○徳島県吏員恩給条例

昭和23年12月24日

徳島県条例第47号

徳島県吏員恩給条例を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例

徳島県吏員恩給条例目次

第1章 総則

第2章 公務員

第1節 通則

第2節 恩給金額

第3章 遺族

第4章 知事に対する給付等の特例

附則

第1章 総則

(恩給を受ける権利)

第1条 公務員及びその遺族は、恩給法(大正12年法律第48号)その他法令に特別の規定あるものを除くほか、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

(昭49条例58・一部改正)

(恩給の種類)

第2条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、返還給与金、扶助料、一時扶助料及び死亡給与金をいう。

2 退隠料、増加退隠料、通算退隠料及び扶助料は年金とし、傷病賜金、退職給与金、返還給与金、一時扶助料及び死亡給与金は一時金とする。

(昭28条例46・昭37条例1・一部改正)

(年金である恩給の年額の改定)

第2条の2 退隠料、増加退隠料又は扶助料の年額は、それぞれ恩給法に規定する普通恩給、増加恩給又は扶助料の年額の改定の例により改定する。

2 前項の規定による改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平13条例30・全改)

(年金恩給給与の始期及び終期)

第3条 年金である恩給の給与は、これを給する事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利の消滅の月で終わる。

(恩給金額の円位未満の切り上げ)

第4条 恩給年額並びに一時金である恩給の金額の円位未満はこれを円位に満たせる。

(恩給請求権の除斥期間)

第5条 恩給を受ける権利はこれを給する事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が、退職後1年内に再就職するときは前項の期間は、再就職に係る公職の退職の日から進行する。

(昭28条例46・一部改正)

(恩給の選択)

第6条 公務員又はその遺族が互いに通算することのできる在職年又は同一の傷病を理由として、2以上の恩給を併給される場合においては、その者の選択によりその1を給する。ただし、特に併給することを定めた場合はこの限りでない。

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第7条 年金である恩給(第2号又は第3号の場合にあっては、通算退隠料を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える拘禁刑に処せられたとき。

(3) 日本の国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により拘禁刑以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退隠料を除く。)を受ける権利は、消滅する。ただし、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利に限り、消滅する。

(昭37条例1・令7条例7・一部改正)

(恩給の失権、停止等に該当した場合の届出)

第7条の2 恩給権者が第7条第33条第33条の2第49条第50条の2又は第52条等の規定により恩給の給与を受けることができなくなったときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭29条例53・追加、昭51条例52・一部改正)

(未給与恩給の遺族への給与)

第8条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であった給与を受けなかったものはこれをその公務員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定によって恩給の支給を受ける遺族及びその順位は、扶助料を受ける遺族及びその順位による。

(未給与恩給の請求者)

第9条 前条の場合において、死亡した恩給権者が未だ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受ける遺族又は相続人は自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

(恩給権の処分禁止)

第10条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律をもって定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは恩給の支給を差止める。

(昭27条例5・昭28条例46・平12条例68・平20条例33・一部改正)

(恩給権の裁定)

第11条 恩給を受ける権利は知事がこれを裁定する。

(恩給の支払の調整)

第11条の2 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給の減額すべきであった部分についても、同様とする。

(平19条例53・追加)

第11条の3 恩給を受ける権利を有する者の死亡により、その恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、規則で定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(平19条例53・追加)

(恩給の請求裁定及び支給の手続)

第12条 この条例に規定するものを除く外恩給の請求裁定及び支給に関する手続については知事が別にこれを定める。

(旧通算年金通則法の適用)

第12条の2 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(昭37条例1・追加、昭61条例28・一部改正)

第2章 公務員

第1節 通則

(公務員)

第13条 この条例で公務員とは、県の経済から給料の支給を受ける次の各号に掲げる者をいう。

(1) 知事、副知事、出納長及び吏員

(2) 学識経験を有する者のうちから選任された監査委員(常勤でない者を除く。)

(3) 議会の事務局長及び書記

(4) 選挙管理委員会の書記

(5) 監査委員の事務を補助する書記

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条に規定する職員(教育職員及び準教育職員を除く。)で吏員に相当するもの

(8) 教育職員及び準教育職員

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(10) 海区漁業調整委員会の書記

2 この条例で一般公務員とは、知事を除く前項各号に掲げる者をいう。

(昭27条例5・全改、昭31条例49・昭32条例29・昭32条例42・昭37条例1・平27条例26・一部改正)

(国家公務員共済組合法の長期給付の適用を受ける者の取扱)

第13条の2 公務員が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第31条第1項の適用を受ける者となったときは、この条例の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける間、公務員として在職しないものとみなす。

(昭36条例41・追加、平19条例53・一部改正)

(教育職員及び準教育職員)

第14条 教育職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

(2) 公立の中学校、小学校、盲学校又はろう学校の校長、教諭及び養護教諭

(3) 前2号に掲げる学校の事務職員及び技術職員で吏員に相当するもの

(4) 公立の図書館の職員で吏員に相当するもの

2 準教育職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 前項第1号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師

(2) 前項第2号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師

(昭27条例5・全改、昭31条例49・昭32条例42・一部改正)

(就職及び退職の意義)

第15条 この条例において就職とは、公務員の職に在職していない者が公務員の職に任命せられることをいい、退職とは免職、退職及び失職をいい、知事が引き続いて一般公務員となった場合はこれを退職とみなす。

(昭27条例5・全改、昭37条例1・一部改正)

(在職の計算)

第16条 公務員(準教育職員を除く。)の在職年は就職の月からこれを起算し退職又は死亡の月で終わる。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。(通算退隠料、退職給与金又は第54条による一時扶助料の基礎となる在職年については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数はこれを合算しない。)

3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。

(昭27条例5・昭37条例1・一部改正)

(併有公職の在職年の計算)

第17条 公務員が2以上の公職を併有する場合においてその重複する在職年については、年数計算に関して有利な1公職の在職年による。

第18条 削除

(昭28条例46)

第19条 削除

(昭28条例46)

(休職等の期間の半減計算)

第20条 休職停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において1月以上に計算される全ての場合をいう。(現実に職務を執ることを要する日のあった月は在職年の計算においてこれを半減しない。)

(昭27条例5・一部改正)

(在職年の除算)

第21条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。

(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となった在職年

(2) 第27条の規定により公務員(準教育職員を除く。)が恩給を受ける資格を失った在職年

(3) 公務員(準教育職員を除く。)退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(4) 公務員(準教育職員を除く。)が不法にその職務を離れた月から職務に復帰した月までの在職年月数

(昭27条例5・令7条例7・一部改正)

(準教育職員の在職年計算)

第21条の2 準教育職員が引続き教育職員となったときは、教育職員としての任命に接続するその勤続年月数の2分の1に相当する年月数を在職年数に通算する。

2 第16条及び前条の規定は、前項の規定により在職年に通算される年月数の計算にこれを準用する。

3 第17条及び第20条の規定は、準教育職員に関しては、第1項の規定により在職年に通算される年月についてのみ、これを適用する。

(昭27条例5・追加)

(給料の意義)

第22条 この条例において給料とは本給をいう。

(退隠料、退職給与金)

第23条 公務員(準教育職員を除く。)が所定の年数を在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。

(昭27条例5・一部改正)

(増加退隠料給与要件)

第24条 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の状態となり失格原因がなくて退職したときはこれに退隠料及び増加退隠料を給する。

2 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、失格原因がなくて退職した後5年内にこれがため重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。

3 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の状態となっても、その者に重大な過失があったときは前2項に規定する恩給を給しない。

(昭57条例24・一部改正)

(傷病賜金給与要件)

第25条 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の程度に至らなくても第26条第2項に規定する程度に達し失格原因がなくて退職したときは、これに傷病賜金を給する。

2 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職した後5年内にこれがため重度障害の程度に至らなくても第26条第2項に規定する程度に達した場合は、この期間内に請求したときはこれに傷病賜金を給する。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定により給する傷病賜金につきこれを準用する。

4 傷病賜金は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者にはこれを給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病賜金の金額より少いときは、この限りでない。

5 傷病賜金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することができる。

(昭28条例46・全改、昭57条例24・一部改正)

(公務傷病の程度)

第26条 公務傷病による重度障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ2に掲げるものとする。

2 傷病賜金を給すべき障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ3に掲げるものとする。

(昭28条例46・全改、昭57条例24・平13条例30・一部改正)

(増加退隠料の有期制限)

第26条の2 増加退隠料の裁定をするに当たり、将来重度障害が回復し、又はその程度が低下することを予想されるときは、5年間これに退隠料及び増加退隠料を給する。

2 前項の期間満了の6月前迄に傷痍疾病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果恩給を給すべきものであるときは、これに相当の恩給を給する。

(昭27条例5・追加、昭28条例19・旧第26条の3繰上、昭28条例46・昭57条例24・一部改正)

(恩給資格の喪失)

第27条 公務員(準教育職員を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、その引続いた存職につき恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(昭27条例5・一部改正)

(恩給給与始期に関する特例)

第28条 公務員(準教育職員を除く。)でその退職の当日なお他の公務員(準教育職員を除く。)として在職する者については、全ての公務員(準教育職員を除く。)を退職するのでなければこれに恩給を給しない。

2 公務員(準教育職員を除く。)で退職の当日又は翌日公務員(準教育職員を除く。)に就職した場合においては、これを勤続とみなし後の公務員(準教育職員を除く。)を退職するのでなければこれに恩給を給しない。

(昭27条例5・追加、昭28条例46・一部改正)

(退隠料の再任改定)

第29条 退隠料を受ける者が再就職し失格原因がなくて退職し次の各号のいずれかに該当するときは、その恩給を改定する。

(1) 再就職後1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職後5年内にこのため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したとき。

(昭57条例24・一部改正)

(退隠料増加退隠料再任改定の方法)

第30条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したものをもって重度障害の程度としその恩給年額を定める。

(昭57条例24・一部改正)

第31条 削除

(昭28条例46)

(増額されない改定の特例)

第32条 第29条及び第30条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額よりも少ないときは従前の恩給年額をもって改定恩給の年額とする。

(昭28条例46・一部改正)

(再就職による退隠料の停止)

第33条 退隠料は、これを受ける者が公務員(準教育職員を除く。)として就職するときは就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。(実在職期間が1月未満であるときはこの限りでない。)

