○退職手当の支給に関する規則

昭和29年3月31日

徳島県人事委員会規則6―10

徳島県人事委員会は、職員の退職手当に関する条例に基づき、退職手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

退職手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21、7、15人委規則・一部改正)

(請求の手続)

第2条 条例第2条の4第6条の5又は第9条の規定による退職手当を請求しようとする者は、退職手当請求書(様式第1号及び様式第2号)に在職中の履歴書を添え、退職当時の所属長を経て、退職当時の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する学校の職員にあっては、徳島県教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある者については、退職手当を受けようとする者の請求を待たずに退職手当の全部又は一部を支給することができる。

(平9、12、25人委規則・平21、7、15人委規則・一部改正)

第3条 職員の退職が、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 勤続期間が10年以下であって公務に起因しない傷病(条例第3条第2項に規定する傷病をいう。以下同じ。)による場合及び公務又は通勤に起因する傷病による場合 医師の診断書

(2) 死亡による場合 戸籍謄本及び死亡診断書

(3) 前2号の傷病又は死亡が公務又は通勤に起因する場合 公務又は通勤に起因すると認定するに足る資料

2 条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当する者が退職手当を請求する場合には、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持したことを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

3 条例第2条の2第3項に規定する場合には、退職手当を受けようとする同順位の遺族が連署の上総代者を選任し、退職手当を請求しなければならない。

(昭39、6、12人委規則・全改、平3、7、17人委規則・平21、7、15人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(基礎在職期間)

第3条の2 条例第5条の2第2項第21号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人職員の職員としての在職期間

(2) 条例附則第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(4) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び同年4月1日以後の同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第18条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18、3、31人委規則・追加、平20、11、21人委規則・平21、7、15人委規則・平25、12、19人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条の3 条例第6条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年徳島県条例第65号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第3項第2号に規定する場合に該当するものを除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業若しくは同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。))のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18、3、31人委規則・追加、平20、2、29人委規則・平20、2、29人委規則・平26、7、10人委規則・平26人委規則1―20・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第21号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者の職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであったときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。

(平18、3、31人委規則・追加、平25、12、19人委規則・一部改正)

(職員の区分)

第3条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるそのものの当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18、3、31人委規則・追加、令3、2、19人委規則・一部改正)

(高齢者部分休業の期間の取扱い)

第3条の6 地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間については、第3条の3第3号の規定を準用して退職手当の調整額の算定対象から除外するものとする。この場合において同号前段中「第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。)」及び同号後段中「休職月等」とあるのは「地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間」と読み替えるものとする。

(平18、3、31人委規則・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条の7 第3条の5(第3条の4の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18、3、31人委規則・追加)

(募集実施要項の記載事項等)

第4条 条例第8条の3第1項第1号の人事委員会規則で定める年齢は、退職の日の属する年度の末日現在において、退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢とする。

2 条例第8条の3第2項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第8条の3第1項の規定による募集(以下この条及び次条において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

(2) 条例第8条の3第2項に規定する募集実施要項(以下この条において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(3) 条例第8条の3第3項の規定による応募(以下この条及び第7条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(4) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(5) 条例第8条の3第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(6) 条例第8条の3第5項の規定による認定(以下この条、第6条第7条の2及び第13条の2において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(7) 条例第8条の3第6項の規定による通知の予定時期

(8) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の3第7項の規定による通知(以下「第7項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(9) 次条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(10) 第6条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(平25、12、19人委規則・全改、令4、11、4人委規則・一部改正)

(募集の期間の延長等に係る手続)

第5条 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(平25、12、19人委規則・全改)

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第6条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)条例第8条の3第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条、第7条の4及び第13条の2において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、第7条の4の規定により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(平25、12、19人委規則・全改)

(応募及び応募の取下げの様式)

第7条 応募は、様式第2号の2の申請書によるものとする。

2 応募の取下げは、様式第2号の3の申請書によるものとする。

(平25、12、19人委規則・全改)

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第7条の2 条例第8条の3第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 様式第2号の4

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第2号の5

(平25、12、19人委規則・追加)

