○徳島県吏員恩給条例

昭和二十三年十二月二十四日

徳島県条例第四十七号

徳島県吏員恩給条例を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例

徳島県吏員恩給条例目次

第一章 総則

第二章 公務員

第一節 通則

第二節 恩給金額

第三章 遺族

第四章 知事に対する給付等の特例

附則

第一章 総則

(恩給を受ける権利)

第一条 公務員及びその遺族は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他法令に特別の規定あるものを除くほか、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

(昭四九条例五八・一部改正)

(恩給の種類)

第二条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、返還給与金、扶助料、一時扶助料及び死亡給与金をいう。

2 退隠料、増加退隠料、通算退隠料及び扶助料は年金とし、傷病賜金、退職給与金、返還給与金、一時扶助料及び死亡給与金は一時金とする。

(昭二八条例四六・昭三七条例一・一部改正)

(年金である恩給の年額の改定)

第二条の二 退隠料、増加退隠料又は扶助料の年額は、それぞれ恩給法に規定する普通恩給、増加恩給又は扶助料の年額の改定の例により改定する。

2 前項の規定による改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平一三条例三〇・全改)

(年金恩給給与の始期及び終期)

第三条 年金である恩給の給与は、これを給する事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利の消滅の月で終る。

(恩給金額の円位未満の切り上げ)

第四条 恩給年額並びに一時金である恩給の金額の円位未満はこれを円位に満たせる。

(恩給請求権の除斥期間)

第五条 恩給を受ける権利はこれを給する事由の生じた日から七年間請求しないときは、時効によつて消滅する。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が、退職後一年内に再就職するときは前項の期間は、再就職にかかる公職の退職の日から進行する。

(昭二八条例四六・一部改正)

(恩給の選択)

第六条 公務員又はその遺族が互いに通算することのできる在職年又は同一の傷病を理由として、二以上の恩給を併給される場合においては、その者の選択によりその一を給する。但し、特に併給することを定めた場合はこの限りでない。

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第七条 年金である恩給(第二号又は第三号の場合にあつては通算退隠料を除く。)を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときはその権利は消滅する。

 死亡したとき。

 死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。

 国籍を失つたとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退隠料を除く。)を受ける権利は消滅する。(その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因つて生じた権利だけが消滅する。)

(昭三七条例一・一部改正)

(恩給の失権、停止等に該当した場合の届出)

第七条の二 恩給権者が第七条第三十三条第三十三条の二第四十九条第五十条の二又は第五十二条等の規定により恩給の給与を受けることができなくなつたときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭二九条例五三・追加、昭五一条例五二・一部改正)

(未給与恩給の遺族への給与)

第八条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつた給与を受けなかつたものはこれをその公務員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定によつて恩給の支給を受ける遺族及びその順位は、扶助料を受ける遺族及びその順位による。

(未給与恩給の請求者)

第九条 前条の場合において、死亡した恩給権者が未だ恩給の請求をしなかつたときは、恩給の支給を受ける遺族又は相続人は自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

(恩給権の処分禁止)

第十条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律をもつて定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは恩給の支給を差止める。

(昭二七条例五・昭二八条例四六・平一二条例六八・平二〇条例三三・一部改正)

(恩給権の裁定)

第十一条 恩給を受ける権利は知事がこれを裁定する。

(恩給の支払の調整)

第十一条の二 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給の減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(平一九条例五三・追加)

第十一条の三 恩給を受ける権利を有する者の死亡により、その恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、規則で定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(平一九条例五三・追加)

(恩給の請求裁定及び支給の手続)

第十二条 この条例に規定するものを除く外恩給の請求裁定及び支給に関する手続については知事が別にこれを定める。

(旧通算年金通則法の適用)

第十二条の二 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

(昭三七条例一・追加、昭六一条例二八・一部改正)

第二章 公務員

第一節 通則

(公務員)

第十三条 この条例で公務員とは、県の経済から給料の支給を受ける左の各号に掲げる者をいう。

 知事、副知事、出納長及び吏員

 学識経験を有する者のうちから選任された監査委員(常勤でない者を除く。)

 議会の事務局長及び書記

 選挙管理委員会の書記

 監査委員の事務を補助する書記

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条に規定する職員(教育職員及び準教育職員を除く。)で吏員に相当するもの

 教育職員及び準教育職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第一項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

 海区漁業調整委員会の書記

2 この条例で一般公務員とは、知事を除く前項各号に掲げる者をいう。

(昭二七条例五・全改、昭三一条例四九・昭三二条例二九・昭三二条例四二・昭三七条例一・平二七条例二六・一部改正)

(国家公務員共済組合法の長期給付の適用を受ける者の取扱)

第十三条の二 公務員が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十一条第一項の適用を受ける者となつたときは、この条例の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける間、公務員として在職しないものとみなす。

(昭三六条例四一・追加、平一九条例五三・一部改正)

(教育職員及び準教育職員)

第十四条 教育職員とは、左に掲げる者をいう。

 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 公立の中学校、小学校、盲学校又はろう学校の校長、教諭及び養護教諭

 前二号に掲げる学校の事務職員及び技術職員で吏員に相当するもの

 公立の図書館の職員で吏員に相当するもの

2 準教育職員とは、左に掲げる者をいう。

 前項第一号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師

 前項第二号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師

(昭二七条例五・全改、昭三一条例四九・昭三二条例四二・一部改正)

(就職及び退職の意義)

第十五条 この条例において就職とは、公務員の職に在職していない者が公務員の職に任命せられることをいい、退職とは免職、退職及び失職をいい、知事が引き続いて一般公務員となつた場合はこれを退職とみなす。

(昭二七条例五・全改、昭三七条例一・一部改正)

(在職の計算)

第十六条 公務員(準教育職員を除く。)の在職年は就職の月からこれを起算し退職又は死亡の月で終る。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。(通算退隠料、退職給与金又は第五十四条による一時扶助料の基礎となる在職年については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数はこれを合算しない。)

3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。

(昭二七条例五・昭三七条例一・一部改正)

(併有公職の在職年の計算)

第十七条 公務員が二以上の公職を併有する場合においてその重複する在職年については、年数計算に関して有利な一公職の在職年による。

第十八条 削除

(昭二八条例四六)

第十九条 削除

(昭二八条例四六)

(休職等の期間の半減計算)

第二十条 休職停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で一月以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。

2 前項に規定する期間一月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において一月以上に計算されるすべての場合をいう。(現実に職務を執ることを要する日のあつた月は在職年の計算においてこれを半減しない。)

(昭二七条例五・一部改正)

(在職年の除算)

第二十一条 左に掲げる年月数は在職年からこれを除算する。

 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となつた在職年

 第二十七条の規定により公務員(準教育職員を除く。)が恩給を受ける資格を失つた在職年

 公務員(準教育職員を除く。)退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年月数

 公務員(準教育職員を除く。)が不法にその職務を離れた月から職務に服した月までの在職年月数

(昭二七条例五・一部改正)

(準教育職員の在職年計算)

第二十一条の二 準教育職員が引続き教育職員となつたときは、教育職員としての任命に接続するその勤続年月数の二分の一に相当する年月数を在職年数に通算する。

2 第十六条及び前条の規定は、前項の規定により在職年に通算される年月数の計算にこれを準用する。

3 第十七条及び第二十条の規定は、準教育職員に関しては、第一項の規定により在職年に通算される年月についてのみ、これを適用する。

(昭二七条例五・追加)

(給料の意義)

第二十二条 この条例において給料とは本給をいう。

(退隠料、退職給与金)

第二十三条 公務員(準教育職員を除く。)が所定の年数を在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。

(昭二七条例五・一部改正)

(増加退隠料給与要件)

第二十四条 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の状態となり失格原因がなくて退職したときはこれに退隠料及び増加退隠料を給する。

2 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、失格原因がなくて退職した後五年内にこれがため重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。

3 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の状態となつても、その者に重大な過失があつたときは前二項に規定する恩給を給しない。

(昭五七条例二四・一部改正)

(傷病賜金給与要件)

第二十五条 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、重度障害の程度に至らなくても第二十六条第二項に規定する程度に達し失格原因がなくて退職したときは、これに傷病賜金を給する。

2 公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職した後五年内にこれがため重度障害の程度に至らなくても第二十六条第二項に規定する程度に達した場合は、この期間内に請求したときはこれに傷病賜金を給する。

3 前条第三項の規定は、前二項の規定により給する傷病賜金につきこれを準用する。

4 傷病賜金は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者にはこれを給しない。但し、当該補償又は給付の金額が傷病賜金の金額より少いときは、この限りでない。

5 傷病賜金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することができる。

(昭二八条例四六・全改、昭五七条例二四・一部改正)

(公務傷病の程度)

第二十六条 公務傷病による重度障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ二に掲げるものとする。

2 傷病賜金を給すべき障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ三に掲げるものとする。

(昭二八条例四六・全改、昭五七条例二四・平一三条例三〇・一部改正)

(増加退隠料の有期制限)

第二十六条の二 増加退隠料の裁定をするに当り、将来重度障害が回復し、又はその程度が低下することを予想されるときは、五年間これに退隠料及び増加退隠料を給する。

2 前項の期間満了の六月前迄に傷痍疾病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果恩給を給すべきものであるときは、これに相当の恩給を給する。

(昭二七条例五・追加、昭二八条例一九・旧第二十六条の三繰上、昭二八条例四六・昭五七条例二四・一部改正)

(恩給資格の喪失)

第二十七条 公務員(準教育職員を除く。)が左の各号の一に該当するときは、その引続いた存職につき恩給を受ける資格を失う。

 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(昭二七条例五・一部改正)

(恩給給与始期に関する特例)

第二十八条 公務員(準教育職員を除く。)でその退職の当日なお他の公務員(準教育職員を除く。)として在職する者については、すべての公務員(準教育職員を除く。)を退職するのでなければこれに恩給を給しない。

2 公務員(準教育職員を除く。)で退職の当日又は翌日公務員(準教育職員を除く。)に就職した場合においては、これを勤続とみなし後の公務員(準教育職員を除く。)を退職するのでなければこれに恩給を給しない。

(昭二七条例五・追加、昭二八条例四六・一部改正)

(退隠料の再任改定)

第二十九条 退隠料を受ける者が再就職し失格原因がなくて退職し左の各号の一に該当するときは、その恩給を改定する。

 再就職後一年以上で退職したとき。

 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態となり退職したとき。

 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職後五年内にこのため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したとき。

(昭五七条例二四・一部改正)

(退隠料増加退隠料再任改定の方法)

第三十条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したものをもつて重度障害の程度としその恩給年額を定める。

(昭五七条例二四・一部改正)

第三十一条 削除

(昭二八条例四六)

(増額されない改定の特例)

第三十二条 第二十九条及び第三十条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額よりも少ないときは従前の恩給年額をもつて改定恩給の年額とする。

(昭二八条例四六・一部改正)

(再就職による退隠料の停止)

第三十三条 退隠料は、これを受ける者が公務員(準教育職員を除く。)として就職するときは就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。(実在職期間が一月未満であるときはこの限りでない。)

(昭二八条例一九・全改)

(処刑による退隠料の停止)

第三十三条の二 退隠料及び増加退隠料は、これを受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月の翌月以降はこれを停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。

(昭二八条例一九・追加、昭二八条例四六・平二八条例一三・一部改正)

(若年による退隠料の停止)

第三十三条の三 退隠料はこれを受ける者が四十五歳に満ちる月まではその金額を四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月まではその十分の五を五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月まではその十分の三を停止する。

2 前項に規定する退隠料の停止は、退隠料と増加退隠料又は第二十五条に規定する傷病賜金とが併給される場合にはこれを行わない。

3 第一項に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病が第二十六条に規定する程度に達してこれがため退職した場合には、退職後五年間はこれを行わない。

4 前項の期間満了の六月前までに傷痍又は疾病が回復しない者は、知事に対し、前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷痍又は疾病が、なお前項に規定する程度に達しているときは第一項に規定する退隠料の停止は引続きこれを行わない。

(昭二八条例一九・追加、昭二八条例四六・平一九条例五三・一部改正)

(多額所得による退隠料の停止)

第三十三条の四 退隠料は、これを受ける者に前年において退隠料以外の所得があるときは、恩給法第五十八条ノ四の規定の例により、その年額の一部の支給を停止する。

(平一三条例三〇・全改)

(恩給納付金)

第三十四条 公務員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を恩給納付金として、毎月県に納付しなければならない。

 一般公務員 給料月額の千分の二十に相当する金額

 知事 給料月額の千分の二十五に相当する金額

(昭三七条例一・全改)

第二節 恩給金額

(退職当時の給料額計算の特例)

第三十五条 この節における退職当時の給料額の計算については左の特例に従う。

 公務のため傷痍を受け又は疾病に罹りこれがため退職し又は死亡した者につき退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合においては退職又は死亡の一年前の号俸より二号俸を超える上位の号俸に昇給したときは二号俸上位の号俸に昇給したものとする。

 前号に規定する者以外の者につき退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合においては退職又は死亡の一年前の号俸より一号俸を超える上位の号俸に昇給したときは、一号俸上位の号俸に昇給したものとする。

2 転級又は転職による給料の増額はこれを昇給とみなす。

3 実在職期間が一年未満であるときは、給料の関係においては就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

4 この節において退職当時の給料年額というのは退職当時の給料額の十二倍に相当する金額をいう。

(昭二七条例五・昭二八条例一九・一部改正)

(昇給の計算方法)

第三十六条 前条第一項に規定する一号俸又は二号俸上位の号俸への昇給について転級又は転職により昇給をきたす場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職につき給与された給料に直近に多額のものをもつて一号俸上位の号俸とし、これに直近する上位の号俸をもつて二号俸上位の号俸とする。

(昭三二条例四二・全改)

(退隠料受給年限及び年額)

第三十七条 一般公務員(準教育職員を除く。)が在職年十七年以上で退職したときはこれに退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は在職年十七年以上十八年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増す毎にその一年に対し退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年四十年をこえる者に給する退隠料年額はこれを在職四十年として計算する。

4 第二十四条第二十九条第二号若しくは第三号の規定により在職十七年未満の者に給する退隠料の年額は在職年十七年の者に給する退隠料の年額とする。

(昭二七条例五・昭二八条例四六・昭三七条例一・一部改正)

第三十七条の二 第二十四条の規定により準教育職員に給する退隠料の年額は、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とする。

(昭二八条例四六・全改)

(一般公務員の通算退隠料)

第三十七条の三 一般公務員が在職年三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であること。

 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退隠料の年額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職年の月数を乗じて得た額とする。

 十一万四百円

 退職当時の給料月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第四十一条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退隠料の年額は、前項の規定にかかわらず、第四十一条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退隠料の年額は、これらの退職について、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 第三十三条の規定は、通算退隠料について準用する。

(昭三七条例一・追加、昭三七条例四四・昭四六条例四〇・一部改正)

(退職給与金受給に因る退隠料控除)

第三十八条 退職給与金を受けた後その退職給与金の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数を退職給与金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものをもつて、その退隠料の年額とする。但し差月数一月につき退職給与金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合をもつて計算した金額を返還したときはこの限りでない。

2 前項但書の規定による退職給与金の返還は、県に対し再就職の月の翌月から一年内に一時に又は分割してこれを完了しなければならない。

3 前項の規定により退職給与金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職したのにかかわらず退隠料を受ける権利を生じた場合においては退職給与金の返還を受けた県は、これを返還者に還付する。

(増加退隠料の年額)

第三十九条 増加退隠料の年額は、重度障害の程度により定めた恩給法別表第二号表に掲げる金額とする。

2 前項の場合において、増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に掲げる特別項症、第一項症又は第二項症に該当するときは、同法第六十五条第六項の規定の例により、増加退隠料の年額に加給する。

(昭二八条例一九・全改、昭二八条例四六・昭三三条例四七・昭四二条例六二・昭四八条例四四・昭五〇条例四七・昭五三条例三四・昭五四条例三七・昭五六条例二〇・昭五七条例二四・平一三条例三〇・一部改正)

(傷病賜金の金額)

第四十条 傷病賜金の金額は、障害の程度により定めた恩給法別表第三号表に掲げる金額とする。

2 第二十五条第四項但書の規定により給すべき傷病賜金の金額は、前項の規定による金額とその者の受ける労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(昭二八条例四六・全改、昭三三条例四七・昭五七条例二四・平一三条例三〇・一部改正)

(増加退隠料の家族加給)

第四十条の二 増加退隠料を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第六十五条第二項の規定の例により、増加退隠料の年額に加給する。

2 前項の「扶養家族」とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子をいう。

3 前項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子の出生当時から引き続いて増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものであるときは、これを扶養家族とする。

(昭二八条例一九・追加、昭二八条例四六・昭二九条例五三・昭三三条例四七・昭三六条例四一・昭三八条例四一・昭四一条例六一・昭四五条例四・昭四七条例三五・昭四八条例四四・昭四九条例五八・昭五〇条例四七・昭五一条例五二・昭五二条例三四・昭五三条例三四・昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五六条例二〇・昭五七条例二四・昭五七条例二九・昭五九条例三五・昭六〇条例一八・昭六一条例二八・昭六二条例一六・平元条例三八・平四条例三九・平六条例二七・平一一条例一九・平一三条例三〇・一部改正)

(増加退隠料と災害補償との関係)

第四十条の三 労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間は増加退隠料(第三十九条第二項及び第四十条の二の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)はこれを停止する。但し、その年額中当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超える部分はこれを停止しない。

(昭二八条例一九・追加、昭二八条例四六・昭三三条例四七・一部改正)

第四十条の四 傷病賜金を受けた後四年内に第二十四条第二項の規定による増加退隠料を受けるに至つたときは、傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けたる月より起算し増加退隠料を受けるに至つた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた金額の傷病賜金を返還しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、増加退隠料の支給に際しその返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還しなければならない。

(昭二八条例四六・追加)

(退職給与金)

第四十一条 一般公務員(準教育職員を除く。)在職年三年以上十七年未満で退職したときはこれに退職給与金を給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職給与金の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

 第三十七条の三第二項に定める通算退隠料の額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第三十七条の三第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

4 前項の規定により退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となつた在職年は、第三十七条の三第二項に規定する在職年に該当しないものとする。

(昭二七条例五・昭三七条例一・平一三条例三〇・一部改正)

(返還給与金)

第四十一条の二 前条第二項の退職給与金の支給を受けた者(前条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、再び公務員となつて退職した場合において、退隠料を受ける権利を有する者となつたときは、返還給与金を支給する。

2 返還給与金の金額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第五十四条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。

4 第三十七条の三第四項の規定は、前条第二項の退職給与金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還給与金の額について準用する。

5 前条第四項の規定は、第一項の返還給与金の支給を受けた者について準用する。

(昭三七条例一・追加、昭四五条例四六・一部改正)

第四十一条の三 第四十一条第二項の退職給与金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(これらの場合において、その者が退隠料又は通算退隠料を受ける権利を有する者となつたときを除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還給与金を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還給与金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日」とあるのは、「六十歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭三七条例一・追加)

第三章 遺族

(遺族の範囲)

第四十二条 この条例において遺族というのは、公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたものをいう。

2 公務員の死亡の当時胎児である子が出生したときは、前項の規定の適用については、公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたものとみなす。

(遺族扶助料の順位)

第四十三条 公務員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によりこれに扶助料を給する。

 在職中死亡しその死亡を退職とみなすときはこれに退隠料を給するとき。

 退隠料を給せられる者が死亡したとき。

2 父母については養父母を先にし実父母を後にする祖父母については養父母の父母を先にし実父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 先順位者である者が後順位者であるものより後に生ずるに至つたときは、前条項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。但し、第四十六条第一項に規定する者については、この限りでない。

(昭二七条例五・昭五一条例五二・一部改正)

(同順位の遺族二人以上ある場合)

第四十四条 前条第一項及び第二項の規定による同順位の遺族が二人以上あるときはそのうち一人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求をしなければならない。

(成年の子の扶助料受資格)

第四十五条 成年の子が公務員の死亡の当時より重度障害の状態にあり、かつ、生活資料を得るみちのないときに限りこれに扶助料を給する。

(昭四六条例二七・昭五一条例五二・昭五七条例二四・平一九条例五三・一部改正)

(扶助料及一時扶助料受給権の特例)

第四十六条 公務員が死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたもので公務員の死亡後戸籍の届出が受理せられその届出により公務員の祖父母、父母、配偶者又は子となつたときに給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日からこれを給する。

2 前項に規定する者に給する一時扶助料は公務員が死亡のときにおいて他にその一時扶助料を受ける権利を有する者がないときに限りこれを給する。

3 公務員が死亡のときにおいて扶助料を受ける権利を有した者が第一項に規定する者の生じたため扶助料を受ける権利を有しなくなつた場合においてもその者は同項に規定する戸籍届出受理のときまでの分につき当該扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

4 公務員が死亡のときにおいて一時扶助料を受ける権利を有した者が第二項に規定する者の生じたため一時扶助料を受ける権利を有しなくなつた場合においてもその者は当該一時扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

(扶助料の失格原因)

第四十七条 公務員の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは扶助料を受ける資格を失う。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は養子離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(昭二八条例四六・昭五一条例五二・一部改正)

(扶助料の年額)

第四十八条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次のとおりとする。

 次号及び第三号に特に規定する場合以外の場合は、公務員に給せられる退隠料年額の十分の五に相当する金額

 公務員が公務による傷又は疾病のため死亡したときは、恩給法第七十五条第一項第二号の規定の例により算定した金額

 増加退隠料を併給せられる者が公務に起因する傷又は疾病によらないで死亡したときは、恩給法第七十五条第一項第三号の規定の例により算定した金額

2 前項第二号及び第三号の規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第七十五条第二項の規定の例により、扶助料の年額に加給する。

