○知事等の給与に関する条例

昭和二十七年十二月二十五日

徳島県条例第六十号

〔常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例〕をここに公布する。

知事等の給与に関する条例

(昭三二条例四七・昭三四条例五・改称)

第一条 この条例は、知事、副知事、常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(昭三七条例四・全改、昭四〇条例三四・昭四一条例六四・平一六条例六四・平一九条例九・一部改正)

第二条 知事等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭三四条例五・昭三七条例四八・昭四四条例五八・平四条例三・一部改正)

第三条 知事等の給料月額は別表のとおりとする。

(昭三四条例五・一部改正)

第四条 新たに知事等になつた者には、その日から給料を支給する。但し、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日知事等になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

第五条 知事等が退職又は失職により知事等でなくなつたときは、その日まで給料を支給する。

2 知事等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(昭四九条例五六・一部改正)

第六条 第四条又は前条第一項の規定により給料を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(昭四九条例五六・一部改正)

第七条 知事等の通勤手当及び期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第十一条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは、「百分の百七十」とし、同条第五項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、規則で定めるものとする。

(昭三八条例二・全改、昭四〇条例三四・昭四四条例五八・昭四七条例三・平二条例三一・平四条例三・平一四条例五五・平一五条例四一・平二一条例七二・平二二条例四一・平二六条例六二・平二八条例五・平二八条例六五・平三〇条例四・平三〇条例五〇・令元条例三五・令二条例六一・令四条例五・令四条例五八・令五条例四四・一部改正)

第八条 この条例に定めるもののほか、知事等の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭三八条例二・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、第三条及び第七条の規定は昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 この条例施行前に以前の条例の規定に基き、知事等に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和二十三年徳島県条例第四十三号知事、副知事、出納長、副出納長及び教育長の給料及び旅費支給条例は、これを廃止する。

4 令和五年四月分から令和六年三月分までの知事等(病院事業管理者を除く。)の給料月額は、第三条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額(企業局長にあつては、八十二万円)から、当該額に次に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

 知事にあつては、百分の二十五

 副知事にあつては、百分の十

 常勤の監査委員にあつては、百分の五

 企業局長にあつては、百分の五

(平一五条例二・全改、平一六条例一・平一六条例三八・平一七条例九・平一八条例五・平一九条例四・平一九条例五二・平二〇条例五一・平二一条例七六・平二二条例四六・平二三条例四〇・平二四条例六六・平二五条例四九・平二六条例六二・平二七条例六一・平二八条例六五・平二九条例五三・平三〇条例五〇・令元条例三五・令二条例六八・令三条例四六・令四条例五八・一部改正)

5 平成二十年六月の支給に係る知事の期末手当は、第二条の規定にかかわらず、支給しない。

(平二〇条例二八・追加)

6 平成二十年七月分から同年九月分までの知事及び副知事の給料月額は、第三条及び附則第四項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から、当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平二〇条例三〇・追加)

7 平成二十年十二月分の知事及び副知事の給料月額は、第三条及び附則第四項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から、当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平二〇条例四八・追加)

8 平成二十年十二月の支給に係る知事の期末手当は、第二条の規定にかかわらず、支給しない。

(平二〇条例四八・追加)

9 平成二十年十二月の支給に係る副知事の期末手当の額は、第七条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、当該額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額とする。

(平二〇条例四八・追加)

10 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

(平二一条例四四・追加)

11 平成二十九年六月の支給に係る知事の期末手当は、第二条の規定にかかわらず、支給しない。

(平二九条例二四・追加)

(昭和三二年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用し、この条例の施行前に改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基いてすでに出納長、教育長及び学識経験を有する者から選任された常勤の監査委員に支給された同年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の常勤の特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三四年条例第五号)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事、出納長及び教育長に支払われた給与は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年条例第九号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、別表の改正規定のうち常勤の監査委員に係る部分の規定は、昭和三十七年三月三十一日までの給与について、常勤の監査委員には適用しない。

(昭四一条例五・一部改正)

2 この条例施行の際現に教育長として在職する者に限り、その者が教育長として受ける給与については、この条例による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の二の規定にかかわらず、その者が受ける給料の月額は、十一万円とし、改正後の条例第二条及び第五条から第八条までの規定を準用するものとする。

(昭三七条例四八・昭三九条例四・一部改正、昭四一条例五・旧第五項繰上・一部改正)

3 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事及び出納長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四一条例五・旧第六項繰上)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、附則第二項の規定による給与の内払とみなす。

(昭四一条例五・旧第七項繰上・一部改正)

(昭和三七年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例及び知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四号。以下本項において「昭和三十七年改正条例」という。)附則の規定に基づいて、昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等及び教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の知事等の給与に関する条例及び昭和三十七年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。

