○徳島県職員被服等貸与規則

昭和四十年四月一日

徳島県規則第二十二号

徳島県職員被服等貸与規則を次のように定める。

徳島県職員被服等貸与規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、職員に対する被服等の貸与及びその保管方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第二条 別表に掲げる職員に対し、予算の範囲内で、被服等を貸与する。

(被服等の貸与品目等)

第三条 被服等の貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

2 次条に規定する被服等取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、業務の状況又は被服等の損耗の程度により、別表に定める貸与品目の一部を貸与せず、又は同表に定める貸与期間を短縮し、若しくは延長することができる。

(昭五八規則五四・一部改正)

(被服等の取扱責任者)

第四条 被服等の貸与の事務を行わせるため、知事戦略公室、課(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課をいう。以下同じ。)、本部、東部各局、センター等(同規則第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)及び総合県民局に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、課、本部、東部各局、センター等若しくは総合県民局の長又は上席秘書幹をもつて充てる。

(昭五一規則三七・昭五二規則三三・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

(貸与被服等の着用)

第五条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き、貸与被服等を着用しなければならない。

(昭五二規則三三・旧第六条繰上、昭五八規則五四・一部改正)

(貸与被服等の保管の義務等)

第六条 被貸与者は、貸与被服等を常に善良な管理者の注意をもつて使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗たくその他保存上必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭五二規則三三・旧第七条繰上)

(被服等の亡失届等)

第七条 被貸与者は、その貸与被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、速やかに、被服等亡失(汚損・破損)(様式第一号)を責任者に提出しなければならない。この場合において、その届出が汚損又は破損に係るものにあつては、汚損し、又は破損した貸与被服等を添付しなければならない。

2 責任者は、前項の届出があつた場合には、その実情を調査し、その亡失、汚損又は破損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、速やかに、相当額を弁償させるための措置を採るものとする。

(昭五二規則三三・旧第八条繰上・一部改正)

(貸与被服等の転貸の禁止)

第八条 被貸与者は、貸与被服等を他人に転貸してはならない。

(昭五二規則三三・旧第九条繰上)

(貸与被服等の整理)

第九条 責任者は、被服等貸与簿(様式第二号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭五二規則三三・旧第十一条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 守衛、用務員その他必要と認める職員等の被服貸与規程(昭和二十八年徳島県訓令第七百七十九号)

 医師、看護婦その他必要と認める職員の被服等貸与規程(昭和三十四年徳島県訓令第三百四号)

 土木部に所属する工手等の被服等貸与規程(昭和三十四年徳島県訓令第三百二十一号)

 漁業取締船阿波丸乗組職員等の被服等貸与規程(昭和三十四年徳島県訓令第三百五十九号)

 牛乳検査員被服貸与規程(昭和三十四年徳島県訓令第四百号)

 女子作業手その他必要と認める職員の被服等貸与規程(昭和三十六年徳島県訓令第三百八十号)

 単純な労務に雇用される職員の被服貸与規程(昭和三十七年徳島県訓令第二百二十五号)

 災害救助に関する業務に従事する職員に対する被服等貸与規程(昭和三十七年徳島県訓令第二百四十二号)

3 この規則施行の際現に廃止前の前項各号に掲げる規程の規定により貸与されている被服等の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三三号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六七号)

この規則は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四九号)

1 この規則は、昭和四十五年六月二十日から施行する。

(昭和四六年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県職員被服等貸与規則の規定により貸与されている被服等の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和四七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県職員被服等貸与規則の規定により貸与されている被服等は、改正後の徳島県職員被服等貸与規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。

(昭和五八年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五六号)

1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五一号)

1 この規則は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条、第三条関係)

(昭五八規則五四・全改、昭五八規則七九・昭五九規則二七・昭六一規則二四・昭六二規則二九・平二規則二五・平三規則二四・平三規則三四・平四規則三七・平五規則三二・平六規則二〇・平七規則四五・平八規則二〇・平九規則四八・平一〇規則四〇・平一〇規則七五・平一二規則九二・平一三規則三八・平一四規則六・平一四規則四五・平一五規則三一・平一五規則五六・平一六規則三四・平一六規則五一・平一七規則六〇・平一八規則五二・平一九規則一二・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二二・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則三四・平二八規則四四・平二八規則五二・平二九規則三三・平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則五五・令二規則六五・令三規則二四・令四規則三二・令五規則三三・令六規則三九・一部改正)

勤務する機関等

貸与対象者

貸与品目

員数

貸与期間

備考

知事戦略公室、課、本部、東部各局、センター等又は総合県民局

医師、管理栄養士又は看護師の業務に従事する職員

白衣

二年

徳島県診療所に勤務する者を除く。

心理治療判定員の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

自動車(道路パトロール用自動車及び道路整備作業用自動車を除く。)の運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年