(昭28条例19・全改)

(刑に処せられたことによる退隠料の停止)

第33条の2 退隠料及び増加退隠料を受ける者が3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月まで、退隠料及び増加退隠料を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月の翌月以降は、これを停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月まで、これを停止する。

2 前項の規定により退隠料及び増加退隠料を停止する期間以外の期間のうち、刑法(明治40年法律第45号)第27条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第27条の7第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用しないとしたならば前項の規定により退隠料及び増加退隠料を停止することとなる期間については、同項の規定にかかわらず、退隠料及び増加退隠料を停止する。

(昭28条例19・追加、昭28条例46・平28条例13・令7条例7・一部改正)

(若年による退隠料の停止)

第33条の3 退隠料はこれを受ける者が45歳に満ちる月まではその金額を45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

2 前項に規定する退隠料の停止は、退隠料と増加退隠料又は第25条に規定する傷病賜金とが併給される場合にはこれを行わない。

3 第1項に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病が第26条に規定する程度に達してこれがため退職した場合には、退職後5年間はこれを行わない。

4 前項の期間満了の6月前までに傷痍又は疾病が回復しない者は、知事に対し、前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷痍又は疾病が、なお前項に規定する程度に達しているときは第1項に規定する退隠料の停止は引続きこれを行わない。

(昭28条例19・追加、昭28条例46・平19条例53・一部改正)

(多額所得による退隠料の停止)

第33条の4 退隠料は、これを受ける者に前年において退隠料以外の所得があるときは、恩給法第58条ノ4の規定の例により、その年額の一部の支給を停止する。

(平13条例30・全改)

(恩給納付金)

第34条 公務員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を恩給納付金として、毎月県に納付しなければならない。

(1) 一般公務員 給料月額の1,000分の20に相当する金額

(2) 知事 給料月額の1,000分の25に相当する金額

(昭37条例1・全改)

第2節 恩給金額

(退職当時の給料額計算の特例)

第35条 この節における退職当時の給料額の計算については次の特例に従う。

(1) 公務のため傷痍を受け又は疾病に罹りこれがため退職し又は死亡した者につき退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては退職又は死亡の1年前の号俸より2号俸を超える上位の号俸に昇給したときは2号俸上位の号俸に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者につき退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては退職又は死亡の1年前の号俸より1号俸を超える上位の号俸に昇給したときは、1号俸上位の号俸に昇給したものとする。

2 転級又は転職による給料の増額はこれを昇給とみなす。

3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

4 この節において退職当時の給料年額というのは退職当時の給料額の12倍に相当する金額をいう。

(昭27条例5・昭28条例19・一部改正)

(昇給の計算方法)

第36条 前条第1項に規定する1号俸又は2号俸上位の号俸への昇給について転級又は転職により昇給をきたす場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職につき給与された給料に直近に多額のものをもって1号俸上位の号俸とし、これに直近する上位の号俸をもって2号俸上位の号俸とする。

(昭32条例42・全改)

(退隠料受給年限及び年額)

第37条 一般公務員(準教育職員を除く。)が在職年17年以上で退職したときはこれに退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は在職年17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年を超える者に給する退隠料年額はこれを在職40年として計算する。

4 第24条第29条第2号若しくは第3号の規定により在職17年未満の者に給する退隠料の年額は在職年17年の者に給する退隠料の年額とする。

(昭27条例5・昭28条例46・昭37条例1・一部改正)

第37条の2 第24条の規定により準教育職員に給する退隠料の年額は、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とする。

(昭28条例46・全改)

(一般公務員の通算退隠料)

第37条の3 一般公務員が在職年3年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であること。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退隠料の年額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となった在職年の月数を乗じて得た額とする。

(1) 11万400円

(2) 退職当時の給料月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第41条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退隠料の年額は、前項の規定にかかわらず、第41条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退隠料の年額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 第33条の規定は、通算退隠料について準用する。

(昭37条例1・追加、昭37条例44・昭46条例40・一部改正)

(退職給与金受給による退隠料控除)

第38条 退職給与金を受けた後その退職給与金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数を退職給与金額算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもって、その退隠料の年額とする。ただし差月数1月につき退職給与金額算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職給与金の返還は、県に対し再就職の月の翌月から1年内に一時に又は分割してこれを完了しなければならない。

3 前項の規定により退職給与金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職したのにかかわらず退隠料を受ける権利を生じた場合においては退職給与金の返還を受けた県は、これを返還者に還付する。

(増加退隠料の年額)

第39条 増加退隠料の年額は、重度障害の程度により定めた恩給法別表第2号表に掲げる金額とする。

2 前項の場合において、増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に掲げる特別項症、第1項症又は第2項症に該当するときは、同法第65条第6項の規定の例により、増加退隠料の年額に加給する。

(昭28条例19・全改、昭28条例46・昭33条例47・昭42条例62・昭48条例44・昭50条例47・昭53条例34・昭54条例37・昭56条例20・昭57条例24・平13条例30・一部改正)

(傷病賜金の金額)

第40条 傷病賜金の金額は、障害の程度により定めた恩給法別表第3号表に掲げる金額とする。

2 第25条第4項ただし書の規定により給すべき傷病賜金の金額は、前項の規定による金額とその者の受ける労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(昭28条例46・全改、昭33条例47・昭57条例24・平13条例30・一部改正)

(増加退隠料の家族加給)

第40条の2 増加退隠料を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定の例により、増加退隠料の年額に加給する。

2 前項の「扶養家族」とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子をいう。

3 前項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子の出生当時から引き続いて増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものであるときは、これを扶養家族とする。

(昭28条例19・追加、昭28条例46・昭29条例53・昭33条例47・昭36条例41・昭38条例41・昭41条例61・昭45条例4・昭47条例35・昭48条例44・昭49条例58・昭50条例47・昭51条例52・昭52条例34・昭53条例34・昭54条例37・昭55条例23・昭56条例20・昭57条例24・昭57条例29・昭59条例35・昭60条例18・昭61条例28・昭62条例16・平元条例38・平4条例39・平6条例27・平11条例19・平13条例30・一部改正)

(増加退隠料と災害補償との関係)

第40条の3 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は増加退隠料(第39条第2項及び第40条の2の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)はこれを停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分はこれを停止しない。

(昭28条例19・追加、昭28条例46・昭33条例47・一部改正)

第40条の4 傷病賜金を受けた後4年内に第24条第2項の規定による増加退隠料を受けるに至ったときは、傷病賜金の金額の64分の1に相当する金額に傷病賜金を受けたる月より起算し増加退隠料を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の傷病賜金を返還しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、増加退隠料の支給に際しその返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還しなければならない。

(昭28条例46・追加)

(退職給与金)

第41条 一般公務員(準教育職員を除く。)在職年3年以上17年未満で退職したときはこれに退職給与金を給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職給与金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

(2) 第37条の3第2項に定める通算退隠料の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第37条の3第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

4 前項の規定により退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職年は、第37条の3第2項に規定する在職年に該当しないものとする。

(昭27条例5・昭37条例1・平13条例30・一部改正)

(返還給与金)

第41条の2 前条第2項の退職給与金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、再び公務員となって退職した場合において、退隠料を受ける権利を有する者となったときは、返還給与金を支給する。

2 返還給与金の金額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第54条の2第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5.5パーセントとする。

4 第37条の3第4項の規定は、前条第2項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還給与金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還給与金の支給を受けた者について準用する。

(昭37条例1・追加、昭45条例46・一部改正)

第41条の3 第41条第2項の退職給与金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(これらの場合において、その者が退隠料又は通算退隠料を受ける権利を有する者となったときを除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に、同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還給与金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還給与金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日」とあるのは、「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭37条例1・追加)

第3章 遺族

(遺族の範囲)

第42条 この条例において遺族というのは、公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたものをいう。

2 公務員の死亡の当時胎児である子が出生したときは、前項の規定の適用については、公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたものとみなす。

(遺族扶助料の順位)

第43条 公務員が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によりこれに扶助料を給する。

(1) 在職中死亡しその死亡を退職とみなすときはこれに退隠料を給するとき。

(2) 退隠料を給せられる者が死亡したとき。

2 父母については養父母を先にし実父母を後にする祖父母については養父母の父母を先にし実父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 先順位者である者が後順位者であるものより後に生ずるに至ったときは、前条項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。ただし、第46条第1項に規定する者については、この限りでない。

(昭27条例5・昭51条例52・一部改正)

(同順位の遺族2人以上ある場合)

第44条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときはそのうち1人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求をしなければならない。

(成年の子の扶助料受資格)

第45条 成年の子が公務員の死亡の当時より重度障害の状態にあり、かつ、生活資料を得るみちのないときに限りこれに扶助料を給する。

(昭46条例27・昭51条例52・昭57条例24・平19条例53・一部改正)

(扶助料及一時扶助料受給権の特例)

第46条 公務員が死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたもので公務員の死亡後戸籍の届出が受理せられその届出により公務員の祖父母、父母、配偶者又は子となったときに給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日からこれを給する。

2 前項に規定する者に給する一時扶助料は公務員が死亡のときにおいて他にその一時扶助料を受ける権利を有する者がないときに限りこれを給する。

3 公務員が死亡のときにおいて扶助料を受ける権利を有した者が第1項に規定する者の生じたため扶助料を受ける権利を有しなくなった場合においてもその者は同項に規定する戸籍届出受理のときまでの分につき当該扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

4 公務員が死亡のときにおいて一時扶助料を受ける権利を有した者が第2項に規定する者の生じたため一時扶助料を受ける権利を有しなくなった場合においてもその者は当該一時扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

(扶助料の失格原因)

第47条 公務員の死亡後遺族が次の各号のいずれかに該当するときは扶助料を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(昭28条例46・昭51条例52・一部改正)

(扶助料の年額)

第48条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 次号及び第3号に特に規定する場合以外の場合は、公務員に給せられる退隠料年額の10分の5に相当する金額

(2) 公務員が公務による傷又は疾病のため死亡したときは、恩給法第75条第1項第2号の規定の例により算定した金額

(3) 増加退隠料を併給せられる者が公務に起因する傷又は疾病によらないで死亡したときは、恩給法第75条第1項第3号の規定の例により算定した金額

2 前項第2号及び第3号の規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第75条第2項の規定の例により、扶助料の年額に加給する。

