○職員の旅費に関する条例

昭和27年3月31日

徳島県条例第9号

職員の旅費に関する条例をここに公布する。

職員の旅費に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 旅費の種目及び内容(第9条―第20条)

第3章 雑則(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

(令7条例32・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事、副知事、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含み、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者を除く。)(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者を除く。)をいう。

(2) 所属長 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務の在勤庁のない場合又は所属長が認める場合には、その住所、居所その他所属長が認める場所。第21条において同じ。)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号及び第22条の3第1項に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 職務の等級 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第4条第1項第3号及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第4条第1項第2号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による職務の等級及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事に協議して定めるこれに相当する職務の等級をいう。

(昭27条例26・昭28条例44・昭29条例31・昭32条例48・昭35条例30・昭41条例67・昭42条例6・昭54条例29・昭60条例26・平3条例23・平16条例56・平19条例9・平27条例26・令5条例43・令7条例32・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項及び第2項の規定による赴任に係る旅費の支給を受けることができない職員又はその遺族であって、これらの規定により赴任に係る旅費の支給を受けることができる者との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定めるものには、この条(第4項を除く。)の規定に準じて、赴任に係る旅費に相当する旅費を支給することができる。

(昭35条例30・昭48条例33・昭59条例26・平16条例56・令元条例18・令5条例43・令7条例1・令7条例32・一部改正)

〔参照〕 施行規則2条・3条

(旅行命令)

第4条 旅行は、所属長の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 所属長は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 所属長は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿に、その旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に通知しなければならない。

5 所属長は、前項の規定にかかわらず、知事が定める旅行については、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。

(昭50条例49・令7条例1・令7条例32・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は旅行命令の変更の申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例32・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とし、これらの内容については、次章に定めるところによる。

2 内国旅行については、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(令7条例32・全改)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条及び次章に定める種目及び内容に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平16条例56・令7条例32・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類及び記載事項並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

(昭35条例30・追加、令7条例32・旧第12条の2繰上・一部改正)

〔参照〕 施行規則3条の2

第2章 旅費の種目及び内容

(令7条例32・全改)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(知事等が利用する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(知事等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により知事等以外の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例32・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(知事等が利用する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(知事等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により知事等以外の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例32・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって、知事等が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、知事等が移動するとき及び職務の等級が5級以上の者が長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により副知事、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者が移動するとき並びに職務の等級が5級以上の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(4) 外国旅行の場合であって、職務の等級が4級以下の者が著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の運賃の額

(令7条例32・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に定める移動に直接要する費用のうち、職員が所属長の承認を受けて当該職員の所有する自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両のうち知事が定めるものをいう。次項において同じ。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は、次項により計算した路程に、1キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額とする。

3 前項の路程は、当該旅行につき自家用自動車等により旅行した全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例32・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に掲げる額を参酌し、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める宿泊費基準額(次条第1項において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額が旅行中の宿泊に要する費用として現に支払った額を超える場合の宿泊費の額は、当該現に支払った額とする。

(令7条例32・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額が移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として現に支払った額を超える場合の包括宿泊費の額は、当該現に支払った額とする。

(令7条例32・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額を参酌し、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令7条例32・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例32・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例32・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 所属長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例32・全改)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして知事が定める費用の額とする。

(令7条例32・全改)

(日額旅費)

第20条 第6条第2項の規定により支給する日額旅費は、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張であって任命権者がその性質上日額旅費を支給することを適当と認めて知事に協議して定めるものとし、知事が別に定める基準により支給する。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(令7条例32・全改)

第3章 雑則

(令7条例32・全改)

(近距離地域内旅行の旅費)

第21条 在勤庁から2キロメートル以内の地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、その他の交通費、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。ただし、当該旅行が2以上の市町村の区域にわたる場合については、転居費、着後滞在費及び家族移転費を支給する。

(令7条例32・全改)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 所属長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例32・全改)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令7条例32・全改)

(旅費の調整)

第24条 所属長は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による正規の旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 所属長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事と協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例32・全改)

(旅費の特例)

第25条 所属長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 所属長は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(令7条例32・全改)

(実施規定)

第26条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(令7条例32・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(令7条例32・旧第1項・一部改正)

(昭和27年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年6月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和27年5月31日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

(昭和28年条例第44号)

この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和29年条例第32号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年条例第17号)

1 この条例は、昭和30年8月1日から施行する。

2 徳島県職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償支給の特例に関する条例(昭和29年徳島県条例第6号)は、廃止する。

(昭和31年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の職員の旅費に関する条例第13条及び第14条の規定により2等の運賃又は上級の運賃が支給される職務の級にあった職員で改正後の条例第13条及び第14条の規定により2等の運賃又は上級の運賃が支給される職務の等級に該当しなくなったものの旅費については、同条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(昭和35年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第7条及び第8条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第67号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項から第13項までの規定は昭和48年1月1日から、附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用し、附則第10項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は昭和48年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第1項の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2の1の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第49号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条の規定を除く。)は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第1項の規定、別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第2条第1項、第30条及び第31条並びに次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第1項第6号、第2項第1号及び第3項の規定、第14条第1項第6号の規定、第16条第1項の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条第1項第2号、第4号及び第5号の規定、第14条第1項第1号、第2号及び第5号の規定並びに第32条第1項第1号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第14項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第15項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び同表の2の規定は、平成2年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第1項の規定及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第56号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第3条第1項の規定により在職する出納長に対し支給する旅費については、第11条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号及び第32条第1項第1号イの規定は、なおその効力を有する。

(平成23年条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定(新たに採用された職員が赴任した場合の旅費に係る部分に限る。)は、令和5年10月1日以後に新たに採用された職員の旅費について適用する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項及び附則第4項に掲げるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第4条第3項の規定により旅行命令の変更をする旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(赴任に係る旅費に係るものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第5項の規定は、同項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(令和7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項及び附則第4項に掲げるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第4条第3項の規定により旅行命令の変更をする旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(赴任に係る旅費に係るものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(公聴会参加者等の実費弁償支給条例の一部改正)

5 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和23年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の旅費に関する条例

昭和27年3月31日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第4節
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第9号
昭和27年6月6日 条例第26号
昭和28年12月23日 条例第44号
昭和29年6月30日 条例第32号
昭和30年7月26日 条例第17号
昭和31年7月17日 条例第34号
昭和32年10月11日 条例第48号
昭和35年10月11日 条例第30号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和37年7月9日 条例第20号
昭和37年10月19日 条例第45号
昭和38年7月16日 条例第16号
昭和39年12月24日 条例第91号
昭和41年7月15日 条例第40号
昭和41年12月20日 条例第67号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和42年10月16日 条例第44号
昭和44年5月10日 条例第32号
昭和44年7月25日 条例第33号
昭和45年4月20日 条例第34号
昭和47年5月15日 条例第28号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年5月11日 条例第33号
昭和50年12月23日 条例第49号
昭和54年7月23日 条例第29号
昭和59年7月13日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第3号
平成2年7月18日 条例第25号
平成3年7月17日 条例第23号
平成16年12月27日 条例第56号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年10月21日 条例第15号
令和元年10月21日 条例第18号
令和5年12月27日 条例第43号
令和7年3月18日 条例第1号
令和7年7月8日 条例第32号