に合格した者は、改正後の別表で定める水産業普及指導員資格試験に合格した者(次項において「合格者」という。)とみなす。
3 改正前の別表で定める水産業改良普及員資格試験に合格した者は、改正規則施行後三年間は、合格者とみなす。
4 改正前の第二条第三号で定める水産業専門技術員及び同条第四号で定める水産業改良普及員であつた者についての改正後の別表の二の規定の適用については、同表の二中「水産業普及指導員」とあるのは「水産業普及指導員又は改正前の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第二条第三号で定める水産業専門技術員及び同条第四号で定める水産業改良普及員」とする。
附則(平成一九年三月三一日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間の支給割合は、改正後の第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の十(管理職手当に関する規則(規則六―七五)の規定による管理職手当の区分が四種を占める職員については百分の二、三種を占める職員については零)
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の八(管理職手当の支給を受けている職員については、零)
附則(平成一九年人委規則一―一五)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一一月四日)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第二条及び第三条第二項の規定を適用する。
別表(第二条関係)
(平一七、三、三一人委規則・全改、平一九、三、三一人委規則・平一九人委規則一―一五・平二九、三、一七人委規則・一部改正)
一 農林水産大臣が行う水産業普及指導員資格試験に合格した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百八条に規定する大学を除く。)又は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)による独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校又は旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校を含む。以下「水産大学校」と総称する。)において水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者であつて、国若しくは地方公共団体の試験研究機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)による試験研究機関若しくは別に定める試験研究機関又は学校教育法による大学、水産大学校、財団法人漁村教育会全国漁業協同組合学校若しくは北海道漁業協同組合学校において、水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間若しくは水産業普及指導員として水産業に関する技術についての普及指導に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの
三 外国において、二に規定する者に相当する学歴を取得したと認められる者