○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和三十年十一月十五日
徳島県人事委員会規則八―三
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、営利企業等の従事制限に関し、次の人事委員会規則を定める。
営利企業等の従事制限に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、法第三十八条の規定に基き、営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の基準)
第二条 任命権者は、営利企業の役員、顧問、相談役その他これに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては、次に掲げる場合に限り許可することができる。
一 職務の遂行に支障がないこと
二 その職員の職との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
三 法の精神に反しないこと
(許可の申請)
第四条 職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(令三、三、二三人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年四月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の営利企業等の従事制限に関する規則別記様式に相当する改正前の営利企業等の従事制限に関する規則別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭35、4、30人委規則・全改、令3、3、23人委規則・旧別紙様式・一部改正)