○徳島県職員安全衛生管理規程

昭和61年10月1日

徳島県訓令第20号

庁中一般

各出先機関

徳島県地方労働委員会事務局

徳島県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

徳島県職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全衛生管理組織(第3条―第15条)

第3章 健康管理(第16条―第33条)

第4章 雑則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員その他知事が必要と認める職員をいう。

(2) 本庁 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第4条第1号に規定する本庁、労働委員会事務局及び収用委員会事務局をいう。

(3) 出先機関 徳島県行政組織規則第4条第2号に規定する出先機関(徳島県文化の森振興センターを除く。)をいう。

(4) 各課 徳島県行政組織規則第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター、労働委員会事務局並びに収用委員会事務局をいう。

(平6訓令11・平16訓令12・平17訓令10・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令2訓令6・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理責任者)

第3条 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、企画総務部長をもって充てる。

3 総括責任者に事故があるときは、企画総務部職員厚生課長(以下「職員厚生課長」という。)がその職務を代理する。

(平元訓令12・平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第4条 本庁及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第2条に該当する出先機関に総括安全衛生管理者を置く。

2 本庁の総括安全衛生管理者は職員厚生課長を、出先機関の総括安全衛生管理者は当該出先機関の長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、本庁又は当該出先機関における法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の代理者は、本庁にあっては企画総務部職員厚生課副課長を、出先機関にあっては当該出先機関の長が指定する職員をもって充てる。

(昭63訓令5・平元訓令12・平13訓令8・平17訓令10・平19訓令1・平20訓令6・平21訓令7・平24訓令3・平30訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)

(安全衛生管理者)

第5条 各課及び出先機関(前条第1項に規定する出先機関を除く。)に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、当該各課及び出先機関の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮し、当該各課又は出先機関における法第10条第1項各号に掲げる業務を管理する。

(平3訓令1・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)

(安全管理者)

第6条 政令第3条に該当する出先機関に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、省令第5条に規定する資格を有する職員のうちから、当該出先機関の安全衛生管理者(第4条第1項に規定する出先機関にあっては、当該出先機関の総括安全衛生管理者。以下同じ。)が選任する。

3 安全管理者は、安全衛生推進者を指揮し、当該出先機関における法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(平3訓令1・平17訓令10・平20訓令6・令8訓令7・一部改正)

(衛生管理者)

第7条 本庁及び政令第4条に該当する出先機関に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員又は省令第10条に規定する資格を有する職員のうちから、本庁にあっては本庁の総括安全衛生管理者が、出先機関にあっては当該出先機関の安全衛生管理者が選任する。

3 衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、本庁又は当該出先機関における法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平3訓令1・平12訓令20・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(安全衛生推進者)

第8条 各課及び出先機関に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該各課又は出先機関の安全衛生管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、当該各課又は出先機関における法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(平3訓令1・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(作業主任者)

第9条 政令第6条各号のいずれかに該当する作業を行うところに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第1に規定する資格を有するもののうちから、当該作業に係る事務を分掌する各課又は出先機関の安全衛生管理者が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に係る法第14条に規定する厚生労働省令に定める事項を行う。

(平12訓令20・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(化学物質管理者)

第9条の2 省令第12条の5第1項本文又は第2項本文に規定する事業場に該当する各課及び出先機関に化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、省令第12条の5第3項第2号イ又はロに掲げる者に該当する職員のうちから、当該各課又は出先機関の安全衛生管理者が選任する。

3 化学物質管理者は、当該各課又は出先機関における省令第12条の5第1項各号に規定する化学物質の管理又は同条第2項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理する。

(令6訓令1・追加、令8訓令7・一部改正)

(保護具着用管理責任者)

第9条の3 前条第1項に規定する各課及び出先機関に保護具着用管理責任者を置く。

2 保護具着用管理責任者は、省令第12条の6第2項第2号に掲げる者に該当する職員のうちから、当該各課又は出先機関の安全衛生管理者が選任する。

3 保護具着用管理責任者は、当該各課又は出先機関における省令第12条の6第1項各号に掲げる事項を管理する。

(令6訓令1・追加、令8訓令7・一部改正)

