○徳島県予算の編成及び執行に関する規則

昭和三十九年四月一日

徳島県規則第四十号

徳島県予算の編成及び執行に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 予算の編成(第六条―第十一条)

第三章 予算の執行(第十二条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部長 徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条に規定する部及び局の長並びに出納局長をいう。

 局長 議会事務局、警察本部、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び監査事務局の長並びに副教育長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第十五条第一項に規定する副教育長をいう。)をいう。

 主務課長 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十三条に規定する主管課及び財政課の長をいう。

 課長 徳島県行政組織規則第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター、徳島県産業人材育成センター並びに徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が同規則第十七条に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)の長をいう。

 かい長 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)別表第一及び別表第二に掲げるかいの長をいう。

 予算 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百十五条に規定する予算をいう。

(昭四一規則二九・昭四一規則九八・昭四二規則一九・昭四二規則八〇・昭四三規則一九・昭四三規則四五・昭四四規則三四・昭四五規則二四・昭四六規則二九・昭四七規則三五・昭四八規則三〇・昭四九規則三三・昭五〇規則二七・昭五〇規則七九・昭五一規則三七・昭五一規則一〇九・昭五二規則二四・昭五三規則二九・昭五四規則二八・昭五五規則三四・昭五六規則二五・昭五七規則三〇・昭五八規則四五・昭五九規則二七・昭六一規則二四・昭六二規則二九・昭六三規則二四・平二規則二五・平三規則二四・平四規則三七・平五規則三二・平六規則二〇・平七規則四五・平八規則二〇・平九規則四八・平一〇規則四〇・平一〇規則七五・平一一規則三二・平一二規則九二・平一三規則三八・平一六規則三四・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二三規則三三・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則四四・平三〇規則二八・令二規則五五・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第三条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の執行上必要があるときは、歳出予算に係る節について細節を設けることとし、これに関する必要な事項は別に定める。

(昭四二規則一九・一部改正)

(予算の補助執行)

第四条 知事は、次の表の上欄に掲げる事務を、それぞれ相当下欄に掲げる者に補助執行させるものとする。

教育委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

教育委員会事務局の職員

公安委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

警察本部の職員

人事委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

人事委員会事務局の職員

労働委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

労働委員会事務局の職員

収用委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

収用委員会事務局の職員

監査委員の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

監査事務局の職員

(昭四二規則一九・全改、平六規則二〇・平一六規則七〇・平二八規則四四・一部改正)

(予算に関する報告等)

第五条 経営戦略部長及び財政課長は、財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため、随時、局長、課長又はかい長に対し、報告を求め、資料を提出させ、予算の執行状況の調査を行い、及び予算の執行について必要な勧告をすることができる。

(昭四一規則九八・平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

第二章 予算の編成

(予算の編成方針)

第六条 経営戦略部長は、知事の命を受けて予算の編成方針を定め、部長、局長及び主務課長に通知する。ただし、毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の十一月三十日までに通知することを例とする。

(平一三規則三八・平二四規則三四・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第七条 局長及び主務課長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を経営戦略部長に提出しなければならない。

 歳入歳出予算見積書

 継続費見積書及び執行状況等説明書

 繰越明許費見積書

 債務負担行為見積書及び支出予定額説明書

2 前項の規定は、局長及び主務課長が予算の補正を必要とする場合に準用する。

(平一三規則二七・平一三規則三八・平一五規則五九・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(予算の査定)

第八条 経営戦略部長は、前条の予算に関する見積書等の提出があつたときは、財政課長をして審査せしめ、その意見を具申せしめるとともに、更に部長、局長及び教育委員会の意見を徴して必要な調整を行い、査定案を作成し、副知事の審査を経て、知事の決定を受けなければならない。

2 経営戦略部長及び財政課長は、予算に関する見積書等につき部長、局長、課長及び教育委員会の説明を求めることができる。

(昭四一規則九八・平一三規則三八・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(予算原稿の調製)

第九条 局長及び主務課長は、知事の決定に基づき、予算の原稿を調製し、別に示す期日までに、経営戦略部長に送付しなければならない。

(平一三規則三八・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(予算案の調製)

第十条 経営戦略部長は、前条の規定により送付された予算の原稿により、財政課長をして予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを調製せしめ、知事の決裁を受けなければならない。

