○徳島県職員の勤務発明等に関する規則

昭和41年4月1日

徳島県規則第23号

徳島県職員の勤務発明等に関する規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県職員(以下「職員」という。)がした発明等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいう。

2 この規則において「職務発明」とは、勤務発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合のものをいう。

3 この規則において「発明者」とは、勤務発明をした職員をいう。

(権利の所属)

第3条 県は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(勤務発明の届出)

第4条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかに、勤務発明届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、所属長を経由して、知事に提出しなければならない。

(1) 発明をするに至った経過を詳細に記載した書類

(2) 発明の内容を詳細に記載した書類

2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る書類を検討し、意見書(様式第2号)を添えて、知事に提出しなければならない。

(職務発明の認定及び権利の承継の決定)

第5条 知事は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかについて認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を県が承継するかどうかについて決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により、職務発明であると認定した発明について、発明者が第8条第1項ただし書の規定により特許の出願を行って既に特許権を取得しているときは、当該特許権を県が承継するかどうかについて決定するものとする。

(職務発明でない勤務発明)

第6条 知事は、第4条第1項の規定による届出に係る発明について、前条第1項の規定により職務発明でないと認定した場合において、発明者から当該発明について特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があったときは、当該権利を県が承継するかどうかについて決定するものとする。

(特許の出願)

第7条 知事は、第5条第1項又は前条の規定により特許を受ける権利を県が承継すると決定した場合において、その発明について特許の出願が行われていないときは、直ちに特許の出願を行うものとする。

(発明者の出願)

第8条 発明者は、第4条第1項の規定により届け出た発明について、知事が第5条第1項の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を県が承継しないと決定した後でなければ、特許の出願を行ってはならない。ただし、発明者において、当該発明が職務発明でないと認めるとき、又は緊急に特許の出願を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行ったときは、直ちに、当該特許の出願に関する書類の写し1部を添えて、その旨を所属長に経由して、知事に届け出なければならない。

(第三者に対する権利譲渡等の制限)

第9条 職員は、知事が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(譲渡の義務)

第10条 発明者は、第4条第1項の規定により届け出た発明について、知事が第5条又は第6条の規定により特許を受ける権利又は特許権を県が承継すると決定したときは、当該権利を県に譲渡しなければならない。

2 県は、前項の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、発明者が既に特許の出願の手続を終わっているときは、当該特許の出願に要した費用を支払うものとする。

(補償金の支払)

第11条 県は、前条第1項の規定により特許権を取得したときは、発明者に対して、2万円を超えない範囲内において、補償金を支払うものとする。

(平17規則44・一部改正)

第12条 県は、この規則の規定に基づいて取得した特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、その発明者に対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の収入実績額を次の表の左欄に掲げるところにより区分し、それぞれ当該区分した金額に同表の相当右欄に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を、補償金として支払うものとする。

区分

100万円以下の金額

100分の50

100万円を超える金額

100分の25

2 知事は、前項の規定により補償金の額を定めることが適当でないと認めるときは、別に補償金の額を定める。

(昭52規則32・全改、平17規則44・平18規則79・一部改正)

(決定の通知)

第13条 知事は、第5条の規定による認定若しくは決定、第6条の規定による決定又は第11条若しくは前条の規定による補償金の決定を行ったときは、速やかに、その旨を発明者に対し、所属長を経由して、文書で通知するものとする。

(共同発明者に対する補償)

第14条 第11条又は第12条の規定により補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(転退職又は死亡したときの補償)

第15条 第10条第2項の費用並びに第11条及び第12条の規定による補償金の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(勤務発明審査会)

第16条 次に掲げる事項を審議するため、勤務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条の認定及び決定並びに第6条の決定に関すること。

(2) 第11条及び第12条の補償金に関すること。

(3) 第23条第1項の規定による異議の申立てに対する同条第2項の決定に関すること。

(4) その他知事が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第17条 審査会は、会長、副会長及び委員15人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第18条 会長は、副知事(副知事が複数置かれる場合にあっては、知事が指定する副知事)をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、企画総務部長をもって充てる。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平13規則38・平19規則50・平24規則34・令元規則16・令元規則26・令6規則39・一部改正)

(委員)

第19条 委員は、生活環境部長、保健福祉部長、経済産業部長、農林水産部長、県土整備部長並びに企画総務部人事課長、財政課長及び管財課長をもって充てるほか、必要に応じ、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員のうちから、知事が指名する。

(昭46規則85・全改、昭47規則90・昭48規則29・昭51規則37・昭57規則30・平7規則45・平13規則38・平27規則34・令2規則55・令6規則39・一部改正)

(議事の手続)

第20条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 緊急を要する事項については、委員に持回り回議し、審査会の審議に代えることができる。

(平25規則33・一部改正)

(関係職員の出席)

第21条 審査会は、その審議のため必要があると認めるときは、関係職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会長の許可を受けて、審査会に出席し、意見を述べることができる。

(審査会の庶務)

第22条 審査会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。

(平13規則38・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(異議の申立て)

第23条 発明者は、その発明に対する第5条の規定による知事の認定若しくは決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金について異議があるときは、第13条の規定による通知を受けた日から1月以内に、知事に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

2 知事は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、当該異議に対する決定を行い、その結果を申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第24条 発明者及び審査会の関係者は、勤務発明の内容その他発明者及び県の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない。

(考案等に関する準用)

第25条 職員がした考案及び創作した意匠並びに育成した品種の取扱いについては、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第11条中「2万円」とあるのは、「1万円」と読み替えるものとする。

(昭56規則39・平17規則44・一部改正)

(補則)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の徳島県小鳴門橋通行料金徴収条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県職員の勤務発明等に関する規則及び第11条の規定による改正後の公害紛争処理法施行細則の様式に相当する第4条の規定による改正前の徳島県小鳴門橋通行料金徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県職員の勤務発明等に関する規則及び第11条の規定による改正前の公害紛争処理法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和47年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県職員の勤務発明等に関する規則第12条(徳島県職員の勤務発明等に関する規則第25条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に徳島県職員の勤務発明等に関する規則第5条又は第6条(これらの規定を第25条において準用する場合を含む。)の規定により権利の承継の決定を行う特許権等に係る補償金の支払について適用し、同日前に当該承継の決定を行った特許権等に係る補償金の支払については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第79号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項(特許を受ける権利に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に県が得た収入から適用し、同日前に県が得た収入については、なお従前の例による。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年5月18日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・令6規則39・一部改正)

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(昭47規則33・令6規則39・一部改正)

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徳島県職員の勤務発明等に関する規則

昭和41年4月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第23号
昭和46年10月8日 規則第85号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和47年11月14日 規則第90号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和52年4月1日 規則第32号
昭和56年5月30日 規則第39号
昭和57年4月1日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第44号
平成18年12月26日 規則第79号
平成19年5月17日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年4月30日 規則第34号
令和元年11月1日 規則第16号
令和元年12月19日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第39号