○知事等の退職手当に関する条例
昭和五十六年十二月二十四日
徳島県条例第二十二号
知事等の退職手当に関する条例をここに公布する。
知事等の退職手当に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項及び第三項の規定に基づき、知事、副知事、病院事業管理者及び企業局長の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例六四・平一九条例九・一部改正)
(退職手当の支給)
第二条 この条例の規定による退職手当は、知事、副知事、病院事業管理者又は企業局長(以下「知事等」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の規定による退職手当の支給は、知事等の任期ごとに行う。
(平一六条例六四・平一九条例九・一部改正)
一 知事 百分の五十
二 副知事 百分の四十
三 病院事業管理者 百分の四十以内
四 企業局長 百分の二十五
2 前項の在職月数は、知事等となつた日から暦に従つて計算する。この場合において、一月に満たない端数(十五日を超えるものに限る。)を生じたときは、これを一月とする。
(平一六条例六四・平一八条例六三・平一九条例九・平二一条例八一・一部改正)
(副知事等の退職手当の特例)
第四条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する者(以下「国家公務員」という。)が引き続いて副知事、病院事業管理者又は企業局長(以下「副知事等」という。)となつた場合及び国家公務員が引き続いて職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「職員退職手当条例」という。)第二条第一項に規定する職員として在職した後引き続いて副知事等となつた場合におけるその者の退職手当については、前二条の規定にかかわらず、職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。
(昭六二条例一八・平一六条例六四・平一九条例九・令元条例一五・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第五条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲及び当該遺族が退職手当を受ける順位については、職員退職手当条例第二条の二の規定を準用する。
(平二一条例五〇・旧第六条繰上・一部改正)
(補則)
第六条 この条例に定めるもののほか、知事等の退職手当については、職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。
(平二一条例五〇・旧第七条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の際現に在職する副知事等で旧条例第三条第一項の規定の適用を受けるものの退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の退職手当に関する条例及び知事等の退職手当に関する条例の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成一六年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(知事等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長の退職手当については、第九条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例第一条、第二条第一項及び第三条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二一年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。