3 前項の「扶養遺族」とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子で扶助料を受ける要件をそなえるものをいう。

(昭二七条例五・昭二八条例一九・昭二八条例四六・昭四一条例六一・昭四五条例四・昭四八条例四四・昭四九条例五八・昭五〇条例四七・昭五一条例五二・昭五二条例三四・昭五三条例三四・昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五六条例二〇・昭五七条例二四・昭五九条例三五・昭六〇条例一八・昭六一条例二八・平四条例三九・平六条例二七・平一三条例三〇・一部改正)

(重複加給の禁止)

第四十八条の二 第四十条の二第一項又は前条第二項の規定により加給を受けるべき場合において、一人の扶養家族又は扶養遺族が二以上の恩給について加給を受けるべき原因となるときは、当該扶養家族又は扶養遺族は最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。

(昭二八条例一九・追加)

(扶助料権の停止)

第四十九条 扶助料を受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月まで扶助料を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月の翌月以降はこれを停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。

2 前項の規定は禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を給する事由の発生した場合においてもこれを準用する。

(平二八条例一三・一部改正)

第五十条 扶助料を給せられる者が一年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により知事は所在不明中扶助料の停止を命ずることができる。

第五十条の二 夫に給する扶助料は、その者が六十歳に満ちる月まではこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちのない者又は公務員の死亡の当時から重度障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(昭五一条例五二・追加、昭五七条例二四・一部改正)

(停止期間中の転給)

第五十一条 前三条の扶助料停止の事由がある場合においては停止期間中同順位者があるときは、当該同順位者に、当該同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

2 第四十四条の規定は扶助料停止の申請転給の請求及びその支給につきこれを準用する。

(昭五一条例五二・一部改正)

(扶助料権の喪失原因)

第五十二条 遺族が次の各号の一に該当したときは扶助料を受ける権利を失う。

 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が公務員の養子である場合において離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

 成年の子が第四十五条に規定する事情がやんだとき。

2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つたと認められる遺族については知事はその者の扶助料を受ける権利を失わしめることができる。

(昭二八条例四六・昭四六条例二七・昭五一条例五二・一部改正)

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第五十三条 第四十三条第一項各号の規定に該当し兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であつて生活資料を得る途のない場合に限りこれに一時扶助料を給する。

2 前項の一時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員にかかわらず扶助料年額の一年分乃至五年分に相当する金額とする。

3 第四十四条の規定は前二項の一時扶助料の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。

(昭五七条例二四・一部改正)

(一時扶助料)

第五十四条 一般公務員(準教育職員を除く。)が在職年三年以上十七年未満で在職中死亡した場合、知事にあつては在職年三年以上十二年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額はこれを受ける者の人員にかかわらず公務員の死亡の当時の給料月額にその者の在職年の年数を乗じた金額とする。

3 第三十五条(第四項を除く。)第三十六条の規定は死亡当時の給料月額につきこれを準用する。

4 第四十三条中遺族の順位に関する規定並びに第四十四条及び第四十五条の規定は第一項の一時扶助料を給する場合にこれを準用する。

(昭二七条例五・昭三七条例一・一部改正)

第五十四条の二 第四十一条第二項の退職給与金の支給を受けた者が、通算退隠料又は返還給与金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡給与金を支給する。

2 死亡給与金の額は、その死亡した者に係る第四十一条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第四十一条の二第三項及び第四項の規定は、死亡給与金の額について準用する。

4 第四十三条中遺族の順位に関する規定並びに第四十四条及び第四十五条の規定は、第一項の死亡給与金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

(昭三七条例一・追加)

(扶助料と災害補償との関係)

第五十四条の三 第四十八条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料を受ける者は労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月より六年間その扶助料の年額と第四十八条第一項第一号の規定による金額との差額に同条第二項の規定による加給年額を加えたる金額を停止する。但し、停止年額は当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超えることはない。

(昭二八条例四六・全改、昭三七条例一・旧第五十四条の二繰下)

(恩給法準用者であつた者に対する通算退隠料等の給付)

第五十四条の四 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「旧通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で旧通算年金に関する政令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に知事に納付したもの又はその遺族は、第四十一条第二項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中一般公務員に対する通算退隠料、返還給与金及び死亡給与金に関する規定を適用する。この場合において、第四十一条の二第二項中「前に退職した日」とあり、及び第五十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「旧通算年金に関する政令第五条に定める金額を知事に納付した日」とする。

(昭三七条例一・追加、昭六一条例二八・一部改正)

第四章 知事に対する給付等の特例

(知事の退隠料の特例)

第五十四条の五 知事が在職年十二年以上で退職したときは、その者に退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年十二年以上十三年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十二年以上一年を増すごとにその一年に対し給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。

3 知事が公務により負傷し、又は疾病にかかり、在職年十二年未満で退職し、第二十四条に規定する増加退隠料の支給を受けるときは、その者に増加退隠料を受ける期間、退隠料を支給する。この場合において、その退隠料の年額は、前項の規定により在職十二年で退職した者に支給すべき退隠料の年額とする。

4 第三十七条第三項の規定は、第一項の退隠料について準用する。

(昭三七条例一・追加)

(知事の通算退隠料の特例)

第五十四条の六 知事が在職年三年以上十二年未満で退職し、第三十七条の三第一項各号の一に該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

2 第三十七条の三第二項から第六項までの規定は、前項の通算退隠料について準用する。この場合において、同条第三項中「第四十一条第二項第二号」とあるのは「第五十四条の七第二項において準用する第四十一条第二項第二号」と、「第四十一条第二項第一号」とあるのは「第五十四条の七第二項において準用する第四十一条第二項第一号」と読み替えるものとする。

(昭三七条例一・追加)

(知事の退職給与金の特例)

第五十四条の七 知事が在職年三年以上十二年未満で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、その者が第五十四条の五第三項の規定により退隠料を受けることができるときは、この限りでない。

2 第四十一条第一項ただし書及び同条第二項から第四項までの規定は、前項の退職給与金について準用する。

(昭三七条例一・追加)

(知事の返還給与金)

第五十四条の八 第四十一条の二及び第四十一条の三の規定は、前条第二項において準用する第四十一条第二項の退職給与金の支給を受けた者(前条第二項において準用する第四十一条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)に係る返還給与金について準用する。

(昭三七条例一・追加)

(知事の在職年の計算の特例)

第五十四条の九 知事としての在職年と一般公務員としての在職年とは、第十六条第二項本文の規定にかかわらず、合算しない。

2 知事が退職の申立を行なつた場合において、当該退職の申立があつたことにより告示された選挙において当選人となり、再び知事となつたときは、当該退職はなかつたものとみなす。

3 知事の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に当該知事が退職の申立を行なつた場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び知事となつたときは、当該退職はなかつたものとみなす。

(昭三七条例一・追加)

第五十五条 この条例は公布の日からこれを施行し昭和二十三年七月一日からこれを適用する。但し第八条第九条及び第四十二条乃至第四十八条第五十条乃至第五十四条の規定は昭和二十三年一月一日から、第十三条及び第十四条の規定は昭和二十二年五月三日からこれを適用する。

第五十六条 左の規則及び規程は昭和二十三年六月三十日限りこれを廃止する。

 県吏員恩給規則(大正十二年徳島県令第五十三号)

 県吏員恩給規則施行規程(昭和十年徳島県告示第七百号)

第五十七条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給についてはなお従前の例による。

第五十八条 旧愛知用水公団、日本道路公団、森林開発公団又は労働福祉事業団又は雇用促進事業団(以下「公団等」という。)設立の際公務員として在職する者が、引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となつたとき(公団等の設立の際現に公務員として在職する者が引き続いて公務員として在職し、更に引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となつたときを含む。)又は労働福祉事業団設立の際現に公務員として在職し、引き続いて公務員として在職し、更に引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員として在職する者が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員となつたときは、その公務員となつた者に給すべき退隠料については、当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員としての在職年月数に通算する。

2 前項の規定は、公団等の役員又は職員となるまでの公務員としての在職年が退隠料についての最短年限に達する者については、適用しないものとする。

3 第一項の規定の適用を受ける者についての第三十八条の規定の適用については、公団等の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。

(昭三一条例二〇・追加、昭三二条例二九・昭三六条例四一・昭四五条例四・一部改正)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第五十九条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えるものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は外国政府職員となる前の公務員としての在職年又は恩給公務員(恩給法第十九条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職年が退隠料又は普通恩給(退隠料に相当する恩給法の給付をいう。以下同じ。)についての最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月数及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上恩給公務員としての在職年に加えられ、又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の退職年金条例の在職年の計算上在職年に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

 外国政府職員となるため公務員又は恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが退隠料についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)

 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者

2 公務員としての在職年が退隠料についての最短恩給年限に達していない公務員で徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十号。以下「条例第四十号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から退隠料を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 前二項の規定により退隠料又は扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、徳島県吏員恩給条例以外の法令の規定によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。

5 前四項の規定により新たに退隠料又は扶助料を給されることとなる者が公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者である場合においては、当該退隠料又は扶助料の年額は、退隠料については当該退職給与金の額の十五分の一に相当する金額を、扶助料については退職給与金又は一時扶助料の額の三十分の一に相当する金額をそれぞれの年額から控除した額とする。

6 第一項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算については、公務員を退職した当時の給料年額が六千二百円以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が六千二百円を超えることとなる場合においては、六千二百円を給料年額とみなす。

7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

(昭三六条例四一・追加、昭三九条例八四・昭四〇条例三五・昭四三条例四九・昭四五条例四・昭四六条例四〇・昭四七条例五二・昭四九条例五八・一部改正)

第五十九条の二 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭四六条例四〇・追加)

第五十九条の三 第五十九条第二項から第四項までの規定は、条例第四十号による改正後の第五十九条又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、第五十九条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第三項中「法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の三第一項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第二十四条の四第二項各号」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

2 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第四十号による改正後の第五十九条又は前条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四六条例四〇・追加)

第五十九条の四 第五十九条第二項から第四項までの規定は、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十七年徳島県条例第五十二号。以下「条例第五十二号」という。)による改正後の第五十九条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、第五十九条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。

2 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第五十二号による改正後の第五十九条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四七条例五二・追加)

第五十九条の五 第五十九条第二項から第四項までの規定は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十八号。以下「条例第五十八号」という。)による改正後の同条の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第三項中「法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の五第一項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第二十四条の四第二項各号」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。

2 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における条例第五十八号による改正後の同条の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四九条例五八・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第六十条 第五十九条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので次の各号に掲げる法人の職員(当該法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊法人職員」と、第五十九条第一項中「附則第四十二条」とあるのは「附則第四十三条」と、「又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの」とあるのは「又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項及び第七条の二第一項の規定を含む。)」と、同条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

 旧南満洲鉄道株式会社

 旧満洲電信電話株式会社

 旧華北交通株式会社

 旧華北電信電話株式会社

 旧華北広播協会

 旧北支頤中公司

 旧華中鉄道株式会社

 旧華中電気通信株式会社

 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(昭三八条例四一・追加、昭三九条例八四・昭四一条例六一・昭四五条例四・昭四六条例四〇・昭四七条例五二・昭六二条例一六・平一二条例六八・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第六十条の二 第五十九条第一項第六項及び第七項第五十九条の二並びに第五十九条の五の規定は、第五十九条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人に準ずべきものとして次の各号に掲げる外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、第五十九条第一項第六項及び第七項第五十九条の二並びに第五十九条の五中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

 旧満洲帝国協和会の職員

 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

 旧上海共同租界工部局の職員

 旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において恩給公務員又は旧満洲国政府に係る外国政府職員として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。)

 旧満洲拓殖公社の職員

 旧満洲特産専管公社の職員

 旧満洲農産公社の職員

 旧満洲農地開発公社の職員

 旧満洲畜産公社の職員

 旧満洲繊維公社の職員

十一 旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。)

十二 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

十三 旧満洲農産物検査所の職員

2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第五十九条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(徳島県吏員恩給条例第六十条の二第一項第十三号に掲げる職員にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、第五十九条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(第六十条の二第一項第十三号に掲げる職員にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(第六十条の二第一項第十三号に掲げる職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。

3 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四八条例四四・全改、昭四九条例五八・昭五一条例五二・一部改正)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第六十条の三 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長(以下「救護員」という。)であつた者で公務員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。ただし、普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有する者の当該救護員としての在職年月数及び法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上恩給公務員としての在職年に加えられ、又は公務員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第二項第三号及び第七条の二第一項第三号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の退職年金条例の在職年の計算上在職年に加えられた当該救護員としての在職年月数については、この限りでない。

2 前項の事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

区域

期間

一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海

昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで

二 もとの仏領印度支那及びその沿海

昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで

3 第一項の戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

区域

期間

一 中国(満洲及び英国租借地である九龍半島並びに香港を含み、台湾を除く。)

二 南鳥島、もとの日本委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島

三 もとの仏領印度支那

四 タイ

五 ビルマ

六 もとの英領マレイ半島

七 もとの蘭領東印度諸島

八 もとの英領ボルネオ

九 ニユーギニア島

十 ビスマルク諸島

十一 オーストラリア

十二 フイリツピン諸島

十三 ハワイ諸島

十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ❜❜(第十八号、第二十号及び本邦に属する島しよ❜❜を除く。)

十五 太平洋

十六 印度洋

昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日まで

十七 千島列島

昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月二日まで

十八 小笠原諸島及び硫黄列島

昭和十九年二月一日から昭和二十年九月二日まで

十九 印度

昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月二日まで

二十 南西諸島

昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで

二十一 樺太

二十二 北緯三十八度以北の朝鮮

昭和二十年八月九日から昭和二十年九月二日まで

4 附則第五十九条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。

5 附則第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四一条例六一・追加、昭四五条例四・昭四七条例五二・一部改正)

第六十条の四 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期限に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 第五十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第三項中「法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三第二項後段の規定により読み替えられた後の同法附則第二十四条の四第二項各号」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。

3 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭五二条例三四・追加)

(準教育職員期間のある者についての特例)

第六十一条 第二十一条の二の規定により準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を教育職員としての在職年数に通算されている者の退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 第六十条の二第二項の規定は、前項の規定により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。

3 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭四八条例四四・追加、昭五〇条例四七・一部改正)

第六十一条の二 第十四条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員となつた者のうち、当該準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。

2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第五十九条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と、第五十九条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。

3 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭五〇条例四七・追加)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第六十一条の三 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第五十九条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、第五十九条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。

3 第五十九条第五項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(昭五四条例三七・追加)

(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)

第六十二条 恩給法第八十五条第一項若しくは第九十条第一項又は恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)附則第二条、第十八条若しくは第十九条の規定により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退隠料の基礎在職年の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)による改正後の法律第百五十五号附則第四十五条の規定の例による。

(昭四九条例五八・追加)

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

第六十三条 以上の刑に処せられ、第七条又は第二十七条(これらの規定に相当するこの条例による廃止前の県吏員恩給規則の規定を含む。以下次項において同じ。)の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、第二十七条の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の定めるところにより懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭三七条例四四・追加、昭三八条例四一・旧第六十条繰下、昭四八条例四四・旧第六十一条繰下、昭四九条例五八・旧第六十二条繰下・一部改正)

第六十四条 昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁以上の刑に処せられ、第七条又は第二十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭四九条例五八・追加)

第六十五条 併合罪について併合して禁以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑に限る。)に処せられ、第七条又は第二十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁の刑である場合は、この限りでない。

(昭四九条例五八・追加)

第六十六条 前三条の規定は、公務員の死亡後この条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(昭四九条例五八・追加)

(昭和二七年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第十三条第六号の改正規定は、昭和二十三年十一月一日から、同条第七号、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第二十六条の二、第二十七条、第二十八条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十七条、第三十七条の二、第四十一条及び第五十四条の各改正規定は、昭和二十四年一月十二日から、第十条及び第四十八条の改正規定は、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)による国民金融公庫成立の日(昭和二十四年六月一日)から、第十三条第三号の改正規定は、昭和二十六年六月七日から、第十三条第八号の改正規定は、昭和二十六年六月九日からそれぞれ適用する。

2 公立学校の事務職員又は技術職員については、第十三条第七号及び第十四条の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和二十三年七月十五日から適用があつたものとする。

3 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条、教育委員会法附則第八十四条、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第三十二条及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第九項の各規定によつて、恩給法の規定の準用を受ける者には、この条例は適用しない。

(昭和二八年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県吏員恩給条例臨時特例(昭和二十三年徳島県条例第四十八号)は、廃止する。

3 昭和二十三年六月三十日以前の給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この条例施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定については、なお、従前の例による。

(昭和二八年条例第四六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。但し、第三十三条の四の改正規定は、昭和二十八年七月分の退隠料から適用する。

(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第二条 この条例施行前に給与事由を生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

第三条 この条例施行の際、現に在職する者のこの条例施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この条例の附則に定める場合を除く外、条例第十八条及び第十九条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

2 改正前の条例第十八条に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。

(昭二九条例五三・昭三〇条例七・昭三一条例三二・一部改正)

(現に第七項症の増加退隠料又は傷病退隠料を受ける者の恩給の取扱)

第四条 この条例施行の際、現に第七項症に係る増加退隠料又は傷病退隠料を受ける者に対しては、改正前の条例第四十条の三の規定の適用を受けている者にあつては、その者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつては、この条例施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の条例第四十条(第三項を除く。)の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。

2 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては改正前の条例第四十条の三の規定の適用を受けている者にあつては、その者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの条例施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加退隠料(条例第四十条の二の規定による加給を含む。)及び退隠料(退隠料についての最短恩給年限に達している者の退隠料を除く。)又は傷病退隠料(改正前の条例第四十条の二の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。

(退隠料の停止に関する改正規定の適用)

第五条 改正後の条例第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、この条例施行の際、現に退隠料を受ける者に改正後の条例第三十三条の三の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後八月以内に退職する者に改正後の条例第三十三条の三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(増加退隠料、傷病退隠料及び扶助料の年額の改定)

第六条 この条例施行の際、現に増加退隠料を受ける者(附則第四条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の条例第四十八条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この条例施行の日の属する月分以降その年額(条例第四十条の二及び第四十八条第二項の規定による加給年額を除く。)を改正後の条例第三十九条又は第四十八条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 この条例施行の際、現に第七項症に係る増加退隠料を受ける者(附則第四条第二項に規定する者を除く。)については、この条例施行の日の属する月分以降、その年額(条例第四十条の二の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第一の年額に改定する。但し、附則別表第一の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

3 この条例施行の際、現に傷病退隠料を受ける者(附則第四条第二項の規定する者を除く。)については、この条例施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第二の年額に改定する。但し、附則別表第二の年額が従前の年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。

4 前三項の恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

5 この条例施行の際、現に増加退隠料を受ける者に、改正後の条例第四十条の二第二項の規定に該当する妻で当該増加退隠料の加給の原因となつていないものがあるときは、この条例施行の日の属する月分以降、改正後の条例第四十条の二の規定により、当該増加退隠料の年額に加給するものとする。

6 この条例施行の際、現に改正前の条例第四十八条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第七条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この条例施行の日の属する月分以降、改正後の条例第四十八条第二項の規定により、当該扶助料を受ける額の扶助料の年額に加給するものとする。

(公務員の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第七条 公務員の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以降婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この条例施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの条例施行の際、現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得する。

第八条 附則第六条の規定によりこの条例施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この条例が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以降死亡した公務員の遺族又は同日以後条例に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給さるべきであつた恩給)を給する。

(未帰還公務員)

第九条 昭和二十年九月二日から引続き公務員として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。

 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日

 未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日

 未帰還公務員が退隠料についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日

2 前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する退隠料の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する退隠料の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する退隠料の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。

3 前項の但書の規定による退隠料の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。

4 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、知事がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の翌月から給するものとする。

5 第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる額については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された退隠料は、返還することを要しないものとする。

6 第一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、前項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された退隠料は、返還することを要しないものとする。

7 前項の未帰還公務員に係る退隠料の年額は、第二項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された退隠料があるときは、その支給された退隠料の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

(昭四五条例四・一部改正)

附則別表第一(附則第六条関係)

(昭五三条例三四・全改、昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五六条例二〇・昭五七条例二四・昭五七条例二九・昭五九条例三五・昭六〇条例一八・昭六一条例二八・昭六二条例一六・昭六三条例二二・平元条例三八・平二条例二三・平三条例二一・平四条例三九・平六条例二七・平七条例四一・平八条例二三・平九条例四〇・平一〇条例一五・平一一条例一九・平一二条例六八・一部改正)

障害の程度

年額

第七項症

一、八五三、〇〇〇円

附則別表第二(附則第六条関係)

(昭五三条例三四・全改、昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五六条例二〇・昭五七条例二四・昭五七条例二九・昭五九条例三五・昭六〇条例一八・昭六一条例二八・昭六二条例一六・昭六三条例二二・平元条例三八・平二条例二三・平五条例一六・一部改正)

障害の程度

年額

第一款症

一、四二六、〇〇〇円

第二款症

一、一四四、〇〇〇円

第三款症

九二一、〇〇〇円

第四款症

八一五、〇〇〇円

(昭和二九年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第四十条の二の改正規定は、昭和二十八年八月一日から、別表の改正規定は、昭和二十九年一月一日から、附則第三項の改正規定は、昭和二十九年三月三十一日から、第三十三条の四の改正規定は、昭和二十九年七月分の退隠料からそれぞれ適用する。

2 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和三一年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月三十一日から適用する。

(昭和三一年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第十三条第六号の改正規定は昭和三十一年六月三十日から、第十四条第一項第三号の改正規定は昭和三十一年十月一日から適用する。

