○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年九月二日
徳島県人事委員会規則一一―二
徳島県人事委員会は、地方公務員法及び教育公務員特例法に基づき、次の人事委員会規則を定める。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、法第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平一四、四、九人委規則・平一六人委規則一―一一・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第二条 議会事務局、知事部局(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第二号に規定する東部各局(以下「東部各局」という。)、同条第三号に規定するセンター等(以下「センター等」という。)及び同条第四号に規定する総合県民局(以下「総合県民局」という。)を除く。以下同じ。)、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び海区漁業調整委員会事務局に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。
2 東部各局に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二に掲げる職を有する者とする。
4 総合県民局に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第四に掲げる職を有する者とする。
(平一七、四、一五人委規則・平二〇、四、二三人委規則・平二三、五、二七人委規則・平二四、四、二五人委規則・平二五、四、二四人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第三条 任命権者は、行政組織又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があつたときは、すみやかに人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一〇月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年四月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一一月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十一月十八日から適用する。
附則(昭和四五年四月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月三〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月二十日から適用する。
附則(昭和四六年四月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年四月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年八月三〇日)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一一月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年三月四日)
この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。
附則(昭和五二年四月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年四月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年九月二九日)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五四年四月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年四月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年九月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年五月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年四月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月三〇日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年四月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年四月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年八月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年四月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年四月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月二八日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成七年七月二十一日から適用する。
附則(平成八年四月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年二月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年四月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年四月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則一―一一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一〇月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二九日)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則一―一二)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則一―一三)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年五月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年六月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年五月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年四月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年四月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年四月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年五月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年四月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年四月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年六月二六日)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
