○徳島県職員安全衛生管理規程

昭和六十一年十月一日

徳島県訓令第二十号

庁中一般

各出先機関

徳島県地方労働委員会事務局

徳島県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

徳島県職員安全衛生管理規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 安全衛生管理組織(第三条―第十五条)

第三章 健康管理(第十六条―第三十三条)

第四章 雑則(第三十四条―第三十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員その他知事が必要と認める職員をいう。

 部等 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第一号に規定する部等、徳島県産業人材育成センター、労働委員会事務局及び収用委員会事務局をいう。

 東部各局 徳島県行政組織規則第四条第二号に規定する東部各局をいう。

 センター等 徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するセンター等(徳島県産業人材育成センターを除く。)をいう。

 総合県民局 徳島県行政組織規則第四条第四号に規定する総合県民局をいう。

 各課 徳島県行政組織規則第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター、徳島県産業人材育成センター、労働委員会事務局並びに収用委員会事務局をいう。

(平六訓令一一・平一六訓令一二・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・令二訓令六・一部改正)

第二章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理責任者)

第三条 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者を指揮し、法第十条第一項各号に掲げる業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、経営戦略部長をもつて充てる。

3 総括責任者に事故があるときは、経営戦略部職員厚生課長がその職務を代理する。

(平元訓令一二・平一三訓令八・平二四訓令三・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第四条 部等、徳島県東部県土整備局(以下「東部県土整備局」という。)及び総合県民局に総括安全衛生管理者を置く。

2 部等の総括安全衛生管理者は経営戦略部職員厚生課長を、東部県土整備局の総括安全衛生管理者は東部県土整備局の長を、総合県民局の総括安全衛生管理者は総合県民局の長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、部等、東部県土整備局又は当該総合県民局における法第十条第一項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第三条の代理者は、部等にあつては経営戦略部職員厚生課副課長を、東部県土整備局にあつては東部県土整備局の長が指定する副局長を、総合県民局にあつては副局長をもつて充てる。

(昭六三訓令五・平元訓令一二・平一三訓令八・平一七訓令一〇・平一九訓令一・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平三〇訓令三・一部改正)

(安全衛生管理者)

第五条 各課、東部各局、センター等及び総合県民局に安全衛生管理者を置く。

2 各課及びセンター等の安全衛生管理者は、当該各課及びセンター等の長をもつて充てる。

3 東部県土整備局及び総合県民局の安全衛生管理者は、東部県土整備局又は当該総合県民局の総括安全衛生管理者が選任する。

4 東部各局(東部県土整備局を除く。以下この項及び次項において同じ。)の安全衛生管理者は、当該東部各局の長が選任する。

5 安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮し、当該各課、東部各局、センター等又は総合県民局における法第十条第一項各号に掲げる業務を管理する。

(平三訓令一・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(安全管理者)

第六条 総合県民局又は東部県土整備局に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、省令第五条に規定する資格を有する職員のうちから、当該総合県民局又は東部県土整備局の総括安全衛生管理者が選任する。

3 安全管理者は、安全衛生推進者を指揮し、当該総合県民局又は東部県土整備局における法第十条第一項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(平三訓令一・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(衛生管理者)

第七条 部等、東部各局、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第四条に該当するセンター等及び総合県民局に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第十二条第一項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員又は省令第十条に規定する資格を有する職員のうちから、部等にあつては部等の総括安全衛生管理者が、東部各局にあつては当該東部各局の安全衛生管理者が、センター等にあつては当該センター等の安全衛生管理者が、総合県民局にあつては当該総合県民局の総括安全衛生管理者が選任する。

3 衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、部等、東部各局、当該センター等又は総合県民局における法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平三訓令一・平一二訓令二〇・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(安全衛生推進者)

第八条 各課、東部各局、センター等及び総合県民局に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該各課、東部各局、センター等又は総合県民局の安全衛生管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、当該各課、東部各局、センター等又は総合県民局における法第十条第一項各号に掲げる業務を担当する。

(平三訓令一・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(作業主任者)

第九条 政令第六条各号の一に該当する作業を行うところに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第一に規定する資格を有するもののうちから、当該作業に係る事務を分掌する各課、東部各局、センター等又は総合県民局の安全衛生管理者が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に係る法第十四条に規定する厚生労働省令に定める事項を行う。

(平一二訓令二〇・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(産業医)

