○職員の旅費に関する条例

昭和二十七年三月三十一日

徳島県条例第九号

職員の旅費に関する条例をここに公布する。

職員の旅費に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第十二条の二)

第二章 内国旅行の旅費(第十三条―第二十八条)

第三章 外国旅行の旅費(第二十九条―第三十五条)

第四章 雑則(第三十六条―第三十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 知事、副知事、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含み、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する者を除く。)(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者を除く。)をいう。

 所属長 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

 内国旅行 本邦における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務の在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第四条第一項第一号徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第四条第一項第三号及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第四条第一項第二号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭二七条例二六・昭二八条例四四・昭二九条例三一・昭三二条例四八・昭三五条例三〇・昭四一条例六七・昭四二条例六・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平三条例二三・平一六条例五六・平一九条例九・平二七条例二六・令五条例四三・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条第一号、第二号及び第四号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第一項及び第二項の規定による赴任に係る旅費の支給を受けることができない職員又はその遺族であつて、これらの規定により赴任に係る旅費の支給を受けることができる者との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定めるものには、この条(第四項を除く。)の規定に準じて、赴任に係る旅費に相当する旅費を支給することができる。

(昭三五条例三〇・昭四八条例三三・昭五九条例二六・平一六条例五六・令元条例一八・令五条例四三・一部改正)

〔参照〕 施行規則二条・三条

(旅行命令)

第四条 旅行は、所属長の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 所属長は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(昭五〇条例四九・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、すみやかに所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び渡航雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 渡航雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 内国旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

14 外国旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(昭二七条例二六・昭三五条例三〇・昭三八条例一六・平一六条例五六・平二三条例八・一部改正)

(旅費の計算)

第七条 旅費は経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平一六条例五六・一部改正)

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(平一六条例五六・全改)

第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は前項の滞在日数から除算する。

(昭三八条例一六・昭五〇条例四九・平一六条例五六・一部改正)

第十条 職員がその居住地から直に旅行する場合においては、居住地から目的地に至る旅費額又は在勤庁から目的地に至る旅費額のいずれか少ない額の旅費を支給する。職員が目的地から直に居住地に帰る場合においても、同様とする。

(平一六条例五六・全改)

第十一条 一日の旅行において旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

(昭二七条例二六・平一六条例五六・一部改正)

第十二条 旅行中において、年度の経過又は職務の等級の変更等があつた場合は、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭三二条例四八・昭三五条例三〇・昭六〇条例二六・平二八条例四・一部改正)

(旅費の請求手続)

第十二条の二 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る経費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類、記載事項及び様式並びに第二項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(昭三五条例三〇・追加)

〔参照〕 施行規則三条の二

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十三条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 知事等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のものに限り、支給する。

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭二七条例二六・昭三〇条例一七・昭三一条例三四・昭三二条例四八・昭三五条例三〇・昭三九条例九一・昭四四条例三二・昭四四条例三三・昭四七条例五一・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平二条例二五・平一六条例五六・一部改正)

(船賃)

第十四条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等については、上級の運賃

 知事等以外の職員については、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等については、上級の運賃

 知事等以外の職員については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 知事等が第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭二七条例二六・昭三〇条例一七・昭三一条例三四・昭三二条例四八・昭三七条例二〇・昭三九条例九一・昭四四条例三二・昭四七条例五一・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平二条例二五・平一六条例五六・一部改正)

(航空賃)

第十五条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十六条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)のうち知事が指定するものによる旅行の場合の車賃の額は、旅客運賃の額とする。

3 第一項の規定による車賃は全路程を通算して、前項の規定による車賃は路程ごとに計算する。ただし、第十二条の規定によつて区分計算するときには、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(昭四八条例三三・昭五〇条例四九・昭五四条例二九・平二条例二五・平一六条例五六・一部改正)

(旅行雑費)

第十七条 旅行雑費の額は、別表第一の定額による。

2 本県以外の都道府県に所在する在勤庁に勤務する者の旅行雑費は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額の範囲内において規則で定める定額により支給する。

3 公共の交通機関によらない旅行については、旅行雑費は支給しない。

(平一六条例五六・全改、平二三条例八・一部改正)

(宿泊料)

第十八条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第十九条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第二十条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 所属長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(昭五九条例二六・一部改正)

(着後手当)

