○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の知事が定める額を定める件

平成2年12月26日

徳島県告示第878号

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,499円

13,975円

20歳以上25歳未満

6,143円

13,975円

25歳以上30歳未満

6,703円

15,237円

30歳以上35歳未満

7,023円

18,016円

35歳以上40歳未満

7,326円

20,864円

40歳以上45歳未満

7,576円

22,564円

45歳以上50歳未満

7,766円

23,666円

50歳以上55歳未満

7,711円

25,354円

55歳以上60歳未満

7,348円

26,187円

60歳以上65歳未満

6,192円

22,694円

65歳以上70歳未満

4,200円

17,484円

70歳以上

4,200円

13,975円

改正文(平成18年告示第782号)

平成18年4月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第789号)

平成19年10月5日から施行する。

改正文(平成20年告示第463号)

平成20年8月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第415号)

平成21年6月29日から施行する。

改正文(平成22年告示第435号)

平成22年7月12日から施行する。

改正文(平成23年告示第506号)

平成23年7月22日から施行する。

改正文(平成25年告示第75号)

平成25年2月14日から施行する。

改正文(平成25年告示第264号)

平成25年5月14日から施行する。

改正文(平成26年告示第301号)

平成26年4月25日から施行する。

改正文(平成27年告示第316号)

平成27年4月21日から施行する。

改正文(平成29年告示第247号)

平成29年5月2日から施行する。

改正文(平成30年告示第325号)

平成30年5月9日から施行する。

改正文(令和元年告示第9号)

令和元年5月8日から施行する。

改正文(令和2年告示第280号)

令和2年5月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第294号)

令和3年4月27日から施行する。

改正文(令和4年告示第404号)

令和4年6月17日から施行する。

改正文(令和5年告示第192号)

令和5年4月28日から施行する。

改正文(令和6年告示第201号)

令和6年4月26日から施行する。

改正文(令和7年告示第278号)

令和7年5月16日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の知事が定める額を定める件

平成2年12月26日 告示第878号

(令和7年5月16日施行)

体系情報
第3編 事/第11章 利益の保護
沿革情報
平成2年12月26日 告示第878号
平成3年9月3日 告示第572号
平成18年7月7日 告示第782号
平成19年10月5日 告示第789号
平成20年8月1日 告示第463号
平成21年6月29日 告示第415号
平成22年7月12日 告示第435号
平成23年7月22日 告示第506号
平成25年2月14日 告示第75号
平成25年5月14日 告示第264号
平成26年4月25日 告示第301号
平成27年4月21日 告示第316号
平成29年5月2日 告示第247号
平成30年5月9日 告示第325号
令和元年5月8日 告示第9号
令和2年5月1日 告示第280号
令和3年4月27日 告示第294号
令和4年6月17日 告示第404号
令和5年4月28日 告示第192号
令和6年4月26日 告示第201号
令和7年5月16日 告示第278号