○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月2日
徳島県人事委員会規則11―2
徳島県人事委員会は、地方公務員法及び教育公務員特例法に基づき、次の人事委員会規則を定める。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、法第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平14、4、9人委規則・平16人委規則1―11・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 議会事務局、知事部局(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第4条第2号に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)を除く。以下同じ。)、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び海区漁業調整委員会事務局に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(平17、4、15人委規則・平20、4、23人委規則・平23、5、27人委規則・平24、4、25人委規則・平25、4、24人委規則・平30、3、30人委規則・令8、5、1人委規則・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、行政組織又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは、速やかに人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月2日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月18日から適用する。
附則(昭和45年4月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月30日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。
附則(昭和46年4月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月30日)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年4月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月4日)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年4月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年4月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年7月21日から適用する。
附則(平成8年4月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月6日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則1―11)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則1―12)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則1―13)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭42、4、1人委規則・昭42、10、24人委規則・昭43、4、23人委規則・昭44、4、15人委規則・昭45、4、17人委規則・昭47、4、18人委規則・昭48、4、10人委規則・昭49、4、9人委規則・昭50、4、11人委規則・昭50、11、21人委規則・昭51、4、16人委規則・昭52、1、18人委規則・昭52、4、19人委規則・昭53、4、21人委規則・昭54、4、13人委規則・昭55、4、18人委規則・昭55、9、26人委規則・昭56、5、8人委規則、昭57、5、18人委規則・昭58、5、20人委規則・昭60、4、12人委規則・昭61、4、11人委規則・昭62、4、10人委規則・昭63、4、15人委規則・平元、4、14人委規則・平2、4、10人委規則・平3、4、12人委規則・平4、4、17人委規則・平5、4、13人委規則・平6、4、12人委規則・平7、4、14人委規則・平8、4、12人委規則・平9、4、11人委規則・平10、4、14人委規則・平11、2、1人委規則・平11、4、9人委規則・平12、4、11人委規則・平13、4、6人委規則・平14、4、9人委規則・平15、4、11人委規則・平16、4、13人委規則・平16、10、8人委規則・平16人委規則1―12・平17、4、15人委規則・平18、4、14人委規則・平19、5、18人委規則・平19、6、1人委規則・平20、4、23人委規則・平21、1、23人委規則・平21、4、20人委規則・平22、4、20人委規則・平22、6、1人委規則・平23、5、27人委規則・平24、4、25人委規則・平25、4、24人委規則・平26、4、25人委規則・平27、5、21人委規則・平28、4、22人委規則・平29、4、28人委規則・平30、4、27人委規則・令元、5、24人委規則・令2、4、17人委規則・令2、6、26人委規則・令3、4、23人委規則・令4、4、22人委規則・令5、6、16人委規則・令6、4、26人委規則・令7、4、25人委規則・令8、5、1人委規則・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 副局長 課長 担当課長 主幹 副課長 総務課係長(秘書・企画担当の係長に限る。) |
知事部局 | 政策監補 部長 担当部長 理事 局長 会計管理者 副理事 医務技監 副部長 統括監 副局長 次長 参事 危機管理監 所長 課長 課内室の室長 企画幹 工事検査幹 秘書室長 外事室長 政策推進室長 調整室長 航空消防防災室長 担当課長 航空安全・防災調整幹 主幹 専門幹 副工事検査幹(課長が指定する副工事検査幹に限る。) 副室長 副課長 広報室長 法制監察課課長補佐(課長が指定する監察担当の課長補佐及び条例等の審査業務に従事する課長補佐に限る。) 人事課課長補佐 人事課行政改革室室長補佐 財政課課長補佐 管財課課長補佐(課長が指定する庁舎管理担当の課長補佐に限る。) 法制監察課係長(条例等の審査業務に従事する係長に限る。) 人事課係長(課長が指定する係長に限る。) 人事課行政改革室係長 財政課係長(課長が指定する係長に限る。) 管財課係長(課長が指定する庁舎管理担当の係長に限る。) 主任、主任主事及び主事(知事戦略局に勤務する者で秘書室長が指定するもの、法制監察課に勤務する者で監察担当の事務を行うもの、人事課に勤務する者で人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を行うもの及び人事課行政改革室に勤務する者に限る。) |