保健所の業務に従事する者を除く。

ゴム長靴

三年

汽かんの操作業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

電話交換設備の操作業務に従事する職員

夏服上

二年

 

冬服上

二年

調理その他の給食業務に従事する職員

調理衣上・下

二年

 

調理用帽子

二年

前掛け又はエプロン

一年

ゴム長靴

四月

庁舎の清掃その他の諸用務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

ゴム手袋

一年

ゴム長靴

二年

エプロン

三月


危機管理部消防保安課又は徳島県総合県民局

火薬類又は高圧ガスの取締り等の業務に従事する職員

作業服上・下

三年

 

徳島県消防学校

消防職員及び消防団員の教育訓練の業務に従事する職員

夏服上・下

二年

 

合服上・下

三年

冬服上・下

三年

訓練服上・下

二年

ネクタイ

二年

帽子(夏用)

三年

帽子(冬用)

三年

訓練靴

三年

生活環境部サステナブル社会推進課又は徳島県総合県民局保健福祉環境部

現地調査業務に従事する職員

作業服上・下

三年


ゴム長靴

三年

国定公園の風致等の保護並びに利用の監視及び指導の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


作業帽

三年

生活環境部環境指導課又は徳島県総合県民局保健福祉環境部

現地調査業務に従事する職員

作業服上・下

三年


ゴム長靴

三年

生活環境部環境管理課又は徳島県総合県民局保健福祉環境部

現地調査業務に従事する職員

作業服上・下

三年


作業帽

三年

ゴム長靴

三年

徳島県立保健製薬環境センター又は徳島県総合県民局保健福祉環境部

保健衛生及び薬事に関する試験研究又は検査に従事する職員

作業服下

二年

徳島県立保健製薬環境センターに勤務する者に限る。

白衣

二年

公害防止に関する試験研究、検査等の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


白衣

二年

防寒服

三年

作業帽

二年

作業靴

二年

ゴム長靴

二年

徳島県東京本部

農林水産物の販売又はあつせんの業務に従事する職員

作業服上・下

三年

 

作業靴

三年

徳島県関西本部

畜産物の販売又はあつせんの業務に従事する職員

白衣

三年

 

ゴム長靴

三年

農林水産物の販売又はあつせんの業務に従事する職員

作業服上・下

三年

ゴム長靴

三年

企画総務部管財課

コピーセンターの維持管理業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

電話又は電気設備の保守管理業務に従事する職員

作業服上・下

三年

 

庁舎内外の警備及び整理に従事する職員

夏服上・下

二年

 

盛夏服上

二年

合服上・下

三年

冬服上・下

二年

外とう

五年

ネクタイ

二年

帽子(夏用)

三年

帽子(冬用)

三年

ゴム長靴

三年

革手袋

三年

雨衣

三年

知事公舎等の管理に係る諸用務に従事する職員

夏服上・下

二年

 

冬服上・下

二年

外とう

五年

帽子(夏用)

三年

帽子(冬用)

三年

ゴム手袋

一年

ゴム長靴

二年

雨衣

三年

自動車の整備業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業帽

二年

作業靴

一年

徳島県東部県税局又は徳島県総合県民局

収税業務又は課税業務に従事する職員

防寒服

三年

 

作業服上・下

二年

収税業務、不動産取得税業務又は軽油引取税業務に従事する者に限る。

白衣

二年

軽油の分析に従事する者に限る。

徳島県総合県民局保健福祉環境部

鳥獣保護業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

二年

徳島県東部保健福祉局又は徳島県総合県民局

社会福祉主事の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業靴

二年

衛生検査業務又は食品衛生監視業務に従事する職員

作業服下

二年

 

白衣

二年

環境衛生監視業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

白衣

二年

ゴム長靴

二年

保健師の業務に従事する職員

夏服上・下

四年

 

冬服上・下

四年

白衣

二年

防寒服

三年

結核予防検診業務に従事する職員

白衣

二年

 

作業服下

二年

エックス線技術者に限る。

自動車の運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年

保健所の業務に従事する者に限る。

白衣

二年

徳島県立総合看護学校

学生の実習指導の業務に従事する女子職員

看護衣

二年

 

予防衣

二年

カーディガン

四年

看護用帽子

二年

靴下

一年

看護靴

一年

徳島県診療所

医療業務に従事する職員

白衣

二年

看護業務に従事する者を除く。

白衣ズボン

二年

看護業務に従事する女子職員

看護衣

二年

 

予防衣

二年

カーディガン

二年

看護用帽子

二年

靴下

一年

看護靴

一年

徳島県食肉衛生検査所

と畜検査業務に従事する職員

作業服上

二年

 

