○徳島県職員互助団体に関する条例
昭和四十五年三月二十四日
徳島県条例第六号
徳島県職員互助団体に関する条例をここに公布する。
徳島県職員互助団体に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、徳島県職員互助団体(以下「互助団体」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の組合員である職員(これに準ずる者で知事が適当と認めるものを含む。)
二 法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の組合員である職員(これに準ずる者で徳島県教育委員会が適当と認めるものを含む。)
三 法第三条第一項第三号に規定する警察共済組合の組合員である職員(これに準ずる者で警察本部長が適当と認めるものを含む。)
(事業)
第三条 互助団体は、互助団体を組織する職員(以下「構成員」という。)の相互共済及び福利増進を図るため、家族療養の給付その他福利厚生に必要な事業を行なうものとする。
(経費)
第四条 互助団体の経費は、構成員の掛金その他の収入をもつて充てるものとする。
2 県は、互助団体に対して、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(監督)
第五条 知事は、互助団体の業務を監督し、必要な報告を徴することができる。
(助成)
第六条 知事、徳島県教育委員会及び警察本部長は、互助団体の運営に必要があるときは、所属の職員をしてその事務に従事させ、又はその管理に係る施設を互助団体の利用に供することができる。
(掛金等の給与からの控除)
第七条 構成員の給与支給機関は、毎月、給料その他の給与を支給する際構成員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを構成員に代わつて互助団体に払い込まなければならない。
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。