3 前項の「扶養遺族」とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子で扶助料を受ける要件をそなえるものをいう。

(昭27条例5・昭28条例19・昭28条例46・昭41条例61・昭45条例4・昭48条例44・昭49条例58・昭50条例47・昭51条例52・昭52条例34・昭53条例34・昭54条例37・昭55条例23・昭56条例20・昭57条例24・昭59条例35・昭60条例18・昭61条例28・平4条例39・平6条例27・平13条例30・一部改正)

(重複加給の禁止)

第48条の2 第40条の2第1項又は前条第2項の規定により加給を受けるべき場合において、1人の扶養家族又は扶養遺族が2以上の恩給について加給を受けるべき原因となるときは、当該扶養家族又は扶養遺族は最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。

(昭28条例19・追加)

(扶助料の停止)

第49条 扶助料を受ける者が3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月まで、扶助料を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月の翌月以降は、これを停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月まで、これを停止する。

2 前項の規定は、拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を支給する事由が発生した場合について準用する。

3 第33条の2第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による扶助料の停止について準用する。

(平28条例13・令7条例7・一部改正)

第50条 扶助料を給せられる者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により知事は所在不明中扶助料の停止を命ずることができる。

第50条の2 夫に給する扶助料は、その者が60歳に満ちる月まではこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちのない者又は公務員の死亡の当時から重度障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(昭51条例52・追加、昭57条例24・一部改正)

(停止期間中の転給)

第51条 前3条の扶助料停止の事由がある場合においては停止期間中同順位者があるときは、当該同順位者に、当該同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

2 第44条の規定は扶助料停止の申請転給の請求及びその支給につきこれを準用する。

(昭51条例52・一部改正)

(扶助料権の喪失原因)

第52条 遺族が次の各号のいずれかに該当したときは扶助料を受ける権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が公務員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(4) 成年の子が第45条に規定する事情がやんだとき。

2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入ったと認められる遺族については知事はその者の扶助料を受ける権利を失わしめることができる。

(昭28条例46・昭46条例27・昭51条例52・一部改正)

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第53条 第43条第1項各号の規定に該当し兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない場合に限りこれに一時扶助料を給する。

2 前項の一時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員にかかわらず扶助料年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。

3 第44条の規定は前2項の一時扶助料の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。

(昭57条例24・一部改正)

(一時扶助料)

第54条 一般公務員(準教育職員を除く。)が在職年3年以上17年未満で在職中死亡した場合、知事にあっては在職年3年以上12年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額はこれを受ける者の人員にかかわらず公務員の死亡の当時の給料月額にその者の在職年の年数を乗じた金額とする。

3 第35条(第4項を除く。)第36条の規定は死亡当時の給料月額につきこれを準用する。

4 第43条中遺族の順位に関する規定並びに第44条及び第45条の規定は第1項の一時扶助料を給する場合にこれを準用する。

(昭27条例5・昭37条例1・一部改正)

第54条の2 第41条第2項の退職給与金の支給を受けた者が、通算退隠料又は返還給与金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡給与金を支給する。

2 死亡給与金の額は、その死亡した者に係る第41条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第41条の2第3項及び第4項の規定は、死亡給与金の額について準用する。

4 第43条中遺族の順位に関する規定並びに第44条及び第45条の規定は、第1項の死亡給与金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

(昭37条例1・追加)

(扶助料と災害補償との関係)

第54条の3 第48条第1項第2号又は第3号の規定による扶助料を受ける者は労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月より6年間その扶助料の年額と第48条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えたる金額を停止する。ただし、停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。

(昭28条例46・全改、昭37条例1・旧第54条の2繰下)

(恩給法準用者であった者に対する通算退隠料等の給付)

第54条の4 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「旧通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で旧通算年金に関する政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に知事に納付したもの又はその遺族は、第41条第2項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中一般公務員に対する通算退隠料、返還給与金及び死亡給与金に関する規定を適用する。この場合において、第41条の2第2項中「前に退職した日」とあり、及び第54条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「旧通算年金に関する政令第5条に定める金額を知事に納付した日」とする。

(昭37条例1・追加、昭61条例28・一部改正)

第4章 知事に対する給付等の特例

(知事の退隠料の特例)

第54条の5 知事が在職年12年以上で退職したときは、その者に退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年12年以上13年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 知事が公務により負傷し、又は疾病にかかり、在職年12年未満で退職し、第24条に規定する増加退隠料の支給を受けるときは、その者に増加退隠料を受ける期間、退隠料を支給する。この場合において、その退隠料の年額は、前項の規定により在職12年で退職した者に支給すべき退隠料の年額とする。

4 第37条第3項の規定は、第1項の退隠料について準用する。

(昭37条例1・追加)

(知事の通算退隠料の特例)

第54条の6 知事が在職年3年以上12年未満で退職し、第37条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

2 第37条の3第2項から第6項までの規定は、前項の通算退隠料について準用する。この場合において、同条第3項中「第41条第2項第2号」とあるのは「第54条の7第2項において準用する第41条第2項第2号」と、「第41条第2項第1号」とあるのは「第54条の7第2項において準用する第41条第2項第1号」と読み替えるものとする。

(昭37条例1・追加)

(知事の退職給与金の特例)

第54条の7 知事が在職年3年以上12年未満で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、その者が第54条の5第3項の規定により退隠料を受けることができるときは、この限りでない。

2 第41条第1項ただし書及び同条第2項から第4項までの規定は、前項の退職給与金について準用する。

(昭37条例1・追加)

(知事の返還給与金)

第54条の8 第41条の2及び第41条の3の規定は、前条第2項において準用する第41条第2項の退職給与金の支給を受けた者(前条第2項において準用する第41条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)に係る返還給与金について準用する。

(昭37条例1・追加)

(知事の在職年の計算の特例)

第54条の9 知事としての在職年と一般公務員としての在職年とは、第16条第2項本文の規定にかかわらず、合算しない。

2 知事が退職の申立を行った場合において、当該退職の申立があったことにより告示された選挙において当選人となり、再び知事となったときは、当該退職はなかったものとみなす。

3 知事の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に当該知事が退職の申立を行った場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び知事となったときは、当該退職はなかったものとみなす。

(昭37条例1・追加)

第55条 この条例は公布の日からこれを施行し昭和23年7月1日からこれを適用する。ただし第8条第9条及び第42条乃至第48条第50条乃至第54条の規定は昭和23年1月1日から、第13条及び第14条の規定は昭和22年5月3日からこれを適用する。

第56条 次の規則及び規程は昭和23年6月30日限りこれを廃止する。

(1) 県吏員恩給規則(大正12年徳島県令第53号)

(2) 県吏員恩給規則施行規程(昭和10年徳島県告示第700号)

第57条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給についてはなお従前の例による。

第58条 旧愛知用水公団、日本道路公団、森林開発公団又は労働福祉事業団又は雇用促進事業団(以下「公団等」という。)設立の際公務員として在職する者が、引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となったとき(公団等の設立の際現に公務員として在職する者が引き続いて公務員として在職し、更に引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となったときを含む。)又は労働福祉事業団設立の際現に公務員として在職し、引き続いて公務員として在職し、更に引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員として在職する者が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となったときは、その公務員となった者に給すべき退隠料については、当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員としての在職年月数に通算する。

2 前項の規定は、公団等の役員又は職員となるまでの公務員としての在職年が退隠料についての最短年限に達する者については、適用しないものとする。

3 第1項の規定の適用を受ける者についての第38条の規定の適用については、公団等の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。

(昭31条例20・追加、昭32条例29・昭36条例41・昭45条例4・一部改正)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第59条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号のいずれかに該当するものの退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えるものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の公務員としての在職年又は恩給公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職年が退隠料又は普通恩給(退隠料に相当する恩給法の給付をいう。以下同じ。)についての最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上恩給公務員としての在職年に加えられ、又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の退職年金条例の在職年の計算上在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため公務員又は恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び公務員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、公務員となった者(前2号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが退隠料についての最短恩給年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 公務員としての在職年が退隠料についての最短恩給年限に達していない公務員で徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第40号。以下「条例第40号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退隠料を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 前2項の規定により退隠料又は扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、徳島県吏員恩給条例以外の法令の規定によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく扶助料の給与は、行わないものとする。

5 前4項の規定により新たに退隠料又は扶助料を給されることとなる者が公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者である場合においては、当該退隠料又は扶助料の年額は、退隠料については当該退職給与金の額の15分の1に相当する金額を、扶助料については退職給与金又は一時扶助料の額の30分の1に相当する金額をそれぞれの年額から控除した額とする。

6 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかった者に限る。)に係る退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算については、公務員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。

7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

(昭36条例41・追加、昭39条例84・昭40条例35・昭43条例49・昭45条例4・昭46条例40・昭47条例52・昭49条例58・一部改正)

第59条の2 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭46条例40・追加)

第59条の3 第59条第2項から第4項までの規定は、条例第40号による改正後の第59条又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、第59条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第3項中「法律第155号附則第24条の4第2項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の法律第155号附則第42条の3第1項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第24条の4第2項各号」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

2 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第40号による改正後の第59条又は前条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭46条例40・追加)

第59条の4 第59条第2項から第4項までの規定は、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年徳島県条例第52号。以下「条例第52号」という。)による改正後の第59条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、第59条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第52号による改正後の第59条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭47条例52・追加)

第59条の5 第59条第2項から第4項までの規定は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号。以下「条例第58号」という。)による改正後の同条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第3項中「法律第155号附則第24条の4第2項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)による改正後の法律第155号附則第42条の5第1項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第24条の4第2項各号」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第58号による改正後の同条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭49条例58・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第60条 第59条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので次の各号に掲げる法人の職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊法人職員」と、第59条第1項中「附則第42条」とあるのは「附則第43条」と、「又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの」とあるのは「又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項及び第7条の2第1項の規定を含む。)」と、同条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。

(1) 旧南満洲鉄道株式会社

(2) 旧満洲電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広播協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(昭38条例41・追加、昭39条例84・昭41条例61・昭45条例4・昭46条例40・昭47条例52・昭62条例16・平12条例68・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第60条の2 第59条第1項第6項及び第7項第59条の2並びに第59条の5の規定は、第59条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人に準ずべきものとして次の各号に掲げる外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、第59条第1項第6項及び第7項第59条の2並びに第59条の5中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

