○恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則

昭和29年3月9日

徳島県規則第7号

恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則

恩給法(大正12年法律第48号)による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続については恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

2 恩給給与細則(昭和10年徳島県令第49号)は廃止する。

恩給法による恩給で県費支弁に属し知事の管掌に係るものの請求等の手続を定める規則

昭和29年3月9日 規則第7号

(昭和29年3月9日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和29年3月9日 規則第7号