(退職すべき期日の通知の様式)

第7条の3 第7項通知は、様式第2号の6の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、様式第2号の6の通知書を省略することができる。

(平25、12、19人委規則・追加)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第7条の4 第6条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第2号の7

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第2号の8

(平25、12、19人委規則・追加)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条の5 第6条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第2号の9の通知書によるものとする。

(平25、12、19人委規則・追加)

(基本手当の日額)

第8条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した額とする。

(平13、12、25人委規則・全改)

(賃金日額)

第9条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平25、12、19人委規則・一部改正)

(退職票の交付)

第10条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、様式第3号による職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、平18、3、31人委規則・一部改正)

(在職票の交付)

第11条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、様式第4号による職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、平18、3、31人委規則・平19、11、30人委規則・一部改正)

(退職票の提出)

第12条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第10条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第15条第5項又は第15条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、令4、12、23人委規則・一部改正)

(受給資格証の交付)

第13条 任命権者は、受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第5号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては様式第5号の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては様式第5号の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平18、3、31人委規則・平26、7、10人委規則・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める者)

第13条の2 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 認定を受けて退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職の処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(平13、12、25人委規則・追加、平25、12、19人委規則・令元、11、15人委規則・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第14条 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第15条 条例第10条第1項の申出は、様式第6号による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び第15条の4において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に様式第7号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書及び前項の規定は、第6項の規定による届出及び提出について準用する。

(昭50、7、18人委規則・追加、平18、3、31人委規則・令元、11、15人委規則・令4、12、23人委規則・一部改正)

(条例第10条第4項の人事委員会規則で定める事業)

第15条の2 条例第10条第4項の人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業を開始した日又は事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) 事業について当該事業を実施する受給資格者が第28条第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) 事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4、12、23人委規則・追加、令7、3、31人委規則・一部改正)

(条例第10条第4項の人事委員会規則で定める職員)

第15条の3 条例第10条第4項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他前号の事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4、12、23人委規則・追加)

(受給期間の特例の申出)

第15条の4 条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の条例第10条第4項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、様式第6号による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に様式第7号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第15条第1項ただし書の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出に、同条第3項及び第4項の規定は特例申出に、同条第7項の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出について準用する。

(令4、12、23人委規則・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第16条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平19、11、30人委規則・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第17条 基本手当に相当する退職手当は、毎月1日(以下「支給期日」という。)その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第18条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、様式第8号による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受け、任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第12条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、平18、3、31人委規則・平26、7、10人委規則・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第19条 受給資格者は、任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに様式第9号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第10号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第15条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届出の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、平18、3、31人委規則・一部改正)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第20条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第10号の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平13、12、25人委規則・平26、7、10人委規則・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する人事委員会規則で定める者)

第20条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29、7、12人委規則・追加、令元、11、29人委規則・一部改正)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第21条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第11号による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平18、3、31人委規則・一部改正)

(退職票等の提出)

第22条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条各号に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、平19、11、30人委規則・一部改正)

(退職票等の再交付)

第23条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(昭50、7、18人委規則・追加、平19、11、30人委規則・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第24条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(昭50、7、18人委規則・追加)

(高年齢受給資格証の交付)

第24条の2 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第12号による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭59、12、21人委規則・追加、平18、3、31人委規則・一部改正)

(特例受給資格証の交付)

第25条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第13号による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平18、3、31人委規則・一部改正)

(準用)

第26条 第10条第12条前段第13条第2項及び第3項第16条第2項第18条第1項並びに第22条から第24条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「様式第8号による失業認定申告書」とあるのは「様式第14号による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第10条第12条前段第13条第2項及び第3項第16条第2項第18条第1項並びに第22条から第24条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるとは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「様式第8号による失業認定申告書」とあるのは「様式第15号による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平18、3、31人委規則・平26、7、10人委規則・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第26条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第18条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭59、12、21人委規則・追加、平19、11、30人委規則・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第27条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第26条第2項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第26条第2項において準用する第18条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第26条第2項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平19、11、30人委規則・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第16号による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては様式第17号による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第18号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては様式第19号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第20号の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(昭50、7、18人委規則・追加、昭59、12、21人委規則・平15、12、25人委規則・平18、3、31人委規則・平22、7、12人委規則・平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第29条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。