第二十一条 着後手当の額は、別表第一に規定する県外の区分に係る旅行雑費定額(以下「旅行雑費定額」という。)の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 自宅等に住居を移転する場合には、旅行雑費定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額

 前号の規定に該当する場合を除くほか、県内間において赴任する場合には、旅行雑費定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額

(昭二七条例二六・全改、平一六条例五六・平二三条例八・一部改正)

(扶養親族移転料)

第二十二条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除く外、第二十条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

 第一号イからまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭二七条例二六・昭三七条例二〇・昭三八条例一六・平一六条例五六・一部改正)

第二十三条 削除

(令五条例四三)

(日額旅費)

第二十四条 第六条第十三項の規定により支給する日額旅費は、次の各号に掲げる旅行のうち任命権者が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて知事に協議して定めるものについて、規則で定める基準により支給する。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、同条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張で規則で定めるもの

(昭三七条例四五・全改、昭五九条例二六・平一六条例五六・平二三条例八・一部改正)

〔参照〕施行規則四条・五条

(同一地域内旅行の旅費)

第二十五条 同一地域内における旅行については鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

 赴任を命ぜられた職員が、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭二七条例二六・昭三五条例三〇・昭五九条例二六・一部改正、平一六条例五六・旧第二十六条繰上・一部改正)

(近距離地域内旅行の旅費)

第二十六条 前条の規定にかかわらず、在勤庁から二キロメートル以内の地域内における旅行については鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、当該旅行が二以上の市町村の区域にわたる場合については移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給する。

(平一六条例五六・追加)

(退職者等の旅費)

第二十七条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から二日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(昭三五条例三〇・一部改正)

(遺族の旅費)

第二十八条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算し、死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第九号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十二条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭三五条例三〇・平一六条例五六・一部改正)

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第二十九条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの旅行雑費及び食卓料又は本邦に到着した日までの旅行雑費及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(昭五九条例二六・平一六条例五六・一部改正)

(鉄道賃)

第三十条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等については、最上級の運賃

 知事等以外の職員については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 知事等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(昭二七条例二六・昭三一条例三四・昭三二条例四八〇・昭四二条例四四・昭四七条例五一・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平一六条例五六・一部改正)

(船賃)

第三十一条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、知事等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、知事等以外の職員については知事等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、知事等についてはその階級内の中級の運賃 知事等以外の職員については下級の運賃

 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 知事等が公務の必要によりあらかじめ所属長の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に払つた運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭二七条例二六・昭三一条例三四・昭三二条例四八・昭三九条例九一・昭四七条例五一・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平一六条例五六・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第三十二条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事については、最上級の運賃

 副知事、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者並びに長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする五級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 知事等以外の職員(に該当する者を除く。)については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等及び特定航空旅行をする五級以上の職務にある者については、上級の運賃

 知事等以外の職員(に該当する者を除く。)については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 知事が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭三一条例三四・昭三二条例四八・昭四七条例五一・昭五四条例二九・昭六〇条例二六・平一六条例五六・平一八条例一〇・平一九条例九・平二七条例二六・一部改正)

(旅行雑費、宿泊料及び食卓料)

第三十三条 旅行雑費及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた、別表第二の定額による。

2 食卓料の額は、別表第二の定額による。

3 第三十条第五号の規定により寝台料金を支給する場合には、第六条第七項の規定にかかわらず、宿泊料は支給せず、食卓料を支給するものとする。

4 第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(平一六条例五六・一部改正)

(渡航雑費)

第三十四条 渡航雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(昭二七条例二六・追加、平一六条例五六・一部改正、平二三条例八・旧第三十四条の二繰上)

(旅行手当)

第三十五条 第六条第十四項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(昭三二条例四八・平二三条例八・一部改正)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十六条 所属長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費をこえた支給となる場合においては、その実費をこえることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第三十七条 所属長は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条の規定に該当する事由がある場合において、この条例による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用にみたないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三一条例三四・平一六条例五六・一部改正)

(実施規定)

第三十八条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(昭三一条例三四・追加、昭三二条例四八・旧第三十八条繰下、昭三五条例三〇・一部改正、令五条例四三・旧第三十九条繰上)

〔参照〕施行規則一条

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中任命権者が定める事項であつてこの条例にてい触しない事項は、任命権者において別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(昭二七条例二六・一部改正)

3 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)附則第六項に規定する地域である場合における外国旅行の旅行雑費及び宿泊料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の十分の八に相当する額とする。