作業服下

二年

白衣

二年

作業帽

二年

前掛け

一年

ゴム長靴

六月

徳島県動物愛護管理センター

野犬等の捕獲業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

二年

作業帽

一年

前掛け

一年

ゴム手袋

一年

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

雨衣

一年

犬等の引取り若しくは返還又は動物愛護管理の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

二年

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

徳島県こども女性相談センター

児童福祉司の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


防寒服

三年

児童指導員の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


作業靴

二年

保健師の業務に従事する職員

夏服上・下

四年


冬服上・下

四年

白衣

二年

防寒服

三年

徳島県立徳島学院

児童自立支援業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業靴

一年

観光スポーツ文化部文化資源活用課

文化財の発掘業務に従事する職員

作業服上・下

二年


防寒服

三年

ゴム長靴

二年

安全靴

三年

徳島県立図書館

自動車の運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年


ゴム長靴

三年

作業用手袋

一年

徳島県立工業技術センター

試験研究又は溶接等の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業帽

三年

白衣

二年

食品工業に関する試験研究に従事する者に限る。

ゴム手袋

一年

ゴム長靴

二年

革手袋

三年

機械工業に関する試験研究又は溶接作業に従事する者に限る。

安全靴

三年

前掛け

二年

繊維工業に関する試験研究に従事する者に限る。

木材加工又は機械加工の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


作業帽

二年

革手袋

三年

機械加工の業務に従事する者に限る。

安全靴

三年

計量器の検定業務に従事する職員

作業服上・下

二年


安全靴

三年

徳島県職業能力開発校

職業訓練の指導の業務に従事する職員

作業帽

一年

 

作業服上・下

二年

理容科又は美容科の訓練を担当する者を除く。

白衣

二年

理容科又は美容科の訓練を担当する者に限る。

防寒服

三年

金属技術科、電気環境システム科、自動車整備科、住宅建築科、設備施工科、カラーコーディネート塗装科又は木工技術科の訓練を担当する者に限る。

作業靴

一年

電気環境システム科、住宅建築科、カラーコーディネート塗装科、木工技術科、理容科又は美容科の訓練を担当する者に限る。

安全靴

二年

機械技術科、金属技術科、自動車整備科、設備施工科又は電気工事科の訓練を担当する者に限る。

経済産業部産業人材課

現場監督の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業靴

二年

農林水産部又は徳島県総合県民局農林水産部

用地買収の交渉の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

二年

農林水産部農林水産政策課

農業土木に関する技術に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

ゴム長靴

二年

農林水産部みどり戦略推進課

飼肥料の検査に従事する職員

作業服上・下

二年


白衣

一年

徳島県東部農林水産局又は徳島県総合県民局農林水産部

技術に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

二年

徳島県立農林水産総合技術支援センター

農業(果樹農業を除く。)に係る試験研究に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

ゴム長靴

二年

作業帽

二年

理化学試験に従事する者を除く。

作業靴

一年

白衣

二年

理化学試験に従事する者に限る。

作業靴

二年

ほ場(果樹農業又は林業に係る試験研究に供するものを除く。)の維持管理作業に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

二年

作業帽

一年

作業靴

一年

ゴム長靴

二年

雨衣

二年

病害虫防除所において病害虫の発生予察業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

ゴム長靴

二年

果樹農業に係る試験研究に従事する職員

作業服上・下又は白衣

二年

 

防寒服

三年

作業靴

二年

ゴム長靴

二年

ほ場(果樹農業に係る試験研究に供するものに限る。)の維持管理作業に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業帽

一年

作業靴

一年

ゴム長靴

二年

雨衣

二年

畜産研究課において試験研究に従事する職員

作業服上・下

二年

 

白衣

二年

防寒服

三年

作業帽

二年

ゴム長靴

二年

畜産研究課において農作業に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

二年

作業帽

一年

作業靴

一年

ゴム長靴

二年

雨衣

二年

畜産研究課において家畜の管理の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

二年

作業帽

二年

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

雨衣

二年

搾乳用白衣

二年

搾乳作業に従事する者に限る。

畜産研究課において人工授精の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

白衣

二年

防寒服

三年

作業帽

二年

ゴム長靴

一年

林業に係る試験研究に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業靴

二年

ゴム長靴

二年

白衣

二年

理化学試験に従事する者に限る。

林業に係る研修生の実習指導の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業靴

二年

試験林又はほ場(林業に係る試験研究に供するものに限る。)の維持管理作業等に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業帽

一年

作業靴

一年

ゴム長靴

二年

雨衣

二年

水産研究課において試験研究に従事する職員

作業服上・下

二年

 

ゴム長靴

一年

白衣

二年

理化学試験に従事する者に限る。

防寒服

三年

海上作業に従事する者に限る。

作業帽

二年

水産研究課において漁業指導船の船務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

外とう

四年

作業帽

二年

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

雨衣

四年

水産研究課において水産動植物の管理の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業帽

二年

ゴム長靴

一年

普及指導業務に従事する職員

作業服上・下

二年

主に農産加工を担当する者を除く。

作業服上・下

二年

主に農産加工を担当する者に限る。

白衣

二年

防寒服

三年

 

