○徳島県特別職報酬等審議会設置条例

昭和三十九年十月十三日

徳島県条例第八十一号

徳島県特別職報酬等審議会設置条例をここに公布する。

徳島県特別職報酬等審議会設置条例

(目的及び設置)

第一条 知事の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額について審議するため、徳島県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一九条例九・平二〇条例三一・一部改正)

(所掌事務)

第二条 知事は、議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平一九条例九・平二〇条例三一・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十人以内で組織する。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第五条 委員は、徳島県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度、知事が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(徳島県特別職報酬等審議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長の給料の額の審議については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三一号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

徳島県特別職報酬等審議会設置条例

昭和39年10月13日 条例第81号

(平成20年9月1日施行)