(平21、7、15人委規則・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第30条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

4 条例第13条第2項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

5 条例第13条第3項(同条第2項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

6 条例第13条第3項(同条第2項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

(平21、7、15人委規則・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第31条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

(平21、7、15人委規則・全改)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第32条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第31号のとおりとする。

(平21、7、15人委規則・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第33条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第32号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第33号のとおりとする。

(平21、7、15人委規則・全改)

(意見の聴取の手続)

第34条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第3号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、聴聞規則(平成6年徳島県規則第49号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

2 条例第14条第4項第15条第5項第16条第3項及び第17条第8項において読み替えて準用する徳島県行政手続条例(平成7年徳島県条例第48号)第15条第4項の人事委員会規則で定める方法は、退職手当管理機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(退職手当管理機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 退職手当管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(平21、7、15人委規則・全改、令8、3、31人委規則・一部改正)

(一般の退職手当等の返納等の手続)

第35条 条例第15条第1項又は第16条第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続及び条例第17条第1項から第5項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続については、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)の定めるところによる。

(平21、7、15人委規則・全改)

(補則)

第36条 任命権者は、この規則に定めるもののほか、審査上必要があると認めたときは、請求者に出頭を求め又は必要な書類の提出を求めることができる。

(昭50、7、18人委規則・旧第14条繰下、昭61、12、25人委規則・旧第29条繰下・一部改正、平9、12、25人委規則・旧第30条繰下、平20、10、24人委規則・旧第34条繰下、平21、7、15人委規則・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2、9、29人委規則・旧附則・一部改正)

(条例第8条の3第1項第1号の人事委員会規則で定める年齢の特例)

2 当分の間、条例第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第4条第1項の規定の適用については、同項中「20年」とあるのは「15年」とするほか、条例附則第21項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4、11、4人委規則・追加)

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第13条の2及び第28条第1項の規定の適用については、第13条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第28条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令2、9、29人委規則・追加、令4、11、4人委規則・旧第2項繰下)

(昭和31年6月5日)

この規則は、公布の日から施行し、第10条の改正規定は昭和30年9月1日から適用する。

(昭和32年10月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年10月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年3月24日から適用する。

(昭和36年7月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和39年1月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年6月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員が改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の支給を受けることができる場合であって、当該退職の日後施行日の前日までの期間に係る改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定による退職手当の額が、当該期間に係る旧条例第10条第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に満たないときは、当該職員に対し、当該期間内に限り、新条例第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定にかかわらず、当該期間に係る旧条例第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に相当する金額を、退職手当として、これらの規定による退職手当の支給の条件に従い支給する。

3 新条例第10条第4項及び第5項の規定は、適用日以後施行日の前日までの間に退職した職員に関しては、適用しない。

(手続等に関する経過措置)

4 昭和50年3月31日以前の退職手当の支給に関する規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(昭和53年9月29日)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和59年12月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月20日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則別表第13に相当する改正前の退職手当の支給に関する規則別表第13による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年3月31日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則別表第12及び別表第14に相当する改正前の退職手当に関する規則別表第12及び別表第14による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第3条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第5条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成3年7月17日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第18条第1項の規定による失業認定申告書、新規則第26条第1項において準用する第18条第1項の規定による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第26条第2項において準用する第18条第1項の規定による特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(平成17年4月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「条例第9号」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する条例第9号附則第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、同項に定める者が、人事委員会の定めるところにより、職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第7条第4項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において同条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例第9号の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 条例第9号附則第5項の規定により読み替えて適用する条例第9号附則第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

4 改正後の退職手当の支給に関する規則様式第6号から様式第25号までに相当する改正前の退職手当の支給に関する規則別表第6から別表第19まで及び様式第3号から様式第7号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年4月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年11月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第26条の2、第27条及び様式第11号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年7月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年人委規則1―20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定(第10条第14項を第10条第15項に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成29年7月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月18日)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年11月15日)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の退職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