第十条 部等(県の区域外に置かれた本部を除く。以下この条において同じ。)、東部各局、センター等及び総合県民局に産業医を置く。

2 産業医は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもつて充てる。ただし、必要があると認めるときは、総括責任者が総括安全衛生委員会に諮つて別に選任することができる。

 部等 県庁診療所の医師

 東部各局、センター等又は総合県民局 当該東部各局、センター等又は総合県民局の所在地を所管する徳島県保健所の長

3 産業医は、省令第十四条第一項各号に掲げる事項を行う。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(総括安全衛生委員会)

第十一条 職員の安全及び衛生を確保するための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会の委員は、次の者をもつて構成する。

 総括責任者

 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから知事が指名した者

 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから知事が指名した者

3 前項第二号又は第三号の者である委員は、それぞれ四人とする。

4 第二項第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)以外の委員の半数は、職員の過半数をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 第一号の委員以外の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 総括委員会に議長を置き、第一号の委員をもつて充てる。

7 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。

8 総括委員会の会議は、議長が招集する。

9 総括委員会の庶務は、経営戦略部職員厚生課において行う。

10 前各号に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(昭六三訓令五・平元訓令一二・平一三訓令八・平二四訓令三・一部改正)

(衛生委員会)

第十二条 部等、東部各局(東部県土整備局を除く。以下この条及び次条において同じ。)、政令第九条に該当するセンター等及び総合県民局に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。

 部等にあつては部等の総括安全衛生管理者、東部各局にあつては当該東部各局の長が指定する当該東部各局の安全衛生管理者、センター等にあつては当該センター等の安全衛生管理者、総合県民局にあつては当該総合県民局の総括安全衛生管理者が指定する当該総合県民局の安全衛生管理者

 部等、東部各局、当該センター等又は総合県民局の衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者

 部等、東部各局、当該センター等又は総合県民局の産業医のうちから総括責任者が指名した者

 部等、東部各局、当該センター等又は総合県民局の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから総括責任者が指名した者

3 前項第二号から第四号までの者である委員は、合わせて、次の各号に掲げる部等又は当該センター等の職員数に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

 二百人以下 六人以内

 二百一人以上五百人以下 八人以内

 五百一人以上 十人以内

4 東部各局における第二項第二号から第四号までの者である委員は、当該東部各局の長が別に定める数とする。

5 総合県民局における第二項第二号から第四号までの者である委員は、当該総合県民局の総括安全衛生管理者が別に定める数とする。

6 第二項第一号の者である委員以外の委員の半数は、職員の過半数をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

7 衛生委員会の議長は、第二項第一号の者である委員がなるものとする。

(平三訓令一・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(衛生委員会の設置の特例)

第十二条の二 前条の規定にかかわらず、総括責任者が必要と認めるときは、二以上の東部各局を通じて一の衛生委員会を置くことができる。

2 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の衛生委員会に準用する。この場合において、前条第二項及び第五項の規定中「当該東部各局の長」とあるのは、「総括責任者」と読み替えるものとする。

(平二〇訓令六・追加)

(安全衛生委員会)

第十三条 総合県民局又は東部県土整備局に安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。

 総合県民局にあつては当該総合県民局の総括安全衛生管理者が指定する当該総合県民局の安全衛生管理者、東部県土整備局にあつては東部県土整備局の安全衛生管理者

 当該総合県民局又は東部県土整備局の安全管理者又は衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者

 当該総合県民局又は東部県土整備局の産業医のうちから総括責任者が指名した者

 当該総合県民局又は東部県土整備局の職員で安全に関し経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者

 当該総合県民局又は東部県土整備局の職員で衛生に関し経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者

3 前項第二号から第五号までの者である委員は、当該総合県民局又は東部県土整備局の総括安全衛生管理者が別に定める数とする。

4 第十二条第六項及び第七項の規定は、安全衛生委員会について準用する。

(平三訓令・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(安全管理者等の任意設置)

第十四条 第六条第一項第七条第一項第十二条第一項又は前条第一項に定めるもののほか、総括責任者は総括委員会に諮って、必要と認めるセンター等に、安全管理者、衛生管理者、衛生委員会又は安全衛生委員会を置くことができる。

(平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(職員の意見聴取)

第十五条 センター等(衛生委員会又は安全衛生委員会が置かれたものを除く。)の安全衛生管理者は、安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

第三章 健康管理

(健康診断の種類等)

第十六条 総括責任者は、職員に対して、次の健康診断(法第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下同じ。)を実施しなければならない。

