○知事等の給与に関する条例

昭和27年12月25日

徳島県条例第60号

〔常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例〕をここに公布する。

知事等の給与に関する条例

(昭32条例47・昭34条例5・改称)

第1条 この条例は、知事、副知事、常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(昭37条例4・全改、昭40条例34・昭41条例64・平16条例64・平19条例9・一部改正)

第2条 知事等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭34条例5・昭37条例48・昭44条例58・平4条例3・一部改正)

第3条 知事等の給料月額は別表のとおりとする。

(昭34条例5・一部改正)

第4条 新たに知事等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日知事等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 知事等が退職又は失職により知事等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 知事等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(昭49条例56・一部改正)

第6条 第4条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(昭49条例56・一部改正)

第7条 知事等の通勤手当及び期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第11条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、同条第5項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、規則で定めるものとする。

(昭38条例2・全改、昭40条例34・昭44条例58・昭47条例3・平2条例31・平4条例3・平14条例55・平15条例41・平21条例72・平22条例41・平26条例62・平28条例5・平28条例65・平30条例4・平30条例50・令元条例35・令2条例61・令4条例5・令4条例58・令5条例44・令7条例2・令8条例4・一部改正)

第8条 この条例に定めるもののほか、知事等の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭38条例2・全改)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条及び第7条の規定は昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行前に以前の条例の規定に基づき、知事等に支給された昭和27年11月1日以後同年12月31日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和23年徳島県条例第43号知事、副知事、出納長、副出納長及び教育長の給料及び旅費支給条例は、これを廃止する。

4 令和5年4月分から令和6年3月分までの知事等(病院事業管理者を除く。)の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額(企業局長にあっては、82万円)から、当該額に次に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 知事にあっては、100分の25

(2) 副知事にあっては、100分の10

(3) 常勤の監査委員にあっては、100分の5

(4) 企業局長にあっては、100分の5

(平15条例2・全改、平16条例1・平16条例38・平17条例9・平18条例5・平19条例4・平19条例52・平20条例51・平21条例76・平22条例46・平23条例40・平24条例66・平25条例49・平26条例62・平27条例61・平28条例65・平29条例53・平30条例50・令元条例35・令2条例68・令3条例46・令4条例58・一部改正)

5 平成20年6月の支給に係る知事の期末手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(平20条例28・追加)

6 平成20年7月分から同年9月分までの知事及び副知事の給料月額は、第3条及び附則第4項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平20条例30・追加)

7 平成20年12月分の知事及び副知事の給料月額は、第3条及び附則第4項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平20条例48・追加)

8 平成20年12月の支給に係る知事の期末手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(平20条例48・追加)

9 平成20年12月の支給に係る副知事の期末手当の額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例48・追加)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例44・追加)

11 平成29年6月の支給に係る知事の期末手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(平29条例24・追加)

附則(昭和32年条例第47号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の改正規定は、昭和32年4月1日から適用し、この条例の施行前に改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて既に出納長、教育長及び学識経験を有する者から選任された常勤の監査委員に支給された同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の常勤の特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和34年条例第5号)抄

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事、出納長及び教育長に支払われた給与は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定のうち常勤の監査委員に係る部分の規定は、昭和37年3月31日までの給与について、常勤の監査委員には適用しない。

(昭41条例5・一部改正)

2 この条例施行の際現に教育長として在職する者に限り、その者が教育長として受ける給与については、この条例による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定にかかわらず、その者が受ける給料の月額は、11万円とし、改正後の条例第2条及び第5条から第8条までの規定を準用するものとする。

(昭37条例48・昭39条例4・一部改正、昭41条例5・旧第5項繰上・一部改正)

3 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事及び出納長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭41条例5・旧第6項繰上)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(昭41条例5・旧第7項繰上・一部改正)

附則(昭和37年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例及び知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第4号。以下本項において「昭和37年改正条例」という。)附則の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等及び教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の知事等の給与に関する条例及び昭和37年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。

3 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

附則(昭和38年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例及び知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第4号。以下本項において「昭和37年改正条例」という。)附則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に知事等及び教育長に支払われた給与は、改正後の知事等の給与に関する条例及び昭和37年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。

3 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

附則(昭和40年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年9月16日から適用する。

附則(昭和41年条例第5号)抄

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 知事等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

附則(昭和41年条例第64号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(知事等の昭和44年12月の勤勉手当の額の特例)

2 昭和44年12月1日において在職する知事、副知事、出納長、常勤の監査委員及び企業局長(以下「知事等」という。)が同年同月に改正前の知事等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定により受ける勤勉手当の額の算出の基礎となる知事等が受けるべき給料月額は、知事等が改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与(勤勉手当を除く。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和46年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和48年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給料は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和49年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の知事等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項を削る改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「条例」という。)別表の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第31号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第53号で平成2年12月26日から施行)

附則(平成4年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第7条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成6年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第50号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)

附則(平成14年条例第55号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項から第13項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第8項、第11項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正等)

