○知事等の期末手当に関する規則
平成二年十二月二十六日
徳島県規則第五十四号
知事等の期末手当に関する規則を次のように定める。
知事等の期末手当に関する規則
知事等の期末手当に関する規則(昭和四十七年徳島県規則第十九号)の全部を改正する。
1 知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)第七条の規定により同条に規定する一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給(以下単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が三級以上であるものに相当する職員として規則で定めるものは、知事、副知事、常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)とする。
(平一七規則六〇・平一八規則二五・平一九規則九・平二八規則三・一部改正)
2 期末手当の支給について規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 支給割合 |
知事等 | 百分の二十 |
3 期末手当の支給について規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、知事等とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、百分の二十五とする。
附則
1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年徳島県条例第三十一号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行する。
2 改正後の知事等の期末手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により在職する出納長の期末手当の支給については、改正前の第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。