○職員団体の登録に関する条例
昭和四十一年七月十五日
徳島県条例第三十五号
職員団体の登録に関する条例をここに公布する。
職員団体の登録に関する条例
職員団体の登録に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十三号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十三条第一項、第五項、第六項、第九項及び第十項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五三条例三六・平六条例三三・一部改正)
(登録の申請)
第二条 職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副二通の申請書にそれぞれ規約を添附して、提出しなければならない。
一 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあつては、その職業)
二 すべての事務所の所在地
三 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
一 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第五十三条第三項の規定に従い決定されたこと、並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
二 法第五十三条第四項の規定に従い組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第三条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から三十日以内に、登録をした旨又はしない旨を当該申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第四条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第二条第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたとき、又は解散したときは、その理由が生じた日から十日以内に、人事委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副二通の届出書を提出しなければならない。
3 第一項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第五十三条第三項の規定に従い決定されたこと、並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添附しなければならない。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第五条 人事委員会は、法第五十三条第六項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知しなければならない。
(平六条例三三・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。