○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の知事が定める金額を定める件
平成8年7月23日
徳島県告示第471号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島県条例第64号)第10条の2の知事が定める金額を次のように定め、平成8年7月23日から施行する。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が18万6,050円を超えるときは、18万6,050円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が8万5,490円以下であるときに限る。)。 | 月額8万5,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が9万2,980円を超えるときは、9万2,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が4万2,700円以下であるときに限る。)。 | 月額4万2,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
改正文(平成18年告示第783号)抄
平成18年7月7日から施行する。
改正文(平成20年告示第464号)抄
平成20年8月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第436号)抄
平成22年7月12日から施行する。
改正文(平成23年告示第507号)抄
平成23年7月22日から施行する。
改正文(平成25年告示第76号)抄
平成25年2月14日から施行する。
改正文(平成27年告示第317号)抄
平成27年4月21日から施行する。
改正文(平成29年告示第248号)抄
平成29年5月2日から施行する。
改正文(平成30年告示第326号)抄
平成30年5月9日から施行する。
改正文(令和元年告示第10号)抄
令和元年5月8日から施行する。
改正文(令和2年告示第281号)抄
令和2年5月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第295号)抄
令和3年4月27日から施行する。
改正文(令和4年告示第405号)抄
令和4年6月17日から施行する。
改正文(令和5年告示第193号)抄
令和5年4月28日から施行する。
改正文(令和6年告示第202号)抄
令和6年4月26日から施行する。
改正文(令和7年告示第279号)抄
令和7年5月16日から施行する。
改正文(令和7年告示第425号)抄
令和7年8月15日から施行する。