○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成九年三月三十一日
徳島県人事委員会規則一一―六
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則を次のように制定する。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の二第三項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第二条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、七年とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。