○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日

徳島県条例第10号

職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例7・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例9・旧様式・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日 条例第10号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第10号
令和2年3月17日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第9号