○徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和四十二年十二月二十五日

徳島県人事委員会規則一一―三

徳島県人事委員会は、地方公務員法及び教育公務員特例法に基づき、徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(徳島県人事委員会規則一一―三)の全部を次のように改正する。

徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第一条 この規則は、法第五十二条第四項の規定に基づき、徳島県に公平委員会の事務を委託した町村(以下「委託町村」という。)並びに一部事務組合及び広域連合(以下「委託一部事務組合等」という。)に係る法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平一四、五、二八人委規則・平一四、一一、一二人委規則・平一六人委規則・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第二条 委託町村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる委託町村ごとの同表の中欄に掲げる機関について、それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

2 委託一部事務組合等に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる委託一部事務組合等について、それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

(平一四、一一、一二人委規則・一部改正)

(組織の変更等についての通知)

第三条 委託町村及び委託一部事務組合等の長は、行政組織又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があつたときは、速やかにその旨を徳島県人事委員会に通知しなければならない。

(平一四、一一、一二人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年七月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年八月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年五月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一〇月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年五月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年五月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年五月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一〇月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年五月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一一月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年五月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一一月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年八月三一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一一月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一一月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年五月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一一月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年五月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年五月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一一月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一一月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年五月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一一月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一一月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年五月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一一月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一一月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一一月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一一月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一一月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一一月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年五月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一一月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一一月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年五月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一一月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一一月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年五月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一一月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年五月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則一―一一)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年六月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年九月二八日)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年一一月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一吉野町の項、土成町の項、市場町の項及び阿波町の項を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一一月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年二月二八日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第一三野町の項、三好町の項、池田町の項、山城町の項、井川町の項、三加茂町の項、東祖谷山村の項及び西祖谷山村の項並びに別表第二三好郡環境衛生組合の項の改正規定 平成十八年三月一日

 別表第一那賀川町の項及び羽ノ浦町の項の改正規定 平成十八年三月二十日

 別表第一由岐町の項、日和佐町の項、海南町の項、海部町の項及び宍喰町の項の改正規定 平成十八年三月三十一日

(平成一八年四月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一一月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年六月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一一月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年六月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一一月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年五月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年五月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年六月三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一一月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一一月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一一月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一一月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年五月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年五月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年六月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平三〇、五、一八人委規則・全改、平三〇、一一、一六人委規則・令元、五、二四人委規則・令元、一一、一五人委規則・令二、五、一人委規則・令三、五、一一人委規則・令四、五、一三人委規則・令五、五、一九人委規則・令五、六、一六人委規則・令六、五、一〇人委規則・一部改正)

町村における管理職員等の範囲

町村名

機関

勝浦町

議会事務局

局長

町長部局

政策監 参事 課長 室長 主幹 総務防災課課長補佐(人事担当の課長補佐に限る。)

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

病院

名誉院長 院長 副院長 事務局長 看護師長 薬局長 副看護師長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

上勝町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 主幹 総務課課長補佐

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

局長 主幹

診療所

所長 事務長 看護師長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

佐那河内村

議会事務局

局長

村長部局

参事 会計管理者 課長 総務課課長補佐

教育委員会事務局

教育次長

保育所

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

石井町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 室長 総務課主幹 財政課主幹 総務課課長補佐(行政担当の課長補佐に限る。) 財政課課長補佐(財政担当の課長補佐に限る。) 総務課主査(行政担当の主査に限る。) 財政課主査(財政担当の主査に限る。) 行政係長 財政係長

出納課

会計管理者

教育委員会事務局

次長 課長

農業委員会事務局

局長

清掃センター

所長

保育所

所長

保健センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

学校給食センター

所長

神山町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 総務課課長補佐 総務課財政係長

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長

農業委員会事務局

局長

支所

支所長

保育所

所長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 教頭

那賀町

議会局

局長

町長部局

参事 課長 副課長 総務課課長補佐(人事担当及び給与担当の課長補佐に限る。)

会計課

会計管理者 課長 副課長

教育委員会事務局

教育次長 分室長

支所

支所長 室長

病院

院長 事務長

診療所

所長

認定こども園

園長 副園長

地域子育て支援センター

所長

相生包括ケアセンター

所長

保健センター

センター長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

牟岐町

議会事務局

局長

町長部局

会計管理者 参事 課長 室長 主幹

教育委員会事務局

次長 主幹

認定こども園

園長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

図書館

館長 主幹

美波町

議会事務局

局長

町長部局

課長 主幹 調整監 総務課課長補佐

会計課

会計管理者 課長

教育委員会事務局

教育次長 課長

支所

支所長 次長

こども園

園長 副園長

病院

院長 事務長 看護師長 事務長補佐

診療所

事務長 看護師長 事務長補佐

地域包括支援センター

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

公民館

館長(日和佐公民館の館長に限る。)

