○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年三月三十日
徳島県条例第十一号
職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は任命権者の指定する者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合のほか、人事委員会又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)が適用され、若しくは準用される職員については、任命権者が定める場合
(昭三一条例七・昭三二条例三九・昭四一条例三四・昭四三条例三九・平一六条例三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第七号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第九項及び附則第二十四項の規定、附則第二十六項の規定中第十条の改正規定並びに附則第二十八項の規定を除くほか、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第三四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三九号)
この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。