○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月30日
徳島県条例第11号
職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は任命権者の指定する者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、人事委員会又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)が適用され、若しくは準用される職員については、任命権者が定める場合
(昭31条例7・昭32条例39・昭41条例34・昭43条例39・平16条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第7号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の次に1条を加える改正規定、附則第9項及び附則第24項の規定、附則第26項の規定中第10条の改正規定並びに附則第28項の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第34号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第39号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。