○知事等の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
徳島県規則第54号
知事等の期末手当に関する規則を次のように定める。
知事等の期末手当に関する規則
知事等の期末手当に関する規則(昭和47年徳島県規則第19号)の全部を改正する。
1 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)第7条の規定により同条に規定する一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給(以下単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が3級以上であるものに相当する職員として規則で定めるものは、知事、副知事、常勤の監査委員、企業局長及び病院事業管理者(以下「知事等」という。)とする。
(平17規則60・平18規則25・平19規則9・平28規則3・一部改正)
2 期末手当の支給について規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 支給割合 |
知事等 | 100分の20 |
3 期末手当の支給について規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、知事等とし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の25とする。
附則
1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年徳島県条例第31号)の施行の日(平成2年12月26日)から施行する。
2 改正後の知事等の期末手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する出納長の期末手当の支給については、改正前の第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。