2 改正前の徳島県吏員恩給条例第十三条第六号に規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)による教育委員会の教育長又は同法第四十五条に規定する指導主事、事務職員および技術職員並びに第十四条第一項第三号に規定した旧法第六十六条に規定する事務職員および技術職員については、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十八条の改正規定中日本道路公団に関する部分は昭和三十一年三月十四日から、森林開発公団に関する部分は昭和三十一年七月一日から、労働福祉事業団に関する部分は昭和三十二年五月二十日から適用する。

(昭和三二年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第六号の改正規定は昭和三十一年五月三十日から、同条第六号の次に一号を加える改正規定及び第十四条第一項第三号の改正規定は同年十月一日から、第三十六条、別表第四及び別表第五の改正規定は昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第四及び別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前における改正前の徳島県吏員恩給条例第十四条第一項第三号に規定する公務員の在職年の計算については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県吏員恩給条例第三十九条の改正規定、第四十条の二に二項を加える改正規定及び別表第二の改正規定並びに附則第二条から附則第七条まで、附則第九条、附則第十二条及び附則別表第一から第三までの規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。

 第一条中徳島県吏員恩給条例第四十条及び別表第三の改正規定附則第八条 昭和三十四年七月一日

 第二条 昭和三十五年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員に給する退隠料については、昭和三十五年七月分以降、その者の遺族に給する扶助料のうち、徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる退隠料及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。

2 前項の年額を算出する場合における扶助料については、徳島県吏員恩給条例第四十八条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第二又は第三の率によるものとする。

3 第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第三条 前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号)による改正前の徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該給料年額は、七万九千八百円とみなす。

第四条 附則第二条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

第五条 削除

(昭三八条例四一)

第六条 附則第二条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(公務傷病恩給年額の改定等)

第七条 徳島県吏員恩給条例第三十九条の改正規定及び第四十条の二に二項を加える改正規定の施行の際現に増加退隠料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同条例第四十条の二第一項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同条例別表第二による年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の徳島県吏員恩給条例第四十条の二第三項の規定による加給は、昭和三十四年一月分から行う。

(昭三八条例四一・一部改正)

第八条 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(みなして改定する場合)

第九条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに退隠料又は扶助料を給されることとなる場合においては、その退隠料又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた退隠料又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第二条、附則第四条及び附則第六条の規定を適用するものとする。

(昭三八条例四一・一部改正)

(職権改定)

第十条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて当該規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(多額所得による恩給停止)

第十二条 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表第一

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六四、八〇〇

七〇、八〇〇

六六、六〇〇

七二、六〇〇

六八、四〇〇

七四、四〇〇

七〇、二〇〇

七六、八〇〇

七二、〇〇〇

七九、二〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七六、八〇〇

八六、四〇〇

七九、八〇〇

九〇、〇〇〇

八二、八〇〇

九三、六〇〇

八五、八〇〇

九七、二〇〇

八八、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九一、八〇〇

一〇四、四〇〇

九四、八〇〇

一〇八、〇〇〇

九七、八〇〇

一一一、六〇〇

一〇〇、八〇〇

一一五、二〇〇

一〇三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一〇七、四〇〇

一二四、八〇〇

一一一、〇〇〇

一二九、六〇〇

一一四、六〇〇

一三四、四〇〇

一一八、二〇〇

一三九、二〇〇

一二三、〇〇〇

一四五、二〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

一三三、二〇〇

一五七、二〇〇

一三八、六〇〇

一六〇、七〇〇

一四四、〇〇〇

一六六、七〇〇

一四九、四〇〇

一七二、六〇〇

一五四、八〇〇

一七八、六〇〇

一六〇、八〇〇

一八一、九〇〇

一六八、〇〇〇

一九〇、一〇〇

一七五、二〇〇

一九八、二〇〇

一八二、四〇〇

二〇六、四〇〇

一八九、六〇〇

二一四、六〇〇

一九六、八〇〇

二二二、七〇〇

二〇五、二〇〇

二三一、一〇〇

二一三、六〇〇

二三六、三〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、七〇〇

二三〇、四〇〇

二五三、九〇〇

二四〇、〇〇〇

二六三、五〇〇

二四九、六〇〇

二七三、一〇〇

二五九、二〇〇

二八二、七〇〇

二六八、八〇〇

二八六、二〇〇

二七九、六〇〇

二九七、〇〇〇

二九〇、四〇〇

三〇九、〇〇〇

三〇一、二〇〇

三二一、〇〇〇

三一四、四〇〇

三三四、二〇〇

三二七、六〇〇

三四七、四〇〇

三四〇、八〇〇

三五六、六〇〇

三五四、〇〇〇

三六九、八〇〇

三六七、二〇〇

三七五、一〇〇

三八二、八〇〇

三九一、〇〇〇

三九八、四〇〇

四〇六、八〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

四二二、六〇〇円

一八・五割

二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下

一九・〇割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下

二〇・〇割

附則別表第三

仮定給料年額

四二二、六〇〇円

一三・九割

二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下

一四・三割。ただし、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。

一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下

一五・〇割

(昭和三六年一二月二二日条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一号及び第二号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から適用し、第三号に掲げる規定は同号に掲げる日から施行する。

 第一条中徳島県吏員恩給条例第十三条の次に一条を加える改正規定 昭和三十四年一月一日

 第二条中恩給並びに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の規礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の規礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第七条の改正規定 昭和三十四年十月一日

 第一条中徳島県吏員恩給条例第四十条の二第三項の改正規定 昭和三十七年一月一日

(適用区分)

第二条 この条例による改正後の通算条例第十条第二項及び第三項の規定は昭和三十六年十月一日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第五条の二の規定はこの条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 昭和三十六年十月一日において現に第四項症から第六項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を改正後の徳島県吏員恩給条例別表第二の年額に改定する。ただし、改正年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十六年九月三十日以前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加退隠料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

3 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加退隠料を受けている者のうち、徳島県吏員恩給条例第四十条の二第三項に規定する未成年の子が同条第二項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条例同条の規定による加給の年額を改正後の同条例同条の規定による年額に改定する。

4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第四条 昭和三十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第五条 附則第三条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第六条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日から昭和三十六年九月三十日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第六条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十六年十月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第六条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭和三七年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(通算退隠料の支給等に関する経過措置)

第二条 改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第三十七条の三又は第五十四条の六の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第四一条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の条例第四十一条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

第三条 次に表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第三十七条の三の規定の適用については、同条第一項第1号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次の各号に掲げる者は、改正後の条例第三十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の公務員としての在職年がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である公務員としての在職年と同日以後の公務員としての在職年とを合算した期間が十年以上であるもの

(昭三七条例四四・昭四五条例四・昭四六条例四〇・一部改正)

第四条 改正後の条例第四十一条及び第五十四条の七の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

第五条 施行日前から引き続き公務員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の条例第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を改正後の条例第五十四条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第三項(改正後の条例第五十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 施行日から三年以内に退職する男子

 施行日から五年以内に退職する女子

第六条 改正後の条例第四十一条の二、第四十一条の三(これらの規定を改正後の条例第五十四条の八において準用する場合を含む。)以下次項において同じ。)及び第五十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により同条例第四十一条第二項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第四十一条第二項の退職給与金とみなして、同条例第四十一条の二、第四十一条の三及び第五十四条の二の規定を適用する。この場合において、同条例第四十一条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第五十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。

第七条 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第五十四条の四中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として、同条の規定を適用する。

(知事に係る給付の選択)

第八条 この条例の施行の際現に知事の職にある者又は施行日以後に知事となつた者で同日前に知事としての在職期間を有するものは、同日又は同日以後に知事となつた日から六十日以内に、改正後の条例第四章の規定の適用を受けないことを選択する旨を知事に申し出ることができる。

第九条 前条の規定による選択をしたものに係る改正後の条例の適用については、その者が施行日又は同日以後に知事となつた日以後において知事である間、一般公務員として在職するものとみなす。

第十条 附則第八条の規定による選択をしなかつた者の施行日前の知事としての在職期間(昭和二十一年十月五日以後に知事となつた者のその在職期間に限る。)は、施行日以後の知事としての在職期間に合算するものとする。

(知事に係る恩給納付金の経過措置)

第十一条 前条の場合において、当該知事は、同条の規定により合算すべきこととなる施行日前の知事としての在職期間の月数一月につき、同日又は同日以後に知事となつた日の属する月におけるその者の給料月額の千分の五に相当する金額の恩給納付金をこれらの日から一年以内に一時に又は分割して県に納付しなければならない。

(昭和三七年一〇月一九日条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第三十七条の三第一項第一号の改正規定及び附則第十条の改正規定は同年四月二十八日から適用し、別表第三の改正規定及び附則第五条の規定は昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第三条 削除

(昭三九条例八四)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和三十七年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第二の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第六条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員又はその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年徳島県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則別表第一に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十八号)、恩給並びに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年徳島県条例第三十四号)附則及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年徳島県条例第四十一号)附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた公務員にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

 昭和二十九年一月一日以後就職した公務員にあつては、旧給与条例等がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

(昭三九条例八四・一部改正)

(増加退隠料と併給される退隠料の年額の計算についての特別例)

第七条 徳島県吏員恩給条例第二十四条に規定する退隠料又は同条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条及び前条の規定の適用については、附則第二条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第六条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第九条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四又は条例第四十七号附則第十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第一号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七〇、八〇〇

八六、〇〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

七二、六〇〇

八八、三〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

七四、四〇〇

九〇、四〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

七六、八〇〇

九三、三〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

七九、二〇〇

九五、一〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

四三〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

八二、八〇〇

九八、四〇〇

一九八、二〇〇

三二〇、五〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

八六、四〇〇

一〇三、二〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

九三、六〇〇

一一三、一〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

二三一、一〇〇

二六四、四〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

五五五、六〇〇

六六九、〇〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

六八〇、四〇〇

七八四、六〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

八〇一、六〇〇

八八九、八〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

八二八、〇〇〇

九〇五、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和三八年一二月二四日条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の徳島県吏員恩給条例第四十条の二第四項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、同条第一項から第四項までの規定による加給の年額を改正後の同条第一項から第三項までの規定による年額に改正する。

2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(退隠料及び扶助料の差額の停止)

第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条又は第三条の規定の例による。

2 前項の規定は、前二条の規定による徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年徳島県条例第四十七号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

第四条 附則第二条第一項の規定による増加退隠料の加給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三九年一二月二四日条例第八四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県吏員恩給条例附則第五十九条及び附則第六十条の改正規定並びに次条の規定以外の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

(外国政府職員等の在職期間の取扱いに関する特例)

第二条 改正後の徳島県吏員恩給条例(以下本条において「改正後の条例」という。)附則第五十九条(改正後の条例附則第六十条において準用する場合を含む。)の規定により外国政府職員又は外国特殊法人職員としての在職年月数を退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年に加える場合の取扱いについては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(停止年額についての経過措置)

第三条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四十四号)により年額を改定された退隠料又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第三条及び附則第六条第二項の規定の例による。

(昭和四〇年一一月五日条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。ただし、改正後の附則第六十条の二第四号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四十四号。以下「条例第四十四号」という。)附則第七条の規定が適用されている退隠料及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第三条 前条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から同年九月分まで

三十分の三十

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から同年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五

 

2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前日の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から同年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

(昭四一条例六一・一部改正)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和四十年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和三十五年四月一日以降に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第六条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員又はその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料及び扶助料について準用する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第八条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四又は条例第四十四号附則第九条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八六、〇〇〇

一〇三、二〇〇

一九〇、八〇〇

二二九、〇〇〇

四四九、六〇〇

五三九、五〇〇

八八、三〇〇

一〇六、〇〇〇

一九六、四〇〇

二三五、七〇〇

四六六、六〇〇

五五九、九〇〇

九〇、四〇〇

一〇八、五〇〇

二〇七、七〇〇

二四九、二〇〇

四八八、〇〇〇

五八五、六〇〇

九三、三〇〇

一一二、〇〇〇

二一〇、六〇〇

二五二、七〇〇

五〇九、四〇〇

六一一、三〇〇

九五、一〇〇

一一四、一〇〇

二一九、一〇〇

二六二、九〇〇

五三〇、七〇〇

六三六、八〇〇

九八、四〇〇

一一八、一〇〇

二三〇、五〇〇

二七六、六〇〇

五四四、一〇〇

六五二、九〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、八〇〇

二四三、一〇〇

二九一、七〇〇

五五八、四〇〇

六七〇、一〇〇

一〇八、二〇〇

一二九、八〇〇

二四九、五〇〇

二九九、四〇〇

五八六、〇〇〇

七〇三、二〇〇

一一三、一〇〇

一三五、七〇〇

二五五、六〇〇

三〇六、七〇〇

六一三、八〇〇

七三六、六〇〇

一一八、二〇〇

一四一、八〇〇

二六四、四〇〇

三一七、三〇〇

六二七、八〇〇

七五三、四〇〇

一二三、一〇〇

一四七、七〇〇

二六九、五〇〇

三二三、四〇〇

六四一、四〇〇

七六九、七〇〇

一二八、一〇〇

一五三、七〇〇

二八四、五〇〇

三四一、四〇〇

六六九、〇〇〇

八〇二、八〇〇

一三一、三〇〇

一五七、六〇〇

二九一、九〇〇

三五〇、三〇〇

六八一、七〇〇

八一八、〇〇〇

一三四、五〇〇

一六一、四〇〇

二九九、六〇〇

三五九、五〇〇

六九六、七〇〇

八三六、〇〇〇

一三八、二〇〇

一六五、八〇〇

三一四、六〇〇

三七七、五〇〇

七二四、三〇〇

八六九、二〇〇

一四三、四〇〇

一七二、一〇〇

三二九、七〇〇

三九五、六〇〇

七五四、四〇〇

九〇五、三〇〇

一四七、八〇〇

一七七、四〇〇

三三三、六〇〇

四〇〇、三〇〇

七六九、九〇〇

九二三、九〇〇

一五二、一〇〇

一八二、五〇〇

三四六、〇〇〇

四一五、二〇〇

七八四、六〇〇

九四一、五〇〇

一五七、二〇〇

一八八、六〇〇

三六三、七〇〇

四三六、四〇〇

八〇〇、〇〇〇

九六〇、〇〇〇

一六二、三〇〇

一九四、八〇〇

三八一、二〇〇

四五七、四〇〇

八一四、八〇〇

九七七、八〇〇

一六七、九〇〇

二〇一、五〇〇

三九二、〇〇〇

四七〇、四〇〇

八四四、九〇〇

一、〇一三、九〇〇

一七三、六〇〇

二〇八、三〇〇

四〇二、六〇〇

四八三、一〇〇

八七五、〇〇〇

一、〇五〇、〇〇〇

一八〇、七〇〇

二一六、八〇〇

四二三、九〇〇

五〇八、七〇〇

八八九、八〇〇

一、〇六七、八〇〇

一八五、〇〇〇

二二二、〇〇〇

四四五、三〇〇

五三四、四〇〇

九〇五、二〇〇

一、〇八六、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四一年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(改正後の徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給)

第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の徳島県吏員恩給条例第四十条の二第二項及び第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(改正後の徳島県吏員恩給条例第四十八条の規定による加給)

第三条 昭和四十一年九月三十日において現に徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第四条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号。以下「条例第三十五号」という。)附則第二条に規定する退隠料又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、徳島県吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 改正後の条例第三十五号附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第五条 退隠料又は扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条(第三項を除く。)に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。

(平一三条例三〇・全改)

(職権改定)

第六条 附則第四条第一項又は前条の規定による恩給年額の改定は、退隠料を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合を除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平一三条例三〇・一部改正)

附則別表(附則第四条関係)

(昭五〇条例四七・一部改正)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

一四七、七〇〇

三十年未満

一六一、四〇〇

三十年以上

一六五、八〇〇

一五三、七〇〇

三十年未満

一六五、八〇〇

三十年以上

一七二、一〇〇

一六一、四〇〇

三十年未満

一七七、四〇〇

三十年以上

一八二、五〇〇

一七二、一〇〇

三十年未満

一八八、六〇〇

三十年以上

一九四、八〇〇

一八二、五〇〇

三十年未満

二〇一、五〇〇

三十年以上

二〇八、三〇〇

二〇一、五〇〇

二十年未満

二〇八、三〇〇

二十年以上二十三年未満

二一六、八〇〇

二十三年以上

二二二、〇〇〇

二一六、八〇〇

二十年未満

二二二、〇〇〇

二十年以上二十三年未満

二二九、〇〇〇

二十三年以上

二三五、七〇〇

二二九、〇〇〇

二十年未満

二三五、七〇〇

二十年以上二十七年未満

二四九、二〇〇

二十七年以上

二五二、七〇〇

二四九、二〇〇

二十年未満

二五二、七〇〇

二十年以上二十七年未満

二六二、九〇〇

二十七年以上

二七六、六〇〇

二六二、九〇〇

二十年未満

二七六、六〇〇

二十年以上二十七年未満

二九一、七〇〇

二十七年以上

二九九、四〇〇

二九一、七〇〇

二十四年未満

二九九、四〇〇

二十四年以上三十年未満

三〇六、七〇〇

三十年以上

三一七、三〇〇

三〇六、七〇〇

二十四年未満

三一七、三〇〇

二十四年以上三十年未満

三二三、四〇〇

三十年以上

三四一、四〇〇

三二三、四〇〇

三十年未満

三四一、四〇〇

三十年以上

三五〇、三〇〇

三四一、四〇〇

三十三年未満

三五〇、三〇〇

三十三年以上

三五九、五〇〇

三五〇、三〇〇

三十三年未満

三五九、五〇〇

三十三年以上

三七七、五〇〇

三五九、五〇〇

三十三年未満

三七七、五〇〇

三十三年以上

三九五、六〇〇

三七七、五〇〇

三十三年未満

三九五、六〇〇

三十三年以上

四〇〇、三〇〇

三九五、六〇〇

三十三年未満

四〇〇、三〇〇

三十三年以上

四一五、二〇〇

四〇〇、三〇〇

三十三年未満

四一五、二〇〇

三十三年以上

四三六、四〇〇

四三六、四〇〇

三十五年未満

四三六、四〇〇

三十五年以上

四五七、四〇〇

四七〇、四〇〇

三十五年未満

四七〇、四〇〇

三十五年以上

四八三、一〇〇

五〇八、七〇〇

三十五年未満

五〇八、七〇〇

三十五年以上

五三四、四〇〇

五三四、四〇〇

三十五年未満

五三四、四〇〇

三十五年以上

五三九、五〇〇

五三九、五〇〇

三十五年未満

五三九、五〇〇

三十五年以上

五五九、九〇〇

五五九、九〇〇

三十五年未満

五五九、九〇〇

三十五年以上

五八五、六〇〇

六一一、三〇〇

三十五年未満

六一一、三〇〇

三十五年以上

六三六、八〇〇

六七〇、一〇〇

三十五年未満

六七〇、一〇〇

三十五年以上

七〇三、二〇〇

七六九、七〇〇

三十五年未満

七六九、七〇〇

三十五年以上

八〇二、八〇〇

八六九、二〇〇

三十五年未満

八六九、二〇〇

三十五年以上

九〇五、三〇〇

九四一、五〇〇

三十五年未満

九四一、五〇〇

三十五年以上

九六〇、〇〇〇

一、〇一三、九〇〇

三十五年未満

一、〇一三、九〇〇

三十五年以上

一、〇五〇、〇〇〇

(昭和四二年条例第六二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(退隠料及び扶助料の年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員又はその遺族で、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号。以下「条例第三十五号」という。)附則第六条第一項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又はその遺族として昭和四十二年九月三十日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第二号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について徳島県吏員恩給条例別表第四号又は別表第五号の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第二の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二の年額が従前の年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の徳島県吏員恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第八条 改正後の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四又は条例第三十五号附則第八条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇三、二〇〇

