○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の知事が定める額
平成二年十二月二十六日
徳島県告示第八百七十八号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)第五条の二第一項及び第五条の三第一項の知事が定める額を次のように定め、平成二年十二月二十六日から施行し、昭和六十三年徳島県告示第七百六十九号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の知事が定める額を定める件)は、廃止する。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十歳未満 | 五、二六三円 | 一三、四四二円 |
二十歳以上二十五歳未満 | 五、八七二円 | 一三、四四二円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 六、三八〇円 | 一四、八四二円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、七一二円 | 一七、六一九円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 七、〇七八円 | 二〇、六四九円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 七、二六八円 | 二一、九七一円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、四三三円 | 二二、八八六円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 七、二九〇円 | 二四、九一六円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、九七五円 | 二五、三八五円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、八六〇円 | 二一、三一四円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 四、〇六〇円 | 一六、〇七五円 |
七十歳以上 | 四、〇六〇円 | 一三、四四二円 |
改正文(平成一八年告示第七八二号)抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文(平成一九年告示第七八九号)抄
平成十九年十月五日から施行する。
改正文(平成二〇年告示第四六三号)抄
平成二十年八月一日から施行する。
改正文(平成二一年告示第四一五号)抄
平成二十一年六月二十九日から施行する。
改正文(平成二二年告示第四三五号)抄
平成二十二年七月十二日から施行する。
改正文(平成二三年告示第五〇六号)抄
平成二十三年七月二十二日から施行する。
改正文(平成二五年告示第七五号)抄
平成二十五年二月十四日から施行する。
改正文(平成二五年告示第二六四号)抄
平成二十五年五月十四日から施行する。
改正文(平成二六年告示第三〇一号)抄
平成二十六年四月二十五日から施行する。
改正文(平成二七年告示第三一六号)抄
平成二十七年四月二十一日から施行する。
改正文(平成二九年告示第二四七号)抄
平成二十九年五月二日から施行する。
改正文(平成三〇年告示第三二五号)抄
平成三十年五月九日から施行する。
改正文(令和元年告示第九号)抄
令和元年五月八日から施行する。
改正文(令和二年告示第二八〇号)抄
令和二年五月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第二九四号)抄
令和三年四月二十七日から施行する。
改正文(令和四年告示第四〇四号)抄
令和四年六月十七日から施行する。
改正文(令和五年告示第一九二号)抄
令和五年四月二十八日から施行する。
改正文(令和六年告示第二〇一号)抄
令和六年四月二十六日から施行する。