○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二の知事が定める金額
平成八年七月二十三日
徳島県告示第四百七十一号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)第十条の二の知事が定める金額を次のように定め、平成八年七月二十三日から施行する。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。)。 | 月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。)。 | 月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
改正文(平成一八年告示第七八三号)抄
平成十八年七月七日から施行する。
改正文(平成二〇年告示第四六四号)抄
平成二十年八月一日から施行する。
改正文(平成二二年告示第四三六号)抄
平成二十二年七月十二日から施行する。
改正文(平成二三年告示第五〇七号)抄
平成二十三年七月二十二日から施行する。
改正文(平成二五年告示第七六号)抄
平成二十五年二月十四日から施行する。
改正文(平成二七年告示第三一七号)抄
平成二十七年四月二十一日から施行する。
改正文(平成二九年告示第二四八号)抄
平成二十九年五月二日から施行する。
改正文(平成三〇年告示第三二六号)抄
平成三十年五月九日から施行する。
改正文(令和元年告示第一〇号)抄
令和元年五月八日から施行する。
改正文(令和二年告示第二八一号)抄
令和二年五月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第二九五号)抄
令和三年四月二十七日から施行する。
改正文(令和四年告示第四〇五号)抄
令和四年六月十七日から施行する。
改正文(令和五年告示第一九三号)抄
令和五年四月二十八日から施行する。
改正文(令和六年告示第二〇二号)抄
令和六年四月二十六日から施行する。