○知事等の退職手当に関する条例

昭和56年12月24日

徳島県条例第22号

知事等の退職手当に関する条例をここに公布する。

知事等の退職手当に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、知事、副知事、病院事業管理者及び企業局長の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例64・平19条例9・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、知事、副知事、病院事業管理者又は企業局長(以下「知事等」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の支給は、知事等の任期ごとに行う。

(平16条例64・平19条例9・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 知事等の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の50

(2) 副知事 100分の40

(3) 病院事業管理者 100分の40以内

(4) 企業局長 100分の25

2 前項の在職月数は、知事等となった日から暦に従って計算する。この場合において、1月に満たない端数(15日を超えるものに限る。)を生じたときは、これを1月とする。

(平16条例64・平18条例63・平19条例9・平21条例81・一部改正)

(副知事等の退職手当の特例)

第4条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「国家公務員」という。)が引き続いて副知事、病院事業管理者又は企業局長(以下「副知事等」という。)となった場合及び国家公務員が引き続いて職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「職員退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員として在職した後引き続いて副知事等となった場合におけるその者の退職手当については、前2条の規定にかかわらず、職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(昭62条例18・平16条例64・平19条例9・令元条例15・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲及び当該遺族が退職手当を受ける順位については、職員退職手当条例第2条の2の規定を準用する。

(平21条例50・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、知事等の退職手当については、職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(平21条例50・旧第7条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行の際現に在職する副知事等で旧条例第3条第1項の規定の適用を受けるものの退職手当については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例及び知事等の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成16年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(知事等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の規定により在職する出納長の退職手当については、第9条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例第1条、第2条第1項及び第3条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知事等の退職手当に関する条例

昭和56年12月24日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第3節 退職手当
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和62年7月20日 条例第18号
平成16年12月27日 条例第64号
平成18年7月18日 条例第63号
平成19年3月20日 条例第9号
平成21年7月15日 条例第50号
平成21年12月17日 条例第81号
令和元年10月21日 条例第15号