(1) 旧満洲帝国協和会の職員

(2) 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

(3) 旧上海共同租界工部局の職員

(4) 旧満洲林産公社の職員(昭和20年4月30日において恩給公務員又は旧満洲国政府に係る外国政府職員として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となった場合における当該職員に限る。)

(5) 旧満洲拓殖公社の職員

(6) 旧満洲特産専管公社の職員

(7) 旧満洲農産公社の職員

(8) 旧満洲農地開発公社の職員

(9) 旧満洲畜産公社の職員

(10) 旧満洲繊維公社の職員

(11) 旧満洲林産公社の職員(第4号に該当する職員を除く。)

(12) 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

(13) 旧満洲農産物検査所の職員

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第59条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(徳島県吏員恩給条例第60条の2第1項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月1日)」と、第59条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日(第60条の2第1項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和48年10月(第60条の2第1項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

3 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭48条例44・全改、昭49条例58・昭51条例52・一部改正)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第60条の3 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長(以下「救護員」という。)であった者で公務員となったものに係る退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に公務員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。ただし、普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有する者の当該救護員としての在職年月数及び法律第155号附則第41条の2の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上恩給公務員としての在職年に加えられ、又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の退職年金条例の在職年の計算上在職年に加えられた当該救護員としての在職年月数については、この限りでない。

2 前項の事変地及びその区域が事変地であった期間は、次の表のとおりとする。

区域

期間

1 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海

昭和12年7月7日から昭和16年12月7日まで

2 もとの仏領印度支那及びその沿海

昭和15年9月23日から昭和16年12月7日まで

3 第1項の戦地及びその区域が戦地であった期間は、次の表のとおりとする。

区域

期間

1 中国(満洲及び英国租借地である九龍半島並びに香港を含み、台湾を除く。)

2 南鳥島、もとの日本委任統治領であった南洋諸島及び新南群島

3 もとの仏領印度支那

4 タイ

5 ビルマ

6 もとの英領マレイ半島

7 もとの蘭領東印度諸島

8 もとの英領ボルネオ

9 ニューギニア島

10 ビスマルク諸島

11 オーストラリア

12 フィリッピン諸島

13 ハワイ諸島

14 太平洋上及び印度洋上の島しょ❜❜(第18号、第20号及び本邦に属する島しょ❜❜を除く。)

15 太平洋

16 印度洋

昭和16年12月8日から昭和20年9月2日まで

17 千島列島

昭和18年5月13日から昭和20年9月2日まで

18 小笠原諸島及び硫黄列島

昭和19年2月1日から昭和20年9月2日まで

19 印度

昭和19年3月20日から昭和20年9月2日まで

20 南西諸島

昭和19年10月10日から昭和20年9月2日まで

21 樺太

22 北緯38度以北の朝鮮

昭和20年8月9日から昭和20年9月2日まで

4 附則第59条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

5 附則第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前4項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭41条例61・追加、昭45条例4・昭47条例52・一部改正)

第60条の4 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期限に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 第59条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第3項中「法律第155号附則第24条の4第2項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)による改正後の法律第155号附則第41条の3第2項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第24条の4第2項各号」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

3 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭52条例34・追加)

(準教育職員期間のある者についての特例)

第61条 第21条の2の規定により準教育職員としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を教育職員としての在職年数に通算されている者の退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 第60条の2第2項の規定は、前項の規定により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。

3 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭48条例44・追加、昭50条例47・一部改正)

第61条の2 第14条第2項に規定する準教育職員を退職した後において同条第1項に規定する教育職員となった者のうち、当該準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第59条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和50年8月1日」と、第59条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和50年8月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和50年8月」と読み替えるものとする。

3 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭50条例47・追加)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第61条の3 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第59条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と、第59条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和54年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和54年10月」と読み替えるものとする。

3 第59条第5項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭54条例37・追加)

(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)

第62条 恩給法第85条第1項若しくは第90条第1項又は恩給法の一部を改正する法律(昭和8年法律第50号)附則第2条、第18条若しくは第19条の規定により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退隠料の基礎在職年の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)による改正後の法律第155号附則第45条の規定の例による。

(昭49条例58・追加)

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失った者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

第63条 以上の刑に処せられ、第7条又は第27条(これらの規定に相当するこの条例による廃止前の県吏員恩給規則の規定を含む。以下次項において同じ。)の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員で次の各号のいずれかに該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号のいずれかに該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、第27条の規定により恩給を受ける資格を失った公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の定めるところにより懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭37条例44・追加、昭38条例41・旧第60条繰下、昭48条例44・旧第61条繰下、昭49条例58・旧第62条繰下・一部改正、令7条例7・一部改正)

第64条 昭和20年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又は旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)に基づく軍法会議(昭和20年勅令第658号に基づく復員裁判所並びに昭和21年勅令第278号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁以上の刑に処せられ、第7条又は第27条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員で、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであったもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭49条例58・追加)

第65条 併合罪について併合して禁以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあっては、3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑に限る。)に処せられ、第7条又は第27条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかった罪に当たる全ての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前2条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)を超える懲役又は禁の刑である場合は、この限りでない。

(昭49条例58・追加)

第66条 前3条の規定は、公務員の死亡後この条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(昭49条例58・追加)

(昭和27年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条第6号の改正規定は、昭和23年11月1日から、同条第7号、第14条、第16条、第21条、第21条の2、第23条、第26条の2、第27条、第28条、第33条第1項、第34条、第37条、第37条の2、第41条及び第54条の各改正規定は、昭和24年1月12日から、第10条及び第48条の改正規定は、国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)による国民金融公庫成立の日(昭和24年6月1日)から、第13条第3号の改正規定は、昭和26年6月7日から、第13条第8号の改正規定は、昭和26年6月9日からそれぞれ適用する。

2 公立学校の事務職員又は技術職員については、第13条第7号及び第14条の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和23年7月15日から適用があったものとする。

3 恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条、教育委員会法附則第84条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)附則第32条及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第9項の各規定によって、恩給法の規定の準用を受ける者には、この条例は適用しない。

(昭和28年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県吏員恩給条例臨時特例(昭和23年徳島県条例第48号)は、廃止する。

3 昭和23年6月30日以前の給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年徳島県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この条例施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定については、なお、従前の例による。

(昭和28年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。ただし、第33条の4の改正規定は、昭和28年7月分の退隠料から適用する。

(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第2条 この条例施行前に給与事由を生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

第3条 この条例施行の際、現に在職する者のこの条例施行後8月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この条例の附則に定める場合を除く外、条例第18条及び第19条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

2 改正前の条例第18条に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「8月」とあるのは「3年8月」と読み替えるものとする。

(昭29条例53・昭30条例7・昭31条例32・一部改正)

(現に第7項症の増加退隠料又は傷病退隠料を受ける者の恩給の取扱)

第4条 この条例施行の際、現に第7項症に係る増加退隠料又は傷病退隠料を受ける者に対しては、改正前の条例第40条の3の規定の適用を受けている者にあっては、その者が同条の規定の適用を受けなくなった後、同条の規定の適用を受けていない者にあっては、この条例施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の条例第40条(第3項を除く。)の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。

2 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては改正前の条例第40条の3の規定の適用を受けている者にあっては、その者が同条の規定の適用を受けなくなった日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあってはこの条例施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加退隠料(条例第40条の2の規定による加給を含む。)及び退隠料(退隠料についての最短恩給年限に達している者の退隠料を除く。)又は傷病退隠料(改正前の条例第40条の2の規定による加給を含む。)を受ける権利を失ったものとみなす。

(退隠料の停止に関する改正規定の適用)

第5条 改正後の条例第33条の3及び第33条の4の規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。ただし、この条例施行の際、現に退隠料を受ける者に改正後の条例第33条の3の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後8月以内に退職する者に改正後の条例第33条の3の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(増加退隠料、傷病退隠料及び扶助料の年額の改定)

第6条 この条例施行の際、現に増加退隠料を受ける者(附則第4条第1項に規定する者を除く。)及び改正前の条例第48条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料を受ける者については、この条例施行の日の属する月分以降その年額(条例第40条の2及び第48条第2項の規定による加給年額を除く。)を改正後の条例第39条又は第48条第1項の規定により計算して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 この条例施行の際、現に第7項症に係る増加退隠料を受ける者(附則第4条第2項に規定する者を除く。)については、この条例施行の日の属する月分以降、その年額(条例第40条の2の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第1の年額に改定する。ただし、附則別表第1の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

3 この条例施行の際、現に傷病退隠料を受ける者(附則第4条第2項の規定する者を除く。)については、この条例施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第2の年額に改定する。ただし、附則別表第2の年額が従前の年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。

4 前3項の恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

5 この条例施行の際、現に増加退隠料を受ける者に、改正後の条例第40条の2第2項の規定に該当する妻で当該増加退隠料の加給の原因となっていないものがあるときは、この条例施行の日の属する月分以降、改正後の条例第40条の2の規定により、当該増加退隠料の年額に加給するものとする。

6 この条例施行の際、現に改正前の条例第48条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第7条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この条例施行の日の属する月分以降、改正後の条例第48条第2項の規定により、当該扶助料を受ける額の扶助料の年額に加給するものとする。

(公務員の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第7条 公務員の父母又は祖父母で昭和23年1月1日以降婚姻により扶助料を受ける権利又は資格を失ったもののうち、その婚姻により氏を改めなかった者は、この条例施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。ただし、父母の後順位者たる遺族がこの条例施行の際、現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失った時から扶助料を受ける権利を取得する。

第8条 附則第6条の規定によりこの条例施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この条例が昭和28年4月1日から施行されていたものとしたならば給されるべきであった恩給(その者が昭和28年4月1日以降死亡した公務員の遺族又は同日以後条例に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあっては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給さるべきであった恩給)を給する。

(未帰還公務員)

第9条 昭和20年9月2日から引続き公務員として海外にあってまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。

(1) 未帰還公務員が昭和28年7月31日において退隠料についての最短恩給年限に達している場合にあっては、同日

(2) 未帰還公務員が昭和28年7月31日において退隠料についての最短恩給年限に達していない場合にあっては、当該最短恩給年限に達する日

(3) 未帰還公務員が退隠料についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあっては、その帰国した日