教育委員会事務局 | 副教育長 教育改革統括監 教育次長 課長 室長 企画幹 防災・健康食育推進幹 主幹 副課長 教育政策課課長補佐及び係長(委員会、秘書、人事、服務又は職員団体担当の課長補佐及び係長に限る。) コンプライアンス推進室室長補佐及び係長 教職員課課長補佐及び係長(人事、給与、服務又は職員団体担当の課長補佐及び係長に限る。) 統括管理主事 統括指導主事 統括社会教育主事 管理主事 主席、主任、主任主事及び主事(教育政策課又は教職員課に勤務する者で人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を行うものに限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
人事委員会事務局 | 事務局長 次長 課長 主幹 副課長 課長補佐 係長 主任(事務局長が指定する主任に限る。) |
監査事務局 | 事務局長 次長 課長 室長 主幹 副課長 副室長 |
労働委員会事務局 | 事務局長 次長 課長 主幹 副課長 |
収用委員会事務局 | 事務局長 次長 |
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 次長 |
別表第2(第2条関係)
(令8、5、1人委規則・全改)
機関 | 職 | |
防災人材育成センター | 所長 次長 | |
自治研修センター | 所長 副所長 | |
県税局 | 局長 副局長 | |
徳島支所 | 支所長 次長 | |
吉野川支所 | 支所長 | |
阿南支所 | 支所長 | |
美波出張所 | 出張所長 | |
美馬支所 | 支所長 | |
三好出張所 | 出張所長 | |
自動車税支所 | 支所長 次長 | |
地域連携事務所 | 所長 次長 | |
文化の森振興センター | 所長 副所長 | |
図書館 | 館長 副館長 | |
博物館 | 館長 副館長 | |
近代美術館 | 館長 副館長 | |
文書館 | 館長 副館長 | |
二十一世紀館 | 館長 副館長 | |
鳥居龍蔵記念博物館 | 館長 副館長 | |
食肉衛生検査所 | 所長 次長 | |
動物愛護管理センター | 所長 次長 | |
保健製薬環境センター | 所長 次長 | |
南部環境保全室及び西部環境保全室 | 室長 | |
中央こども女性相談センター | 所長 副所長 | |
南部こども女性相談センター | 所長 次長 | |
西部こども女性相談センター | 所長 次長 | |
徳島学院 | 院長 次長 | |
診療所 | 所長 | |
総合看護学校 | 校長 副校長 | |
精神保健福祉センター | 所長 次長 | |
障がい者相談支援センター | 所長 次長 | |
発達障がい者総合支援センター | 所長 次長 | |
徳島保健所 | 所長 次長 | |
吉野川保健所 | 所長 次長 | |
阿南保健所 | 所長 次長 | |
美波保健所 | 所長 副所長 | |
美馬保健所 | 所長 次長 | |
三好保健所 | 所長 次長 | |
東部福祉事務所 | 所長 副所長 | |
南部福祉事務所 | 所長 次長 | |
西部福祉事務所 | 所長 次長 | |
東京本部、東海本部及び関西本部 | 本部長 副本部長 | |
工業技術センター | 所長 企画幹 副所長 | |
中央テクノスクール、南部テクノスクール及び西部テクノスクール | 校長 副校長 | |
徳島家畜保健衛生所及び西部家畜保健衛生所 | 所長 次長(徳島県事務決裁規程(昭和42年徳島県訓令第160号。以下「事務決裁規程」という。)第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
農林水産総合技術支援センター | 所長 副所長 課長(農業大学校課長を除く。) 担当課長 副課長 病害虫防除所長 農業支援センター所長 農業大学校長 農業大学校教頭 | |
徳島農林事務所 | 所長 副所長 | |
吉野川農林事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
阿南農林事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
那賀支所 | 支所長 | |
美波農林事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
美馬農林事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
三好農林事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
阿南安芸自動車道用地推進センター | 所長 次長 | |
徳島県土整備事務所 | 所長 副所長 次長(所長が指定する次長に限る。) | |
鳴門支所 | 支所長 次長 | |
吉野川県土整備事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
阿南県土整備事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
那賀支所 | 支所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により支所長が指定する次長に限る。) | |
美波県土整備事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
美馬県土整備事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
三好県土整備事務所 | 所長 次長(事務決裁規程第19条の規定により所長が指定する次長に限る。) | |
南部出納室及び西部出納室 | 室長 | |
別表第3(第2条関係)
(昭48、4、10人委規則・全改、昭49、4、9人委規則・昭49、8、30人委規則・昭50、4、11人委規則・昭50、11、12人委規則・昭51、4、16人委規則・昭51、10、22人委規則・昭52、3、4人委規則・昭52、4、19人委規則・昭53、4、21人委規則・昭53、9、29人委規則・昭54、4、13人委規則・昭55、4、18人委規則・昭56、5、8人委規則・昭57、5、18人委規則・昭58、5、20人委規則・昭59、4、13人委規則・昭60、4、12人委規則・昭61、4、11人委規則・昭62、4、10人委規則・昭63、4、15人委規則・昭63、6、30人委規則・平2、4、10人委規則・平3、4、12人委規則・平3、8、1人委規則・平4、4、17人委規則・平5、4、13人委規則・平6、4、12人委規則・平7、4、14人委規則・平7、7、28人委規則・平8、4、12人委規則・平9、4、11人委規則・平10、4、14人委規則・平11、4、9人委規則・平12、4、11人委規則・平13、4、6人委規則・平14、4、9人委規則・平15、4、11人委規則・平16、4、13人委規則・平16、10、29人委規則・平17人委規則1―13・一部改正、平17、4、15人委規則・旧別表第2繰下・一部改正、平18、4、14人委規則・平19、5、18人委規則・一部改正、平20、4、23人委規則・旧別表第3繰下・一部改正、平21、4、20人委規則・平22、4、20人委規則・平23、3、29人委規則・一部改正、平23、5、27人委規則・旧別表第4繰下・一部改正、平24、4、25人委規則・平25、4、24人委規則・平28、4、22人委規則・令5、6、16人委規則・一部改正、令8、5、1人委規則・旧別表第5繰上・一部改正)
機関 | 職 |
総合教育センター | 所長 副所長 課長(所長が指定する課長に限る。) |
県立学校 | 校長 副校長 教頭 事務課長 事務室長 事務長 |