(産業医)

第10条 本庁及び出先機関(県の区域外に置かれた出先機関を除く。以下この条において同じ。)に産業医を置く。

2 産業医は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。ただし、必要があると認めるときは、総括責任者が総括安全衛生委員会に諮って別に選任することができる。

(1) 本庁 県庁診療所の医師

(2) 出先機関 当該出先機関の所在地を所管する徳島県保健所の長

3 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項を行う。

(平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(総括安全衛生委員会)

第11条 職員の安全及び衛生を確保するための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括責任者

(2) 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから知事が指名した者

(3) 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから知事が指名した者

3 前項第2号又は第3号の者である委員は、それぞれ4人とする。

4 第2項第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)以外の委員の半数は、職員の過半数をもって組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 第1号の委員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 総括委員会に議長を置き、第1号の委員をもって充てる。

7 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。

8 総括委員会の会議は、議長が招集する。

9 総括委員会の庶務は、企画総務部職員厚生課(以下「職員厚生課」という。)において行う。

10 前各号に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(昭63訓令5・平元訓令12・平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・一部改正)

(衛生委員会)

第12条 本庁及び政令第9条に該当する出先機関(政令第8条に該当する出先機関を除く。)に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 本庁にあっては本庁の総括安全衛生管理者、出先機関にあっては当該出先機関の安全衛生管理者

(2) 本庁又は当該出先機関の衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者

(3) 本庁又は当該出先機関の産業医のうちから総括責任者が指名した者

(4) 本庁又は当該出先機関の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから総括責任者が指名した者

3 前項第2号から第4号までの者である委員は、合わせて、次の各号に掲げる本庁又は当該出先機関の職員数に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 200人以下 6人以内

(2) 201人以上500人以下 8人以内

(3) 501人以上 10人以内

4 第2項第1号の者である委員以外の委員の半数は、職員の過半数をもって組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 衛生委員会の議長は、第2項第1号の者である委員がなるものとする。

(平3訓令1・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(衛生委員会の設置の特例)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、総括責任者が必要と認めるときは、2以上の出先機関を通じて一の衛生委員会を置くことができる。

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項の衛生委員会に準用する。

(平20訓令6・追加、令8訓令7・一部改正)

(安全衛生委員会)

第13条 政令第8条に該当する出先機関に安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 当該出先機関の安全衛生管理者

(2) 当該出先機関の安全管理者又は衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者

(3) 当該出先機関の産業医のうちから総括責任者が指名した者

(4) 当該出先機関の職員で安全に関し経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者

(5) 当該出先機関の職員で衛生に関し経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者

3 前項第2号から第5号までの者である委員は、当該出先機関の総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者が別に定める数とする。

4 第12条第4項及び第5項の規定は、安全衛生委員会について準用する。

(平3訓令・平17訓令10・平20訓令6・令8訓令7・一部改正)

(安全管理者等の任意設置)

第14条 第6条第1項第7条第1項第12条第1項又は前条第1項に定めるもののほか、総括責任者は総括委員会に諮って、必要と認める出先機関に、安全管理者、衛生管理者、衛生委員会又は安全衛生委員会を置くことができる。

(平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(職員の意見聴取)

第15条 出先機関(衛生委員会又は安全衛生委員会が置かれた出先機関を除く。)の安全衛生管理者は、安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

第3章 健康管理

(健康診断の種類等)

第16条 総括責任者は、職員に対して、次の健康診断(法第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下同じ。)を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 特定業務従事者健康診断

(5) その他の健康診断

2 健康診断の検査項目、実施時期、実施方法その他健康診断の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。

(平28訓令5・一部改正)

(健康診断担当医)

