○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月31日

徳島県人事委員会規則11―6

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間について定めるものとする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月31日 人事委員会規則第11号の6

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 事/第12章 職員団体
沿革情報
平成9年3月31日 人事委員会規則第11号の6