 歳入歳出予算事項別明細書

 給与費明細書

 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(昭四二規則一九・昭四九規則三三・平一三規則三八・一部改正)

(議決予算等の通知)

第十一条 財政課長は、予算が議決されたとき及び法第百七十九条に基づいて知事が予算について専決処分をしたときは、速やかに局長、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一四・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

第三章 予算の執行

(執行方針)

第十二条 経営戦略部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、知事の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長、局長及び主務課長に通知するものとする。ただし、当初予算を除くほか、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平一三規則三八・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(執行の制限)

第十三条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、負担金、起債、寄附金その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、経営戦略部長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行しなければならない。

3 経営戦略部長は、歳出予算の配当にかかわらず、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事業の施行時期等を勘案して、支出を制限することができる。

(平一三規則三八・平二四規則三四・一部改正)

(予算執行計画等)

第十四条 局長及び主務課長は、第十二条の執行方針の通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算執行計画案を調査し、経営戦略部長の決裁を受けて予算執行計画を定めるとともに、直ちに局長及び主務課長に通知しなければならない。

3 局長及び主務課長は、前項の通知を受けた後予算執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算執行変更計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。この場合において、財政課長は、前項の規定に準じて必要な手続をとらなければならない。

(平一三規則三八・平一五規則五九・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(歳出予算の配当)

第十五条 局長及び主務課長は、予算執行計画(予算執行変更計画を含む。)に従い、経営戦略部長に歳出予算配当要求書を提出しなければならない。

2 経営戦略部長は、前項の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、歳出予算配当表により配当するとともに、財政課長をしてその旨を会計管理者に通知させなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された金額については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

4 局長及び主務課長は、配当された歳出予算のうち他の局長又は課長に執行を依頼する必要があるものについては、歳出予算配当替通知書により配当替えすることができる。この場合において、当該局長及び主務課長は、その旨会計管理者に通知しなければならない。

5 局長及び課長は、配当又は配当替えされた歳出予算のうちかい長の所掌事務に係るものについては、令達により歳出予算配当の手続をとらなければならない。この場合において、当該局長及び課長は、その旨会計管理者及び当該かいを所管する出納機関(徳島県会計規則別表第一に掲げるかいをいう。)の出納員に通知しなければならない。

6 局長及び主務課長は、第一項の規定にかかわらず、歳出予算の追加配当を要求することができる。この場合において、経営戦略部長は、第二項の規定に準じて必要な手続をとらなければならない。

(昭四一規則九八・昭四四規則三四・平七規則三二・平一三規則三八・平一五規則五九・平一七規則六〇・平一九規則一四・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(歳出予算の流用)

第十六条 局長及び主務課長は、予算に定める歳出予算の項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して経営戦略部長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、経営戦略部長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、歳出予算流用調書により、直ちに局長又は主務課長に通知するとともに、その旨会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当変更とみなす。

(平七規則三二・平一三規則三八・平一五規則五九・平一九規則一四・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(予備費の充当)

第十七条 局長及び主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、その理由及び積算の基礎を明らかにした予備費充当申請書を経営戦略部長に提出しなければならない。

2 経営戦略部長は、前項の予備費充当申請書を財政課長に調査せしめ、これに所要の調整を加えて予備費充当調書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があつたときは、予備費充当通知表により、直ちに局長又は主務課長に通知するとともに、その旨会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平七規則三二・平一三規則三八・平一五規則五九・平一九規則一四・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(弾力条項の適用)

第十八条 局長及び主務課長は、法第二百十八条第四項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を経営戦略部長に提出しなければならない。

2 経営戦略部長は、前項の弾力条項適用申請書を財政課長に調査せしめ、これに所要の調整を加えて知事の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があつたときは、直ちに局長又は主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平一三規則三八・平一五規則五九・平一九規則一四・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第十九条 歳出予算については、配当又は配当替えがなければ、支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第二十条 局長及び課長は、予算に定める債務負担行為をしようとするときは、あらかじめ、経営戦略部長及び財政課長と協議しなければならない。

(昭四一規則九八・平一三規則三八・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(繰越し)

第二十一条 局長及び主務課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越予定調書を経営戦略部長に提出しなければならない。

