○恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則
昭和二十九年三月九日
徳島県規則第七号
恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則を次のように定める。
恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則
恩給法(大正十二年法律第四十八号)による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続については恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。
2 恩給給与細則(昭和十年徳島県令第四十九号)は廃止する。