12 附則第10項の規定による改正後の知事等の給与に関する条例第7条の規定によりその例によることとされる附則第5項及び第6項の規定は、同条に規定する知事等には適用しない。

附則(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

附則(平成16年条例第64号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月分から平成20年3月分までの地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する出納長の給料月額は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年徳島県条例第9号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例別表出納長の項に定める給料月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

附則(平成19年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により在職する出納長の受ける給与については、第3条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例第1条及び別表出納長の項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成19年条例第52号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第72号)抄

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項中知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)第7条の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第76号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第46号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第40号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第66号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第53号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(知事等の給与に関する条例附則第4項の改正規定を除く。)による改正後の同条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第68号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第46号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の知事等(知事等の給与に関する条例第1条に規定する知事等をいう。)の期末手当の支給についての改正後の同条例第7条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「し、同条第5項」とあるのは「、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第4号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」と、同条例附則第3項中「徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)」とあるのは「給与条例」とし、同条第5項並びに同条例附則第3項及び同項の規定により読み替えられた同条例附則第2項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の知事等の給与に関する条例の規定に基づいて令和7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平9条例3・全改、平16条例64・平19条例9・一部改正)

区分

給料月額

知事

1,300,000円

副知事

990,000円

常勤の監査委員

570,000円

企業局長

820,000円以内

病院事業管理者

930,000円以内

知事等の給与に関する条例

昭和27年12月25日 条例第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 給与/第2節 特別職
沿革情報
◆ 昭和27年12月25日 条例第60号
◇ 昭和31年10月1日 条例第39号
◇ 昭和32年10月11日 条例第47号
◇ 昭和34年3月20日 条例第5号
◇ 昭和35年3月18日 条例第4号
◇ 昭和35年12月23日 条例第45号
◇ 昭和36年3月24日 条例第9号
◇ 昭和37年3月10日 条例第4号
◇ 昭和37年12月22日 条例第48号
◇ 昭和38年3月22日 条例第2号
◇ 昭和39年3月21日 条例第4号
◇ 昭和40年11月5日 条例第34号
◇ 昭和41年3月25日 条例第5号
◇ 昭和41年12月20日 条例第64号
◇ 昭和43年3月29日 条例第4号
◇ 昭和44年12月23日 条例第58号
◇ 昭和46年12月25日 条例第48号
◇ 昭和47年3月24日 条例第3号
◇ 昭和48年11月20日 条例第42号
◇ 昭和49年12月21日 条例第56号
◇ 昭和50年12月20日 条例第43号
◇ 昭和52年3月31日 条例第2号
◇ 昭和53年12月25日 条例第50号
◇ 昭和55年12月24日 条例第39号
◇ 昭和59年3月23日 条例第22号
◇ 昭和61年3月24日 条例第18号
◇ 昭和63年3月23日 条例第2号
◇ 平成2年3月26日 条例第4号
◇ 平成2年12月26日 条例第31号
◇ 平成4年3月23日 条例第3号
◇ 平成6年3月28日 条例第3号
◇ 平成8年1月19日 条例第1号
◇ 平成9年3月28日 条例第3号
◇ 平成9年12月25日 条例第50号
◇ 平成14年12月25日 条例第55号
◇ 平成15年3月31日 条例第2号
◇ 平成15年11月28日 条例第41号
◇ 平成16年3月30日 条例第1号
◇ 平成16年7月30日 条例第38号
◇ 平成16年12月27日 条例第64号
◇ 平成17年3月30日 条例第9号
◇ 平成18年3月30日 条例第5号
◇ 平成19年3月20日 条例第4号
◇ 平成19年3月20日 条例第9号
◇ 平成19年10月19日 条例第52号
◇ 平成20年6月27日 条例第28号
◇ 平成20年7月16日 条例第30号
◇ 平成20年11月28日 条例第48号
◇ 平成20年12月25日 条例第51号
◇ 平成21年5月29日 条例第44号
◇ 平成21年11月27日 条例第72号
◇ 平成21年12月17日 条例第76号
◇ 平成22年11月30日 条例第41号
◇ 平成22年12月22日 条例第46号
◇ 平成23年12月20日 条例第40号
◇ 平成24年12月21日 条例第66号
◇ 平成25年12月19日 条例第49号
◇ 平成26年12月25日 条例第62号
◇ 平成27年12月25日 条例第61号
◇ 平成28年3月18日 条例第5号
◇ 平成28年12月22日 条例第65号
◇ 平成29年6月29日 条例第24号
◇ 平成29年12月22日 条例第53号
◇ 平成30年3月20日 条例第4号
◇ 平成30年12月27日 条例第50号
◇ 令和元年12月26日 条例第35号
◇ 令和2年11月30日 条例第61号
◇ 令和2年12月25日 条例第68号
◇ 令和3年12月24日 条例第46号
◇ 令和4年3月18日 条例第5号
◇ 令和4年12月26日 条例第58号
◇ 令和5年12月27日 条例第44号
◇ 令和7年3月18日 条例第2号
◇ 令和8年3月19日 条例第4号