一一三、五〇〇

一〇六、〇〇〇

一一六、六〇〇

一〇八、五〇〇

一一九、四〇〇

一一二、〇〇〇

一二三、二〇〇

一一四、一〇〇

一二五、五〇〇

一一八、一〇〇

一二九、九〇〇

一二三、八〇〇

一三六、二〇〇

一二九、八〇〇

一四二、八〇〇

一三五、七〇〇

一四九、三〇〇

一四一、八〇〇

一五六、〇〇〇

一四七、七〇〇

一六二、五〇〇

一五三、七〇〇

一六九、一〇〇

一五七、六〇〇

一七三、四〇〇

一六一、四〇〇

一七七、五〇〇

一六五、八〇〇

一八二、四〇〇

一七二、一〇〇

一八九、三〇〇

一七七、四〇〇

一九五、一〇〇

一八二、五〇〇

二〇〇、八〇〇

一八八、六〇〇

二〇七、五〇〇

一九四、八〇〇

二一四、三〇〇

二〇一、五〇〇

二二一、七〇〇

二〇八、三〇〇

二二九、一〇〇

二一六、八〇〇

二三八、五〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、二〇〇

二二九、〇〇〇

二五一、九〇〇

二三五、七〇〇

二五九、三〇〇

二四九、二〇〇

二七四、一〇〇

二五二、七〇〇

二七八、〇〇〇

二六二、九〇〇

二八九、二〇〇

二七六、六〇〇

三〇四、三〇〇

二九一、七〇〇

三二〇、九〇〇

二九九、四〇〇

三二九、三〇〇

三〇六、七〇〇

三三七、四〇〇

三一七、三〇〇

三四九、〇〇〇

三二三、四〇〇

三五五、七〇〇

三四一、四〇〇

三七五、五〇〇

三五〇、三〇〇

三八五、三〇〇

三五九、五〇〇

三九五、五〇〇

三七七、五〇〇

四一五、三〇〇

三九五、六〇〇

四三五、二〇〇

四〇〇、三〇〇

四四〇、三〇〇

四一五、二〇〇

四五六、七〇〇

四三六、四〇〇

四八〇、〇〇〇

四五七、四〇〇

五〇三、一〇〇

四七〇、四〇〇

五一七、四〇〇

四八三、一〇〇

五三一、四〇〇

五〇八、七〇〇

五五九、六〇〇

五三四、四〇〇

五八七、八〇〇

五三九、五〇〇

五九三、五〇〇

五五九、九〇〇

六一五、九〇〇

五八五、六〇〇

六四四、二〇〇

六一一、三〇〇

六七二、四〇〇

六三六、八〇〇

七〇〇、五〇〇

六五二、九〇〇

七一八、二〇〇

六七〇、一〇〇

七三七、一〇〇

七〇三、二〇〇

七七三、五〇〇

七三六、六〇〇

八一〇、三〇〇

七五三、四〇〇

八二八、七〇〇

七六九、七〇〇

八四六、七〇〇

八〇二、八〇〇

八八三、一〇〇

八一八、〇〇〇

八九九、八〇〇

八三六、〇〇〇

九一九、六〇〇

八六九、二〇〇

九五六、一〇〇

九〇五、三〇〇

九九五、八〇〇

九二三、九〇〇

一、〇一六、三〇〇

九四一、五〇〇

一、〇三五、七〇〇

九六〇、〇〇〇

一、〇五六、〇〇〇

九七七、八〇〇

一、〇七五、六〇〇

一、〇一三、九〇〇

一、一一五、三〇〇

一、〇五〇、〇〇〇

一、一五五、〇〇〇

一、〇六七、八〇〇

一、一七四、六〇〇

一、〇八六、二〇〇

一、一九四、八〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一一三、五〇〇

一〇、三〇〇

一九、一〇〇

一一六、六〇〇

一〇、六〇〇

一九、六〇〇

一一九、四〇〇

一〇、八〇〇

二〇、〇〇〇

一二三、二〇〇

一一、二〇〇

二〇、七〇〇

一二五、五〇〇

一一、四〇〇

二一、一〇〇

一二九、九〇〇

一一、八〇〇

二一、九〇〇

一三六、二〇〇

一二、四〇〇

二二、九〇〇

一四二、八〇〇

一三、〇〇〇

二四、〇〇〇

一四九、三〇〇

一三、五〇〇

二五、一〇〇

一五六、〇〇〇

一四、二〇〇

二六、二〇〇

一六二、五〇〇

一四、七〇〇

二七、三〇〇

一六九、一〇〇

一五、三〇〇

二八、四〇〇

一七三、四〇〇

一五、七〇〇

二九、一〇〇

一七七、五〇〇

一六、二〇〇

二九、九〇〇

一八二、四〇〇

一六、六〇〇

三〇、七〇〇

一八九、三〇〇

一七、二〇〇

三一、八〇〇

一九五、一〇〇

一七、八〇〇

三二、九〇〇

二〇〇、八〇〇

一八、二〇〇

三三、七〇〇

二〇七、五〇〇

一八、八〇〇

三四、九〇〇

二一四、三〇〇

一九、五〇〇

三六、〇〇〇

二二一、七〇〇

二〇、一〇〇

三七、二〇〇

二二九、一〇〇

二〇、九〇〇

三八、六〇〇

二三八、五〇〇

二一、七〇〇

四〇、一〇〇

二四四、二〇〇

二二、二〇〇

四一、一〇〇

二五一、九〇〇

二二、九〇〇

四二、四〇〇

二五九、三〇〇

二三、五〇〇

四三、六〇〇

二七四、一〇〇

二四、九〇〇

四六、一〇〇

二七八、〇〇〇

二五、二〇〇

四六、七〇〇

二八九、二〇〇

二六、三〇〇

四八、六〇〇

三〇四、三〇〇

二七、六〇〇

五一、一〇〇

三二〇、九〇〇

二九、一〇〇

五三、九〇〇

三二九、三〇〇

三〇、〇〇〇

五五、四〇〇

三三七、四〇〇

三〇、六〇〇

五六、七〇〇

三四九、〇〇〇

三一、八〇〇

五八、七〇〇

三五五、七〇〇

三二、四〇〇

五九、九〇〇

三七五、五〇〇

三四、二〇〇

六三、二〇〇

三八五、三〇〇

三五、一〇〇

六四、八〇〇

三九五、五〇〇

三五、九〇〇

六六、五〇〇

四一五、三〇〇

三七、七〇〇

六九、八〇〇

四三五、二〇〇

三九、五〇〇

七三、一〇〇

四四〇、三〇〇

四〇、一〇〇

七四、一〇〇

四五六、七〇〇

四一、五〇〇

七六、八〇〇

四八〇、〇〇〇

四三、七〇〇

八〇、八〇〇

五〇三、一〇〇

四五、八〇〇

八四、七〇〇

五一七、四〇〇

四七、一〇〇

八七、一〇〇

五三一、四〇〇

四八、三〇〇

八九、四〇〇

五五九、六〇〇

五〇、八〇〇

九四、一〇〇

五八七、八〇〇

五三、五〇〇

九八、九〇〇

五九三、五〇〇

五三、九〇〇

九九、八〇〇

六一五、九〇〇

五六、〇〇〇

一〇三、六〇〇

六四四、二〇〇

五八、五〇〇

一〇八、三〇〇

六七二、四〇〇

六一、二〇〇

一一三、一〇〇

七〇〇、五〇〇

六三、七〇〇

一一七、八〇〇

七一八、二〇〇

六五、三〇〇

一二〇、八〇〇

七三七、一〇〇

六七、〇〇〇

一二四、〇〇〇

七七三、五〇〇

七〇、三〇〇

一三〇、一〇〇

八一〇、三〇〇

七三、六〇〇

一三六、二〇〇

八二八、七〇〇

七五、四〇〇

一三九、四〇〇

八四六、七〇〇

七六、九〇〇

一四二、四〇〇

八八三、一〇〇

八〇、三〇〇

一四八、五〇〇

八九九、八〇〇

八一、八〇〇

一五一、三〇〇

九一九、六〇〇

八三、六〇〇

一五四、七〇〇

九五六、一〇〇

八六、九〇〇

一六〇、八〇〇

九九五、八〇〇

九〇、六〇〇

一六七、五〇〇

一、〇一六、三〇〇

九二、四〇〇

一七〇、九〇〇

一、〇三五、七〇〇

九四、一〇〇

一七四、一〇〇

一、〇五六、〇〇〇

九六、〇〇〇

一七七、六〇〇

一、〇七五、六〇〇

九七、八〇〇

一八〇、九〇〇

一、一一五、三〇〇

一〇一、四〇〇

一八七、六〇〇

一、一五五、〇〇〇

一〇五、〇〇〇

一九四、三〇〇

一、一七四、六〇〇

一〇六、八〇〇

一九七、五〇〇

一、一九四、八〇〇

一〇八、六〇〇

二〇一、〇〇〇

仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三

(イ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇

七〇〇、五〇〇

七六四、二〇〇

八一八、三〇〇

五八五、六〇〇

六四四、二〇〇

七〇二、七〇〇

七五二、五〇〇

五五九、九〇〇

六一五、九〇〇

六七一、九〇〇

七一九、五〇〇

五三九、五〇〇

五九三、五〇〇

六四七、四〇〇

六九三、三〇〇

三七七、五〇〇

四一五、三〇〇

四五三、〇〇〇

四八五、一〇〇

三五九、五〇〇

三九五、五〇〇

四三一、四〇〇

四六二、〇〇〇

三二三、四〇〇

三五五、七〇〇

三八八、一〇〇

四一五、六〇〇

二六二、九〇〇

二八九、二〇〇

三一五、五〇〇

三三七、八〇〇

二五二、七〇〇

二七八、〇〇〇

三〇三、二〇〇

三二四、七〇〇

二三五、七〇〇

二五九、三〇〇

二八二、八〇〇

三〇二、九〇〇

二二九、〇〇〇

二五一、九〇〇

二七四、八〇〇

二九四、三〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、二〇〇

二六六、四〇〇

二八五、三〇〇

一九四、八〇〇

二一四、三〇〇

二三三、八〇〇

二五〇、三〇〇

一七二、一〇〇

一八九、三〇〇

二〇六、五〇〇

二二一、一〇〇

一六五、八〇〇

一八二、四〇〇

一九九、〇〇〇

二一三、一〇〇

一六一、四〇〇

一七七、五〇〇

一九三、七〇〇

二〇七、四〇〇

一五七、六〇〇

一七三、四〇〇

一八九、一〇〇

二〇二、五〇〇

一五三、七〇〇

一六九、一〇〇

一八四、四〇〇

一九七、五〇〇

一四七、七〇〇

一六二、五〇〇

一七七、二〇〇

一八九、八〇〇

一四一、八〇〇

一五六、〇〇〇

一七〇、二〇〇

一八二、二〇〇

一二九、八〇〇

一四二、八〇〇

一五五、八〇〇

一六六、八〇〇

九三、四五七

一〇二、八一六

一一二、一七八

一二〇、〇九六

(ロ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第三号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇

七〇〇、五〇〇

七六四、二〇〇

八一八、三〇〇

五八五、六〇〇

六四四、二〇〇

七〇二、七〇〇

七五二、五〇〇

五五九、九〇〇

六一五、九〇〇

六七一、九〇〇

七一九、五〇〇

五三九、五〇〇

五九三、五〇〇

六四七、四〇〇

六九三、三〇〇

三七七、五〇〇

四一五、三〇〇

四五三、〇〇〇

四八五、一〇〇

三二三、四〇〇

三五五、七〇〇

三八八、一〇〇

四一五、六〇〇

三〇六、七〇〇

三三七、四〇〇

三六八、〇〇〇

三九四、一〇〇

二五二、七〇〇

二七八、〇〇〇

三〇三、二〇〇

三二四、七〇〇

二三五、七〇〇

二五九、三〇〇

二八二、八〇〇

三〇二、九〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、二〇〇

二六六、四〇〇

二八五、三〇〇

二〇八、三〇〇

二二九、一〇〇

二五〇、〇〇〇

二六七、七〇〇

一九四、八〇〇

二一四、三〇〇

二三三、八〇〇

二五〇、三〇〇

一八八、六〇〇

二〇七、五〇〇

二二六、三〇〇

二四二、四〇〇

一七七、四〇〇

一九五、一〇〇

二一二、九〇〇

二二八、〇〇〇

一五七、六〇〇

一七三、四〇〇

一八九、一〇〇

二〇二、五〇〇

一五三、七〇〇

一六九、一〇〇

一八四、四〇〇

一九七、五〇〇

一四七、七〇〇

一六二、五〇〇

一七七、二〇〇

一八九、八〇〇

一四一、八〇〇

一五六、〇〇〇

一七〇、二〇〇

一八二、二〇〇

一二九、八〇〇

一四二、八〇〇

一五五、八〇〇

一六六、八〇〇

五六、〇三一

六一、六四二

六七、二五五

七二、〇〇二

(昭和四三年一二月二四日条例第四九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十二号。以下「条例第六十二号」という。)附則第二条第一項第二号及び第二項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第一項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で条例第六十二号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)附則第二条及び条例第六十二号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について徳島県吏員恩給条例別表第四号又は別表第五号の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十三年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例別表第二の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第二の年額が従前の年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(第五十九条の改正に伴う経過措置)

第七条 昭和四十三年十二月三十一日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の徳島県吏員恩給条例第五十九条(同条例第六十条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の徳島県吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 改正後の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の徳島県吏員恩給条例第三十四条の四又は条例第六十二号附則第八条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇

一二三、八〇〇

一一六、六〇〇

一二七、二〇〇

一一九、四〇〇

一三〇、二〇〇

一二三、二〇〇

一三四、四〇〇

一二五、五〇〇

一三六、九〇〇

一二九、九〇〇

一四一、七〇〇

一三六、二〇〇

一四八、六〇〇

一四二、八〇〇

一五五、八〇〇

一四九、三〇〇

一六二、八〇〇

一五六、〇〇〇

一七〇、二〇〇

一六二、五〇〇

一七七、二〇〇

一六九、一〇〇

一八四、四〇〇

一七三、四〇〇

一八九、一〇〇

一七七、五〇〇

一九三、七〇〇

一八二、四〇〇

一九九、〇〇〇

一八九、三〇〇

二〇六、五〇〇

一九五、一〇〇

二一二、九〇〇

二〇〇、八〇〇

二一九、〇〇〇

二〇七、五〇〇

二二六、三〇〇

二一四、三〇〇

二三三、八〇〇

二二一、七〇〇

二四一、八〇〇

二二九、一〇〇

二五〇、〇〇〇

二三八、五〇〇

二六〇、二〇〇

二四四、二〇〇

二六六、四〇〇

二五一、九〇〇

二七四、八〇〇

二五九、三〇〇

二八二、八〇〇

二七四、一〇〇

二九九、〇〇〇

二七八、〇〇〇

三〇三、二〇〇

二八九、二〇〇

三一五、五〇〇

三〇四、三〇〇

三三一、九〇〇

三二〇、九〇〇

三五〇、〇〇〇

三二九、三〇〇

三五九、三〇〇

三三七、四〇〇

三六八、〇〇〇

三四九、〇〇〇

三八〇、八〇〇

三五五、七〇〇

三八八、一〇〇

三七五、五〇〇

四〇九、七〇〇

三八五、三〇〇

四二〇、四〇〇

三九五、五〇〇

四三一、四〇〇

四一五、三〇〇

四五三、〇〇〇

四三五、二〇〇

四七四、七〇〇

四四〇、三〇〇

四八〇、四〇〇

四五六、七〇〇

四九八、二〇〇

四八〇、〇〇〇

五二三、七〇〇

五〇三、一〇〇

五四八、九〇〇

五一七、四〇〇

五六四、五〇〇

五三一、四〇〇

五七九、七〇〇

五五九、六〇〇

六一〇、四〇〇

五八七、八〇〇

六四一、三〇〇

五九三、五〇〇

六四七、四〇〇

六一五、九〇〇

六七一、九〇〇

六四四、二〇〇

七〇二、七〇〇

六七二、四〇〇

七三三、六〇〇

七〇〇、五〇〇

七六四、二〇〇

七一八、二〇〇

七八三、五〇〇

七三七、一〇〇

八〇四、一〇〇

七七三、五〇〇

八四三、八〇〇

八一〇、三〇〇

八八三、九〇〇

八二八、七〇〇

九〇四、一〇〇

八四六、七〇〇

九二三、六〇〇

八八三、一〇〇

九六三、四〇〇

八九九、八〇〇

九八一、六〇〇

九一九、六〇〇

一、〇〇三、二〇〇

九六五、一〇〇

一、〇四三、〇〇〇

九九五、八〇〇

一、〇八六、四〇〇

一、〇一六、三〇〇

一、一〇八、七〇〇

一、〇三五、七〇〇

一、一二九、八〇〇

一、〇五六、〇〇〇

一、一五二、〇〇〇

一、〇七五、六〇〇

一、一七三、四〇〇

一、一一五、三〇〇

一、二一六、七〇〇

一、一五五、〇〇〇

一、二六〇、〇〇〇

一、一七四、六〇〇

一、二八一、四〇〇

一、一九四、八〇〇

一、三〇三、四〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一二三、八〇〇

八、八〇〇

一五、五〇〇

一二七、二〇〇

九、〇〇〇

一五、九〇〇

一三〇、二〇〇

九、二〇〇

一六、三〇〇

一三四、四〇〇

九、五〇〇

一六、八〇〇

一三六、九〇〇

九、七〇〇

一七、一〇〇

一四一、七〇〇

一〇、一〇〇

一七、七〇〇

一四八、六〇〇

一〇、五〇〇

一八、五〇〇

一五五、八〇〇

一一、〇〇〇

一九、四〇〇

一六二、八〇〇

一一、六〇〇

二〇、四〇〇

一七〇、二〇〇

一二、〇〇〇

二一、二〇〇

一七七、二〇〇

一二、六〇〇

二二、二〇〇

一八四、四〇〇

一三、一〇〇

二三、一〇〇

一八九、一〇〇

一三、四〇〇

二三、七〇〇

一九三、七〇〇

一三、七〇〇

二四、二〇〇

一九九、〇〇〇

一四、一〇〇

二四、八〇〇

二〇六、五〇〇

一四、六〇〇

二五、八〇〇

二一二、九〇〇

一五、一〇〇

二六、六〇〇

二一九、〇〇〇

一五、五〇〇

二七、四〇〇

二二六、三〇〇

一六、一〇〇

二八、三〇〇

二三三、八〇〇

一六、五〇〇

二九、二〇〇

二四一、八〇〇

一七、一〇〇

三〇、二〇〇

二五〇、〇〇〇

一七、七〇〇

三一、二〇〇

二六〇、二〇〇

一八、四〇〇

三二、五〇〇

二六六、四〇〇

一八、九〇〇

三三、三〇〇

二七四、八〇〇

一九、五〇〇

三四、四〇〇

二八二、八〇〇

二〇、一〇〇

三五、四〇〇

二九九、〇〇〇

二一、二〇〇

三七、四〇〇

三〇三、二〇〇

二一、五〇〇

三七、九〇〇

三一五、五〇〇

二二、三〇〇

三九、四〇〇

三三一、九〇〇

二三、五〇〇

四一、五〇〇

三五〇、〇〇〇

二四、八〇〇

四三、八〇〇

三五九、三〇〇

二五、四〇〇

四四、九〇〇

三六八、〇〇〇

二六、一〇〇

四六、〇〇〇

三八〇、八〇〇

二六、九〇〇

四七、六〇〇

三八八、一〇〇

二七、五〇〇

四八、五〇〇

四〇九、七〇〇

二九、〇〇〇

五一、二〇〇

四二〇、四〇〇

二九、七〇〇

五二、五〇〇

四三一、四〇〇

三〇、六〇〇

五三、九〇〇

四五三、〇〇〇

三二、一〇〇

五六、六〇〇

四七四、七〇〇

三三、六〇〇

五九、四〇〇

四八〇、四〇〇

三四、〇〇〇

六〇、〇〇〇

四九八、二〇〇

三五、三〇〇

六二、三〇〇

五二三、七〇〇

三七、一〇〇

六五、四〇〇

五四八、九〇〇

三八、九〇〇

六八、六〇〇

五六四、五〇〇

四〇、〇〇〇

七〇、五〇〇

五七九、七〇〇

四一、一〇〇

七二、五〇〇

六一〇、四〇〇

四三、三〇〇

七六、三〇〇

六四一、三〇〇

四五、四〇〇

八〇、一〇〇

六四七、四〇〇

四五、九〇〇

八〇、九〇〇

六七一、九〇〇

四七、六〇〇

八四、〇〇〇

七〇二、七〇〇

四九、八〇〇

八七、九〇〇

七三三、六〇〇

五一、九〇〇

九一、七〇〇

七六四、二〇〇

五四、一〇〇

九五、五〇〇

七八三、五〇〇

五五、五〇〇

九七、九〇〇

八〇四、一〇〇

五七、〇〇〇

一〇〇、五〇〇

八四三、八〇〇

五九、八〇〇

一〇五、五〇〇

八八三、九〇〇

六二、六〇〇

一一〇、五〇〇

九〇四、一〇〇

六四、〇〇〇

一一三、〇〇〇

九二三、六〇〇

六五、五〇〇

一一五、五〇〇

九六三、四〇〇

六八、二〇〇

一二〇、四〇〇

九八一、六〇〇

六九、五〇〇

一二二、七〇〇

一、〇〇三、二〇〇

七一、一〇〇

一二五、四〇〇

一、〇四三、〇〇〇

七三、九〇〇

一三〇、四〇〇

一、〇八六、四〇〇

七六、九〇〇

一三五、八〇〇

一、一〇八、七〇〇

七八、五〇〇

一三八、六〇〇

一、一二九、八〇〇

八〇、〇〇〇

一四一、二〇〇

一、一五二、〇〇〇

八一、六〇〇

一四四、〇〇〇

一、一七三、四〇〇

八三、一〇〇

一四六、六〇〇

一、二一六、七〇〇

八六、二〇〇

一五二、一〇〇

一、二六〇、〇〇〇

八九、三〇〇

一五七、五〇〇

一、二八一、四〇〇

九〇、七〇〇

一六〇、一〇〇

一、三〇三、四〇〇

九二、四〇〇

一六三、〇〇〇

仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三

(イ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇

七六四、二〇〇

八一八、三〇〇

八五九、七〇〇

五八五、六〇〇

七〇二、七〇〇

七五二、五〇〇

七九〇、六〇〇

五五九、九〇〇

六七一、九〇〇

七一九、五〇〇

七五五、九〇〇

五三九、五〇〇

六四七、四〇〇

六九三、三〇〇

七二八、三〇〇

三七七、五〇〇

四五三、〇〇〇

四八五、一〇〇

五〇九、六〇〇

三五九、五〇〇

四三一、四〇〇

四六二、〇〇〇

四八五、三〇〇

三二三、四〇〇

三八八、一〇〇

四一五、六〇〇

四三六、六〇〇

二六二、九〇〇

三一五、五〇〇

三三七、八〇〇

三五四、九〇〇

二五二、七〇〇

三〇三、二〇〇

三二四、七〇〇

三四一、一〇〇

二三五、七〇〇

二八二、八〇〇

三〇二、九〇〇

三一八、二〇〇

二二九、〇〇〇

二七四、八〇〇

二九四、三〇〇

三〇九、二〇〇

二二二、〇〇〇

二六六、四〇〇

二八五、三〇〇

二九九、七〇〇

一九四、八〇〇

二三三、八〇〇

二五〇、三〇〇

二六三、〇〇〇

一七二、一〇〇

二〇六、五〇〇

二二一、一〇〇

二三二、三〇〇

一六五、八〇〇

一九九、〇〇〇

二一三、一〇〇

二二三、八〇〇

一六一、四〇〇

一九三、七〇〇

二〇七、四〇〇

二一七、九〇〇

一五七、六〇〇

一八九、一〇〇

二〇二、五〇〇

二一二、八〇〇

一五三、七〇〇

一八四、四〇〇

一九七、五〇〇

二〇七、五〇〇

一四七、七〇〇

一七七、二〇〇

一八九、八〇〇

一九九、四〇〇

一四一、八〇〇

一七〇、二〇〇

一八二、二〇〇

一九一、四〇〇

一二九、八〇〇

一五五、八〇〇

一六六、八〇〇

一七五、二〇〇

九三、四五七

一一二、一七八

一二〇、〇九六

一二六、一四四

(ロ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第三号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇

七六四、二〇〇

八一八、三〇〇

八五九、七〇〇

五八五、六〇〇

七〇二、七〇〇

七五二、五〇〇

七九〇、六〇〇

五五九、九〇〇

六七一、九〇〇

七一九、五〇〇

七五五、九〇〇

五三九、五〇〇

六四七、四〇〇

六九三、三〇〇

七二八、三〇〇

三七七、五〇〇

四五三、〇〇〇

四八五、一〇〇

五〇九、六〇〇

三二三、四〇〇

三八八、一〇〇

四一五、六〇〇

四三六、六〇〇

三〇六、七〇〇

三六八、〇〇〇

三九四、一〇〇

四一四、〇〇〇

二五二、七〇〇

三〇三、二〇〇

三二四、七〇〇

三四一、一〇〇

二三五、七〇〇

二八二、八〇〇

三〇二、九〇〇

三一八、二〇〇

二二二、〇〇〇

二六六、四〇〇

二八五、三〇〇

二九九、七〇〇

二〇八、三〇〇

二五〇、〇〇〇

二六七、七〇〇

二八一、二〇〇

一九四、八〇〇

二三三、八〇〇

二五〇、三〇〇

二六三、〇〇〇

一八八、六〇〇

二二六、三〇〇

二四二、四〇〇

二五四、六〇〇

一七七、四〇〇

二一二、九〇〇

二二八、〇〇〇

二三九、五〇〇

一五七、六〇〇

一八九、一〇〇

二〇二、五〇〇

二一二、八〇〇

一五三、七〇〇

一八四、四〇〇

一九七、五〇〇

二〇七、五〇〇

一四七、七〇〇

一七七、二〇〇

一八九、八〇〇

一九九、四〇〇

一四一、八〇〇

一七〇、二〇〇

一八二、二〇〇

一九一、四〇〇

一二九、八〇〇

一五五、八〇〇

一六六、八〇〇

一七五、二〇〇

五六、〇三一

六七、二五五

七二、〇〇二

七五、六二八

(昭和四五年三月二四日条例第四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条、第二条及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十六号」という。)及び徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十一号」という。)の規定並びに附則第十一条第一項及び第十五条の規定は昭和四十四年十月一日から、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第一号」という。)の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第四十八条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年徳島県条例第四十九号。以下「条例第四十九号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で、条例第四十九号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の条例第四十八条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)附則第二条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十二号)附則第二条第一項第一号及び条例第四十九号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十四年九月三十日において現に第七項症の増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第四十六号附則別表第一の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加退隠料の同年同月までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十四年九月三十日において現に傷病退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の条例第四十条の二の規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。

3 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料及び傷病退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の条例第四十八条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第九条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料又は傷病退隠料を受けている者の当該恩給については、附則第四条から第六条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の条例別表第一又は別表第一の二の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加退隠料又は傷病退隠料に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の条例別表第一又は別表第一の二の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料又は傷病退隠料に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

第十条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(条例第四十六号附則第九条の改正に伴う経過措置)

第十一条 改正後の条例第四十六号附則第九条第六項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。

2 昭和四十四年九月三十日において現に第二条の規定による改正前の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号)附則第九条第一項の規定により退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の条例第四十六号附則第九条第六項の規定の適用により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の条例及び改正後の条例第四十六号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(条例第一号附則第三条の改正に伴う経過措置)

第十二条 改正後の条例第一号附則第三条第三項の規定により新たに通算退隠料の支給を受けることとなる者については、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、通算退隠料を支給する。

(改定年額の一部停止)

第十三条 附則第二条、第三条及び第十一条第二項並びに改正後の条例第六十一号附則第五条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退隠料又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

(職権改定)

第十四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条及び第十一条第二項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十五条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一二三、八〇〇

一四九、四〇〇

一二七、二〇〇

一五三、五〇〇

一三〇、二〇〇

一五七、一〇〇

一三四、四〇〇

一六二、二〇〇

一三六、九〇〇

一六五、二〇〇

一四一、七〇〇

一七一、〇〇〇

一四八、六〇〇

一七九、三〇〇

一五五、八〇〇

一八八、〇〇〇

一六二、八〇〇

一九六、五〇〇

一七〇、二〇〇

二〇五、三〇〇

一七七、二〇〇

二一三、九〇〇

一八四、四〇〇

二二二、六〇〇

一八九、一〇〇

二二八、二〇〇

一九三、七〇〇

二三三、七〇〇

一九九、〇〇〇

二四〇、一〇〇

二〇六、五〇〇

二四九、二〇〇

二一二、九〇〇

二五六、九〇〇

二一九、〇〇〇

二六四、三〇〇

二二六、三〇〇

二七三、一〇〇

二三三、八〇〇

二八二、一〇〇

二四一、八〇〇

二九一、八〇〇

二五〇、〇〇〇

三〇一、六〇〇

二六〇、二〇〇

三一三、九〇〇

二六六、四〇〇

三二一、五〇〇

二七四、八〇〇

三三一、六〇〇

二八二、八〇〇

三四一、三〇〇

二九九、〇〇〇

三六〇、八〇〇

三〇三、二〇〇

三六五、九〇〇

三一五、五〇〇

三八〇、七〇〇

三三一、九〇〇

四〇〇、五〇〇

三五〇、〇〇〇

四二二、四〇〇

三五九、三〇〇

四三三、五〇〇

三六八、〇〇〇

四四四、一〇〇

三八〇、八〇〇

四五九、五〇〇

三八八、一〇〇

四六八、三〇〇

四〇九、七〇〇

四九四、三〇〇

四二〇、四〇〇

五〇七、二〇〇

四三一、四〇〇

五二〇、六〇〇

四五三、〇〇〇

五四六、六〇〇

四七四、七〇〇

五七二、八〇〇

四八〇、四〇〇

五七九、六〇〇

四九八、二〇〇

六〇一、二〇〇

五二三、七〇〇

六三一、九〇〇

五四八、九〇〇

六六二、三〇〇

五六四、五〇〇

六八一、一〇〇

五七九、七〇〇

六九九、五〇〇

六一〇、四〇〇

七三六、六〇〇

六四一、三〇〇

七七三、八〇〇

六四七、四〇〇

七八一、二〇〇

六七一、九〇〇

八一〇、七〇〇

七〇二、七〇〇

八四七、九〇〇

七三三、六〇〇

八八五、二〇〇

七六四、二〇〇

九二二、一〇〇

七八三、五〇〇

九四五、四〇〇

八〇四、一〇〇

九七〇、三〇〇

八四三、八〇〇

一、〇一八、二〇〇

八八三、九〇〇

一、〇六六、六〇〇

九〇四、一〇〇

一、〇九〇、九〇〇

九二三、六〇〇

一、一一四、五〇〇

九六三、四〇〇

一、一六二、五〇〇

九八一、六〇〇

一、一八四、五〇〇

一、〇〇三、二〇〇

一、二一〇、五〇〇

一、〇四三、〇〇〇

一、二五八、六〇〇

一、〇八六、四〇〇

一、三一〇、九〇〇

一、一〇八、七〇〇

一、三三七、八〇〇

一、一二九、八〇〇

一、三六三、三〇〇

一、一五二、〇〇〇

一、三九〇、一〇〇

一、一七三、四〇〇

一、四一五、九〇〇

一、二一六、七〇〇

一、四六八、一〇〇

一、二六〇、〇〇〇

一、五二〇、四〇〇

一、二八一、四〇〇

一、五四六、二〇〇

一、三〇三、四〇〇

一、五七二、八〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四五年一〇月二七日条例第四六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条中徳島県吏員恩給条例第四十一条の二第三項の改正規定を除くほか、昭和四十五年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第四号。以下「条例第四号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又はその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)附則第二条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十二号)附則第二条第一項第一号、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年徳島県条例第四十九号)附則第二条第一項及び条例第四号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)附則別表第一の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十五年九月三十日において現に傷病退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一四九、四〇〇

一六二、五〇〇

一五三、五〇〇

一六六、九〇〇

一五七、一〇〇

一七〇、八〇〇

一六二、二〇〇

一七六、四〇〇

一六五、二〇〇

一七九、七〇〇

一七一、〇〇〇

一八六、〇〇〇

一七九、三〇〇

一九五、〇〇〇

一八八、〇〇〇

二〇四、五〇〇

一九六、五〇〇

二一三、七〇〇

二〇五、三〇〇

二二三、三〇〇

二一三、九〇〇

二三二、六〇〇

二二二、六〇〇

二四二、一〇〇

二二八、二〇〇

二四八、二〇〇

二三三、七〇〇

二五四、一〇〇

二四〇、一〇〇

二六一、一〇〇

二四九、二〇〇

二七一、〇〇〇

二五六、九〇〇

二七九、四〇〇

二六四、三〇〇

二八七、四〇〇

二七三、一〇〇

二九七、〇〇〇

二八二、一〇〇

三〇六、八〇〇

二九一、八〇〇

三一七、三〇〇

三〇一、六〇〇

三二八、〇〇〇

三一三、九〇〇

三四一、四〇〇

三二一、五〇〇

三四九、六〇〇

三三一、六〇〇

三六〇、六〇〇

三四一、三〇〇

三七一、二〇〇

三六〇、八〇〇

三九二、四〇〇

三六五、九〇〇

三九七、九〇〇

三八〇、七〇〇

四一四、〇〇〇

四〇〇、五〇〇

四三五、五〇〇

四二二、四〇〇

四五九、四〇〇

四三三、五〇〇

四七一、四〇〇

四四四、一〇〇

四八三、〇〇〇

四五九、五〇〇

四九九、七〇〇

四六八、三〇〇

五〇九、三〇〇

四九四、三〇〇

五三七、六〇〇

五〇七、二〇〇

五五一、六〇〇

五二〇、六〇〇

五六六、二〇〇

五四六、六〇〇

五九四、四〇〇

五七二、八〇〇

六二二、九〇〇

五七九、六〇〇

六三〇、三〇〇

六〇一、二〇〇

六五三、八〇〇

六三一、九〇〇

六八七、二〇〇

六六二、三〇〇

七二〇、三〇〇

六八一、一〇〇

七四〇、七〇〇

六九九、五〇〇

七六〇、七〇〇

七三六、六〇〇

八〇一、一〇〇

七七三、八〇〇

八四一、五〇〇

七八一、二〇〇

八四九、六〇〇

八一〇、七〇〇

八八一、六〇〇

八四七、九〇〇

九二二、一〇〇

八八五、二〇〇

九六二、七〇〇

九二二、一〇〇

一、〇〇二、八〇〇

九四五、四〇〇

一、〇二八、一〇〇

九七〇、三〇〇

一、〇五五、二〇〇

一、〇一八、二〇〇

一、一〇七、三〇〇

一、〇六六、六〇〇

一、一五九、九〇〇

一、〇九〇、九〇〇

一、一八六、四〇〇

一、一一四、五〇〇

一、二一二、〇〇〇

一、一六二、五〇〇

一、二六四、二〇〇

一、一八四、五〇〇

一、二八八、一〇〇

一、二一〇、五〇〇

一、三一六、四〇〇

一、二五八、六〇〇

一、三六八、七〇〇

一、三一〇、九〇〇

一、四二五、六〇〇

一、三三七、八〇〇

一、四五四、九〇〇

一、三六三、三〇〇

一、四八二、六〇〇

一、三九〇、一〇〇

一、五一一、七〇〇

一、四一五、九〇〇

一、五三九、八〇〇

一、四六八、一〇〇

一、五九六、六〇〇

一、五二〇、四〇〇

一、六五三、四〇〇

一、五四六、二〇〇

一、六八一、五〇〇

一、五七二、八〇〇

一、七一〇、四〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四六年一〇月一五日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第四十六号。以下「昭和四十五年条例第四十六号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該公務員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)附則第二条、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十二号)附則第二条第一項第一号、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年徳島県条例第四十九号)附則第二条第一項、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第四号)附則第二条第一項及び昭和四十五年条例第四十六号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第四又は別表第五の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第四の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の条例別表第二の年額に改定する。

2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第五の金額とする。

第七条 第七項症の増加退隠料については、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第六の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則別表第一の年額に改定する。

2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた第七項症の増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 傷病退隠料については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第七の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(徳島県吏員恩給条例第四十五条の改正に伴う経過措置)

第九条 改正後の条例第四十五条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第十条 附則第二条第一項に規定する退隠料又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十九号)別表の上欄に掲げる旧基礎給料年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、同年十月分以降にあつては附則第十条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十九号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。

4 前三項の規定は、第二項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を持たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇

一六五、八〇〇

一六六、九〇〇

一七〇、四〇〇

一七〇、八〇〇

一七四、四〇〇

一七六、四〇〇

一八〇、〇〇〇

一七九、七〇〇

一八三、四〇〇

一八六、〇〇〇

一八九、八〇〇

一九五、〇〇〇

一九九、〇〇〇

二〇四、五〇〇

二〇八、七〇〇

二一三、七〇〇

二一八、一〇〇

二二三、三〇〇

二二七、九〇〇

二三二、六〇〇

二三七、四〇〇

二四二、一〇〇

二四七、一〇〇

二四八、二〇〇

二五三、三〇〇

二五四、一〇〇

二五九、四〇〇

二六一、一〇〇

二六六、五〇〇

二七一、〇〇〇

二七六、六〇〇

二七九、四〇〇

二八五、二〇〇

二八七、四〇〇

二九三、四〇〇

二九七、〇〇〇

三〇三、一〇〇

三〇六、八〇〇

三一三、一〇〇

三一七、三〇〇

三二三、九〇〇

三二八、〇〇〇

三三四、八〇〇

三四一、四〇〇

三四八、四〇〇

三四九、六〇〇

三五六、九〇〇

三六〇、六〇〇

三六八、一〇〇

三七一、二〇〇

三七八、八〇〇

三九二、四〇〇

四〇〇、五〇〇

三九七、九〇〇

四〇六、一〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

四三五、五〇〇

四四四、六〇〇

四五九、四〇〇

四六八、九〇〇

四七一、四〇〇

四八一、二〇〇

四八三、〇〇〇

四九三、〇〇〇

四九九、七〇〇

五一〇、〇〇〇

五〇九、三〇〇

五一九、八〇〇

五三七、六〇〇

五四八、七〇〇

五五一、六〇〇

五六三、〇〇〇

五六六、二〇〇

五七七、九〇〇

五九四、四〇〇

六〇六、七〇〇

六二二、九〇〇

六三五、八〇〇

六三〇、三〇〇

六四三、四〇〇

六五三、八〇〇

六六七、三〇〇

六八七、二〇〇

七〇一、四〇〇

七二〇、三〇〇

七三五、二〇〇

七四〇、七〇〇

七五六、〇〇〇

七六〇、七〇〇

七七六、四〇〇

八〇一、一〇〇

八一七、六〇〇

八四一、五〇〇

八五八、九〇〇

八四九、六〇〇

八六七、一〇〇

八八一、六〇〇

八九九、九〇〇

九二二、一〇〇

九四一、二〇〇

九六二、七〇〇

九八二、六〇〇

一、〇〇二、八〇〇

一、〇二三、五〇〇

一、〇二八、一〇〇

一、〇四九、四〇〇

一、〇五五、二〇〇

一、〇七七、〇〇〇

一、一〇七、三〇〇

一、一三〇、二〇〇

一、一五九、九〇〇

一、一八三、九〇〇

一、一八六、四〇〇

一、二一〇、九〇〇

一、二一二、〇〇〇

一、二三七、一〇〇

一、二六四、二〇〇

一、二九〇、四〇〇

一、二八八、一〇〇

一、三一四、八〇〇

一、三一六、四〇〇

一、三四三、七〇〇

一、三六八、七〇〇

一、三九七、〇〇〇

一、四二五、六〇〇

一、四五五、一〇〇

一、四五四、九〇〇

一、四八五、〇〇〇

一、四八二、六〇〇

一、五一三、三〇〇

一、五一一、七〇〇

一、五四三、〇〇〇

一、五三九、八〇〇

一、五七一、六〇〇

一、五九六、六〇〇

一、六二九、六〇〇

一、六五三、四〇〇

一、六八七、六〇〇

一、六八一、五〇〇

一、七一六、三〇〇

一、七一〇、四〇〇

一、七四五、八〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇

一七九、七〇〇

一六六、九〇〇

一八四、七〇〇

一七〇、八〇〇

一八九、〇〇〇

一七六、四〇〇

一九五、一〇〇

一七九、七〇〇

一九八、八〇〇

一八六、〇〇〇

二〇五、七〇〇

一九五、〇〇〇

二一五、七〇〇

二〇四、五〇〇

二二六、二〇〇

二一三、七〇〇

二三六、四〇〇

二二三、三〇〇

二四七、〇〇〇

二三二、六〇〇

二五七、三〇〇

二四二、一〇〇

二六七、九〇〇

二四八、二〇〇

二七四、六〇〇

二五四、一〇〇

二八一、二〇〇

二六一、一〇〇

二八八、九〇〇

二七一、〇〇〇

二九九、八〇〇

二七九、四〇〇

三〇九、二〇〇

二八七、四〇〇

三一八、〇〇〇

二九七、〇〇〇

三二八、六〇〇

三〇六、八〇〇

三三九、四〇〇

三一七、三〇〇

三五一、一〇〇

三二八、〇〇〇

三六二、九〇〇

三四一、四〇〇

三七七、七〇〇

三四九、六〇〇

三八六、九〇〇

三六〇、六〇〇

三九九、〇〇〇

三七一、二〇〇

四一〇、六〇〇

三九二、四〇〇

四三四、一〇〇

三九七、九〇〇

四四〇、二〇〇

四一四、〇〇〇

四五八、一〇〇

四三五、五〇〇

四八一、九〇〇

四五九、四〇〇

五〇八、三〇〇

四七一、四〇〇

五二一、六〇〇

四八三、〇〇〇

五三四、四〇〇

四九九、七〇〇

五五二、八〇〇

五〇九、三〇〇

五六三、五〇〇

五三七、六〇〇

五九四、八〇〇

五五一、六〇〇

六一〇、三〇〇

五六六、二〇〇

六二六、四〇〇

五九四、四〇〇

六五七、七〇〇

六二二、九〇〇

六八九、二〇〇

六三〇、三〇〇

六九七、四〇〇

六五三、八〇〇

七二三、四〇〇

六八七、二〇〇

七六〇、三〇〇

七二〇、三〇〇

七九七、〇〇〇

七四〇、七〇〇

八一九、五〇〇

七六〇、七〇〇

八四一、六〇〇

八〇一、一〇〇

八八六、三〇〇

八四一、五〇〇

九三一、〇〇〇

八四九、六〇〇

九三九、九〇〇

八八一、六〇〇

九七五、五〇〇

九二二、一〇〇

一、〇二〇、三〇〇

九六二、七〇〇

一、〇六五、一〇〇

一、〇〇二、八〇〇

一、一〇九、五〇〇

一、〇二八、一〇〇

一、一三七、五〇〇

一、〇五五、二〇〇

一、一六七、五〇〇

一、一〇七、三〇〇

一、二二五、一〇〇

一、一五九、九〇〇

一、二八三、三〇〇

一、一八六、四〇〇

一、三一二、六〇〇

一、二一二、〇〇〇

一、三四一、〇〇〇

一、二六四、二〇〇

一、三九八、八〇〇

一、二八八、一〇〇

一、四二五、二〇〇

一、三三六、四〇〇

一、四五六、六〇〇

一、三六八、七〇〇

一、五一四、三〇〇

一、四二五、六〇〇

一、五七七、三〇〇

一、四五四、九〇〇

一、六〇九、七〇〇

一、四八二、六〇〇

一、六四〇、四〇〇

一、五一一、七〇〇

一、六七二、六〇〇

一、五三九、八〇〇

一、七〇三、六〇〇

一、五九六、六〇〇

一、七六六、五〇〇

一、六五三、四〇〇

一、八二九、四〇〇

一、六八一、五〇〇

一、八六〇、五〇〇

一、七一〇、四〇〇

一、八九二、四〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第三

(イ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号に規定する扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇

一、〇二三、五〇〇

一、〇二〇、三〇〇

九四一、二〇〇

九七五、五〇〇

八九九、九〇〇

九三九、九〇〇

八六七、一〇〇

六五七、七〇〇

六〇六、七〇〇

六二六、四〇〇

五七七、九〇〇

五六三、五〇〇

五一九、八〇〇

四五八、一〇〇

四二二、六〇〇

四四〇、二〇〇

四〇六、一〇〇

四一〇、六〇〇

三七八、八〇〇

三九九、〇〇〇

三六八、一〇〇

三八六、九〇〇

三五六、九〇〇

三三九、四〇〇

三一三、一〇〇

二九九、八〇〇

二七六、六〇〇

二八八、九〇〇

二六六、五〇〇

二八一、二〇〇

二五九、四〇〇

二七四、六〇〇

二五三、三〇〇

二六七、九〇〇

二四七、一〇〇

二五七、三〇〇

二三七、四〇〇

二四七、〇〇〇

二二七、九〇〇

二二六、二〇〇

二〇八、七〇〇

一七三、七九七

一六〇、三五二

(ロ) 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第三号に規定する扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇

一、〇二三、五〇〇

一、〇二〇、三〇〇

九四一、二〇〇

九七五、五〇〇

八九九、九〇〇

九三九、九〇〇

八六七、一〇〇

六五七、七〇〇

六〇六、七〇〇

五六三、五〇〇

五一九、八〇〇

五三四、四〇〇

四九三、〇〇〇

四四〇、二〇〇

四〇六、一〇〇

四一〇、六〇〇

三七八、八〇〇

三八六、九〇〇

三五六、九〇〇

三六二、九〇〇

三三四、八〇〇

三三九、四〇〇

三一三、一〇〇

三二八、六〇〇

三〇三、一〇〇

三〇九、二〇〇

二八五、二〇〇

二七四、六〇〇

二五三、三〇〇

二六七、九〇〇

二四七、一〇〇

二五七、三〇〇

二三七、四〇〇

二四七、〇〇〇

二二七、九〇〇

二二六、二〇〇

二〇八、七〇〇

一三〇、四四二

一二〇、三五一

附則別表第四

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

五一六、〇〇〇円

第二項症

四一八、〇〇〇円

第三項症

三三五、〇〇〇円

第四項症

二五三、〇〇〇円

第五項症

一九六、〇〇〇円

第六項症

一五〇、〇〇〇円

附則別表第五

傷病の程度

金額

第一款症

五四八、〇〇〇円

第二款症

四五五、〇〇〇円

第三款症

三九〇、〇〇〇円

第四款症

三二一、〇〇〇円

第五款症

二五七、〇〇〇円

附則別表第六

傷病の程度

年額

第七項症

一〇三、〇〇〇円

附則別表第七

傷病の程度

年額

第一款症

一二九、〇〇〇円

第二款症

九八、〇〇〇円

第三款症

七七、〇〇〇円

第四款症

六七、〇〇〇円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。

(昭和四六年一二月二五日条例第四〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中徳島県吏員恩給条例第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第二条の規定、次条及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第二条 昭和四十六年十月三十一日において現に通算退隠料を受けている者については、同年十一月分以降、その年額を、第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(第五十九条の改正等に伴う経過措置)

第三条 昭和四十六年九月三十日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の条例第五十九条(同条例第六十条及び第六十条の二において準用する場合を含む。)又は同条例第五十九条の二(同条例第六十条及び第六十条の二において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料の受給資格の特例等に関する経過措置)

第四条 昭和三十七年十一月三十日までに退職した公務員について改正後の条例第三十七条の三第二項第一号及び第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第一号)附則第三条第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退隠料を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退隠料を支給する。

(昭和四七年一〇月二四日条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年徳島県条例第二十七号)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員又その遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該公務員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料又は扶助料について徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、当該改定年額が、その者の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から同年十一月三十日まで

一・七五六

第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の条例別表第四中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同条例別表第五中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。

第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第七条 第七項症の増加退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則別表第一の年額に改定する。

第八条 傷病退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

第九条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十一条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一七九、七〇〇

一九七、八〇〇

一八四、七〇〇

二〇三、四〇〇

一八九、〇〇〇

二〇八、一〇〇

一九五、一〇〇

二一四、八〇〇

一九八、八〇〇

二一八、九〇〇

二〇五、七〇〇

二二六、五〇〇

二一五、七〇〇

二三七、五〇〇

二二六、二〇〇

二四九、〇〇〇

二三六、四〇〇

二六〇、三〇〇

二四七、〇〇〇

二七一、九〇〇

二五七、三〇〇

二八三、三〇〇

二六七、九〇〇

二九五、〇〇〇

二七四、六〇〇

三〇二、三〇〇

二八一、二〇〇

三〇九、六〇〇

二八八、九〇〇

三一八、一〇〇

二九九、八〇〇

三三〇、一〇〇

三〇九、二〇〇

三四〇、四〇〇

三一八、〇〇〇

三五〇、一〇〇

三二八、六〇〇

三六一、八〇〇

三三九、四〇〇

三七三、七〇〇

三五一、一〇〇

三八六、六〇〇

三六二、九〇〇

三九九、六〇〇

三七七、七〇〇

四一五、八〇〇

三八六、九〇〇

四二六、〇〇〇

三九九、〇〇〇

四三九、三〇〇

四一〇、六〇〇

四五二、一〇〇

四三四、一〇〇

四七七、九〇〇

四四〇、二〇〇

四八四、七〇〇

四五八、一〇〇

五〇四、四〇〇

四八一、九〇〇

五三〇、六〇〇

五〇八、三〇〇

五五九、六〇〇

五二一、六〇〇

五七四、三〇〇

五三四、四〇〇

五八八、四〇〇

五五二、八〇〇

六〇八、六〇〇

五六三、五〇〇

六二〇、四〇〇

五九四、八〇〇

六五四、九〇〇

六一〇、三〇〇

六七一、九〇〇

六二六、四〇〇

六八九、七〇〇

六五七、七〇〇

七二四、一〇〇

六八九、二〇〇

七五八、八〇〇

六九七、四〇〇

七六七、八〇〇

七二三、四〇〇

七九六、五〇〇

七六〇、三〇〇

八三七、一〇〇

七九七、〇〇〇

八七七、五〇〇

八一九、五〇〇

九〇二、三〇〇

八四一、六〇〇

九二六、六〇〇

八八六、三〇〇

九七五、八〇〇

九三一、〇〇〇

一、〇二五、〇〇〇

九三九、九〇〇

一、〇三四、八〇〇

九七五、五〇〇

一、〇七四、〇〇〇

一、〇二〇、三〇〇

一、一二三、四〇〇

一、〇六五、一〇〇

一、一七二、七〇〇

一、一〇九、五〇〇

一、二二一、六〇〇

一、一三七、五〇〇

一、二五二、四〇〇

一、一六七、五〇〇

一、二八五、四〇〇

一、二二五、一〇〇

一、三四八、八〇〇

一、二八三、三〇〇

一、四一二、九〇〇

一、三一二、六〇〇

一、四四五、二〇〇

一、三四一、〇〇〇

一、四七六、四〇〇

一、三九八、八〇〇

一、五四〇、一〇〇

一、四二五、二〇〇

一、五六九、一〇〇

一、四五六、六〇〇

一、六〇三、七〇〇

一、五一四、三〇〇

一、六六七、二〇〇

一、五七七、三〇〇

一、七三六、六〇〇

一、六〇九、七〇〇

一、七七二、三〇〇

一、六四〇、四〇〇

一、八〇六、一〇〇

一、六七二、六〇〇

一、八四一、五〇〇

一、七〇三、六〇〇

一、八七五、七〇〇

一、七六六、五〇〇

一、九四四、九〇〇

一、八二九、四〇〇

二、〇一四、二〇〇

一、八六〇、五〇〇

二、〇四八、四〇〇

一、八九二、四〇〇

二、〇八三、五〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和四七年条例第五二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(徳島県吏員恩給条例第五十九条の改正等に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第五十九条(同条例第六十条及び第六十条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の三の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和四八年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第三条 七十歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)の例により定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の徳島県吏員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。

第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第六条 第七項症の増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の年額に改定する。

第七条 傷病退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。

2 改正前の条例第四十条の二第二項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

3 改正前の条例第三十九条第二項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第六十条の二の改正等に伴う経過措置)

第十条 改正後の条例第六十条の二又は第六十一条の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一九七、八〇〇

二四四、一〇〇

二〇三、四〇〇

二五一、〇〇〇

二〇八、一〇〇

二五六、八〇〇

二一四、八〇〇

二六五、一〇〇

二一八、九〇〇

二七〇、一〇〇

二二六、五〇〇

二七九、五〇〇

二三七、五〇〇

二九三、一〇〇

二四九、〇〇〇

三〇七、三〇〇

二六〇、三〇〇

三二一、二〇〇

二七一、九〇〇

三三五、五〇〇

二八三、三〇〇

三四九、六〇〇

二九五、〇〇〇

三六四、〇〇〇

三〇二、三〇〇

三七三、〇〇〇

三〇九、六〇〇

三八二、〇〇〇

三一八、一〇〇

三九二、五〇〇

三三〇、一〇〇

四〇七、三〇〇

三四〇、四〇〇

四二〇、一〇〇

三五〇、一〇〇

四三二、〇〇〇

三六一、八〇〇

四四六、五〇〇

三七三、七〇〇

四六一、一〇〇

三八六、六〇〇

四七七、一〇〇

三九九、六〇〇

四九三、一〇〇

四一五、八〇〇

五一三、一〇〇

四二六、〇〇〇

五二五、七〇〇

四三九、三〇〇

五四二、一〇〇

四五二、一〇〇

五五七、九〇〇

四七七、九〇〇

五八九、七〇〇

四八四、七〇〇

五九八、一〇〇

五〇四、四〇〇

六二二、四〇〇

五三〇、六〇〇

六五四、八〇〇

五五九、六〇〇

六九〇、五〇〇

五七四、三〇〇

七〇八、七〇〇

五八八、四〇〇

七二六、一〇〇

六〇八、六〇〇

七五一、〇〇〇

六二〇、四〇〇

七六五、六〇〇

六五四、九〇〇

八〇八、一〇〇

六七一、九〇〇

八二九、一〇〇

六八九、七〇〇

八五一、一〇〇

七二四、一〇〇

八九三、五〇〇

七五八、八〇〇

九三六、四〇〇

七六七、八〇〇

九四七、五〇〇

七九六、五〇〇

九八二、九〇〇

八三七、一〇〇

一、〇三三、〇〇〇

八七七、五〇〇

一、〇八二、八〇〇

九〇二、三〇〇

一、一一三、四〇〇

九二六、六〇〇

一、一四三、四〇〇

九七五、八〇〇

一、二〇四、一〇〇

一、〇二五、〇〇〇

一、二六四、九〇〇

一、〇三四、八〇〇

一、二七六、九〇〇

一、〇七四、〇〇〇

一、三二五、三〇〇

一、一二三、四〇〇

一、三八六、三〇〇

一、一七二、七〇〇

一、四四七、一〇〇

一、二二一、六〇〇

一、五〇七、五〇〇

一、二五二、四〇〇

一、五四五、五〇〇

一、二八五、四〇〇

一、五八六、二〇〇

一、三四八、八〇〇

一、六六四、四〇〇

一、四一二、九〇〇

一、七四三、五〇〇

一、四四五、二〇〇

一、七八三、四〇〇

一、四七六、四〇〇

一、八二一、九〇〇

一、五四〇、一〇〇

一、九〇〇、五〇〇

一、五六九、一〇〇

一、九三六、三〇〇

一、六〇三、七〇〇

一、九七九、〇〇〇

一、六六七、二〇〇

二、〇五七、三〇〇

一、七三六、六〇〇

二、一四三、〇〇〇

一、七七二、三〇〇

二、一八七、〇〇〇

一、八〇六、一〇〇

二、二二八、七〇〇

一、八四一、五〇〇

二、二七二、四〇〇

一、八七五、七〇〇

二、三一四、六〇〇

一、九四四、九〇〇

二、四〇〇、〇〇〇

二、〇一四、二〇〇

二、四八五、五〇〇

二、〇四八、四〇〇

二、五二七、七〇〇

二、〇八三、五〇〇

二、五七一、〇〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和四九年条例第五八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年徳島県条例第三十五号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十四号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例及び改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。

第四条 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。

2 徳島県吏員恩給条例第四十条の二第一項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第五十九条の改正等に伴う経過措置)

第九条 改正後の条例第五十九条(同条例第六十条及び第六十条の二において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第十条 七十歳以上の者又は増加退隠料若しくは傷病退隠料を受ける七十歳未満の者に給する退隠料及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)附則第五条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第一項に規定する退隠料又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(昭五〇条例四七・昭五一条例五二・昭五三条例三四・昭五四条例三七・一部改正)

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の規定は、附則第九条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第二条関係)

(昭五〇条例四七・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二四四、一〇〇

三〇二、二〇〇

二五一、〇〇〇

三一〇、七〇〇

二五六、八〇〇

三一七、九〇〇

二六五、一〇〇

三二八、二〇〇

二七〇、一〇〇

三三四、四〇〇

二七九、五〇〇

三四六、〇〇〇

二九三、一〇〇

三六二、九〇〇

三〇七、三〇〇

三八〇、四〇〇

三二一、二〇〇

三九七、六〇〇

三三五、五〇〇

四一五、三〇〇

三四九、六〇〇

四三二、八〇〇

三六四、〇〇〇

四五〇、六〇〇

三七三、〇〇〇

四六一、八〇〇

三八二、〇〇〇

四七二、九〇〇

三九二、五〇〇

四八五、九〇〇

四〇七、三〇〇

五〇四、二〇〇

四二〇、一〇〇

五二〇、一〇〇

四三二、〇〇〇

五三四、八〇〇

四四六、五〇〇

五五二、八〇〇

四六一、一〇〇

五七〇、八〇〇

四七七、一〇〇

五九〇、六〇〇

四九三、一〇〇

六一〇、五〇〇

五一三、一〇〇

六三五、二〇〇

五二五、七〇〇

六五〇、八〇〇

五四二、一〇〇

六七一、一〇〇

五五七、九〇〇

六九〇、七〇〇

五八九、七〇〇

七三〇、〇〇〇

五九八、一〇〇

七四〇、四〇〇

六二二、四〇〇

七七〇、五〇〇

六五四、八〇〇

八一〇、六〇〇

六九〇、五〇〇

八五四、八〇〇

七〇八、七〇〇

八七七、四〇〇

七二六、一〇〇

八九八、九〇〇

七五一、〇〇〇

九二九、七〇〇

七六五、六〇〇

九四七、八〇〇

八〇八、一〇〇

一、〇〇〇、四〇〇

八二九、一〇〇

一、〇二六、四〇〇

八五一、一〇〇

一、〇五三、七〇〇

八九三、五〇〇

一、一〇六、二〇〇

九三六、四〇〇

一、一五九、三〇〇

九四七、五〇〇

一、一七三、〇〇〇

九八二、九〇〇

一、二一六、八〇〇

一、〇三三、〇〇〇

一、二七八、九〇〇

一、〇八二、八〇〇

一、三四〇、五〇〇

一、一一三、四〇〇

一、三七八、四〇〇

一、一四三、四〇〇

一、四一五、五〇〇

一、二〇四、一〇〇

一、四九〇、七〇〇

一、二六四、九〇〇

一、五六五、九〇〇

一、二七六、九〇〇

一、五八〇、八〇〇

一、三二五、三〇〇

一、六四〇、七〇〇

一、三八六、三〇〇

一、七一六、二〇〇

一、四四七、一〇〇

一、七九一、五〇〇

一、五〇七、五〇〇

一、八六六、三〇〇

一、五四五、五〇〇

一、九一三、三〇〇

一、五八六、二〇〇

一、九六三、七〇〇

一、六六四、四〇〇

二、〇六〇、五〇〇

一、七四三、五〇〇

二、一五八、五〇〇

一、七八三、四〇〇

二、二〇七、八〇〇

一、八二一、九〇〇

二、二五五、五〇〇

一、九〇〇、五〇〇

二、三五二、八〇〇

一、九三六、三〇〇

二、三九七、一〇〇

一、九七九、〇〇〇

二、四五〇、〇〇〇

二、〇五七、三〇〇

二、五四六、九〇〇

二、一四三、〇〇〇

二、六五三、〇〇〇

二、一八七、〇〇〇

二、七〇七、五〇〇

二、二二八、七〇〇

二、七五九、一〇〇

二、二七二、四〇〇

二、八一三、二〇〇

二、三一四、六〇〇

二、八六五、五〇〇

二、四〇〇、〇〇〇

二、九七一、二〇〇

二、四八五、五〇〇

三、〇七七、〇〇〇

二、五二七、七〇〇

三、一二九、三〇〇

二、五七一、〇〇〇

三、一八二、九〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和五〇年条例第四七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条から第四条までの規定による改正後の徳島県吏員恩給条例、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第十二条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額

 六十五歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定給料年額

2 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

 前項第一号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十八号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額

 前項第二号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定給料年額

第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年徳島県条例第四十七号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年徳島県条例第四十七号)附則別表第三(ロ)」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の条例別表第二の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年徳島県条例第四十七号)附則別表第四」とする。

第五条 昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年徳島県条例第四十七号)附則別表第五」とする。

第六条 第七項症の増加退隠料については、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の年額に、それぞれ改定する。

第七条 傷病退隠料については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に、それぞれ改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。

2 徳島県吏員恩給条例第四十条の二第一項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

3 徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第十条 改正後の条例第六十一条の二の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの退隠料の停止に関する改正後の条例第三十三条の四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五五九、六〇〇円

四五〇、六〇〇円

五八二、六〇〇円

四六一、八〇〇円

五九七、一〇〇円

四七二、九〇〇円

六一一、五〇〇円

四八五、九〇〇円

六二八、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

六五一、九〇〇円

五二〇、一〇〇円

六七二、五〇〇円

五三四、八〇〇円

六九一、五〇〇円

五五二、八〇〇円

七一四、八〇〇円

五七〇、八〇〇円

七三八、〇〇〇円

五九〇、六〇〇円

七六三、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

七八九、四〇〇円

六三五、二〇〇円

八二一、三〇〇円

六五〇、八〇〇円

八四一、五〇〇円

六七一、一〇〇円

八六七、七〇〇円

六九〇、七〇〇円

八九三、一〇〇円

七三〇、〇〇〇円

九四三、九〇〇円

七四〇、四〇〇円

九五七、三〇〇円

七七〇、五〇〇円

九九六、三〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、〇四八、一〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一〇五、三〇〇円

八七七、四〇〇円

一、一三四、五〇〇円

八九八、九〇〇円

一、一六二、三〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

九四七、八〇〇円

一、二二五、五〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、二九三、五〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、三二七、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、三六二、四〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、四三〇、三〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、四九九、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、五一六、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、五七三、三〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、六五三、六〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、七三三、三〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、七八二、三〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、八三〇、二〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、九二七、五〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、〇二四、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、〇四四、〇〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、一二一、四〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、二一九、〇〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、三一六、四〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、四一三、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、四七三、九〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、五三九、一〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、六六四、二〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、七九〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

二、八五四、七〇〇円

二、二五五、五〇〇円

二、九一六、四〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、〇四二、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、〇九九、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、一六七、九〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、二九三、一〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、四三〇、三〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、五〇〇、八〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、五六七、五〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、六三七、五〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、七〇五、一〇〇円

二、九七一、二〇〇円

三、八四一、八〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

三、九七八、六〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、〇四六、二〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、一一五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

四九一、九〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五一四、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五三七、〇〇〇円

附則別表第二(附則第二条関係)

(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五九七、七〇〇円

四五〇、六〇〇円

六二二、三〇〇円

四六一、八〇〇円

六三七、七〇〇円

四七二、九〇〇円

六五三、一〇〇円

四八五、九〇〇円

六七一、〇〇〇円

五〇四、二〇〇円

六九六、三〇〇円

五二〇、一〇〇円

七一八、三〇〇円

五三四、八〇〇円

七三八、六〇〇円

五五二、八〇〇円

七六三、四〇〇円

五七〇、八〇〇円

七八八、三〇〇円

五九〇、六〇〇円

八一五、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

八四三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

八七七、二〇〇円

六五〇、八〇〇円

八九八、八〇〇円

六七一、一〇〇円

九二六、八〇〇円

六九〇、七〇〇円

九五三、九〇〇円

七三〇、〇〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

七七〇、五〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、一一九、四〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

八七七、四〇〇円

一、二一一、七〇〇円

八九八、九〇〇円

一、二四一、四〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二八三、九〇〇円

九四七、八〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、八五一、二〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、九五四、八〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、一六二、五〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、一八三、一〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、二六五、八〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、四七四、一〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、五七七、四〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、六四二、三〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、八四五、六〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

二、二五五、五〇〇円

三、一一四、八〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、三八三、五〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、五一七、三〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、六六三、八〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、七三九、一〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、九五七、三〇〇円

二、九七一、二〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、三九五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

五二五、三〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五四九、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五七三、五〇〇円

附則別表第三(附則第三条関係)

(イ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

二三・〇割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

二三・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

二四・五割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

二四・八割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

二五・〇割

一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

二五・五割

一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの

二六・一割

九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二六・九割

九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの

二七・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二七・八割

八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二九・〇割

八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの

三九・三割

七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二九・八割

六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

三〇・二割

六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの

三〇・九割

六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの

三一・九割

五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの

三二・七割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

三三・〇割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

三三・四割

五五九、六〇〇円のもの

三四・五割

右に掲げる率によつて計算した年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける第四十八条第一項第二号に規定する扶助料の年額は、四七四、〇〇〇円とする。

(ロ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

一七・三割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

一七・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

一八・〇割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

一八・二割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

一八・八割

一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

一九・五割

一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二〇・二割

九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの

二〇・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二〇・九割

八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二二・〇割

七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二二・四割

七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの

二二・七割

七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

二三・〇割

六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの

二三・七割

五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの

二三・九割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

二四・三割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

二四・九割

五五九、六〇〇円のもの

二五・八割

右に掲げる率によつて計算した年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける第四十八条第一項第三号に規定する扶助料の年額は、三五五、五〇〇円とする。