2 前項第1号又は第2号に該当する未帰還公務員に給する退隠料の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。ただし、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があったときは、同項第1号に該当する者に給する退隠料の給与は昭和28年8月から、同項第2号に該当する者に給する退隠料の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。

3 前項のただし書の規定による退隠料の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあっては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。

4 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかった場合において、知事がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかった場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかったものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあっては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の翌月から給するものとする。

5 第1項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員となった場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、同項第3号に掲げる額については適用しないものとする。ただし、第2項及び第3項の規定により給された退隠料は、返還することを要しないものとする。

6 第1項(同項第3号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、前項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかったものとみなす。この場合においては、昭和44年9月以前の期間の分として支給された退隠料は、返還することを要しないものとする。

7 前項の未帰還公務員に係る退隠料の年額は、第2項ただし書の規定に基づき昭和44年10月分以後の期間の分として支給された退隠料があるときは、その支給された退隠料の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

(昭45条例4・一部改正)

附則別表第1(附則第6条関係)

(昭53条例34・全改、昭54条例37・昭55条例23・昭56条例20・昭57条例24・昭57条例29・昭59条例35・昭60条例18・昭61条例28・昭62条例16・昭63条例22・平元条例38・平2条例23・平3条例21・平4条例39・平6条例27・平7条例41・平8条例23・平9条例40・平10条例15・平11条例19・平12条例68・一部改正)

障害の程度

年額

第7項症

1,853,000円

附則別表第2(附則第6条関係)

(昭53条例34・全改、昭54条例37・昭55条例23・昭56条例20・昭57条例24・昭57条例29・昭59条例35・昭60条例18・昭61条例28・昭62条例16・昭63条例22・平元条例38・平2条例23・平5条例16・一部改正)

障害の程度

年額

第1款症

1,426,000円

第2款症

1,144,000円

第3款症

921,000円

第4款症

815,000円

(昭和29年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第40条の2の改正規定は、昭和28年8月1日から、別表の改正規定は、昭和29年1月1日から、附則第3項の改正規定は、昭和29年3月31日から、第33条の4の改正規定は、昭和29年7月分の退隠料からそれぞれ適用する。

2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和31年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和31年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条第6号の改正規定は昭和31年6月30日から、第14条第1項第3号の改正規定は昭和31年10月1日から適用する。

2 改正前の徳島県吏員恩給条例第13条第6号に規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の教育委員会法(昭和23年法律第170号。以下「旧法」という。)による教育委員会の教育長又は同法第45条に規定する指導主事、事務職員及び技術職員並びに第14条第1項第3号に規定した旧法第66条に規定する事務職員及び技術職員については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第58条の改正規定中日本道路公団に関する部分は昭和31年3月14日から、森林開発公団に関する部分は昭和31年7月1日から、労働福祉事業団に関する部分は昭和32年5月20日から適用する。

(昭和32年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第6号の改正規定は昭和31年5月30日から、同条第6号の次に1号を加える改正規定及び第14条第1項第3号の改正規定は同年10月1日から、第36条、別表第4及び別表第5の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前における改正前の徳島県吏員恩給条例第14条第1項第3号に規定する公務員の在職年の計算については、なお従前の例による。

(昭和33年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県吏員恩給条例第39条の改正規定、第40条の2に2項を加える改正規定及び別表第2の改正規定並びに附則第2条から附則第7条まで、附則第9条、附則第12条及び附則別表第1から第3までの規定は、昭和33年10月1日から適用する。

(1) 第1条中徳島県吏員恩給条例第40条及び別表第3の改正規定附則第8条 昭和34年7月1日

(2) 第2条 昭和35年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した公務員に給する退隠料については、昭和35年7月分以降、その者の遺族に給する扶助料のうち、徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円を超える退隠料及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。

2 前項の年額を算出する場合における扶助料については、徳島県吏員恩給条例第48条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する仮定給料年額が15万7,200円を超える扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第2又は第3の率によるものとする。

3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第3条 前条の規定により、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号)による改正前の徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が7万9,800円未満のものの年額を改定する場合においては、当該給料年額は、7万9,800円とみなす。

第4条 附則第2条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第5条 削除

(昭38条例41)

第6条 附則第2条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(公務傷病恩給年額の改定等)

第7条 徳島県吏員恩給条例第39条の改正規定及び第40条の2に2項を加える改正規定の施行の際現に増加退隠料を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(同条例第40条の2第1項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同条例別表第2による年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の徳島県吏員恩給条例第40条の2第3項の規定による加給は、昭和34年1月分から行う。

(昭38条例41・一部改正)

第8条 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(みなして改定する場合)

第9条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその者の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに退隠料又は扶助料を給されることとなる場合においては、その退隠料又は扶助料を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退隠料又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第2条、附則第4条及び附則第6条の規定を適用するものとする。

(昭38条例41・一部改正)

(職権改定)

第10条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもって当該規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(多額所得による恩給停止)

第12条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の徳島県吏員恩給条例第33条の4第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第1(附則第1条、附則第2条関係)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第1条、附則第2条関係)

仮定給料年額

422,600円

18.5割

273,100円以上406,800円以下

19.0割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあっては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

20.0割

附則別表第3(附則第1条、附則第2条関係)

仮定給料年額

422,600円

13.9割

273,100円以上406,800円以下

14.3割。ただし、仮定給料年額が273,100円以上282,700円以下のものにあっては、286,200円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

160,700円以上269,400円以下

15.0割

(昭和36年12月22日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1号及び第2号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から適用し、第3号に掲げる規定は同号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中徳島県吏員恩給条例第13条の次に1条を加える改正規定 昭和34年1月1日

(2) 第2条中恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の規礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の規礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第7条の改正規定 昭和34年10月1日

(3) 第1条中徳島県吏員恩給条例第40条の2第3項の改正規定 昭和37年1月1日

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の通算条例第10条第2項及び第3項の規定は昭和36年10月1日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の2の規定はこの条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 昭和36年10月1日において現に第4項症から第6項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の徳島県吏員恩給条例別表第2の年額に改定する。ただし、改正年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和36年9月30日以前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加退隠料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

3 昭和36年12月31日において現に増加退隠料を受けている者のうち、徳島県吏員恩給条例第40条の2第3項に規定する未成年の子が同条第2項に規定する未成年の子と合して4人を超えている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条例同条の規定による加給の年額を改正後の同条例同条の規定による年額に改定する。

4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第4条 昭和36年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第5条 附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日から昭和36年9月30日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和36年10月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭和37年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退隠料の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第37条の3又は第54条の6の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第41条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第41条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次に表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第37条の3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次の各号に掲げる者は、改正後の条例第37条の3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び大正14年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の公務員としての在職年がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である公務員としての在職年と同日以後の公務員としての在職年とを合算した期間が10年以上であるもの

(昭37条例44・昭45条例4・昭46条例40・一部改正)

第4条 改正後の条例第41条及び第54条の7の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き公務員であって、次の各号のいずれかに該当する者について改正後の条例第41条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の条例第54条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項(改正後の条例第54条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第41条の2、第41条の3(これらの規定を改正後の条例第54条の8において準用する場合を含む。)以下次項において同じ。)及び第54条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により同条例第41条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第41条第2項の退職給与金とみなして、同条例第41条の2、第41条の3及び第54条の2の規定を適用する。この場合において、同条例第41条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第54条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。

第7条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第54条の4中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として、同条の規定を適用する。

(知事に係る給付の選択)

第8条 この条例の施行の際現に知事の職にある者又は施行日以後に知事となった者で同日前に知事としての在職期間を有するものは、同日又は同日以後に知事となった日から60日以内に、改正後の条例第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を知事に申し出ることができる。

第9条 前条の規定による選択をしたものに係る改正後の条例の適用については、その者が施行日又は同日以後に知事となった日以後において知事である間、一般公務員として在職するものとみなす。

第10条 附則第8条の規定による選択をしなかった者の施行日前の知事としての在職期間(昭和21年10月5日以後に知事となった者のその在職期間に限る。)は、施行日以後の知事としての在職期間に合算するものとする。

(知事に係る恩給納付金の経過措置)

第11条 前条の場合において、当該知事は、同条の規定により合算すべきこととなる施行日前の知事としての在職期間の月数1月につき、同日又は同日以後に知事となった日の属する月におけるその者の給料月額の1,000分の5に相当する金額の恩給納付金をこれらの日から1年以内に一時に又は分割して県に納付しなければならない。

(昭和37年10月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第37条の3第1項第1号の改正規定及び附則第10条の改正規定は同年4月28日から適用し、別表第3の改正規定及び附則第5条の規定は昭和38年7月1日から施行する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 削除

(昭39条例84)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和37年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第6条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第47号。以下「条例第47号」という。)附則別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年徳島県条例第28号)、恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年徳島県条例第34号)附則及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第41号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた公務員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した公務員にあっては、旧給与条例等がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

(昭39条例84・一部改正)

(増加退隠料と併給される退隠料の年額の計算についての特別例)

第7条 徳島県吏員恩給条例第24条に規定する退隠料又は同条例第48条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第2条及び前条の規定の適用については、附則第2条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第6条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第33条の4又は条例第47号附則第12条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第1号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

附則別表(附則第2条、附則第6条関係)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

166,700

190,800

375,100

449,600

72,600

88,300

172,600

196,400

391,000

466,600

74,400

90,400

178,600

207,700

406,800

488,000

76,800

93,300

181,900

210,600

422,600

509,400

79,200

95,100

190,100

219,100

430,800

530,700

82,800

98,400

198,200

320,500

447,600

544,100

86,400

103,200

206,400

243,100

465,600

558,400

90,000

108,200

214,600

249,500

483,600

586,000

93,600

113,100

222,700

255,600

501,600

613,800

97,200

118,200

231,100

264,400

519,600

627,800

100,800

123,100

236,300

269,500

537,600

641,400

104,400

128,100

244,700

284,500

555,600

669,000

108,000

131,300

253,900

291,900

573,600

681,700

111,600

134,500

263,500

299,600

594,000

696,700

115,200

138,200

273,100

314,600

614,400

724,300

120,000

143,400

282,700

329,700

634,800

754,400

124,800

147,800

286,200

333,600

657,600

769,900

129,600

152,100

297,000

346,000

680,400

784,600

134,400

157,200

309,000

363,700

703,200

800,000

139,200

162,300

321,000

381,200

726,000

814,800

145,200

167,900

334,200

392,000

751,200

844,900

151,200

173,600

347,400

402,600

776,400

875,000

157,200

180,700

356,600

423,900

801,600

889,800

160,700

185,000

369,800

445,300

828,000

905,200

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年12月24日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の徳島県吏員恩給条例第40条の2第4項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第1項から第4項までの規定による加給の年額を改正後の同条第1項から第3項までの規定による年額に改正する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(退隠料及び扶助料の差額の停止)