海陽町

議会事務局

局長

町長部局

参事 庁舎長 会計管理者 課長 室長 主幹 にぎわい創造幹

教育委員会事務局

教育次長 課長

保育所

所長

病院

院長 事務長 看護師長

診療所

所長 事務長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

松茂町

議会事務局

局長

町長部局

部長 参事 課長 主幹 総務課課長補佐

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

次長 課長

保健相談センター

所長

地域包括支援センター

所長

環境センター

所長 主幹

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

給食センター

所長

北島町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 室長 総務課主幹

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長 局長

地域包括支援センター

所長

清掃センター

所長

クリーンセンター

所長

保育所

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

図書館・創世ホール

所長 館長

給食センター

所長

藍住町

議会事務局

局長

町長部局

理事 課長 総務企画課主幹 建設産業課主幹(産業支援室長を兼ねる主幹に限る。)

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長 局長 課長 専任主幹

農業委員会事務局

局長

保健センター

所長

地域包括支援センター

所長

西クリーンステーション

所長

保育所

所長

児童館

館長(江ノ口児童館の館長に限る。)

幼稚園

園長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 教頭

板野町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 総務課主幹

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長

老人ホーム

施設長

クリーンセンター

所長

子ども家庭総合支援センター

所長

保育園

園長

給食センター

所長

地域子育て支援センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

歴史文化公園

施設長

上板町

議会事務局

局長

町長部局

理事 課長 総務課主幹(人事、財政、法令担当の主幹に限る。)

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

局長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 教頭

つるぎ町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 総務課主幹

出納課

会計管理者

教育委員会事務局

次長 課長

農業委員会事務局

局長

支所

支所長 課長

保育所

所長

保健センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

デイサービスセンター平野

所長

地域福祉センター

所長

高齢者生活福祉センター

所長

一宇住民窓口センター

所長

東みよし町

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長

会計課

会計管理者

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

局長

児童クラブ

所長

保育所

所長

母子生活支援施設

所長

幼稚園

副園長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

給食センター

所長

備考

1 議会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

2 この表中「町長部局」とは、町長部局のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定に基づき設置された支所及び出張所、同法第百五十六条第一項の規定に基づき設置された行政機関並びに同法第二百四十四条第一項の規定に基づき設置された公の施設その他これらに類する施設(以下「支所等」という。)を除いたものをいい、「村長部局」とは、村長部局のうち支所等を除いたものをいう。

3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

別表第二(第二条関係)

(昭五〇、五、二〇人委規則・全改、昭五一、五、一八人委規則・昭五四、五、一八人委規則・昭五四、八、三一人委規則・昭五七、五、一八人委規則・昭五八、五、二〇人委規則・昭五九、一一、二〇人委規則・昭六〇、五、四人委規則・昭六〇、一一、一九人委規則・昭六二、五、一三人委規則・平三、七、五人委規則・平八、四、一二人委規則・平一三、六、一人委規則・平一四、五、二八人委規則・平一四、一一、一二人委規則・平一五、五、二三人委規則・平一六、九、二八人委規則・平一七、三、一人委規則・平一七、六、一〇人委規則・平一八、二、二八人委規則・平一八、六、二三人委規則・平一九、六、二二人委規則・平一九、一一、一六人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二一、六、一八人委規則・平二二、六、一八人委規則・平二二、一二、三人委規則・平二三、六、一七人委規則・平二三、一一、一八人委規則・平二七、五、二一人委規則・平二八、一一、一八人委規則・令元、五、二四人委規則・令二、五、一人委規則・令四、五、一三人委規則・一部改正)

