○職員の定年等に関する条例

昭和五十九年十月二十三日

徳島県条例第四十一号

職員の定年等に関する条例をここに公布する。

職員の定年等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 定年による退職等(第二条―第五条)

第三章 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第六条―第十一条)

第四章 定年前再任用短時間勤務職員の任用(第十二条)

第五章 雑則(第十三条)

附則

第一章 総則

(令四条例四一・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項、第二十八条の二(第三項を除く。)、第二十八条の五、第二十八条の六(第四項を除く。)、第二十八条の七及び附則第二十一項から第二十三項まで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第二項並びに同法附則第三十八項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第九条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例五・令四条例四一・一部改正)

第二章 定年による退職等

(令四条例四一・章名追加)

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十五年とする。

2 前項の規定にかかわらず、知事の事務部局において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢七十年とする。

(令四条例四一・全改)

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第九条の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第六条の管理監督職をいう。以下この項及び次項において同じ。)を占めているものについては、第九条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 当該職務に従事している職員の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により、公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の規定により引き続き勤務させることとした職員及び第二項の規定により期限を延長した職員について、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四一・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平一二条例五・旧第六条繰上)

第三章 管理監督職勤務上限年齢による降任等

(令四条例四一・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等をすべき管理監督職)

第六条 法第二十八条の二第一項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職(これらの職のうち、医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。以下「管理監督職」という。)とする。

 職員給与条例第四条第一項第一号学校職員給与条例第四条第一項第三号又は警察職員給与条例第四条第一項第二号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(前号に掲げる職を除く。)

 職員給与条例第四条第一項第二号又は警察職員給与条例第四条第一項第三号に掲げる研究職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が四級以上である職員の職(第一号に掲げる職を除く。)

 職員給与条例第四条第一項第三号ロに掲げる医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(第一号に掲げる職を除く。)

 職員給与条例第四条第一項第三号ハに掲げる医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(第一号に掲げる職を除く。)

 職員給与条例第四条第一項第四号に掲げる特定獣医師職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が五級以上である職員の職(第一号に掲げる職を除く。)

 学校職員給与条例第四条第一項第一号に掲げる小学校中学校教育職給料表又は同項第二号に掲げる高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が三級以上である職員の職(第一号に掲げる職を除く。)

 警察法第六十二条に規定する警察官の階級のうち警視又は警部(人事管理上の必要性に鑑み、それを占める職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職及び第一号に掲げる職を除く。)

 前各号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会規則で定める職

(令四条例四一・追加、令六条例三六・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢)

第七条 管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。

(令四条例四一・追加)

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第八条 任命権者は、法第二十八条の二第一項の規定による管理監督職以外の職(以下「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下「降任等」という。)を行うに当たっては、法第十三条、第十五条、第二十三条の三、第二十七条第一項及び第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

 人事の計画その他の事情を考慮した上で、他の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

2 前項の規定は、警察法第五十六条の四第一項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「法第二十八条の二第一項の規定による管理監督職以外の職(以下「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下「降任等」という。)」とあるのは「警察法第五十六条の四第一項に規定する特定地方警務官(以下この項において単に「特定地方警務官」という。)について、同条第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)」と、同項第一号中「当該職員」とあるのは「当該特定地方警務官」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と、「当該降任等」とあるのは「当該特定任命」と、同項第二号中「他の職」とあるのは「警視以下の階級」と、「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第三号中「当該職員」とあるのは「当該特定地方警務官」と、「他の職への降任等」とあるのは「特定任命」と、「職員(」とあるのは「特定地方警務官(」と、「上位職職員」とあるのは「上位職特定地方警務官」と、「降任等をした」とあるのは「特定任命をした」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

(令四条例四一・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第九条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

 当該職務に従事している職員の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により、公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該管理監督職を現に占める職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、職務の遂行上重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する重大な障害が生ずると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する重大な障害が引き続き生ずると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令四条例四一・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第十条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合又は同条第三項の規定により特定管理監督職群の他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ、それぞれ職員の同意を得なければならない。

(令四条例四一・追加)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第十一条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(令四条例四一・追加)

第四章 定年前再任用短時間勤務職員の任用

(令四条例四一・追加)

第十二条 任命権者は、年齢六十年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢六十年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令四条例四一・追加)

第五章 雑則

(令四条例四一・追加)

(人事委員会規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四一・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(定年に関する特例等)

2 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(令四条例四一・全改)

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号。以下「令和四年改正等条例」という。)第一条の規定による改正前の第三条第一号に掲げる職員(第三条第二項に規定する医師及び歯科医師を除く。)に相当する職員として人事委員会規則で定める職員に対する第三条第一項の規定の適用については、前項の規定は、適用しない。

(令四条例四一・追加)

4 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和四年改正等条例第一条の規定による改正前の第三条第二号に掲げる職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員に対する第三条第一項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第一項中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(令四条例四一・追加)

5 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「七十年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十九年

(令四条例四一・追加)

(情報の提供及び意思の確認)

6 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員並びに病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師を除く。以下同じ。)が年齢六十年(附則第四項に規定する者にあっては、年齢六十三年。以下同じ。)に達する日の属する年度の前年度(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める期間)において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 当該前年度に職員でなかった者で、当該前年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間

 異動等により当該前年度の末日を経過することとなった職員 当該職員の異動等の日が属する年度(同日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)

(令四条例四一・追加)

7 警察本部長は、当分の間、警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令四条例四一・追加)

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

第二条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第一条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第四条第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第二条の規定による定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第三条に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。))を超える職(基準日における新定年条例定年が新定年条例第三条第一項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新定年条例第四条第一項若しくは第二項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新定年条例第四条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の常時勤務を要する職への再任用に関する経過措置)

第三条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じたこれらの職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日前に旧定年条例第二条の規定により退職した者

 旧定年条例第四条第一項若しくは第二項、令和三年改正法附則第三条第五項又は前条第一項の規定により勤務した後退職した者

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「旧地方公務員法」という。)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を令和三年改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用することをいう。次項第五号において同じ。)をされたことがあるもの

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日以後に新定年条例第二条の規定により退職した者

 施行日以後に新定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 施行日以後に新定年条例第十二条の規定により採用された者のうち、令和三年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を令和三年改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(定年退職者等の短時間勤務の職への再任用に関する経過措置)

第四条 任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第十二条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、これらの職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務がこれらの職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じたこれらの職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。以下同じ。)に達しているもの(新定年条例第十二条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

(暫定再任用職員の常時勤務を要する職への昇任等の制限に係る条例で定める職及び年齢)

第五条 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める年齢は、前項の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(暫定再任用職員の短時間勤務の職への昇任等の制限に係る条例で定める職及び年齢)

第六条 令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める年齢は、前項の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、同項の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項の職に係る年齢とする。

(定年引上げ職への暫定再任用職員の採用等に関する新定年条例定年の特例に係る条例で定める職等)

第七条 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第三条又は第四条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超えるものとする。

 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める者は、前項の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における同項の職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職員は、第一項の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における同項の職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の採用等の制限に関する経過措置)

第八条 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第十二条に規定する年齢六十年以上退職者(基準日前から新定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(人事委員会規則への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行日の前日までの間にする情報の提供及び意思の確認に係る条例で定める年齢)

第十条 令和三年改正法附則第二条第三項の条例で定める年齢は、年齢六十年とする。

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第二十条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年徳島県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第二十一条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年10月23日 条例第41号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第3編 事/第6章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年10月23日 条例第41号
平成12年3月28日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第42号
令和4年10月18日 条例第41号
令和6年7月12日 条例第36号