第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条又は第3条の規定の例による。

2 前項の規定は、前2条の規定による徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第47号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項の規定による増加退隠料の加給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和39年12月24日条例第84号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県吏員恩給条例附則第59条及び附則第60条の改正規定並びに次条の規定以外の規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(外国政府職員等の在職期間の取扱いに関する特例)

第2条 改正後の徳島県吏員恩給条例(以下本条において「改正後の条例」という。)附則第59条(改正後の条例附則第60条において準用する場合を含む。)の規定により外国政府職員又は外国特殊法人職員としての在職年月数を退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年に加える場合の取扱いについては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(停止年額についての経過措置)

第3条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第44号)により年額を改定された退隠料又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第3条及び附則第6条第2項の規定の例による。

(昭和40年11月5日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、改正後の附則第60条の2第4号の規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第44号。以下「条例第44号」という。)附則第7条の規定が適用されている退隠料及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前日の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭41条例61・一部改正)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和40年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以降に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料及び扶助料について準用する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第8条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第33条の4又は条例第44号附則第9条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条、附則第6条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

190,800

229,000

449,600

539,500

88,300

106,000

196,400

235,700

466,600

559,900

90,400

108,500

207,700

249,200

488,000

585,600

93,300

112,000

210,600

252,700

509,400

611,300

95,100

114,100

219,100

262,900

530,700

636,800

98,400

118,100

230,500

276,600

544,100

652,900

103,200

123,800

243,100

291,700

558,400

670,100

108,200

129,800

249,500

299,400

586,000

703,200

113,100

135,700

255,600

306,700

613,800

736,600

118,200

141,800

264,400

317,300

627,800

753,400

123,100

147,700

269,500

323,400

641,400

769,700

128,100

153,700

284,500

341,400

669,000

802,800

131,300

157,600

291,900

350,300

681,700

818,000

134,500

161,400

299,600

359,500

696,700

836,000

138,200

165,800

314,600

377,500

724,300

869,200

143,400

172,100

329,700

395,600

754,400

905,300

147,800

177,400

333,600

400,300

769,900

923,900

152,100

182,500

346,000

415,200

784,600

941,500

157,200

188,600

363,700

436,400

800,000

960,000

162,300

194,800

381,200

457,400

814,800

977,800

167,900

201,500

392,000

470,400

844,900

1,013,900

173,600

208,300

402,600

483,100

875,000

1,050,000

180,700

216,800

423,900

508,700

889,800

1,067,800

185,000

222,000

445,300

534,400

905,200

1,086,200

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年条例第61号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(改正後の徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の徳島県吏員恩給条例第40条の2第2項及び第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行う。

(改正後の徳島県吏員恩給条例第48条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行う。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第4条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号。以下「条例第35号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、徳島県吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の条例第35号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第5条 退隠料又は扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条(第3項を除く。)に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。

(平13条例30・全改)

(職権改定)

第6条 附則第4条第1項又は前条の規定による恩給年額の改定は、退隠料を受ける権利を取得した者が再び公務員となった場合を除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平13条例30・一部改正)

附則別表(附則第4条関係)

(昭50条例47・一部改正)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

(昭和42年条例第62号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(退隠料及び扶助料の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員又はその遺族で、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号。以下「条例第35号」という。)附則第6条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又はその遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について徳島県吏員恩給条例別表第4号又は別表第5号の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第2の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2の年額が従前の年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和42年9月30日において現に改正前の徳島県吏員恩給条例第39条第2項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の徳島県吏員恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第8条 改正後の徳島県吏員恩給条例第33条の4の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第33条の4又は条例第35号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円を超える場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条、附則第3条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

359,500

395,500

431,400

462,000

323,400

355,700

388,100

415,600

262,900

289,200

315,500

337,800

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

229,000

251,900

274,800

294,300

222,000

244,200

266,400

285,300

194,800

214,300

233,800

250,300

172,100

189,300

206,500

221,100

165,800

182,400

199,000

213,100

161,400

177,500

193,700

207,400

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

93,457

102,816

112,178

120,096

(イ) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第3号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

323,400

355,700

388,100

415,600

306,700

337,400

368,000

394,100

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

222,000

244,200

266,400

285,300

208,300

229,100

250,000

267,700

194,800

214,300

233,800

250,300

188,600

207,500

226,300

242,400

177,400

195,100

212,900

228,000

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

56,031

61,642

67,255

72,002

(昭和43年12月24日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第62号。以下「条例第62号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で条例第62号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)附則第2条及び条例第62号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について徳島県吏員恩給条例別表第4号又は別表第5号の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第2の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第2の年額が従前の年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(第59条の改正に伴う経過措置)

第7条 昭和43年12月31日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の徳島県吏員恩給条例第59条(同条例第60条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の徳島県吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の徳島県吏員恩給条例第33条の4の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第34条の4又は条例第62号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

965,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円を超える場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条、附則第3条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第3号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和45年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条、第2条及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第46号」という。)及び徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第61号」という。)の規定並びに附則第11条第1項及び第15条の規定は昭和44年10月1日から、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第1号」という。)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第48条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年徳島県条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で、条例第49号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の条例第48条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)附則第2条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第62号)附則第2条第1項第1号及び条例第49号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行わない。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和44年9月30日において現に第7項症の増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第46号附則別表第1の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加退隠料の同年同月までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和44年9月30日において現に傷病退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の条例第46号附則別表第2の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第7条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第40条の2の規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を1万2,000円に改定する。

3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料及び傷病退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第8条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第48条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第9条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料又は傷病退隠料を受けている者の当該恩給については、附則第4条から第6条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1又は別表第1の2の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加退隠料又は傷病退隠料に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の条例別表第1又は別表第1の2の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料又は傷病退隠料に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

第10条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(条例第46号附則第9条の改正に伴う経過措置)

第11条 改正後の条例第46号附則第9条第6項の規定は、同条第1項の未帰還公務員が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和44年9月30日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。

2 昭和44年9月30日において現に第2条の規定による改正前の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号)附則第9条第1項の規定により退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の条例第46号附則第9条第6項の規定の適用により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例及び改正後の条例第46号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(条例第1号附則第3条の改正に伴う経過措置)

第12条 改正後の条例第1号附則第3条第3項の規定により新たに通算退隠料の支給を受けることとなる者については、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、通算退隠料を支給する。

(改定年額の一部停止)

第13条 附則第2条、第3条及び第11条第2項並びに改正後の条例第61号附則第5条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第14条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第9条及び第11条第2項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第15条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円を超える場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年10月27日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中徳島県吏員恩給条例第41条の2第3項の改正規定を除くほか、昭和45年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年徳島県条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)附則第2条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第62号)附則第2条第1項第1号、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年徳島県条例第49号)附則第2条第1項及び条例第4号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和45年9月30日において現に第7項症の増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「条例第46号」という。)附則別表第1の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第7条 昭和45年9月30日において現に傷病退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円を超える場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年10月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年徳島県条例第46号。以下「昭和45年条例第46号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該公務員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)附則第2条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第62号)附則第2条第1項第1号、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年徳島県条例第49号)附則第2条第1項、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年徳島県条例第4号)附則第2条第1項及び昭和45年条例第46号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第4又は別表第5の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の条例別表第2の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第5の金額とする。

第7条 第7項症の増加退隠料については、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第6の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則別表第1の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた第7項症の増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第8条 傷病退隠料については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第7の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(徳島県吏員恩給条例第45条の改正に伴う経過措置)

第9条 改正後の条例第45条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第10条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円を超え1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年徳島県条例第49号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額を超えることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、同年10月分以降にあっては附則第10条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年徳島県条例第49号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を持たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,336,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

626,400

577,900

563,500

519,800

458,100

422,600

440,200

406,100

410,600

378,800

399,000

368,100

386,900

356,900

339,400

313,100

299,800

276,600

288,900

266,500

281,200

259,400

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

173,797

160,352

(イ) 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第3号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

563,500

519,800

534,400

493,000

440,200

406,100

410,600

378,800

386,900

356,900

362,900

334,800

339,400

313,100

328,600

303,100

309,200

285,200

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

130,442

120,351

附則別表第4(附則第5条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

516,000円

第2項症

418,000円

第3項症

335,000円

第4項症

253,000円

第5項症

196,000円

第6項症

150,000円

附則別表第5(附則第6条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

548,000円

第2款症

455,000円

第3款症

390,000円

第4款症

321,000円

第5款症

257,000円

附則別表第6(附則第7条関係)

傷病の程度

年額

第7項症

103,000円

附則別表第7(附則第8条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

129,000円

第2款症

98,000円

第3款症

77,000円

第4款症

67,000円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の10分の7.5に相当する金額とする。

(昭和46年12月25日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第1条中徳島県吏員恩給条例第37条の3第2項第1号の改正規定、第2条の規定、次条及び附則第4条の規定は、同年11月1日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第2条 昭和46年10月31日において現に通算退隠料を受けている者については、同年11月分以降、その年額を、第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(第59条の改正等に伴う経過措置)

第3条 昭和46年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の条例第59条(同条例第60条及び第60条の2において準用する場合を含む。)又は同条例第59条の2(同条例第60条及び第60条の2において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料の受給資格の特例等に関する経過措置)

第4条 昭和37年11月30日までに退職した公務員について改正後の条例第37条の3第2項第1号及び第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第1号)附則第3条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退隠料を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退隠料を支給する。

(昭和47年10月24日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第27号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員又その遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該公務員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、当該改定年額が、その者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から同年11月30日まで

1.756

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の条例別表第4中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第5中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。

第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第7条 第7項症の増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則別表第1の年額に改定する。