(昭三八条例一六・追加、昭四四条例三三・旧第三項繰下、昭四五条例三四・旧第四項繰上、昭四七条例二八・平一六条例五六・平二三条例八・一部改正)

(昭和二七年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年六月一日以後の旅行から適用する。

2 昭和二十七年五月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

(昭和二八年条例第四四号)

この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

(昭和二九年条例第三二号)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第一七号)

1 この条例は、昭和三十年八月一日から施行する。

2 徳島県職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償支給の特例に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第六号)は、廃止する。

(昭和三一年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三二年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例は(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の職員の旅費に関する条例第十三条及び第十四条の規定により二等の運賃又は上級の運賃が支給される職務の級にあつた職員で改正後の条例第十三条及び第十四条の規定により二等の運賃又は上級の運賃が支給される職務の等級に該当しなくなつたものの旅費については、同条例第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第九号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第七条及び第八条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第六七号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項及び第十一項から第十三項までの規定は昭和四十八年一月一日から、附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和四十七年四月一日から適用し、附則第十項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は昭和四十八年四月一日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十六条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第四条の規定を除く。)は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十六条第一項の規定、別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第二条第一項、第三十条及び第三十一条並びに次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十三条第一項第六号、第二項第一号及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第十三条第一項第二号、第四号及び第五号の規定、第十四条第一項第一号、第二号及び第五号の規定並びに第三十二条第一項第一号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第十三項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第十五項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び同表の二の規定は、平成二年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十六条第一項の規定及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第五六号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長に対し支給する旅費については、第十一条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第二条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号ロの規定は、なおその効力を有する。

(平成二三年条例第八号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和五年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定(新たに採用された職員が赴任した場合の旅費に係る部分に限る。)は、令和五年十月一日以後に新たに採用された職員の旅費について適用する。

別表第一 内国旅行の旅費(第十七条―第二十一条、第二十五条関係)

(平一六条例五六・全改、平二三条例八・一部改正)

一 旅行雑費

区分

金額(一日につき)

県内

三〇〇円

県外

一、四〇〇円

備考 「県内」とは在勤庁の存する都道府県内の地域を、「県外」とは県内以外の本邦の地域をいう。

二 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

知事等

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

二、三〇〇円

知事等以外の職員

一二、〇〇〇円

一〇、九〇〇円

二、〇〇〇円

備考 地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の日当、宿泊料及び食卓料の表の備考に規定する地域区分の例による。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

三 移転料

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

知事等

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

知事等以外の職員

一〇六、〇〇〇円

一二一、〇〇〇円

一五〇、〇〇〇円

一八四、〇〇〇円

二四四、〇〇〇円

二五七、〇〇〇円

二七四、〇〇〇円

三一九、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

別表第二 外国旅行の旅費(第三十三条関係)

(平一六条例五六・全改、平二三条例八・一部改正)

区分

旅行雑費(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

知事等

四、一五〇円

三、五〇〇円

二、八〇〇円

二、五五〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

知事等以外の職員

三、一〇〇円

二、六〇〇円

二、一〇〇円

一、九〇〇円

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

備考

1 地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の日当、宿泊料及び食卓料の表の備考二に規定する地域区分の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

職員の旅費に関する条例

昭和27年3月31日 条例第9号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第9号
昭和27年6月6日 条例第26号
昭和28年12月23日 条例第44号
昭和29年6月30日 条例第32号
昭和30年7月26日 条例第17号
昭和31年7月17日 条例第34号
昭和32年10月11日 条例第48号
昭和35年10月11日 条例第30号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和37年7月9日 条例第20号
昭和37年10月19日 条例第45号
昭和38年7月16日 条例第16号
昭和39年12月24日 条例第91号
昭和41年7月15日 条例第40号
昭和41年12月20日 条例第67号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和42年10月16日 条例第44号
昭和44年5月10日 条例第32号
昭和44年7月25日 条例第33号
昭和45年4月20日 条例第34号
昭和47年5月15日 条例第28号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年5月11日 条例第33号
昭和50年12月23日 条例第49号
昭和54年7月23日 条例第29号
昭和59年7月13日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第3号
平成2年7月18日 条例第25号
平成3年7月17日 条例第23号
平成16年12月27日 条例第56号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年10月21日 条例第15号
令和元年10月21日 条例第18号
令和5年12月27日 条例第43号