3 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和三八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例及び知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四号。以下本項において「昭和三十七年改正条例」という。)附則の規定に基づいて、昭和三十八年十月一日からこの条例施行の日の前日までの間に知事等及び教育長に支払われた給与は、改正後の知事等の給与に関する条例及び昭和三十七年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。

3 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和四〇年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年九月十六日から適用する。

(昭和四一年条例第五号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和四一年条例第六四号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年条例第四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和四十四年十二月一日から適用する。

(知事等の昭和四十四年十二月の勤勉手当の額の特例)

2 昭和四十四年十二月一日において在職する知事、副知事、出納長、常勤の監査委員及び企業局長(以下「知事等」という。)が同年同月に改正前の知事等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第七条の規定により受ける勤勉手当の額の算出の基礎となる知事等が受けるべき給料月額は、知事等が改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与(勤勉手当を除く。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四六年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和四十六年十二月一日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四七年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四八年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給料は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和四九年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項を削る改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和五十二年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「条例」という。)別表の規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和五十五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和五十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和六十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和六十二年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五三号で平成二年一二月二六日から施行)

(平成四年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第七条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第八二号で平成九年一二月二五日から施行)

(平成一四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十三項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第八項、第十一項及び第十四項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正等)

12 附則第十項の規定による改正後の知事等の給与に関する条例第七条の規定によりその例によることとされる附則第五項及び第六項の規定は、同条に規定する知事等には適用しない。

(平成一六年条例第一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 平成十九年四月分から平成二十年三月分までの地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により在職する出納長の給料月額は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十九年徳島県条例第九号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第三条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例別表出納長の項に定める給料月額から、当該額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長の受ける給与については、第三条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例第一条及び別表出納長の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年条例第五二号)

この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三項中知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)第七条の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第四項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年条例第六一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第五三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成三十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(知事等の給与に関する条例附則第四項の改正規定を除く。)による改正後の同条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和元年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和二年条例第六八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月の知事等(知事等の給与に関する条例第一条に規定する知事等をいう。)の期末手当の支給についての改正後の同条例第七条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「し、同条第五項」とあるのは「、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四号)附則第二項第一号中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」と、同条例附則第三項中「徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)」とあるのは「給与条例」とし、同条第五項並びに同条例附則第三項及び同項の規定により読み替えられた同条例附則第二項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第三条関係)

(平九条例三・全改、平一六条例六四・平一九条例九・一部改正)

区分

給料月額

知事

一、三〇〇、〇〇〇円

副知事

九九〇、〇〇〇円

常勤の監査委員

五七〇、〇〇〇円

企業局長

八二〇、〇〇〇円以内

病院事業管理者

九三〇、〇〇〇円以内

知事等の給与に関する条例

昭和27年12月25日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和27年12月25日 条例第60号
昭和31年10月1日 条例第39号
昭和32年10月11日 条例第47号
昭和34年3月20日 条例第5号
昭和35年3月18日 条例第4号
昭和35年12月23日 条例第45号
昭和36年3月24日 条例第9号
昭和37年3月10日 条例第4号
昭和37年12月22日 条例第48号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和39年3月21日 条例第4号
昭和40年11月5日 条例第34号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和41年12月20日 条例第64号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年12月23日 条例第58号
昭和46年12月25日 条例第48号
昭和47年3月24日 条例第3号
昭和48年11月20日 条例第42号
昭和49年12月21日 条例第56号
昭和50年12月20日 条例第43号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年12月25日 条例第50号
昭和55年12月24日 条例第39号
昭和59年3月23日 条例第22号
昭和61年3月24日 条例第18号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第31号
平成4年3月23日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第3号
平成8年1月19日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第50号
平成14年12月25日 条例第55号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第41号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年7月30日 条例第38号
平成16年12月27日 条例第64号
平成17年3月30日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第9号
平成19年10月19日 条例第52号
平成20年6月27日 条例第28号
平成20年7月16日 条例第30号
平成20年11月28日 条例第48号
平成20年12月25日 条例第51号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年11月27日 条例第72号
平成21年12月17日 条例第76号
平成22年11月30日 条例第41号
平成22年12月22日 条例第46号
平成23年12月20日 条例第40号
平成24年12月21日 条例第66号
平成25年12月19日 条例第49号
平成26年12月25日 条例第62号
平成27年12月25日 条例第61号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第65号
平成29年6月29日 条例第24号
平成29年12月22日 条例第53号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月27日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第61号
令和2年12月25日 条例第68号
令和3年12月24日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月26日 条例第58号
令和5年12月27日 条例第44号