第8条 傷病退隠料については、昭和47年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

第9条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(徳島県吏員恩給条例第59条の改正等に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第59条(同条例第60条及び第60条の2において準用する場合を含む。)又は第60条の3の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和48年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、その額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)の例により定める額、仮定給料年額が231万4,600円を超えるものにあってはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。

第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第6条 第7項症の増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の年額に改定する。

第7条 傷病退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

第8条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

2 改正前の条例第40条の2第2項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

3 改正前の条例第39条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第60条の2の改正等に伴う経過措置)

第10条 改正後の条例第60条の2又は第61条の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条、附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した公務員に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した公務員に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和49年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員に係る場合にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年徳島県条例第35号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第44号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の昭和28年条例第46号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例及び改正後の昭和28年条例第46号附則の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。

第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。

2 徳島県吏員恩給条例第40条の2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第59条の改正等に伴う経過措置)

第9条 改正後の条例第59条(同条例第60条及び第60条の2において準用する場合を含む。)又は第62条の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第10条 70歳以上の者又は増加退隠料若しくは傷病退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)附則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭50条例47・昭51条例52・昭53条例34・昭54条例37・一部改正)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の規定は、附則第9条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

(昭50条例47・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の徳島県吏員恩給条例、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第12条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号及び第3号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万5,300円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第48条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号)附則別表第3(ア)」と、「別表第5」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号)附則別表第3(イ)」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の条例別表第2の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号)附則別表第4」とする。

第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号)附則別表第5」とする。

第6条 第7項症の増加退隠料については、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第6の年額に、昭和51年1月分以降改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の年額に、それぞれ改定する。

第7条 傷病退隠料については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第7の年額に、昭和51年1月分以降改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に、それぞれ改定する。

第8条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

2 徳島県吏員恩給条例第40条の2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 徳島県吏員恩給条例第39条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第10条 改正後の条例第61条の2の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の条例第33条の4第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

附則別表第3(附則第3条関係)

(ア)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

23.0割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

23.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

24.5割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

24.8割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

25.0割

1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの

25.5割

1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの

26.1割

996,300円を超え1,225,500円以下のもの

26.9割

957,300円を超え996,300円以下のもの

27.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

27.8割

867,700円を超え893,100円以下のもの

29.0割

841,500円を超え867,700円以下のもの

39.3割

738,000円を超え841,500円以下のもの

29.8割

651,900円を超え738,000円以下のもの

30.2割

628,300円を超え651,900円以下のもの

30.9割

611,500円を超え628,300円以下のもの

31.9割

597,100円を超え611,500円以下のもの

32.7割

582,600円を超え597,100円以下のもの

33.0割

559,600円を超え582,600円以下のもの

33.4割

559,600円のもの

34.5割

上記に掲げる率によって計算した年額が474,000円未満となるときにおける第48条第1項第2号に規定する扶助料の年額は、474,000円とする。

(イ)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

17.3割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

17.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

18.0割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

18.2割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

18.8割

1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの

19.5割

1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの

20.2割

957,300円を超え1,162,300円以下のもの

20.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

20.9割

841,500円を超え893,100円以下のもの

22.0割

789,400円を超え841,500円以下のもの

22.4割

738,000円を超え789,400円以下のもの

22.7割

714,800円を超え738,000円以下のもの

23.0割

672,500円を超え714,800円以下のもの

23.7割

597,100円を超え672,500円以下のもの

23.9割

582,600円を超え597,100円以下のもの

24.3割

559,600円を超え582,600円以下のもの

24.9割

559,600円のもの

25.8割

上記に掲げる率によって計算した年額が355,500円未満となるときにおける第48条第1項第3号に規定する扶助料の年額は、355,500円とする。

附則別表第4(附則第4条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

附則別表第5(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

2,184,000円

第2款症

1,811,000円

第3款症

1,554,000円

第4款症

1,277,000円

第5款症

1,024,000円

附則別表第6(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第7項症

452,000円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、554,000円とする。

附則別表第7(附則第7条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

513,000円

第2款症

390,000円

第3款症

308,000円

第4款症

267,000円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の10分の8.5に相当する金額とする。

(昭和51年条例第52号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の徳島県吏員恩給条例、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第9条、第11条、第12条及び第14条の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和51年7月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。

第4条 昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の年額に改定する。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第43条等の改正に伴う経過措置)

第9条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の条例第43条第1項の規定による扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の徳島県吏員恩給条例第47条第2号の規定により扶助料を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。

3 改正後の条例第43条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(平13条例30・一部改正)

(徳島県吏員恩給条例第60条の2の改正に伴う経過措置)

第10条 改正後の条例第60条の2第1項第13号に掲げる職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第11条 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(徳島県吏員恩給条例第48条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 法律第51号附則第14条第1項第1号に掲げる額

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 法律第51号附則第14条第1項第2号に掲げる額

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 法律第51号附則第14条第1項第3号に掲げる額

2 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第2号又は第3号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に法律第51号附則第14条第2項に規定する額を加えるものとする。

3 同一の公務員の死亡により2以上の扶助料を併給することができる者に係る前2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例34・昭53条例34・昭54条例37・昭55条例23・昭57条例24・昭62条例16・平元条例38・平2条例23・平3条例21・平4条例39・平5条例16・平6条例27・平7条例41・平8条例23・平9条例40・平10条例15・平11条例19・平12条例68・平13条例30・一部改正)

第11条の2 徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(昭55条例23・追加、昭57条例24・昭62条例16・一部改正)

(傷病者遺族特別退隠料)

第12条 傷病退隠料を受ける者が、当該傷病退隠料の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別退隠料を年金である恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後徳島県吏員恩給条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。

2 傷病者遺族特別退隠料の年額は、25万9,000円とする。

3 傷病者遺族特別退隠料は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する徳島県吏員恩給条例以外の法令の規定により公務員としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。

4 傷病者遺族特別退隠料については、前3項に規定する場合を除くほか、徳島県吏員恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料に関する同条例第1章及び第3章の規定を準用する。

5 第1項の規定により新たに傷病者遺族特別退隠料を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別退隠料の給与は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例34・昭53条例34・昭54条例37・昭55条例23・昭56条例20・昭57条例29・一部改正)

(職権改定)

第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第10条並びに第11条第1項及び第3項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭55条例23・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

757,300円

718,300円

799,300円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例第33条の4第1項、第40条の2第1項、第48条第2項、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第12条第2項の規定並びに附則第16条及び第17条の規定は昭和52年4月1日から、第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例第60条の4の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第11条第2項の規定は同年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、別表第4中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第5中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第44号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職手当の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で公務員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が360万1,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。)旧給料年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和52年4月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則別表第3」とする。

第6条 第7項症の増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項の規定の適用については、同項中「附則別表第1」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則別表第4」とする。

第7条 傷病退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則別表第5」とする。

第8条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額を、改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「改正後の昭和51年条例第52号」という。)附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「12万円」とあるのは、「10万7,000円」とする。

第9条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第10条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第11条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則別表第6」とする。

第12条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号)附則第11条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(改正後の条例第60条の4の規定の適用に伴う経過措置)

第13条 退隠料又は扶助料で、改正後の条例第60条の4の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(障害年金受給者の退隠料についての特例)

第14条 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退隠料に関する徳島県吏員恩給条例第33条の3、昭和41年条例第61号附則第5条及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号)附則第10条の規定の適用については、当該退隠料は、増加退隠料又は傷病退隠料を併給されているものとみなす。

(職権改定)

第15条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前2条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第16条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第17条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

恩給年額の計算の基礎となっている恩給年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,616,000円

第2項症

2,119,000円

第3項症

1,700,000円

第4項症

1,282,000円

第5項症

994,000円

第6項症

759,000円

附則別表第3(附則第5条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

2,783,000円

第2款症

2,309,000円

第3款症

1,981,000円

第4款症

1,627,000円

第5款症

1,305,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第7項症

602,000円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、706,000円とする。

附則別表第5(附則第7条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

654,000円

第2款症

497,000円

第3款症

392,000円

第4款症

340,000円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の10分の9に相当する金額とする。

附則別表第6(附則第11条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

294,500円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

220,900円

(昭和53年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第33条の4第1項、第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和28年条例第46号」という。)附則別表第1及び附則別表第2の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例第61号」という。)附則第5条第1項及び第3項の規定並びに第5条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和51年条例第52号」という。)附則第12条第2項の規定並びに附則第13条及び第14条の規定は、昭和53年4月1日から、改正後の条例第39条第2項の規定、第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第10条の規定並びに改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項及び第2項の規定は、同年6月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、別表第4中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第5中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和53年4月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年徳島県条例第34号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年徳島県条例第34号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項の規定の適用については、同項中「附則別表第1」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年徳島県条例第34号)附則別表第4」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年徳島県条例第34号)附則別表第5」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 徳島県吏員恩給条例第39条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第9条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号)附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第10条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

第11条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「13万5,000円」とあるのは「12万8,600円」とする。

(職権改定)

第12条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第13条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、5,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第14条 改正後の条例第33条の4の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,932,000円

第2項症

2,400,000円

第3項症

1,929,000円

第4項症

1,481,000円

第5項症

1,151,000円

第6項症

899,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,120,000円

第2款症

2,588,000円

第3款症

2,220,000円

第4款症

1,824,000円

第5款症

1,463,000円

附則別表第4(附則第5条関係)

傷病の程度

年額

第7項症

759,000円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、842,000円とする。

附則別表第5(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

765,000円

第2款症

597,000円

第3款症

463,000円

第4款症

407,000円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の10分の9.5に相当する金額とする。

(昭和54年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第33条の4第1項、第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)附則別表第1及び附則別表第2の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)附則第5条第1項及び第3項の規定並びに第5条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)附則第11条第2項ただし書及び第12条第2項の規定並びに附則第14条及び第15条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第39条第2項の規定、第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号)附則第10条第3項の規定並びに第5条の規定による改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日

(3) 第1条の規定による改正後の恩給条例第61条の3 昭和54年10月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、別表第4中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第5中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が73万3,800円の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和54年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年徳島県条例第37号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年徳島県条例第37号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「977,000円」とあるのは、「917,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年徳島県条例第37号)附則別表第4」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第39条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第9条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第10条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和51年条例第52号附則第11条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年徳島県条例第37号)附則別表第5」とする。

