○徳島県職員研修規程

平成7年3月31日

徳島県訓令第1号

庁中一般

各出先機関

徳島県地方労働委員会事務局

徳島県収用委員会事務局

徳島県職員研修規程を次のように定める。

徳島県職員研修規程

徳島県職員研修規程(昭和38年徳島県訓令第491号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 研修センター研修(第5条―第14条)

第3章 職場研修(第15条)

第4章 派遣研修(第16条)

第5章 自主研修(第17条)

第6章 研修委員会(第18条―第21条)

第7章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、県行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第3条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び態度等を内容とし、かつ、全ての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。

(研修の区分)

第4条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 研修センター研修

 一般研修

 特別研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

第2章 研修センター研修

(実施)

第5条 研修センター研修(以下この章において「研修」という。)は、徳島県自治研修センター(以下「研修センター」という。)において実施するものとする。

(一般研修)

第6条 一般研修は、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能その他基礎的教養を一般的に修得させることを目的として、採用、昇任、昇格等に基づく職員の階層別に又は職員の選択に基づいて行うものとする。

(平21訓令7・平22訓令2・平30訓令3・令7訓令4・一部改正)

(特別研修)

第7条 特別研修は、職員がその職務を遂行するために必要な専門的な知識又は技能を修得させること及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行うものとする。

(研修課目等)

第8条 研修の課目、期間、方法その他研修の実施に関し必要な事項は、研修センターの長(以下「所長」という。)が定める。

(研修生の決定)

第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所長が決定する。この場合において、必要と認めるときは、所属長の推薦、職員の受講希望等を勘案して決定するものとする。

(令7訓令4・一部改正)

(研修生の義務)

第10条 研修生は、研修の期間中所長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。

(所属長の義務)

第11条 所属長は、研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修効果の測定)

第12条 所長は、必要があると認めるときは、適当な方法により研修の効果を測定することができる。

(研修記録)

第13条 所長は、研修生についての研修状況を明らかにする記録を作成し、保存しなければならない。

第14条 削除

(平10訓令9)

第3章 職場研修

(実施)

第15条 職場研修は、所属長がその所属職員を対象として、その職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得させることを目的とし、職場において実施するものとする。

2 所長は、所属長が職場研修を実施するに当たり、所属長に対し必要な援助及び協力を行うものとする。

第4章 派遣研修

(実施)

第16条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体、大学その他の教育研究機関若しくは企業又は外国に派遣し、その職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得させることを目的として実施するものとする。

第5章 自主研修

(実施)

第17条 自主研修は、自己啓発意欲の高揚と職務遂行能力の向上を図ることを目的として、職員の自主的な学習及び研究を通じ実施するものとする。

2 所長は、自主研修を行う職員に対し必要な援助及び協力を行うものとする。

第6章 研修委員会

(設置)

第18条 研修に関する総合企画、研修課目、研修期間の決定、講師の選定その他研修に関する基本的事項について審議するため、徳島県職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第19条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は企画総務部長の職にある者をもって充て、委員は、県職員のうちから知事が任命する。

(平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・一部改正)

(委員長の職務)

第20条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、及び会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、研修センターにおいて処理する。

第7章 雑則

(依頼による研修)

第22条 他の任命権者から当該所属職員の研修の依頼を受けた場合においては、研修センター研修と合わせて行うものとする。

2 市町村長から市町村職員の研修の依頼を受けた場合においては、研修センター研修に準じて所長の定めるところにより、行うものとする。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県職員研修規程

平成7年3月31日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第8章 評価・研修
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年3月28日 訓令第4号