第17条 健康診断は、産業医その他総括責任者が総括委員会に諮って指定する医師(以下「健康診断担当医」という。)が行う。

(健康診断の実施の通知等)

第18条 総括責任者は、健康診断を実施するときは、健康診断の種類、対象者、日時、場所等を安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知するとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(受診義務等)

第19条 職員は、指定された健康診断を受けなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができないときは、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して健康診断担当医に提出しなければならない。

3 前項の書面が提出されたときは、第1項の健康診断を受けたものとみなす。

(健康診断の結果の報告)

第20条 健康診断担当医は、健康診断を実施したときは、当該健康診断の結果に基づき、職員ごとに別表第1に定めるところにより健康診断結果区分(以下「結果区分」という。)を決定し、総括責任者及び安全衛生管理者に報告しなければならない。

(職員に対する指示等)

第21条 安全衛生管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、当該健康診断を受けた職員に通知するとともに、当該結果区分に基づき、職員に対して、精密検査を受けその結果を報告すること等必要な指示をしなければならない。

2 安全衛生管理者は、職員から前項の指示に基づく報告を受けたときは、遅滞なく、その旨を総括責任者に報告しなければならない。

(指導区分の決定等)

第22条 総括責任者は、第20条又は前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該職員について、別表第2に定めるところにより健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)を決定するものとする。ただし、結果区分が別表第1に規定するⅣである者については、当該職員に係る指導区分は別表第2に規定するD3に決定されたものとみなす。

2 総括責任者は、前項の規定による決定をしようとするときは、健康審査会の意見を聴くことができる。

3 総括責任者は、第1項の規定により指導区分を決定したときは、安全衛生管理者及び当該職員に通知するものとする。

(指導区分の変更の申請)

第23条 職員は、次の場合には、健康管理指導区分変更申請書に医師の診断書その他総括責任者が必要と認める書類等を添えて、安全衛生管理者を経由して総括責任者に提出しなければならない。

(1) 長期にわたり平常の勤務に就くことができなくなったとき。

(2) 指導区分に係る別表第2に規定する勤務に関する区分がAに決定されている場合において、勤務に就こうとするとき。

(3) その他指導区分の変更を受けようとするとき。

(指導区分の変更)

第24条 総括責任者は、前条の規定により申請又は第26条第1項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、指導区分を変更するものとする。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指導区分の変更について準用する。

(職員に対する措置)

第25条 安全衛生管理者は、第22条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該指導区分に基づき、職員に対して必要な措置をとらなければならない。

(経過報告)

第26条 指導区分に係る別表第2に規定する勤務に関する区分がA、B又はCに決定された職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに、医師による精密検査を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して総括責任者に提出しなければならない。

(1) A又はBに決定された職員 3月

(2) Cに決定された職員 6月

2 前項の場合において、総括責任者は、必要があると認めるときは、同項の期間を短縮し、又は医師若しくは医療機関を指定することができる。

(長時間にわたる勤務に関する面接指導等)

第27条 総括責任者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導(法第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

(1) 超過勤務(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第6条の2に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。)を命ぜられた時間(以下「超過勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間以上の職員

(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(省令第52条の2第2項の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたもの及び前号に掲げる職員を除く。)

(3) 勤務時間の状況その他の事項が法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)

2 面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他面接指導等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。

(平28訓令5・追加、平31訓令3・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第28条 総括責任者は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 総括責任者は、法第66条の10第2項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が同条第3項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、面接指導を行わなければならない。

3 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法、面接指導(前項の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)の実施方法、面接指導の結果に基づき職員の健康を保持するために講ずべき措置その他心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関し必要な事項は、総括責任者が総括委員会に諮って別に定める。

(平28訓令5・追加)

(病者の就業禁止)

第29条 安全衛生管理者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を総括責任者に報告しなければならない。

2 総括責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、産業医その他専門の医師及び健康審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該職員の就業を禁止しなければならない。

(平28訓令5・旧第27条繰下・一部改正)

(予防接種)