一部事務組合等における管理職員等の範囲

一部事務組合等名

老人ホーム福寿荘組合

園長 次長

板野東部青少年育成センター組合

所長

海部老人ホーム町村組合

施設長

海部郡衛生処理事務組合

局長 課長

阿北火葬場管理組合

局長

阿北環境整備組合

所長

西阿老人ホーム組合

施設長 主幹

美馬西部特別養護老人ホーム組合

理事 園長

吉野川環境整備組合

所長 主幹

美馬環境整備組合

所長 課長 主幹

阿北特別養護老人ホーム組合

所長

美馬地区広域行政組合

事務局長 主幹

中央広域環境施設組合

局長 課長 主幹

海部郡特別養護老人ホーム事務組合

施設長

徳島県市町村総合事務組合

常務理事 事務局長 次長 機構長 課長 主幹

徳島中央広域連合

事務局長

みよし広域連合

事務局長

徳島県後期高齢者医療広域連合

事務局長 課長

徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年12月25日 人事委員会規則第11号の3

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第3編 事/第11章 職員団体
沿革情報
昭和42年12月25日 人事委員会規則第11号の3
昭和43年7月5日 人事委員会規則
昭和43年8月16日 人事委員会規則
昭和44年5月13日 人事委員会規則
昭和45年10月30日 人事委員会規則
昭和46年4月16日 人事委員会規則
昭和47年5月6日 人事委員会規則
昭和48年5月8日 人事委員会規則
昭和49年5月4日 人事委員会規則
昭和50年5月20日 人事委員会規則
昭和51年5月18日 人事委員会規則
昭和51年10月22日 人事委員会規則
昭和52年5月17日 人事委員会規則
昭和52年11月4日 人事委員会規則
昭和53年5月30日 人事委員会規則
昭和53年11月17日 人事委員会規則
昭和54年5月18日 人事委員会規則
昭和54年8月31日 人事委員会規則
昭和54年11月30日 人事委員会規則
昭和55年5月16日 人事委員会規則
昭和55年11月18日 人事委員会規則
昭和56年5月15日 人事委員会規則
昭和56年11月6日 人事委員会規則
昭和57年5月18日 人事委員会規則
昭和57年11月19日 人事委員会規則
昭和58年5月20日 人事委員会規則
昭和58年11月1日 人事委員会規則
昭和59年5月4日 人事委員会規則
昭和59年11月20日 人事委員会規則
昭和60年5月4日 人事委員会規則
昭和60年11月19日 人事委員会規則
昭和61年5月16日 人事委員会規則
昭和61年11月14日 人事委員会規則
昭和62年5月13日 人事委員会規則
昭和62年11月13日 人事委員会規則
昭和63年5月17日 人事委員会規則
昭和63年11月8日 人事委員会規則
平成元年5月16日 人事委員会規則
平成元年11月7日 人事委員会規則
平成2年5月29日 人事委員会規則
平成2年11月9日 人事委員会規則
平成3年7月5日 人事委員会規則
平成3年11月22日 人事委員会規則
平成4年6月12日 人事委員会規則
平成4年11月27日 人事委員会規則
平成5年6月4日 人事委員会規則
平成5年11月9日 人事委員会規則
平成6年5月20日 人事委員会規則
平成6年11月11日 人事委員会規則
平成7年5月19日 人事委員会規則
平成7年11月2日 人事委員会規則
平成8年5月20日 人事委員会規則
平成8年11月19日 人事委員会規則
平成9年5月23日 人事委員会規則
平成9年11月21日 人事委員会規則
平成10年6月19日 人事委員会規則
平成10年11月13日 人事委員会規則
平成11年6月11日 人事委員会規則
平成11年11月26日 人事委員会規則
平成12年5月30日 人事委員会規則
平成12年11月24日 人事委員会規則
平成13年6月1日 人事委員会規則
平成13年11月9日 人事委員会規則
平成14年5月28日 人事委員会規則
平成14年11月12日 人事委員会規則
平成15年5月23日 人事委員会規則
平成15年11月14日 人事委員会規則
平成16年3月30日 人事委員会規則第1号の11
平成16年6月11日 人事委員会規則
平成16年9月28日 人事委員会規則
平成16年11月12日 人事委員会規則
平成17年3月1日 人事委員会規則
平成17年3月29日 人事委員会規則
平成17年6月10日 人事委員会規則
平成17年11月11日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成18年4月14日 人事委員会規則
平成18年5月16日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年11月17日 人事委員会規則
平成19年6月22日 人事委員会規則
平成19年11月16日 人事委員会規則
平成20年6月20日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年6月18日 人事委員会規則
平成21年11月19日 人事委員会規則
平成22年6月18日 人事委員会規則
平成22年12月3日 人事委員会規則
平成23年6月17日 人事委員会規則
平成23年11月18日 人事委員会規則
平成24年6月21日 人事委員会規則
平成24年11月15日 人事委員会規則
平成25年5月24日 人事委員会規則
平成25年11月21日 人事委員会規則
平成26年5月15日 人事委員会規則
平成27年5月21日 人事委員会規則
平成27年11月19日 人事委員会規則
平成28年6月3日 人事委員会規則
平成28年11月18日 人事委員会規則
平成29年5月19日 人事委員会規則
平成29年11月17日 人事委員会規則
平成30年5月18日 人事委員会規則
平成30年11月16日 人事委員会規則
令和元年5月24日 人事委員会規則
令和元年11月15日 人事委員会規則
令和2年5月1日 人事委員会規則
令和3年5月11日 人事委員会規則
令和4年5月13日 人事委員会規則
令和5年5月19日 人事委員会規則
令和5年6月16日 人事委員会規則
令和6年5月10日 人事委員会規則