○職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和四十五年十二月二十六日

徳島県訓令第七百二十二号

庁中一般

各出先機関

徳島県地方労働委員会事務局

〔職員の勤務成績評定実施規程〕(昭和二十九年徳島県訓令第七十号)の全部を次のように改正する。

職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

(平二七訓令四・改称)

(目的)

第一条 この規程は、職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もつて優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。

(平二七訓令四・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 知事の事務部局並びに労働委員会及び収用委員会の事務部局に属する一般職の職員をいう。

 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

 自己申告 職員の自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

(平六訓令一一・平一六訓令一二・平二七訓令四・一部改正)

(人事評価の種類)

第三条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(平二七訓令四・全改)

(定期評価及び特別評価)

第四条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

2 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。

 知事が必要と認める職員 知事が必要と認めるとき。

(平二七訓令四・旧第五条繰上・一部改正)

(評価期間)

第五条 評価期間(人事評価に当たつて考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあつては、特に知事が定める場合を除き、この限りでない。

 特別評価 前条第二項第一号に掲げる職員に係るものにあつてはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第二号に掲げる職員に係るものにあつてはその都度知事が定める期間

(平二七訓令四・追加、平二八訓令四・一部改正)

(人事評価報告書の提出)

第六条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、知事が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、知事が定めるところにより、これを企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(平二七訓令四・全改、平二八訓令四・令六訓令五・一部改正)

(他の職を兼ねている場合の人事評価)

第七条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。

(平二七訓令四・旧第八条繰上・一部改正)

(人事評価報告書の保管)

第八条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後三年間、人事課長が保管する。

(平二七訓令四・旧第九条繰上・一部改正、平二八訓令四・一部改正)

(自己申告)

第九条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。

(平二七訓令四・旧第十条繰上・一部改正)

(自己申告書の提出)

第十条 職員は、自己申告書に第二条第三号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、知事が定めるところにより、これを人事課長に提出しなければならない。

(平二七訓令四・旧第十一条繰上、平二八訓令四・一部改正)

(準用)

第十一条 第八条の規定は、自己申告書の保管について準用する。

(平二七訓令四・旧第十二条繰上・一部改正)

(部長等についての特例)

第十二条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず、知事が別に定める。

 部長及び副部長並びにこれらに相当する職員

 臨時的任用職員

 その他知事が別に定める職員

(平二七訓令四・追加、平二八訓令四・一部改正)

(補則)

第十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この訓令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 第六条第一号の規定にかかわらず、昭和四十六年一月一日を基準日として実施する定期観察に係る観察期間は、昭和四十五年一月二日から昭和四十六年一月一日までの期間とする。ただし、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた職員に係るものにあつては、特に知事が定める場合を除き、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた日から起算して昭和四十六年一月一日までの期間とする。

3 この訓令の施行の際現に条件附採用期間中の職員である者に係る特別観察の取扱いについては、知事が別に定めるところによる。

4 この訓令による改正前の職員の勤務成績評定実施規程の規定に基づき作成された勤務成績報告書の保管については、なお従前の例による。

(昭和四六年訓令第七一三号)

この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第一〇号)

1 この訓令は、昭和五十二年十一月二十九日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号に相当するこの訓令による改正前の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年訓令第六号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

(職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第三条の規定による改正後の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号及び様式第二号に相当する同条の規定による改正前の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年訓令第三号)

この訓令は、平成元年三月三十一日から施行する。

(平成六年訓令第一一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する

(平成一二年訓令第一七号)

この訓令は、平成十二年十一月二十日から施行する。

(平成一六年訓令第一二号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一五号)

この訓令は、平成十七年十一月十五日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 第七条の規定による改正後の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号及び様式第二号に相当する同条の規定による改正前の職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年四月十二日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の人事評価及び自己申告制度実施規程の規定は、平成二十八年度以後に実施する人事評価及び自己申告について適用する。

(令和六年訓令第五号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和45年12月26日 訓令第722号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第8章 人事評価・研修
沿革情報
昭和45年12月26日 訓令第722号
昭和46年12月25日 訓令第713号
昭和52年11月29日 訓令第10号
昭和55年4月1日 訓令第6号
昭和60年12月27日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成12年11月20日 訓令第17号
平成16年12月27日 訓令第12号
平成17年11月15日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年4月12日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年4月30日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第5号