 採用時健康診断

 定期健康診断

 結核健康診断

 特定業務従事者健康診断

 その他の健康診断

2 健康診断の検査項目、実施時期、実施方法その他健康診断の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。

(平二八訓令五・一部改正)

(健康診断担当医)

第十七条 健康診断は、産業医その他総括責任者が総括委員会に諮つて指定する医師(以下「健康診断担当医」という。)が行う。

(健康診断の実施の通知等)

第十八条 総括責任者は、健康診断を実施するときは、健康診断の種類、対象者、日時、場所等を安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知するとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(受診義務等)

第十九条 職員は、指定された健康診断を受けなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができないときは、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して健康診断担当医に提出しなければならない。

3 前項の書面が提出されたときは、第一項の健康診断を受けたものとみなす。

(健康診断の結果の報告)

第二十条 健康診断担当医は、健康診断を実施したときは、当該健康診断の結果に基づき、職員ごとに別表第一に定めるところにより健康診断結果区分(以下「結果区分」という。)を決定し、総括責任者及び安全衛生管理者に報告しなければならない。

(職員に対する指示等)

第二十一条 安全衛生管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、当該健康診断を受けた職員に通知するとともに、当該結果区分に基づき、職員に対して、精密検査を受けその結果を報告すること等必要な指示をしなければならない。

2 安全衛生管理者は、職員から前項の指示に基づく報告を受けたときは、遅滞なく、その旨を総括責任者に報告しなければならない。

(指導区分の決定等)

第二十二条 総括責任者は、第二十条又は前条第二項の規定による報告を受けたときは、当該職員について、別表第二に定めるところにより健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)を決定するものとする。ただし、結果区分が別表第一に規定するⅣである者については、当該職員に係る指導区分は別表第二に規定するD3に決定されたものとみなす。

2 総括責任者は、前項の規定による決定をしようとするときは、健康審査会の意見を聴くことができる。

3 総括責任者は、第一項の規定により指導区分を決定したときは、安全衛生管理者及び当該職員に通知するものとする。

(指導区分の変更の申請)

第二十三条 職員は、次の場合には、健康管理指導区分変更申請書に医師の診断書その他総括責任者が必要と認める書類等を添えて、安全衛生管理者を経由して総括責任者に提出しなければならない。

 長期にわたり平常の勤務に就くことができなくなつたとき。

 指導区分に係る別表第二に規定する勤務に関する区分がAに決定されている場合において、勤務に就こうとするとき。

 その他指導区分の変更を受けようとするとき。

(指導区分の変更)

第二十四条 総括責任者は、前条の規定により申請又は第二十六条第一項の規定による報告があつた場合において、必要があると認めるときは、指導区分を変更するものとする。

2 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指導区分の変更について準用する。

(職員に対する措置)

第二十五条 安全衛生管理者は、第二十二条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該指導区分に基づき、職員に対して必要な措置をとらなければならない。

(経過報告)

第二十六条 指導区分に係る別表第二に規定する勤務に関する区分がA、B又はCに決定された職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに、医師による精密検査を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して総括責任者に提出しなければならない。

 A又はBに決定された職員 三月

 Cに決定された職員 六月

2 前項の場合において、総括責任者は、必要があると認めるときは、同項の期間を短縮し、又は医師若しくは医療機関を指定することができる。

(長時間にわたる勤務に関する面接指導等)

第二十七条 総括責任者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 超過勤務(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第六条の二に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。)を命ぜられた時間(以下「超過勤務時間」という。)が一箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について百時間以上の職員

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の一箇月当たりの平均時間が八十時間を超えた職員(省令第五十二条の二第二項の期日前一月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であつて、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたもの及び前号に掲げる職員を除く。)

 勤務時間の状況その他の事項が法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前二号に掲げる職員を除く。)

2 面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他面接指導等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮つて別に定める。

(平二八訓令五・追加、平三一訓令三・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第二十八条 総括責任者は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 総括責任者は、法第六十六条の十第二項の規定による通知を受けた職員であつて、心理的な負担の程度が同条第三項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、面接指導を行わなければならない。

3 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法、面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮つて別に定める。

(平二八訓令五・追加)

(病者の就業禁止)

第二十九条 安全衛生管理者は、職員が省令第六十一条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を総括責任者に報告しなければならない。

2 総括責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、産業医その他専門の医師及び健康審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該職員の就業を禁止しなければならない。

(平二八訓令五・旧第二十七条繰下・一部改正)

(予防接種)