第30条 総括責任者は、必要があると認めるときは、職員に対して予防接種を実施するものとする。

(平28訓令5・旧第28条繰下)

(健康診断個人表)

第31条 安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断個人表を作成し、これを保管しなければならない。

(平28訓令5・旧第29条繰下)

(健康審査会)

第32条 総括責任者の諮問に応じ、職員の健康管理に関する医学上の専門的な事項について審査させるため、健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、産業医その他の医師のうちから総括責任者が指名する。

3 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会議を招集するいとまがないと認められるときは、持ち回りにより審査することができる。

7 審査会の庶務は、職員厚生課において行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(昭63訓令5・平元訓令12・平13訓令8・平24訓令3・一部改正、平28訓令5・旧第30条繰下、令6訓令5・一部改正)

(受動喫煙の防止)

第33条 総括責任者は、職員の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、総括委員会に諮って定めた職員の受動喫煙の防止に係る計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(平15訓令8・追加、平28訓令5・旧第31条繰下)

第4章 雑則

(健康管理に関する秘密の保持)

第34条 健康管理に関する事務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平15訓令8・旧第31条繰下、平28訓令5・旧第32条繰下)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第35条 総括責任者は、知事が別に定めるところにより、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理しなければならない。

(令3訓令6・追加)

(労働基準監督機関への報告)

第36条 法その他労働安全衛生に関する法令の規定に基づく労働基準監督機関への報告は、本庁にあっては本庁の総括安全衛生管理者が、出先機関にあっては当該出先機関の総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者が行うものとする。

(令8訓令7・全改)

(健康診断個人表の転送)

第37条 安全衛生管理者は、職員に異動のあったときは、遅滞なく、当該職員の健康診断個人表を異動後の当該職員に係る安全衛生管理者に送付しなければならない。

(平15訓令8・旧第33条繰下、平28訓令5・旧第34条繰下、令3訓令6・旧第36条繰下)

(委任)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括責任者が定める。

(平15訓令8・旧第34条繰下、平28訓令5・旧第35条繰下、令3訓令6・旧第37条繰下)

1 この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

2 徳島県職員健康管理規程(昭和47年徳島県訓令第9号。以下、「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に旧規程に基づきされた決定、承認、申請、報告その他の行為は、この訓令の相当規定によりされたものとみなす。

4 徳島県職員服務規程(昭和40年徳島県訓令第498号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第12号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年2月1日から施行する。

(平成6年訓令第11号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第20号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第27条第1項の規定は、同項第1号若しくは第2号に掲げる職員に係る超過勤務時間又は同項第3号に掲げる職員に係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項の超えた時間がこの訓令の施行の日以後の期間におけるもののみである場合について適用し、当該超過勤務時間又は当該超えた時間が同日前の期間におけるものを含む場合については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

要治療

要精密検査

要経過観察

異常なし

備考 Ⅲに区分する場合は、経過観察すべき時期について記入すること。

別表第2(第22条関係)

勤務に関する区分

A

休養

勤務させない。

B

軽勤務

職務を軽減するよう努めるとともに、時間外、休日若しくは夜間の勤務又は長期若しくは遠隔地への出張を命じない。

C

注意勤務

時間外、休日若しくは夜間の勤務又は出張を命ずる場合にあっては、過労に陥ることのないよう配慮する。

D

平常勤務

特別な措置を必要としない。

医療に関する区分

1

要治療

医師による治療を必要とする。

2

要経過観察

医師による定期的な経過観察を必要とする。

3

健康

特別な措置を必要としない。

備考 指導区分は、勤務に関する区分及び医療に関する区分を組み合わせること。

徳島県職員安全衛生管理規程

昭和61年10月1日 訓令第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和61年10月1日 訓令第20号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第12号
平成3年2月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成12年12月28日 訓令第20号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成15年7月18日 訓令第8号
平成16年12月27日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年3月31日 訓令第6号
令和8年3月31日 訓令第7号