附則別表第四(附則第四条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、〇五三、〇〇〇円

第二項症

一、六六三、〇〇〇円

第三項症

一、三三四、〇〇〇円

第四項症

一、〇〇六、〇〇〇円

第五項症

七八〇、〇〇〇円

第六項症

五九五、〇〇〇円

附則別表第五(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

二、一八四、〇〇〇円

第二款症

一、八一一、〇〇〇円

第三款症

一、五五四、〇〇〇円

第四款症

一、二七七、〇〇〇円

第五款症

一、〇二四、〇〇〇円

附則別表第六(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第七項症

四五二、〇〇〇円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、五五四、〇〇〇円とする。

附則別表第七(附則第七条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

五一三、〇〇〇円

第二款症

三九〇、〇〇〇円

第三款症

三〇八、〇〇〇円

第四款症

二六七、〇〇〇円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。

(昭和五一年条例第五二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条から第四条までの規定による改正後の徳島県吏員恩給条例、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第九条、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年徳島県条例第四十七号)附則第二条第二項ただし書に該当した退隠料又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第二の年額に改定する。

第四条 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の年額に改定する。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(徳島県吏員恩給条例第四十三条等の改正に伴う経過措置)

第九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 改正後の条例第四十三条第一項の規定による扶助料は、昭和五十一年七月一日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の徳島県吏員恩給条例第四十七条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。

3 改正後の条例第四十三条第一項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(平一三条例三〇・一部改正)

(徳島県吏員恩給条例第六十条の二の改正に伴う経過措置)

第十条 改正後の条例第六十条の二第一項第十三号に掲げる職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第十一条 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(徳島県吏員恩給条例第四十八条第三項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)が二人以上ある場合 法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に掲げる額

 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合 法律第五十一号附則第十四条第一項第二号に掲げる額

 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 法律第五十一号附則第十四条第一項第三号に掲げる額

2 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に法律第五十一号附則第十四条第二項に規定する額を加えるものとする。

3 同一の公務員の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る前二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。

4 第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

(昭五二条例三四・昭五三条例三四・昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五七条例二四・昭六二条例一六・平元条例三八・平二条例二三・平三条例二一・平四条例三九・平五条例一六・平六条例二七・平七条例四一・平八条例二三・平九条例四〇・平一〇条例一五・平一一条例一九・平一二条例六八・平一三条例三〇・一部改正)

第十一条の二 徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(昭五五条例二三・追加、昭五七条例二四・昭六二条例一六・一部改正)

(傷病者遺族特別退隠料)

第十二条 傷病退隠料を受ける者が、当該傷病退隠料の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別退隠料を年金である恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後徳島県吏員恩給条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。

2 傷病者遺族特別退隠料の年額は、二十五万九千円とする。

3 傷病者遺族特別退隠料は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する徳島県吏員恩給条例以外の法令の規定により公務員としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。

4 傷病者遺族特別退隠料については、前三項に規定する場合を除くほか、徳島県吏員恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料に関する同条例第一章及び第三章の規定を準用する。

5 第一項の規定により新たに傷病者遺族特別退隠料を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別退隠料の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

(昭五二条例三四・昭五三条例三四・昭五四条例三七・昭五五条例二三・昭五六条例二〇・昭五七条例二九・一部改正)

(職権改定)

第十三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十条並びに第十一条第一項及び第三項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭五五条例二三・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十四条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

五四九、一〇〇円

六一二、二〇〇円

五七三、五〇〇円

六三九、五〇〇円

五九七、七〇〇円

六六六、四〇〇円

六二二、三〇〇円

六九三、九〇〇円

六三七、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

六五三、一〇〇円

七二八、二〇〇円

六七一、〇〇〇円

七四七、七〇〇円

六九六、三〇〇円

七五七、三〇〇円

七一八、三〇〇円

七九九、三〇〇円

七三八、六〇〇円

八二一、四〇〇円

七六三、四〇〇円

八四八、四〇〇円

七八八、三〇〇円

八七五、五〇〇円

八一五、六〇〇円

九〇五、三〇〇円

八四三、一〇〇円

九三五、三〇〇円

八七七、二〇〇円

九七二、七〇〇円

八九八、八〇〇円

九九六、五〇〇円

九二六、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

九五三、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、二一一、七〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、二四一、四〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、二八三、九〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五二年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例第三十三条の四第一項、第四十条の二第一項、第四十八条第二項、別表第二、別表第三、別表第四及び別表第五の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則別表第一及び別表第二の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第五条第一項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第十二条第二項の規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定は昭和五十二年四月一日から、第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例第六十条の四の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第十一条第二項の規定は同年八月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)(改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、別表第四中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第五中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。

3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の退隠料又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第三条 前条第一項に規定する退隠料又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十四号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職手当の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で公務員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。)旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年七月一日以後に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則別表第二」とする。

第五条 昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則別表第三」とする。

第六条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項の規定の適用については、同項中「附則別表第一」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則別表第四」とする。

第七条 傷病退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則別表第五」とする。

第八条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「改正後の昭和五十一年条例第五十二号」という。)附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「十二万円」とあるのは、「十万七千円」とする。

第九条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第十一条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則別表第六」とする。

第十二条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号)附則第十一条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。

(改正後の条例第六十条の四の規定の適用に伴う経過措置)

第十三条 退隠料又は扶助料で、改正後の条例第六十条の四の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。

(障害年金受給者の退隠料についての特例)

第十四条 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を支給されるものに対する昭和五十二年八月分以降の退隠料に関する徳島県吏員恩給条例第三十三条の三、昭和四十一年条例第六十一号附則第五条及び徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十八号)附則第十条の規定の適用については、当該退隠料は、増加退隠料又は傷病退隠料を併給されているものとみなす。

(職権改定)

第十五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前二条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十六条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十七条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五八五、七〇〇円

六二七、二〇〇円

六一二、二〇〇円

六五五、五〇〇円

六三九、五〇〇円

六八四、六〇〇円

六六六、四〇〇円

七一三、三〇〇円

六九三、九〇〇円

七四二、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

七二八、二〇〇円

七七九、三〇〇円

七四七、七〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七七五、三〇〇円

八二九、五〇〇円

七九九、二〇〇円

八五五、〇〇〇円

八二一、四〇〇円

八七八、七〇〇円

八四八、四〇〇円

九〇七、五〇〇円

八七五、五〇〇円

九三六、五〇〇円

九〇五、三〇〇円

九六八、三〇〇円

九三五、三〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

九七二、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九九六、五〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている恩給年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、六一六、〇〇〇円

第二項症

二、一一九、〇〇〇円

第三項症

一、七〇〇、〇〇〇円

第四項症

一、二八二、〇〇〇円

第五項症

九九四、〇〇〇円

第六項症

七五九、〇〇〇円

附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

二、七八三、〇〇〇円

第二款症

二、三〇九、〇〇〇円

第三款症

一、九八一、〇〇〇円

第四款症

一、六二七、〇〇〇円

第五款症

一、三〇五、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第七項症

六〇二、〇〇〇円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、七〇六、〇〇〇円とする。

附則別表第五(附則第七条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

六五四、〇〇〇円

第二款症

四九七、〇〇〇円

第三款症

三九二、〇〇〇円

第四款症

三四〇、〇〇〇円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の十分の九に相当する金額とする。

附則別表第六(附則第十一条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

二九四、五〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

二二〇、九〇〇円

(昭和五三年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第三十三条の四第一項、第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二、別表第三、別表第四及び別表第五の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則別表第一及び附則別表第二の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和四十一年条例第六十一号」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定並びに第五条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和五十一年条例第五十二号」という。)附則第十二条第二項の規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定は、昭和五十三年四月一日から、改正後の条例第三十九条第二項の規定、第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第十条の規定並びに改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項及び第二項の規定は、同年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、別表第四中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。

3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退隠料又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年徳島県条例第三十四号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年徳島県条例第三十四号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その年額(徳島県吏員恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項の規定の適用については、同項中「附則別表第一」とあるのは「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年徳島県条例第三十四号)附則別表第四」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年徳島県条例第三十四号)附則別表第五」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 徳島県吏員恩給条例第三十九条第二項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第九条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号)附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第十条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「十三万五千円」とあるのは「十二万八千六百円」とする。

(職権改定)

第十二条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十三条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五千円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十四条 改正後の条例第三十三条の四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二七、二〇〇円

六七二、四〇〇円

六五五、五〇〇円

七〇二、七〇〇円

六八四、六〇〇円

七三三、八〇〇円

七一三、三〇〇円

七六四、五〇〇円

七四二、七〇〇円

七九六、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

八一五、五〇〇円

七七九、三〇〇円

八三五、二〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八二九、五〇〇円

八八八、九〇〇円

八五五、〇〇〇円

九一六、二〇〇円

八七八、七〇〇円

九四一、五〇〇円

九〇七、五〇〇円

九七二、三〇〇円

九三六、五〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

九六八、三〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、九三二、〇〇〇円

第二項症

二、四〇〇、〇〇〇円

第三項症

一、九二九、〇〇〇円

第四項症

一、四八一、〇〇〇円

第五項症

一、一五一、〇〇〇円

第六項症

八九九、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、一二〇、〇〇〇円

第二款症

二、五八八、〇〇〇円

第三款症

二、二二〇、〇〇〇円

第四款症

一、八二四、〇〇〇円

第五款症

一、四六三、〇〇〇円

附則別表第四(附則第五条関係)

傷病の程度

年額

第七項症

七五九、〇〇〇円

退隠料を併給されない者の増加退隠料の年額は、八四二、〇〇〇円とする。

附則別表第五(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

七六五、〇〇〇円

第二款症

五九七、〇〇〇円

第三款症

四六三、〇〇〇円

第四款症

四〇七、〇〇〇円

退隠料を併給される者の傷病退隠料の年額は、この表の年額の十分の九・五に相当する金額とする。

(昭和五四年条例第三七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第三十三条の四第一項、第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)附則別表第一及び附則別表第二の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定並びに第五条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)附則第十一条第二項ただし書及び第十二条第二項の規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年四月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十九条第二項の規定、第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十八号)附則第十条第三項の規定並びに第五条の規定による改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項及び第二項本文の規定 昭和五十四年六月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第六十一条の三 昭和五十四年十月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、別表第四中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。

3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の退隠料又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年徳島県条例第三十七号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年徳島県条例第三十七号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「九七七、〇〇〇円」とあるのは、「九一七、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年徳島県条例第三十七号)附則別表第四」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第三十九条第二項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

第十条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。

2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年徳島県条例第三十七号)附則別表第五」とする。

第十一条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「十五万八千七百円」とあるのは、「十四万三百円」とする。

(代用教員等の期間の通算に伴う経過措置)

第十二条 退隠料又は扶助料で、改正後の恩給条例第六十一条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。

(職権改定)

第十三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十四条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十五条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七二、四〇〇円

六九九、三〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三〇、七〇〇円

七三三、八〇〇円

七六三、〇〇〇円

七六四、五〇〇円

七九四、八〇〇円

七九六、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八一五、五〇〇円

八四七、七〇〇円

八三五、二〇〇円

八六八、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八九一、一〇〇円

八八八、九〇〇円

九二三、八〇〇円

九一六、二〇〇円

九五二、一〇〇円

九四一、五〇〇円

九七八、三〇〇円

九七二、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、一一〇、〇〇〇円

第二項症

二、五五七、〇〇〇円

第三項症

二、〇六八、〇〇〇円

第四項症

一、五九二、〇〇〇円

第五項症

一、二四九、〇〇〇円

第六項症

九八七、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、三〇九、〇〇〇円

第二款症

二、七四六、〇〇〇円

第三款症

二、三五五、〇〇〇円

第四款症

一、九三五、〇〇〇円

第五款症

一、五五二、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

八三七、〇〇〇円

第二款症

六五二、〇〇〇円

第三款症

五一三、〇〇〇円

第四款症

四五四、〇〇〇円

附則別表第五(附則第十条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳未満の妻又は子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

三二三、五〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

二四二、七〇〇円

九年未満

一六一、八〇〇円

六十歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

二四二、七〇〇円

(昭和五五年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第四条中徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)附則第十一条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日

 第四条中昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第十三条の改正規定並びに附則第九条の規定 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年徳島県条例第三十六号)の施行の日

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定は昭和五十五年四月一日から、第四条の規定による改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項の規定は同年六月一日から適用する。

(昭五五条例三六・一部改正)

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第四中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第五中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年徳島県条例第二十三号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年徳島県条例第二十三号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年徳島県条例第二十三号)附則別表第四」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第九条 改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間に給与事由の生じた恩給条例第四十八条第一項第一号に規定する扶助料については、附則第一条第二号に掲げる日の属する月の翌月分以後適用する。

(昭五五条例三六・一部改正)

第十条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。

3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは、「十六万四千七百円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第十二条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年徳島県条例第二十三号)附則別表第五」とする。

2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。

(職権改定)

第十三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十四条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十五条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六九九、三〇〇円

七二六、三〇〇円

七三〇、七〇〇円

七五八、七〇〇円

七六三、〇〇〇円

七九二、一〇〇円

七九四、八〇〇円

八二五、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八五八、八〇〇円

八四七、七〇〇円

八七九、七〇〇円

八六八、一〇〇円

九〇〇、八〇〇円

八九一、一〇〇円

九二四、六〇〇円

九二三、八〇〇円

九五八、四〇〇円

九五二、一〇〇円

九八七、七〇〇円

九七八、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、三五三、〇〇〇円

第二項症

二、七五八、〇〇〇円

第三項症

二、二五〇、〇〇〇円

第四項症

一、七四六、〇〇〇円

第五項症

一、三九〇、〇〇〇円

第六項症

一、一〇八、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、五六七、〇〇〇円

第二款症

二、九五九、〇〇〇円

第三款症

二、五三八、〇〇〇円

第四款症

二、〇八五、〇〇〇円

第五款症

一、六七三、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

九三一、〇〇〇円

第二款症

七二九、〇〇〇円

第三款症

五八四、〇〇〇円

第四款症

五一三、〇〇〇円

附則別表第五(附則第十二条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

六七一、六〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

五〇三、七〇〇円

六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

九年以上

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

四三六、〇〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

三二七、〇〇〇円

九年未満

二一八、〇〇〇円

(昭和五五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)の規定並びに第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定 昭和五十六年四月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十九条第二項の規定 昭和五十六年六月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十三条の四第一項の規定及び附則第十三条第一項の規定 昭和五十六年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第四中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第五中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「一、一八六、〇〇〇円」とあるのは、「一、一三六、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十号)附則別表第四」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第三十九条第二項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第三十九条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「十九万千七百円」とし、同年八月分から同年十一月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「二十万千三百円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第十条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十号)附則別表第五」とする。

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十三条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二六、三〇〇円

七六二、一〇〇円

七五八、七〇〇円

七九五、九〇〇円

七九二、一〇〇円

八三〇、七〇〇円

八二五、〇〇〇円

八六五、〇〇〇円

八五八、八〇〇円

九〇〇、二〇〇円

八七九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九〇〇、八〇〇円

九四三、九〇〇円

九二四、六〇〇円

九六八、七〇〇円

九五八、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

九八七、七〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、九六五、二〇〇円

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、六四〇、〇〇〇円

第二項症

三、〇一六、〇〇〇円

第三項症

二、四六三、〇〇〇円

第四項症

一、九三五、〇〇〇円

第五項症

一、五五一、〇〇〇円

第六項症

一、二四五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

三、八七一、〇〇〇円

第二款症

三、二一二、〇〇〇円

第三款症

二、七五五、〇〇〇円

第四款症

二、二六四、〇〇〇円

第五款症

一、八一六、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

一、〇三九、〇〇〇円

第二款症

八二七、〇〇〇円

第三款症

六六四、〇〇〇円

第四款症

五八〇、〇〇〇円

附則別表第五(附則第十条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

七三三、六〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

五五〇、二〇〇円

六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

九年以上

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

四七六、八〇〇円

九年以上退隠料についての最短恩給年限未満

三五七、六〇〇円

六年以上九年未満

二八六、一〇〇円

六年未満

二三八、四〇〇円

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第四十条の二第一項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)の規定並びに第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定 昭和五十七年五月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十三条の四第一項の規定及び附則第十三条第一項の規定 昭和五十七年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第四中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第五中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例別表第二の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。

第四条 昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例別表第三の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは、「一、二五一、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第二の規定の適用については、同表中「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第八条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。

(傷病者遺族特別退隠料に関する経過措置)

第九条 傷病者遺族特別退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病者遺族特別退隠料の年額に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二十五万九千円」とあるのは、「二十五万三千二百円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第十条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(職権改定)

第十一条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十二条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十三条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七六二、一〇〇円

八〇四、〇〇〇円

七九五、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八三〇、七〇〇円

八七六、四〇〇円

八六五、〇〇〇円

九一二、六〇〇円

九〇〇、二〇〇円

九四九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九七二、六〇〇円

九四三、九〇〇円

九九五、八〇〇円

九六八、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九六五、二〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五九年条例第三五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定並びに第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)規定並びに附則第十一条の規定 昭和五十九年三月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十三条の四第一項の規定及び附則第十二条第一項の規定 昭和五十九年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第四中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第五中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは、「一、二九三、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則別表第四」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十八条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改正後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第三十三条の四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和五十九年三月分及び同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八〇四、〇〇〇円

八二〇、〇〇〇円

八三九、七〇〇円

八五七、三〇〇円

八七六、四〇〇円

八九四、八〇〇円

九一二、六〇〇円

九三一、八〇〇円

九四九、七〇〇円

九六九、六〇〇円

九七二、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、九六一、九〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、〇三八、〇〇〇円

第二項症

三、三五五、〇〇〇円

第三項症

二、七五四、〇〇〇円

第四項症

二、一七五、〇〇〇円

第五項症

一、七五六、〇〇〇円

第六項症

一、四一五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

障害の程度

金額

第一款症

四、二九五、〇〇〇円

第二款症

三、五六三、〇〇〇円

第三款症

三、〇五七、〇〇〇円

第四款症

二、五一二、〇〇〇円

第五款症

二、〇一四、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

障害の程度

金額

第一款症

一、一七七、〇〇〇円

第二款症

九四四、〇〇〇円

第三款症

七五八、〇〇〇円

第四款症

六六八、〇〇〇円

(昭和六〇年条例第一八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定並びに第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)規定並びに附則第十一条の規定 昭和六十年四月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十三条の四第一項の規定及び附則第十二条第一項の規定 昭和六十年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第四中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第五中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第十八号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第三」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第十八号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則別表第一の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病退隠料については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病退隠料の年額に関する改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項の規定の適用については、同項中「附則別表第二」とあるのは、「徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第十八号)附則別表第四」とする。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十八条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則第二条第一項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第三十三条の四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二〇、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八五七、三〇〇円

八八七、三〇〇円

八九四、八〇〇円

九二六、一〇〇円

九三一、八〇〇円

九六四、四〇〇円

九六九、六〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九六二、四〇〇円

一、九六一、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第三条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、二一〇、〇〇〇円

第二項症

三、五〇三、〇〇〇円

第三項症

二、八八一、〇〇〇円

第四項症

二、二七七、〇〇〇円

第五項症

一、八三八、〇〇〇円

第六項症

一、四八五、〇〇〇円

附則別表第三(附則第四条関係)

障害の程度

金額

第一款症

四、四七八、〇〇〇円

第二款症

三、七一六、〇〇〇円

第三款症

三、一八八、〇〇〇円

第四款症

二、六一九、〇〇〇円

第五款症

二、一〇〇、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

障害の程度

年額

第一款症

一、二三四、〇〇〇円

第二款症

九八七、〇〇〇円

第三款症

七九五、〇〇〇円

第四款症

七〇二、〇〇〇円

(昭和六一年条例第二八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第三十三条の四第一項、第四十条の二第一項、第四十八条第二項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定並びに第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)の規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第八条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十八条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第三十三条の四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八四九、六〇〇円

八九四、六〇〇円

八八七、三〇〇円

九三四、三〇〇円

九二六、一〇〇円

九七五、二〇〇円

九六四、四〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、九六五、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

一、九六二、四〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和六二年条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条中徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)附則第十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第四十条の二第一項及び別表第二から別表第五までの規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定並びに第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「昭和四十一年条例第六十一号」という。)規定並びに附則第十一条の規定 昭和六十二年四月一日

 第一条の規定による改正後の恩給条例第三十三条の四第一項の規定及び附則第十二条第一項の規定 昭和六十二年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第八条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第九条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和四十一年条例第六十一号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の恩給条例第三十三条の四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 附則第二条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第三十三条の四の規定を適用した場合の支給年額

 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第三十五号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第三十三条の四の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八九四、六〇〇円

九一二、五〇〇円

九三四、三〇〇円

九五三、〇〇〇円

九七五、二〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九六五、八〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、九六一、九〇〇円

五、九一七、三〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、三五五、六〇〇円

六、四八二、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和六三年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定並びに附則第八条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、昭和六十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得により恩給停止についての経過措置)

第九条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九一二、五〇〇円

九二三、九〇〇円

九五三、〇〇〇円

九六四、九〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九二七、七〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

五、九六一、九〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五六三、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第三八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定並びに附則第十条の規定 平成元年四月一日

 第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定 平成元年八月一日

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額を改定する。

第四条 平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成元年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、平成元年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額を改定する。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第八条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十一条 平成元年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成二年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定並びに附則第九条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成二年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成二年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病退隠料については、平成二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第三項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第七条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 平成二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九四二、六〇〇円

九七〇、七〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八八八、四〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

五、八七五、三〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、八一五、五〇〇円

六、六九六、三〇〇円

六、八九五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成三年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定並びに附則第八条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成三年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 平成三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九七〇、七〇〇円

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、九九六、七〇〇円

三、八八八、四〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、八三一、一〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、九五一、六〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、八四五、五〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、九七一、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、九八七、八〇〇円

