○徳島県職員研修規程
平成七年三月三十一日
徳島県訓令第一号
庁中一般
各出先機関
徳島県地方労働委員会事務局
徳島県収用委員会事務局
徳島県職員研修規程を次のように定める。
徳島県職員研修規程
徳島県職員研修規程(昭和三十八年徳島県訓令第四百九十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 研修センター研修(第五条―第十四条)
第三章 職場研修(第十五条)
第四章 派遣研修(第十六条)
第五章 自主研修(第十七条)
第六章 研修委員会(第十八条―第二十一条)
第七章 雑則(第二十二条・第二十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第二条 研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、県行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第三条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び態度等を内容とし、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。
(研修の区分)
第四条 研修の区分は、次のとおりとする。
一 研修センター研修
イ 一般研修
ロ 特別研修
二 職場研修
三 派遣研修
四 自主研修
第二章 研修センター研修
(実施)
第五条 研修センター研修(以下この章において「研修」という。)は、徳島県自治研修センター(以下「研修センター」という。)において実施するものとする。
(一般研修)
第六条 一般研修は、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能その他基礎的教養を一般的に修得させることを目的として、階層別に行うものとし、その種別及び対象者は次のとおりとする。
一 新規採用職員研修 新たに職員として採用された者
二 一般職員研修 主任主事若しくは主事又はこれらに相当する職にある者
三 係長級研修 係長又はこれに相当する職にある者
四 課長補佐級研修 副課長若しくは課長補佐又はこれらに相当する職にある者
五 部課長級研修 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十七条第一項に規定する部長、副部長、次長若しくは課長又はこれらに相当する職にある者
(平二一訓令七・平二二訓令二・平三〇訓令三・一部改正)
(特別研修)
第七条 特別研修は、職員がその職務を遂行するために必要な専門的な知識又は技能を修得させること及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行うものとする。
(研修課目等)
第八条 研修の課目、期間、方法その他研修の実施に関し必要な事項は、研修センターの長(以下「所長」という。)が定める。
(研修生の決定)
第九条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所長が決定する。ただし、特別研修については、所属長の推薦、職員の受講希望等を勘案して決定するものとする。
(研修生の義務)
第十条 研修生は、研修の期間中所長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。
(所属長の義務)
第十一条 所属長は、研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修効果の測定)
第十二条 所長は、必要があると認めるときは、適当な方法により研修の効果を測定することができる。
(研修記録)
第十三条 所長は、研修生についての研修状況を明らかにする記録を作成し、保存しなければならない。
第十四条 削除
(平一〇訓令九)
第三章 職場研修
(実施)
第十五条 職場研修は、所属長がその所属職員を対象として、その職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得させることを目的とし、職場において実施するものとする。
2 所長は、所属長が職場研修を実施するに当たり、所属長に対し必要な援助及び協力を行うものとする。
第四章 派遣研修
(実施)
第十六条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体、大学その他の教育研究機関若しくは企業又は外国に派遣し、その職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得させることを目的として実施するものとする。
第五章 自主研修
(実施)
第十七条 自主研修は、自己啓発意欲の高揚と職務遂行能力の向上を図ることを目的として、職員の自主的な学習及び研究を通じ実施するものとする。
2 所長は、自主研修を行う職員に対し必要な援助及び協力を行うものとする。
第六章 研修委員会
(設置)
第十八条 研修に関する総合企画、研修課目、研修期間の決定、講師の選定その他研修に関する基本的事項について審議するため、徳島県職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第十九条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は企画総務部長の職にある者をもって充て、委員は、県職員のうちから知事が任命する。
(平一三訓令八・平二四訓令三・令六訓令五・一部改正)
(委員長の職務)
第二十条 委員会は、必要のつど、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、及び会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二十一条 委員会の庶務は、研修センターにおいて処理する。
第七章 雑則
(依頼による研修)
第二十二条 他の任命権者から当該所属職員の研修の依頼を受けた場合においては、研修センター研修と合わせて行うものとする。
2 市町村長から市町村職員の研修の依頼を受けた場合においては、研修センター研修に準じて所長の定めるところにより、行うものとする。
(補則)
第二十三条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。