附則(令和三年四月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年四月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四二、四、一人委規則・昭四二、一〇、二四人委規則・昭四三、四、二三人委規則・昭四四、四、一五人委規則・昭四五、四、一七人委規則・昭四七、四、一八人委規則・昭四八、四、一〇人委規則・昭四九、四、九人委規則・昭五〇、四、一一人委規則・昭五〇、一一、二一人委規則・昭五一、四、一六人委規則・昭五二、一、一八人委規則・昭五二、四、一九人委規則・昭五三、四、二一人委規則・昭五四、四、一三人委規則・昭五五、四、一八人委規則・昭五五、九、二六人委規則・昭五六、五、八人委規則、昭五七、五、一八人委規則・昭五八、五、二〇人委規則・昭六〇、四、一二人委規則・昭六一、四、一一人委規則・昭六二、四、一〇人委規則・昭六三、四、一五人委規則・平元、四、一四人委規則・平二、四、一〇人委規則・平三、四、一二人委規則・平四、四、一七人委規則・平五、四、一三人委規則・平六、四、一二人委規則・平七、四、一四人委規則・平八、四、一二人委規則・平九、四、一一人委規則・平一〇、四、一四人委規則・平一一、二、一人委規則・平一一、四、九人委規則・平一二、四、一一人委規則・平一三、四、六人委規則・平一四、四、九人委規則・平一五、四、一一人委規則・平一六、四、一三人委規則・平一六、一〇、八人委規則・平一六人委規則一―一二・平一七、四、一五人委規則・平一八、四、一四人委規則・平一九、五、一八人委規則・平一九、六、一人委規則・平二〇、四、二三人委規則・平二一、一、二三人委規則・平二一、四、二〇人委規則・平二二、四、二〇人委規則・平二二、六、一人委規則・平二三、五、二七人委規則・平二四、四、二五人委規則・平二五、四、二四人委規則・平二六、四、二五人委規則・平二七、五、二一人委規則・平二八、四、二二人委規則・平二九、四、二八人委規則・平三〇、四、二七人委規則・令元、五、二四人委規則・令二、四、一七人委規則・令二、六、二六人委規則・令三、四、二三人委規則・令四、四、二二人委規則・令五、六、一六人委規則・令六、四、二六人委規則・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 次長 課長 担当室長 主幹 副課長 総務課係長(秘書・企画担当の係長に限る。) |
知事部局 | 政策監補 部長 知事戦略公室長 会計管理者 理事 副理事 副部長 統括監 医務技監 危機管理監 次長 局長 副局長 局次長 本部長 副本部長 参事 所長 課長 室長 上席秘書幹 秘書幹 政策調査幹 企画幹 推進幹 航空戦略幹 海外戦略調整幹 工事検査幹 担当室長 運航安全管理幹 名古屋事務所長 主幹 副工事検査幹(課長が指定する副工事検査幹に限る。) 副課長 総務監察課課長補佐(課長が指定する課長補佐に限る。) 総務監察課法制文書室主任専門員(条例等の審査業務に従事する主任専門員に限る。) 人事課課長補佐 財政課課長補佐 管財課課長補佐(課長が指定する庁舎管理担当の課長補佐に限る。) 知事戦略公室係長(上席秘書幹が指定する係長に限る。) 総務監察課係長(課長が指定する係長に限る。) 総務監察課法制文書室係長(条例等の審査業務に従事する係長に限る。) 人事課係長及び財政課係長(課長が指定する係長に限る。) 管財課係長(課長が指定する庁舎管理担当の係長に限る。) 主任、主任主事及び主事(総務監察課に勤務する者で監察・公益認定担当の事務を行うもの及び人事課に勤務する者で人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を行うものに限る。) |
教育委員会事務局 | 副教育長 教育次長 課長 室長 政策調査幹 企画幹 防災・健康食育推進幹 競技力向上推進幹 主幹 副課長 教育政策課課長補佐及び係長(委員会、秘書、人事、服務又は職員団体担当の課長補佐及び係長に限る。) コンプライアンス推進室室長補佐及び係長 教職員課課長補佐、主任専門員、係長及び専門員(人事、給与、服務又は職員団体担当の課長補佐、主任専門員、係長及び専門員に限る。) 統括管理主事 統括指導主事 統括社会教育主事 管理主事 主席、主任、主任主事及び主事(教育政策課又は教職員課に勤務する者で人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を行うものに限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
人事委員会事務局 | 事務局長 次長 課長 主幹 副課長 課長補佐 係長 |
監査事務局 | 事務局長 次長 課長 室長 主幹 副課長 副室長 |
労働委員会事務局 | 事務局長 次長 課長 主幹 副課長 |
収用委員会事務局 | 事務局長 次長 |
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 次長 |
別表第二(第二条関係)
(平三〇、三、三〇人委規則・追加、令元、五、二四人委規則・一部改正)
職 |
局長 副局長 次長(徳島県事務決裁規程(昭和四十二年徳島県訓令第百六十号。以下「事務決裁規程」という。)第十九条の規定により東部各局の長が指定する次長に限る。) |
別表第三(第二条関係)
(平二四、四、二五人委規則・全改、平二五、四、二四人委規則・平二五、一二、二七人委規則・平二六、四、二五人委規則・平二七、五、二一人委規則・平二八、四、二二人委規則・平二九、四、二八人委規則・一部改正、平三〇、三、三〇人委規則・旧別表第二繰下、平三〇、四、二七人委規則・令二、四、一七人委規則・令三、四、二三人委規則・令六、四、二六人委規則・一部改正)
機関 | 職 |
防災人材育成センター | 所長 次長 |
食肉衛生検査所 | 所長 次長 |
動物愛護管理センター | 所長 次長 |
自治研修センター | 所長 副所長 |
文化の森振興センター | 所長 副所長 |
図書館 | 館長 副館長 |
博物館 | 館長 副館長 |
近代美術館 | 館長 副館長 |
文書館 | 館長 副館長 |
二十一世紀館 | 館長 副館長 |
鳥居龍蔵記念博物館 | 館長 副館長 |
保健製薬環境センター | 所長 次長 |
中央こども女性相談センター | 所長 副所長 |
南部こども女性相談センター | 所長 次長 |
西部こども女性相談センター | 所長 次長 |
徳島学院 | 院長 次長 |
診療所 | 所長 |
総合看護学校 | 校長 副校長 |
精神保健福祉センター | 所長 次長 |
障がい者相談支援センター | 所長 次長 |
発達障がい者総合支援センター | 所長 次長(事務決裁規程第十九条の規定により発達障がい者総合支援センター所長が指定する次長に限る。) |
工業技術センター | 所長 副所長 |
テクノスクール | 校長 副校長 |
家畜防疫衛生センター | 所長 副所長 |
家畜保健衛生所 | 所長 次長(事務決裁規程第十九条の規定により家畜保健衛生所長が指定する次長に限る。) |
農林水産総合技術支援センター | 所長 副所長 課長 推進幹 副課長 病害虫防除所長 農業支援センター所長 農業大学校長 農業大学校教頭 |
阿南安芸自動車道用地推進センター | 所長 次長 |
別表第四(第二条関係)
(平二四、四、二五人委規則・全改、令四、四、二二人委規則・一部改正)
職 |
局長 副局長 部長 副部長 部次長(事務決裁規程第十九条の規定により総合県民局の長又は部長が指定する部次長に限る。) 企画幹 出納室長 主幹 |
別表第五(第二条関係)
(昭四八、四、一〇人委規則・全改、昭四九、四、九人委規則・昭四九、八、三〇人委規則・昭五〇、四、一一人委規則・昭五〇、一一、一二人委規則・昭五一、四、一六人委規則・昭五一、一〇、二二人委規則・昭五二、三、四人委規則・昭五二、四、一九人委規則・昭五三、四、二一人委規則・昭五三、九、二九人委規則・昭五四、四、一三人委規則・昭五五、四、一八人委規則・昭五六、五、八人委規則・昭五七、五、一八人委規則・昭五八、五、二〇人委規則・昭五九、四、一三人委規則・昭六〇、四、一二人委規則・昭六一、四、一一人委規則・昭六二、四、一〇人委規則・昭六三、四、一五人委規則・昭六三、六、三〇人委規則・平二、四、一〇人委規則・平三、四、一二人委規則・平三、八、一人委規則・平四、四、一七人委規則・平五、四、一三人委規則・平六、四、一二人委規則・平七、四、一四人委規則・平七、七、二八人委規則・平八、四、一二人委規則・平九、四、一一人委規則・平一〇、四、一四人委規則・平一一、四、九人委規則・平一二、四、一一人委規則・平一三、四、六人委規則・平一四、四、九人委規則・平一五、四、一一人委規則・平一六、四、一三人委規則・平一六、一〇、二九人委規則・平一七人委規則一―一三・一部改正、平一七、四、一五人委規則・旧別表第二繰下・一部改正、平一八、四、一四人委規則・平一九、五、一八人委規則・一部改正、平二〇、四、二三人委規則・旧別表第三繰下・一部改正、平二一、四、二〇人委規則・平二二、四、二〇人委規則・平二三、三、二九人委規則・一部改正、平二三、五、二七人委規則・旧別表第四繰下・一部改正、平二四、四、二五人委規則・平二五、四、二四人委規則・平二八、四、二二人委規則・令五、六、一六人委規則・一部改正)
機関 | 職 |
総合教育センター | 所長 副所長 課長(総合教育センター所長が指定する課長に限る。) |
県立学校 | 校長 副校長 教頭 事務課長 事務室長 事務長 |