第三十条 総括責任者は、必要があると認めるときは、職員に対して予防接種を実施するものとする。

(平二八訓令五・旧第二十八条繰下)

(健康診断個人表)

第三十一条 安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断個人表を作成し、これを保管しなければならない。

(平二八訓令五・旧第二十九条繰下)

(健康審査会)

第三十二条 総括責任者の諮問に応じ、職員の健康管理に関する医学上の専門的な事項について審査させるため、健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、産業医その他の医師のうちから総括責任者が指名する。

3 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会議を招集するいとまがないと認められるときは、持ち回りにより審査することができる。

7 審査会の庶務は、経営戦略部職員厚生課において行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(昭六三訓令五・平元訓令一二・平一三訓令八・平二四訓令三・一部改正、平二八訓令五・旧第三十条繰下)

(受動喫煙の防止)

第三十三条 総括責任者は、職員の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、総括委員会に諮つて定めた職員の受動喫煙の防止に係る計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(平一五訓令八・追加、平二八訓令五・旧第三十一条繰下)

第四章 雑則

(健康管理に関する秘密の保持)

第三十四条 健康管理に関する事務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平一五訓令八・旧第三十一条繰下、平二八訓令五・旧第三十二条繰下)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第三十五条 総括責任者は、知事が別に定めるところにより、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理しなければならない。

(令三訓令六・追加)

(労働基準監督機関への報告)

第三十六条 法その他労働安全衛生に関する法令の規定に基づく労働基準監督機関への報告は、部等にあつては部等の総括安全衛生管理者が、東部各局にあつては当該東部各局の安全衛生管理者(東部県土整備局にあつては総括安全衛生管理者)が、センター等にあつては当該センター等の安全衛生管理者が、総合県民局にあつては当該総合県民局の総括安全衛生管理者が行うものとする。

(平一五訓令八・旧第三十二条繰下、平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・一部改正、平二八訓令五・旧第三十三条繰下、平三〇訓令三・一部改正、令三訓令六・旧第三十五条繰下)

(健康診断個人表の転送)

第三十七条 安全衛生管理者は、職員に異動のあつたときは、遅滞なく、当該職員の健康診断個人表を異動後の当該職員に係る安全衛生管理者に送付しなければならない。

(平一五訓令八・旧第三十三条繰下、平二八訓令五・旧第三十四条繰下、令三訓令六・旧第三十六条繰下)

(委任)

第三十八条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括責任者が定める。

(平一五訓令八・旧第三十四条繰下、平二八訓令五・旧第三十五条繰下、令三訓令六・旧第三十七条繰下)

1 この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

2 徳島県職員健康管理規程(昭和四十七年徳島県訓令第九号。以下、「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に旧規程に基づきされた決定、承認、申請、報告その他の行為は、この訓令の相当規定によりされたものとみなす。

〔次のよう〕略

(昭和六三年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第一二号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第一号)

この訓令は、平成三年二月一日から施行する。

(平成六年訓令第一一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第二〇号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第八号)

この訓令は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十七条第一項の規定は、同項第一号若しくは第二号に掲げる職員に係る超過勤務時間又は同項第三号に掲げる職員に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十二条の二第一項の超えた時間がこの訓令の施行の日以後の期間におけるもののみである場合について適用し、当該超過勤務時間又は当該超えた時間が同日前の期間におけるものを含む場合については、なお従前の例による。

(令和二年訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第二十条関係)

要治療

要精密検査

要経過観察

異常なし

備考 Ⅲに区分する場合は、経過観察すべき時期について記入すること。

別表第二(第二十二条関係)

勤務に関する区分

A

休養

勤務させない。

B

軽勤務

職務を軽減するよう努めるとともに、時間外、休日若しくは夜間の勤務又は長期若しくは遠隔地への出張を命じない。

C

注意勤務

時間外、休日若しくは夜間の勤務又は出張を命ずる場合にあつては、過労に陥ることのないよう配慮する。

D

平常勤務

特別な措置を必要としない。

医療に関する区分

1

要治療

医師による治療を必要とする。

2

要経過観察

医師による定期的な経過観察を必要とする。

3

健康

特別な措置を必要としない。

備考 指導区分は、勤務に関する区分及び医療に関する区分を組み合わせること。

徳島県職員安全衛生管理規程

昭和61年10月1日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第9章
沿革情報
昭和61年10月1日 訓令第20号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第12号
平成3年2月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成12年12月28日 訓令第20号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成15年7月18日 訓令第8号
平成16年12月27日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第6号