第11条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「15万8,700円」とあるのは、「14万300円」とする。

(代用教員等の期間の通算に伴う経過措置)

第12条 退隠料又は扶助料で、改正後の恩給条例第61条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(職権改定)

第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第14条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第15条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,110,000円

第2項症

2,557,000円

第3項症

2,068,000円

第4項症

1,592,000円

第5項症

1,249,000円

第6項症

987,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,309,000円

第2款症

2,746,000円

第3款症

2,355,000円

第4款症

1,935,000円

第5款症

1,552,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

837,000円

第2款症

652,000円

第3款症

513,000円

第4款症

454,000円

附則別表第5(附則第10条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

323,500円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

242,700円

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条中徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)附則第11条第1項の改正規定 昭和55年8月1日

(2) 第4条中昭和51年条例第52号附則第11条の次に1条を加える改正規定及び附則第13条の改正規定並びに附則第9条の規定 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和55年徳島県条例第36号)の施行の日

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定並びに附則第14条及び第15条の規定は昭和55年4月1日から、第4条の規定による改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(昭55条例36・一部改正)

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第4中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、改正後の恩給条例別表第5中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年徳島県条例第23号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年徳島県条例第23号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「1,084,000円」とあるのは、「1,014,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年徳島県条例第23号)附則別表第4」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第9条 改正後の昭和51年条例第52号附則第11条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料については、適用しない。ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から附則第1条第2号に掲げる日の前日までの間に給与事由の生じた恩給条例第48条第1項第1号に規定する扶助料については、附則第1条第2号に掲げる日の属する月の翌月分以後適用する。

(昭55条例36・一部改正)

第10条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和51年条例第52号附則第11条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の昭和51年条例第52号附則第11条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

第11条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「18万2,900円」とあるのは、「16万4,700円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第12条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年徳島県条例第23号)附則別表第5」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第13条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第14条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第15条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,353,000円

第2項症

2,758,000円

第3項症

2,250,000円

第4項症

1,746,000円

第5項症

1,390,000円

第6項症

1,108,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,567,000円

第2款症

2,959,000円

第3款症

2,538,000円

第4款症

2,085,000円

第5款症

1,673,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

931,000円

第2款症

729,000円

第3款症

584,000円

第4款症

513,000円

附則別表第5(附則第12条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

671,600円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

503,700円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

436,000円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和55年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定並びに附則第12条の規定 昭和56年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第39条第2項の規定 昭和56年6月1日

(3) 第1条の規定による改正後の恩給条例第33条の4第1項の規定及び附則第13条第1項の規定 昭和56年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第4中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、改正後の恩給条例別表第5中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第20号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第20号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「1,186,000円」とあるのは、「1,136,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第20号)附則別表第4」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第39条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第39条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第9条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「19万1,700円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「20万1,300円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第10条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第20号)附則別表第5」とする。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,640,000円

第2項症

3,016,000円

第3項症

2,463,000円

第4項症

1,935,000円

第5項症

1,551,000円

第6項症

1,245,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,871,000円

第2款症

3,212,000円

第3款症

2,755,000円

第4款症

2,264,000円

第5款症

1,816,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

傷病の程度

年額

第1款症

1,039,000円

第2款症

827,000円

第3款症

664,000円

第4款症

580,000円

附則別表第5(附則第10条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

733,600円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

550,200円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

476,800円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第40条の2第1項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定並びに附則第12条の規定 昭和57年5月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第33条の4第1項の規定及び附則第13条第1項の規定 昭和57年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第4中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、改正後の恩給条例別表第5中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例別表第2の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。

第4条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例別表第3の規定の適用については、同表中「4,207,000円」とあるのは「4,175,000円」と、「3,490,000円」とあるのは「3,464,000円」と、「2,994,000円」とあるのは「2,971,000円」と、「2,460,000円」とあるのは「2,441,000円」と、「1,973,000円」とあるのは「1,958,000円」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「1,266,000円」とあるのは、「1,251,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第2の規定の適用については、同表中「1,153,000円」とあるのは「1,138,000円」と、「925,000円」とあるのは「915,000円」と、「742,000円」とあるのは「732,000円」と、「654,000円」とあるのは「644,000円」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第8条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(傷病者遺族特別退隠料に関する経過措置)

第9条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額を、改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第12条第2項の規定の適用については、同項中「25万9,000円」とあるのは、「25万3,200円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第10条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和59年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)規定並びに附則第11条の規定 昭和59年3月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第33条の4第1項の規定及び附則第12条第1項の規定 昭和59年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第4中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、改正後の恩給条例別表第5中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「1,308,000円」とあるのは、「1,293,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和59年3月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則別表第4」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第48条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第9条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改正後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第33条の4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分及び同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,000円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,038,000円

第2項症

3,355,000円

第3項症

2,754,000円

第4項症

2,175,000円

第5項症

1,756,000円

第6項症

1,415,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

障害の程度

金額

第1款症

4,295,000円

第2款症

3,563,000円

第3款症

3,057,000円

第4款症

2,512,000円

第5款症

2,014,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

障害の程度

金額

第1款症

1,177,000円

第2款症

944,000円

第3款症

758,000円

第4款症

668,000円

(昭和60年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)規定並びに附則第11条の規定 昭和60年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第33条の4第1項の規定及び附則第12条第1項の規定 昭和60年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第4及び別表第5の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第4中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、改正後の恩給条例別表第5中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第39条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第18号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第40条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第18号)附則別表第3」とする。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの第7項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則別表第1の規定の適用については、同表中「1,374,000円」とあるのは、「1,354,000円」とする。

第6条 傷病退隠料については、昭和60年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項の規定の適用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第18号)附則別表第4」とする。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第48条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第9条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第33条の4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,210,000円

第2項症

3,503,000円

第3項症

2,881,000円

第4項症

2,277,000円

第5項症

1,838,000円

第6項症

1,485,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

障害の程度

金額

第1款症

4,478,000円

第2款症

3,716,000円

第3款症

3,188,000円

第4款症

2,619,000円

第5款症

2,100,000円

附則別表第4(附則第6条関係)

障害の程度

年額

第1款症

1,234,000円

第2款症

987,000円

第3款症

795,000円

第4款症

702,000円

(昭和61年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第33条の4第1項、第40条の2第1項、第48条第2項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)の規定並びに附則第11条及び第12条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、昭和61年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第8条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第48条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第9条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第33条の4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)附則第11条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第40条の2第1項及び別表第2から別表第5までの規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「昭和41年条例第61号」という。)規定並びに附則第11条の規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第33条の4第1項の規定及び附則第12条第1項の規定 昭和62年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、昭和62年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第8条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第9条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第61号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第33条の4の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第33条の4の規定を適用した場合の支給年額

(2) 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第33条の4の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定並びに附則第8条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、昭和63年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得により恩給停止についての経過措置)

第9条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定並びに附則第10条の規定 平成元年4月1日

(2) 第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定 平成元年8月1日

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成元年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額を改定する。

第4条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成元年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、平成元年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額を改定する。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第8条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定並びに附則第9条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成2年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成2年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病退隠料については、平成2年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第3項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第7条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定並びに附則第8条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成3年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成3年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成4年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成4年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第48条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第8条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成5年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成5年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成6年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成6年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成6年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第40条の2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第7条 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第48条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第8条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし、同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成7年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成7年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成7年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成8年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成8年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成9年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成9年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成9年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,544,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が1,122,700円未満の場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成10年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成10年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,772,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成11年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成11年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成11年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成11年4月分以降、その加給の年額を、19万3,200円に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第7条 昭和51年条例第52号附則第11条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年条例第68号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第10条第1項及び附則第60条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「昭和28年条例第46号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)の規定及び第4条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「昭和51年条例第52号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和28年条例第46号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第3条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。)については、平成12年4月分以降、その年額(恩給条例第39条第2項及び第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第39条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 第7項症の増加退隠料については、平成12年4月分以降、その年額(恩給条例第40条の2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和28年条例第46号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和51年条例第52号附則第11条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第33条の4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成13年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の規定、第2条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第45条の規定は、この条例の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、改正後の第45条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月1日)

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第41条関係)

(昭37条例1・追加、昭49条例58・一部改正、平13条例30・旧別表第3の2・一部改正)

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

徳島県吏員恩給条例

昭和23年12月24日 条例第47号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和23年12月24日 条例第47号
昭和27年3月 条例第5号
昭和28年6月29日 条例第19号
昭和28年12月23日 条例第46号
昭和29年10月26日 条例第53号
昭和31年3月31日 条例第20号
昭和31年10月9日 条例第49号
昭和32年7月5日 条例第29号
昭和32年10月2日 条例第42号
昭和33年12月22日 条例第47号
昭和36年12月22日 条例第41号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和37年10月19日 条例第44号
昭和38年12月24日 条例第41号
昭和39年12月24日 条例第84号
昭和40年11月5日 条例第35号
昭和41年12月20日 条例第61号
昭和42年12月26日 条例第62号
昭和43年12月24日 条例第49号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和45年10月27日 条例第46号
昭和46年10月15日 条例第27号
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和47年10月24日 条例第35号
昭和47年12月25日 条例第52号
昭和48年11月20日 条例第44号
昭和49年12月21日 条例第58号
昭和50年12月23日 条例第47号
昭和51年10月26日 条例第52号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年10月30日 条例第34号
昭和54年12月25日 条例第37号
昭和55年7月25日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第36号
昭和56年12月1日 条例第20号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和57年10月26日 条例第29号
昭和59年10月23日 条例第35号
昭和60年7月16日 条例第18号
昭和61年7月29日 条例第28号
昭和62年7月20日 条例第16号
昭和63年7月15日 条例第22号
平成元年11月27日 条例第38号
平成2年7月18日 条例第23号
平成3年7月17日 条例第21号
平成4年7月11日 条例第39号
平成5年7月20日 条例第16号
平成6年7月22日 条例第27号
平成7年7月21日 条例第41号
平成8年7月23日 条例第23号
平成9年7月22日 条例第40号
平成10年7月31日 条例第15号
平成11年7月23日 条例第19号
平成12年7月27日 条例第68号
平成13年7月23日 条例第30号
平成19年10月19日 条例第53号
平成20年7月16日 条例第33号
平成27年3月16日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第13号
令和7年3月18日 条例第7号