○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続に関する規則

昭和52年12月24日

徳島県規則第83号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号。以下「条例第34号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で知事が裁定するものの改定手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第2条 条例第34号附則第2条から第4条まで若しくは第6条から第10条まで又は条例第34号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)附則第5条第1項の規定により年額を改定すべき恩給で、条例第34号の施行の日(以下「条例施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の規定により発行する証書は、従前の証書と引換えに受給者に交付する。

第4条 年額を改定すべき恩給で条例施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

第5条 昭和52年4月1日以後に新たに給与が始まる恩給で条例施行日前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、条例第34号による改正後の年額を表示した証書を発行する。

2 第3条の規定は、前項の規定により発行する証書の交付について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続に関する規則

昭和52年12月24日 規則第83号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第83号