六、八一五、五〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

六、八九五、八〇〇円

七、一五二、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成四年条例第三九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成四年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十八条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第八条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 平成四年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、九六九、九〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九九七、五〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、九五四、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、九五八、一〇〇円

三、九九六、七〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、八九九、二〇〇円

四、八三一、一〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、九五一、六〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、八六六、一〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

五、九七一、四〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

六、九八七、八〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、一五二、三〇〇円

七、四二六、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成五年条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成五年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成五年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成五年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇四五、五〇〇円

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九六九、九〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

一、九九七、五〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九五四、八〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九五八、一〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、八九九、二〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

五、八六六、一〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、四二六、九〇〇円

七、六二四、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成六年条例第二七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成六年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成六年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条の二第一項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第七条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十八条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第八条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

2 平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 平成六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九二、九〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九三二、六〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、九二六、九〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、六二四、五〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成七年条例第四一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成七年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成七年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇九二、九〇〇円

一、一〇四、九〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

一、九七三、八〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九三二、六〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、九二六、九〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九四六、八〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八八七、一〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

七、八四九、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成八年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成八年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成八年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成八年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一〇四、九〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一六二、六〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二一三、三〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二六三、六〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三四六、七〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三七八、八〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四一四、九〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四六六、四〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五一一、〇〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六〇二、七〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六五三、二〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七〇八、二〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七六三、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八三三、三〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八七七、二〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九三三、六〇〇円

一、九七三、八〇〇円

一、九八八、六〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇九七、六〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一二六、九〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二一一、〇〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、三二二、六〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四四六、〇〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五〇九、二〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、五六九、二〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五四、九〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七〇五、五〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八五一、九〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九二四、五〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇〇〇、三〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、一四六、三〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二九三、五〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三三一、九〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、四五三、五〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、六二六、二〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、七九七、一〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九〇二、七〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、〇〇五、七〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、二一四、七〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、四一九、二〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、四五九、四〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、六一八、四〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、八一九、〇〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、〇一八、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二一六、六〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三四一、七〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、四七五、〇〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、七三一、八〇〇円

五、九四六、八〇〇円

五、九九一、四〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一二二、二〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、二四六、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四九二、七〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇二、六〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、七二四、〇〇〇円

六、八八七、一〇〇円

六、九三八、八〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一五五、九〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一九六、三〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、二三四、六〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二七二、九〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、三六二、八〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五四四、七〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、七二六、三〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、八一六、二〇〇円

七、八四九、四〇〇円

七、九〇八、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成九年条例第四〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成九年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成九年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成九年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一一三、二〇〇円

一、一二二、七〇〇円

一、一六二、六〇〇円

一、一七二、五〇〇円

一、二一三、三〇〇円

一、二二三、六〇〇円

一、二六三、六〇〇円

一、二七四、三〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三二六、〇〇〇円

一、三四六、七〇〇円

一、三五八、一〇〇円

一、三七八、八〇〇円

一、三九〇、五〇〇円

一、四一四、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四六六、四〇〇円

一、四七八、九〇〇円

一、五一一、〇〇〇円

一、五二三、八〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五六五、七〇〇円

一、六〇二、七〇〇円

一、六一六、三〇〇円

一、六五三、二〇〇円

一、六六七、三〇〇円

一、七〇八、二〇〇円

一、七二二、七〇〇円

一、七六三、九〇〇円

一、七七八、九〇〇円

一、八三三、三〇〇円

一、八四八、九〇〇円

一、八七七、二〇〇円

一、八九三、二〇〇円

一、九三三、六〇〇円

一、九五〇、〇〇〇円

一、九八八、六〇〇円

二、〇〇五、五〇〇円

二、〇九七、六〇〇円

二、一一五、四〇〇円

二、一二六、九〇〇円

二、一四五、〇〇〇円

二、二一一、〇〇〇円

二、二二九、八〇〇円

二、三二二、六〇〇円

二、三四二、三〇〇円

二、四四六、〇〇〇円

二、四六六、八〇〇円

二、五〇九、二〇〇円

二、五三〇、五〇〇円

二、五六九、二〇〇円

二、五九一、〇〇〇円

二、六五四、九〇〇円

二、六七七、五〇〇円

二、七〇五、五〇〇円

二、七二八、五〇〇円

二、八五一、九〇〇円

二、八七六、一〇〇円

二、九二四、五〇〇円

二、九四九、四〇〇円

三、〇〇〇、三〇〇円

三、〇二五、八〇〇円

三、一四六、三〇〇円

三、一七三、〇〇〇円

三、二九三、五〇〇円

三、三二一、五〇〇円

三、三三一、九〇〇円

三、三六〇、二〇〇円

三、四五三、五〇〇円

三、四八二、九〇〇円

三、六二六、二〇〇円

三、六五七、〇〇〇円

三、七九七、一〇〇円

三、八二九、四〇〇円

三、九〇二、七〇〇円

三、九三五、九〇〇円

四、〇〇五、七〇〇円

四、〇三九、七〇〇円

四、二一四、七〇〇円

四、二五〇、五〇〇円

四、四一九、二〇〇円

四、四五六、八〇〇円

四、四五九、四〇〇円

四、四九七、三〇〇円

四、六一八、四〇〇円

四、六五七、七〇〇円

四、八一九、〇〇〇円

四、八六〇、〇〇〇円

五、〇一八、五〇〇円

五、〇六一、二〇〇円

五、二一六、六〇〇円

五、二六〇、九〇〇円

五、三四一、七〇〇円

五、三八七、一〇〇円

五、四七五、〇〇〇円

五、五二一、五〇〇円

五、七三一、八〇〇円

五、七八〇、五〇〇円

五、九九一、四〇〇円

六、〇四二、三〇〇円

六、一二二、二〇〇円

六、一七四、二〇〇円

六、二四六、三〇〇円

六、二九九、四〇〇円

六、四九二、七〇〇円

六、五四七、九〇〇円

六、六〇二、六〇〇円

六、六五八、七〇〇円

六、七二四、〇〇〇円

六、七八一、二〇〇円

六、九三八、八〇〇円

六、九九七、八〇〇円

七、一五五、九〇〇円

七、二一六、七〇〇円

七、一九六、三〇〇円

七、二五七、五〇〇円

七、二三四、六〇〇円

七、二九六、一〇〇円

七、二七二、九〇〇円

七、三三四、七〇〇円

七、三六二、八〇〇円

七、四二五、四〇〇円

七、五四四、七〇〇円

七、六〇八、八〇〇円

七、七二六、三〇〇円

七、七九二、〇〇〇円

七、八一六、二〇〇円

七、八八二、六〇〇円

七、九〇八、三〇〇円

七、九七五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一一三、二〇〇円未満の場合又は七、九〇八、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇八五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成一〇年条例第一五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成十年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成十年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一二二、七〇〇円

一、一三六、一〇〇円

一、一七二、五〇〇円

一、一八六、五〇〇円

一、二二三、六〇〇円

一、二三八、二〇〇円

一、二七四、三〇〇円

一、二八九、五〇〇円

一、三二六、〇〇〇円

一、三四一、八〇〇円

一、三五八、一〇〇円

一、三七四、三〇〇円

一、三九〇、五〇〇円

一、四〇七、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四四三、九〇〇円

一、四七八、九〇〇円

一、四九六、五〇〇円

一、五二三、八〇〇円

一、五四一、九〇〇円

一、五六五、七〇〇円

一、五八四、三〇〇円

一、六一六、三〇〇円

一、六三五、五〇〇円

一、六六七、三〇〇円

一、六八七、一〇〇円

一、七七二、七〇〇円

一、七四三、二〇〇円

一、七七八、九〇〇円

一、八〇〇、一〇〇円

一、八四八、九〇〇円

一、八七〇、九〇〇円

一、八九三、二〇〇円

一、九一五、七〇〇円

一、九五〇、〇〇〇円

一、九七三、二〇〇円

二、〇〇五、五〇〇円

二、〇二九、四〇〇円

二、一一五、四〇〇円

二、一四〇、六〇〇円

二、一四五、〇〇〇円

二、一七〇、五〇〇円

二、二二九、八〇〇円

二、二五六、三〇〇円

二、三四二、三〇〇円

二、三七〇、二〇〇円

二、四六六、八〇〇円

二、四九六、二〇〇円

二、五三〇、五〇〇円

二、五六〇、六〇〇円

二、五九一、〇〇〇円

二、六二一、八〇〇円

二、六七七、五〇〇円

二、七〇九、四〇〇円

二、七二八、五〇〇円

二、七六一、〇〇〇円

二、八七六、一〇〇円

二、九一〇、三〇〇円

二、九四九、四〇〇円

二、九八四、五〇〇円

三、〇二五、八〇〇円

三、〇六一、八〇〇円

三、一七三、〇〇〇円

三、二一〇、八〇〇円

三、三二一、五〇〇円

三、三六一、〇〇〇円

三、三六〇、二〇〇円

三、四〇〇、二〇〇円

三、四八二、九〇〇円

三、五二四、三〇〇円

三、六五七、〇〇〇円

三、七〇〇、五〇〇円

三、八二九、四〇〇円

三、八七五、〇〇〇円

三、九三五、九〇〇円

三、九八二、七〇〇円

四、〇三九、七〇〇円

四、〇八七、八〇〇円

四、二五〇、五〇〇円

四、三〇一、一〇〇円

四、四五六、八〇〇円

四、五〇九、八〇〇円

四、四九七、三〇〇円

四、五五〇、八〇〇円

四、六五七、七〇〇円

四、七一三、一〇〇円

四、八六〇、〇〇〇円

四、九一七、八〇〇円

五、〇六一、二〇〇円

五、一二一、四〇〇円

五、二六〇、九〇〇円

五、三二三、五〇〇円

五、三八七、一〇〇円

五、四五一、二〇〇円

五、五二一、五〇〇円

五、五八七、二〇〇円

五、七八〇、五〇〇円

五、八四九、三〇〇円

六、〇四二、三〇〇円

六、一一四、二〇〇円

六、一七四、二〇〇円

六、二四七、七〇〇円

六、二九九、四〇〇円

六、三七四、四〇〇円

六、五四七、九〇〇円

六、六二五、八〇〇円

六、六五八、七〇〇円

六、七三七、九〇〇円

六、七八一、二〇〇円

六、八六一、九〇〇円

六、九九七、八〇〇円

七、〇八一、一〇〇円

七、二一六、七〇〇円

七、三〇二、六〇〇円

七、二五七、五〇〇円

七、三四三、九〇〇円

七、二九六、一〇〇円

七、三八二、九〇〇円

七、三三四、七〇〇円

七、四二二、〇〇〇円

七、四二五、四〇〇円

七、五一三、八〇〇円

七、六〇八、八〇〇円

七、六九九、三〇〇円

七、七九二、〇〇〇円

七、八八四、七〇〇円

七、八八二、六〇〇円

七、九七六、四〇〇円

七、九七五、五〇〇円

八、〇七〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成一一年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十一年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成十一年四月分以降、その加給の年額を、十九万三千二百円に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第七条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 平成十一年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一三六、一〇〇円

一、一四四、一〇〇円

一、一八六、五〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、二三八、二〇〇円

一、二四六、九〇〇円

一、二八九、五〇〇円

一、二九八、五〇〇円

一、三四一、八〇〇円

一、三五一、二〇〇円

一、三七四、三〇〇円

一、三八三、九〇〇円

一、四〇七、〇〇〇円

一、四一六、八〇〇円

一、四四三、九〇〇円

一、四五四、〇〇〇円

一、四九六、五〇〇円

一、五〇七、〇〇〇円

一、五四一、九〇〇円

一、五五二、七〇〇円

一、五八四、三〇〇円

一、五九五、四〇〇円

一、六三五、五〇〇円

一、六四六、九〇〇円

一、六八七、一〇〇円

一、六九八、九〇〇円

一、七四三、二〇〇円

一、七五五、四〇〇円

一、八〇〇、一〇〇円

一、八一二、七〇〇円

一、八七〇、九〇〇円

一、八八四、〇〇〇円

一、九一五、七〇〇円

一、九二九、一〇〇円

一、九七三、二〇〇円

一、九八七、〇〇〇円

二、〇二九、四〇〇円

二、〇四三、六〇〇円

二、一四〇、六〇〇円

二、一五五、六〇〇円

二、一七〇、五〇〇円

二、一八五、七〇〇円

二、二五六、三〇〇円

二、二七二、一〇〇円

二、三七〇、二〇〇円

二、三八六、八〇〇円

二、四九六、二〇〇円

二、五一三、七〇〇円

二、五六〇、六〇〇円

二、五七八、五〇〇円

二、六二一、八〇〇円

二、六四〇、二〇〇円

二、七〇九、四〇〇円

二、七二八、四〇〇円

二、七六一、〇〇〇円

二、七八〇、三〇〇円

二、九一〇、三〇〇円

二、九三〇、七〇〇円

二、九八四、五〇〇円

三、〇〇五、四〇〇円

三、〇六一、八〇〇円

三、〇八三、二〇〇円

三、二一〇、八〇〇円

三、二三三、三〇〇円

三、三六一、〇〇〇円

三、三八四、五〇〇円

三、四〇〇、二〇〇円

三、四二四、〇〇〇円

三、五二四、三〇〇円

三、五四九、〇〇〇円

三、七〇〇、五〇〇円

三、七二六、四〇〇円

三、八七五、〇〇〇円

三、九〇二、一〇〇円

三、九八二、七〇〇円

四、〇一〇、六〇〇円

四、〇八七、八〇〇円

四、一一六、四〇〇円

四、三〇一、一〇〇円

四、三三一、二〇〇円

四、五〇九、八〇〇円

四、五四一、四〇〇円

四、五五〇、八〇〇円

四、五八二、七〇〇円

四、七一三、一〇〇円

四、七四六、一〇〇円

四、九一七、八〇〇円

四、九五二、二〇〇円

五、一二一、四〇〇円

五、一五七、二〇〇円

五、三二三、五〇〇円

五、三六〇、八〇〇円

五、四五一、二〇〇円

五、四八九、四〇〇円

五、五八七、二〇〇円

五、六二六、三〇〇円

五、八四九、三〇〇円

五、八九〇、二〇〇円

六、一一四、二〇〇円

六、一五七、〇〇〇円

六、二四七、七〇〇円

六、二九一、四〇〇円

六、三七四、四〇〇円

六、四一九、〇〇〇円

六、六二五、八〇〇円

六、六七二、二〇〇円

六、七三七、九〇〇円

六、七八五、一〇〇円

六、八六一、九〇〇円

六、九〇九、九〇〇円

七、〇八一、一〇〇円

七、一三〇、七〇〇円

七、三〇二、六〇〇円

七、三五三、七〇〇円

七、三四三、九〇〇円

七、三九五、三〇〇円

七、三八二、九〇〇円

七、四三四、六〇〇円

七、四二二、〇〇〇円

七、四七四、〇〇〇円

七、五一三、八〇〇円

七、五六六、四〇〇円

七、六九九、三〇〇円

七、七五三、二〇〇円

七、八八四、七〇〇円

七、九三九、九〇〇円

七、九七六、四〇〇円

八、〇三二、二〇〇円

八、〇七〇、四〇〇円

八、一二六、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一三六、一〇〇円未満の場合又は八、〇七〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成一二年条例第六八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定(第十条第一項及び附則第六十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「昭和二十八年条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)の規定及び第四条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「昭和五十一年条例第五十二号」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 公務員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則その他恩給に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給条例第三十九条第二項及び第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第三十九条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加退隠料については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給条例第四十条の二の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の昭和二十八年条例第四十六号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第六条 昭和五十一年条例第五十二号附則第十一条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成十二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する恩給条例第三十三条の四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一四四、一〇〇円

一、一四七、〇〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、一九七、八〇〇円

一、二四六、九〇〇円

一、二五〇、〇〇〇円

一、二九八、五〇〇円

一、三〇一、七〇〇円

一、三五一、二〇〇円

一、三五四、六〇〇円

一、三八三、九〇〇円

一、三八七、四〇〇円

一、四一六、八〇〇円

一、四二〇、三〇〇円

一、四五四、〇〇〇円

一、四五七、六〇〇円

一、五〇七、〇〇〇円

一、五一〇、八〇〇円

一、五五二、七〇〇円

一、五五六、六〇〇円

一、五九五、四〇〇円

一、五九九、四〇〇円

一、六四六、九〇〇円

一、六五一、〇〇〇円

一、六九八、九〇〇円

一、七〇三、一〇〇円

一、七五五、四〇〇円

一、七五九、八〇〇円

一、八一二、七〇〇円

一、八一七、二〇〇円

一、八八四、〇〇〇円

一、八八八、七〇〇円

一、九二九、一〇〇円

一、九三三、九〇〇円

一、九八七、〇〇〇円

一、九九二、〇〇〇円

二、〇四三、六〇〇円

二、〇四八、七〇〇円

二、一五五、六〇〇円

二、一六一、〇〇〇円

二、一八五、七〇〇円

二、一九一、二〇〇円

二、二七二、一〇〇円

二、二七七、八〇〇円

二、三八六、八〇〇円

二、三九二、八〇〇円

二、五一三、七〇〇円

二、五二〇、〇〇〇円

二、五七八、五〇〇円

二、五八四、九〇〇円

二、六四〇、二〇〇円

二、六四六、八〇〇円

二、七二八、四〇〇円

二、七三五、二〇〇円

二、七八〇、三〇〇円

二、七八七、三〇〇円

二、九三〇、七〇〇円

二、九三八、〇〇〇円

三、〇〇五、四〇〇円

三、〇一二、九〇〇円

三、〇八三、二〇〇円

三、〇九〇、九〇〇円

三、二三三、三〇〇円

三、二四一、四〇〇円

三、三八四、五〇〇円

三、三九三、〇〇〇円

三、四二四、〇〇〇円

三、四三二、六〇〇円

三、五四九、〇〇〇円

三、五五七、九〇〇円

三、七二六、四〇〇円

三、七三五、七〇〇円

三、九〇二、一〇〇円

三、九一一、九〇〇円

四、〇一〇、六〇〇円

四、〇二〇、六〇〇円

四、一一六、四〇〇円

四、一二六、七〇〇円

四、三三一、二〇〇円

四、三四二、〇〇〇円

四、五四一、四〇〇円

四、五五二、八〇〇円

四、五八二、七〇〇円

四、五九四、二〇〇円

四、七四六、一〇〇円

四、七五八、〇〇〇円

四、九五二、二〇〇円

四、九六四、六〇〇円

五、一五七、二〇〇円

五、一七〇、一〇〇円

五、三六〇、八〇〇円

五、三七四、二〇〇円

五、四八九、四〇〇円

五、五〇三、一〇〇円

五、六二六、三〇〇円

五、六四〇、四〇〇円

五、八九〇、二〇〇円

五、九〇四、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成一三年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定及び第三条の規定による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一九年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第四十五条の規定は、この条例の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、改正後の第四十五条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成二〇年条例第三三号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年六月一日)

(別表)(第四十一条関係)

(昭三七条例一・追加、昭四九条例五八・一部改正、平一三条例三〇・旧別表第三の二・一部改正)

退職時の年齢

十八歳未満

〇・九一

十八歳以上二十三歳未満

一・一三

二十三歳以上二十八歳未満

一・四八

二十八歳以上三十三歳未満

一・九四

三十三歳以上三十八歳未満

二・五三

三十八歳以上四十三歳未満

三・三一

四十三歳以上四十八歳未満

四・三二

四十八歳以上五十三歳未満

五・六五

五十三歳以上五十八歳未満

七・三八

五十八歳以上六十三歳未満

八・九二

六十三歳以上六十八歳未満

七・八一

六十八歳以上七十三歳未満

六・四四

七十三歳以上

四・九七

徳島県吏員恩給条例

昭和23年12月24日 条例第47号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章
沿革情報
昭和23年12月24日 条例第47号
昭和27年3月 条例第5号
昭和28年6月29日 条例第19号
昭和28年12月23日 条例第46号
昭和29年10月26日 条例第53号
昭和31年3月31日 条例第20号
昭和31年10月9日 条例第49号
昭和32年7月5日 条例第29号
昭和32年10月2日 条例第42号
昭和33年12月22日 条例第47号
昭和36年12月22日 条例第41号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和37年10月19日 条例第44号
昭和38年12月24日 条例第41号
昭和39年12月24日 条例第84号
昭和40年11月5日 条例第35号
昭和41年12月20日 条例第61号
昭和42年12月26日 条例第62号
昭和43年12月24日 条例第49号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和45年10月27日 条例第46号
昭和46年10月15日 条例第27号
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和47年10月24日 条例第35号
昭和47年12月25日 条例第52号
昭和48年11月20日 条例第44号
昭和49年12月21日 条例第58号
昭和50年12月23日 条例第47号
昭和51年10月26日 条例第52号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年10月30日 条例第34号
昭和54年12月25日 条例第37号
昭和55年7月25日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第36号
昭和56年12月1日 条例第20号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和57年10月26日 条例第29号
昭和59年10月23日 条例第35号
昭和60年7月16日 条例第18号
昭和61年7月29日 条例第28号
昭和62年7月20日 条例第16号
昭和63年7月15日 条例第22号
平成元年11月27日 条例第38号
平成2年7月18日 条例第23号
平成3年7月17日 条例第21号
平成4年7月11日 条例第39号
平成5年7月20日 条例第16号
平成6年7月22日 条例第27号
平成7年7月21日 条例第41号
平成8年7月23日 条例第23号
平成9年7月22日 条例第40号
平成10年7月31日 条例第15号
平成11年7月23日 条例第19号
平成12年7月27日 条例第68号
平成13年7月23日 条例第30号
平成19年10月19日 条例第53号
平成20年7月16日 条例第33号
平成27年3月16日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第13号