○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続に関する規則
昭和五十二年十二月二十四日
徳島県規則第八十三号
徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続に関する規則
(目的)
第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号。以下「条例第三十四号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で知事が裁定するものの改定手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第二条 条例第三十四号附則第二条から第四条まで若しくは第六条から第十条まで又は条例第三十四号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)附則第五条第一項の規定により年額を改定すべき恩給で、条例第三十四号の施行の日(以下「条例施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。
第三条 前条の規定により発行する証書は、従前の証書と引換えに受給者に交付する。
第四条 年額を改定すべき恩給で条例施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
第五条 昭和五十二年四月一日以後に新たに給与が始まる恩給で条例施行日前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、条例第三十四号による改正後の年額を表示した証書を発行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。