3 新規則第15条第2項の規定は、新規則第10条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則様式第3号による職員退職票は、新規則様式第3号による職員退職票とみなす。

(令和元年11月29日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条及び第15条から第15条の4までの規定は、令和4年7月1日以後に職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第48号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第10条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして改正後の第15条の3の規定で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和7年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第23号から様式第28号までの改正規定については、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の退職手当の支給に関する規則様式第23号から様式第28号までの規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

別表(第3条の5関係)

(平18、3、31人委規則・追加、平20、3、31人委規則・平21、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正、令3、2、19人委規則・旧別表第1・一部改正、令4、11、4人委規則・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の」という。)職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)若しくは徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの(第2号区分の項第5号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会が定めるもの又は2級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの若しくは4級又は5級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている(以下「平成18年4月以後の」という。)一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が9級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成21年12月25日以後適用されている(以下「平成21年12月以後の」という。)一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で、同表5号俸以上の号俸の給料月額又は同条第4項(同条第5項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受けていたもの

5 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となった者のうち、平成18年4月1日以後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「一般職給与法」という。)の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が8級であったもの

5 令和3年4月1日以後適用されている(以下「令和3年4月以後の」という。)一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

6 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

7 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が9級であったもの

8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

5 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

6 令和3年4月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの(第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が8級であったもの

9 平成21年12月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号俸の給料月額を受けていたもの

10 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

11 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

5 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

6 令和3年4月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

8 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

9 平成21年12月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号俸の給料月額を受けていたもの

10 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

5 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

6 令和3年4月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの、特2級であったもの又は3級であったもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

8 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

9 平成21年12月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号俸の給料月額を受けていたもの

10 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

6 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級であったもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

7 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

8 平成21年12月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号俸の給料月額を受けていたもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

3 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(2)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級又は4級であったもの

5 平成18年4月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもの

6 令和3年4月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2級又は3級であったもの

7 平成18年4月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は2級であったもの(第5号区分の項第7号及び第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

8 平成18年4月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

9 平成21年12月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

10 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

(令2、9、29人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平9、12、25人委規則・全改、平31、4、18人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(令元、11、15人委規則・全改、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平29、7、12人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(令4、12、23人委規則・全改)

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(令4、12、23人委規則・全改)

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(平26、7、10人委規則・全改、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平20、9、19人委規則・平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則、令4、12、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、平28、12、22人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平20、10、24人委規則・平28、12、22人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平28、12、22人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(令7、3、31人委規則・全改)

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(令7、3、31人委規則・全改)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

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(平29、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平29、7、12人委規則・全改、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(令7、10、1人委規則・全改)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、令7、10、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・令7、10、1人委規則・一部改正)

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退職手当の支給に関する規則

昭和29年3月31日 人事委員会規則第6号の10

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第3節 退職手当
沿革情報
昭和29年3月31日 人事委員会規則第6号の10
昭和31年6月5日 人事委員会規則
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和33年3月22日 人事委員会規則
昭和33年10月10日 人事委員会規則
昭和34年10月30日 人事委員会規則
昭和35年3月18日 人事委員会規則
昭和36年4月18日 人事委員会規則
昭和36年7月18日 人事委員会規則
昭和39年1月14日 人事委員会規則
昭和39年6月12日 人事委員会規則
昭和46年1月16日 人事委員会規則
昭和50年7月18日 人事委員会規則
昭和53年9月29日 人事委員会規則
昭和59年12月21日 人事委員会規則
昭和61年12月25日 人事委員会規則
昭和62年7月20日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成3年7月17日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成13年12月25日 人事委員会規則
平成15年12月25日 人事委員会規則
平成17年4月28日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年4月28日 人事委員会規則
平成19年11月30日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年9月19日 人事委員会規則
平成20年10月24日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年7月15日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年7月12日 人事委員会規則
平成25年12月19日 人事委員会規則
平成26年7月10日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年7月12日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成31年4月18日 人事委員会規則
令和元年11月15日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年9月29日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年6月1日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和4年12月23日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年10月1日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則