○農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
昭和39年10月27日
徳島県人事委員会規則6―73
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔農業改良普及手当に関する規則〕(徳島県人事委員会規則6―73)の全部を次のように改正する。
農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
(平17、3、31人委規則・改称)
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「条例」という。)第10条の4の規定に基づき、農林漁業普及指導手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17、3、31人委規則・一部改正)
(支給の対象)
第2条 農林漁業普及指導手当の支給の対象は、次の各号に掲げる常勤の職員及び法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とする。
(1) 普及指導員
(2) 林業普及指導員
(3) 水産業普及指導員であって別表に定めるもの
(昭41、7、15人委規則・昭48、4、9人委規則・平7、12、25人委規則・平17、3、31人委規則・平26、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)
(支給の要件)
第3条 条例第10条の4第1項の要件は、次項及び第3項に該当しないで、専ら次の各号に掲げる業務に従事していることとする。
(1) 前条第1号の職員にあっては、農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第2項に掲げる事務
(2) 前条第2号の職員にあっては、森林法(昭和26年法律第249号)第187条第2項に掲げる事務
(3) 前条第3号の職員にあっては、試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行い、漁業に従事する者に接して技術及び知識を普及指導する業務
2 月の初日から末日までの間において次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、出張(巡回指導のためのものを除く。以下同じ。)をしている日、研修を受けている日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による病気休暇以外の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超えること。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務を要する日における定年前再任用短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、出張をしている時間、研修を受けている時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇以外の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に定年前再任用短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の2分の1を超えること。
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日
(2) 勤務時間条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日
(3) 勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)
(1) 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が農業、林業又は水産業に関する試験研究指導機関の研究職員の職(検査、鑑定又は基礎的研究を担当する職を除く。)を兼ねる場合
(2) 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が、それぞれの職員をもって構成する組織の長を兼ねる場合
(3) 普及指導員又は水産業普及指導員が、農業大学校の准教授を兼ねる場合
(4) 普及指導員、林業普及指導員又は水産業普及指導員が、その本務の遂行に密接な関連を有する審議会の委員その他の非常勤の職を兼ねる場合
(昭40、9、17人委規則・昭41、4、22人委規則・昭41、7、15人委規則・昭52、12、24人委規則・昭56、4、17人委規則・昭63、3、31人委規則・平元、3、28人委規則・平2、12、26人委規則・平6、10、21人委規則・平7、3、28人委規則・平7、12、25人委規則・平17、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平26、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)
(支給の割合)
第4条 条例第10条の4第2項に規定する100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、100分の6(管理職手当の支給を受けている職員については、0)とする。
(平17、3、31人委規則・全改、平19、3、31人委規則・一部改正)
(支給の方法)
第5条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。
(平15、3、31人委規則・旧第4条繰下、平17、3、31人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月17日)
この規則は、昭和40年9月18日から施行する。
附則(昭和41年4月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、沿岸漁業改良普及員に係る改正規定は、昭和41年6月28日から適用する。
附則(昭和48年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月8日から適用する。
附則(昭和63年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月23日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
11 昭和63年改正条例による改正前の休暇条例附則第8項から第10項までの規定又は昭和63年改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日は、第6条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第3条第2項第2号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年3月28日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。
附則(平成6年10月21日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、平成6年10月15日から適用する。
附則(平成7年3月28日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表で定める水産業専門技術員資格試験に合格した者は、改正後の別表で定める水産業普及指導員資格試験に合格した者(次項において「合格者」という。)とみなす。
3 改正前の別表で定める水産業改良普及員資格試験に合格した者は、改正規則施行後3年間は、合格者とみなす。
4 改正前の第2条第3号で定める水産業専門技術員及び同条第4号で定める水産業改良普及員であった者についての改正後の別表の2の規定の適用については、同表の2中「水産業普及指導員」とあるのは「水産業普及指導員又は改正前の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第2条第3号で定める水産業専門技術員及び同条第4号で定める水産業改良普及員」とする。
附則(平成19年3月31日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間の支給割合は、改正後の第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の10(管理職手当に関する規則(規則6―75)の規定による管理職手当の区分が4種を占める職員については100分の2、3種を占める職員については零)
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の8(管理職手当の支給を受けている職員については、0)
附則(平成19年人委規則1―15)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月4日)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第2条及び第3条第2項の規定を適用する。
附則(令和7年3月31日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17、3、31人委規則・全改、平19、3、31人委規則・平19人委規則1―15・平29、3、17人委規則・一部改正)
1 農林水産大臣が行う水産業普及指導員資格試験に合格した者
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条に規定する大学を除く。)又は国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校又は旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校を含む。以下「水産大学校」と総称する。)において水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者であって、国若しくは地方公共団体の試験研究機関、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)による試験研究機関若しくは別に定める試験研究機関又は学校教育法による大学、水産大学校、財団法人漁村教育会全国漁業協同組合学校若しくは北海道漁業協同組合学校において、水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間若しくは水産業普及指導員として水産業に関する技術についての普及指導に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近15年のうち12年以上に達するもの
3 外国において、2に規定する者に相当する学歴を取得したと認められる者