ゴム長靴

二年

雨衣

三年

農業大学校において学生の実習指導の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

食物に関する実習を担当する者を除く。

ゴム長靴

二年

白衣

二年

食物に関する実習を担当する者に限る。

農業大学校においてほ場の維持管理作業に従事する職員

作業服上・下

二年


防寒服

三年

作業帽

一年

安全靴

三年

ゴム長靴

一年

雨衣

二年

農林水産部鳥獣対策・里山振興課

技術に従事する職員

作業服上・下

二年


防寒服

三年

安全靴

二年

現地調査業務に従事する職員

作業服上・下

三年

ゴム長靴

三年

国定公園の風致等の保護並びに利用の監視及び指導の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

作業帽

三年

徳島県家畜保健衛生所

家畜伝染病の予防又は病性鑑定の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

主に病性鑑定に従事する者を除く。

白衣

二年

作業服上・下

二年

主に病性鑑定に従事する者に限る。

白衣

二年

防寒服

三年

 

作業帽

二年

ゴム長靴

六月

農林水産部水産振興課又は徳島県南部総合県民局農林水産部

水産業改良普及員の業務に従事する職員

作業服上・下

二年


防寒服

三年

ゴム長靴

二年

農林水産部漁業管理調整課

漁業取締船の船務に従事する職員

作業服上・下

二年


外とう

四年

作業帽

二年

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

無線通信業務に従事する職員

作業服上・下

二年


農林水産部漁業管理調整課又は徳島県南部総合県民局農林水産部

小型船舶及びその船籍票の検認又は小型漁船の総トン数の測度に従事する職員

作業服上・下

二年


作業帽

二年

作業靴

二年

ゴム長靴

二年

農林水産部林業振興課、農山漁村振興課、生産基盤課又は森林土木・保全課

技術に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

二年

県土整備部又は徳島県総合県民局県土整備部

用地買収の交渉の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

徳島県東部県土整備局又は徳島県総合県民局県土整備部

砂防、道路、都市公園、河川又は港湾の保全管理に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

作業靴

二年

ダムの管理に従事する者に限る。

技術に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

道路パトロール用自動車の運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

ゴム長靴

三年

道路整備作業に従事する職員

作業服上

二年

 

作業服下

二年

防寒服

二年

作業帽

一年

安全帽

三年

手袋

一年

脚はん

一年

作業靴

一年

安全靴

二年

ゴム長靴

一年

雨衣

二年

水筒

二年

徳島県東部県土整備局

加賀須野橋可動橋の管理業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業帽

二年

作業靴

一年

港湾管理監督船の船務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

作業帽

二年

安全靴

三年

ゴム長靴

一年

県土整備部用地対策課

土地利用の指導又は土地等の調査に従事する職員

作業服上・下

三年

 

県土整備部住宅課又は住宅課建築指導室

建築等に関する指導若しくは審査又は県営住宅の建築若しくは管理の業務に従事する職員

作業服上・下

三年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

県土整備部営繕課

営繕工事に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

県土整備部河川政策課

砂利採取の取締り等の業務に従事する職員

作業服上・下

三年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

出納局公共入札検査課又は徳島県総合県民局出納室

工事検査業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

防寒服

三年

安全靴

三年

注 この表において、「作業靴」とは布製の靴をいい、「安全靴」とは皮革製又は合成皮革製の靴をいう。

(昭52規則33・旧様式第1号繰上・一部改正、令3規則21・令6規則39・一部改正)

画像

(昭52規則33・追加、令3規則21・令6規則39・一部改正)

画像

徳島県職員被服等貸与規則

昭和40年4月1日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第9章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第22号
昭和41年4月30日 規則第79号
昭和41年9月9日 規則第106号
昭和42年1月24日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第33号
昭和42年8月15日 規則第71号
昭和43年10月29日 規則第67号
昭和44年4月18日 規則第39号
昭和44年11月18日 規則第75号
昭和45年5月26日 規則第39号
昭和45年6月19日 規則第49号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和47年4月1日 規則第34号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年5月1日 規則第40号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第27号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和52年3月31日 規則第23号
昭和52年4月1日 規則第33号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和53年11月14日 規則第79号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和57年4月1日 規則第31号
昭和58年5月12日 規則第54号
昭和58年12月24日 規則第79号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成3年7月31日 規則第34号
平成4年4月1日 規則第37号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第45号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第40号
平成10年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年8月29日 規則第56号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年8月31日 規則第51号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第22号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年6月9日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第55号
令和2年6月19日 規則第65号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年5月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第39号