2 第八条の規定は、知事が前項の繰越しについて決定する場合に準用する。

3 局長及び主務課長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の五月二十日までに繰越調書を経営戦略部長に提出しなければならない。

4 経営戦略部長は、前項の繰越調書を財政課長に調査せしめ、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して、知事の決定を受けなければならない。

5 財政課長は、前項の決定があつたときは、直ちに局長又は主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平一三規則三八・平一五規則五九・平一九規則一四・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・一部改正)

(合議)

第二十二条 局長及び課長は、次に掲げる事項については、経営戦略部長及び財政課長に合議し、そのうち第一号第十三号及び第十四号に掲げる事項については、会計管理者、出納局長及び会計課長に合議しなければならない。ただし、予算の執行上重要又は異例に属さないもので、徳島県事務決裁規程(昭和四十二年徳島県訓令第百六十号)別表第三及び別表第四の課長の欄に掲げるものについては、経営戦略部長の合議は、要しないものとする。

 予算に関係のある条例、規則、告示、訓令、通達、要綱等の制定又は改廃に関すること。

 新たに予算を伴うこととなる計画の策定又は公表、申請書の提出等に関すること。

 給与費の増加を伴うこととなる基準の改定等に関すること。

 負担付きの寄附又は贈与を受け、及び権利を放棄することに関すること。

 予算の執行の中止及び著しい変更に関すること。

 予定価格が一件五億円以上の工事の施行に関すること。

 予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件三千万円以上の公有財産の購入に関すること。

 予定価格が一件三百万円以上の備品の購入に関すること。

 一件三百万円以上の委託料(工事に係るものを除く。)の支出に関すること。

 債務負担行為に基づく使用料及び賃借料の支出に関すること。

十一 負担金、補助及び交付金(次に掲げるものを除く。)の支出に関すること。

 国庫支出金をもつて全ての財源とするもの

 一件三百万円未満のもの

 その金額の算定方法及び支出の時期が法令に定められている交付金

十二 貸付金(国庫支出金をもつて全ての財源とするものを除く。)、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金及び繰出金の支出に関すること。

十三 基金の運用に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、予算の執行上重要又は異例に属するもの

2 財政課長は、必要があると認めるときは、局長又は課長に合議し、経営戦略部長の決裁を経て、前項の規定により合議を要する事項のうち当該合議を省略することができる事項を定めることができる。

3 歳出予算の執行の合議書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 歳出予算科目

 事業名又は事項名及び財源内訳

 現計予算額

 配当予算額

 執行済額

 差引配当残額

4 歳出予算の執行以外の事項に係る合議書には、予算との関係を明らかにするために必要な事項を記載しておかなければならない。

(昭四一規則九八・昭四二規則一九・昭四九規則三三・昭五二規則二四・昭六二規則一四・平六規則二三・平九規則一八・平一三規則二七・平一三規則三八・平一六規則三四・平一九規則一四・平一九規則四五・平二〇規則七五・平二三規則二九・平二四規則三四・令二規則一五・一部改正)

(歳入歳出款別明細表の提出)

第二十三条 会計課長は、毎月末日現在により、歳入歳出款(会計)別明細表を作成し、翌月二十五日までに財政課長及び経営戦略部長を経て知事に提出しなければならない。

(平七規則三二・旧第二十四条繰上・一部改正、平一三規則三八・平一五規則五九・平一九規則四五・平二四規則三四・一部改正)

第四章 雑則

(平一五規則五九・追加)

(電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理に関する特例)

第二十四条 電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理でこの規則によりがたいものについては、知事が別に定めるところによる。

(平一五規則五九・追加)

(補則)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一五規則五九・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。

2 徳島県予算編成執行規則(昭和三十年徳島県規則第二十七号)は、廃止する。

3 昭和三十八年度分の予算については、なお従前の例による。

(昭和三九年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月二十日から適用する。

(昭和四〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十日から適用する。

(昭和四〇年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月十四日から適用する。

(昭和四一年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十一年度の予算から適用する。

(昭和四一年規則第九八号)

この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行し、同年六月三十日から適用する。

(昭和四二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。ただし、第四条の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度の予算から適用する。

(昭和四五年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則第二十二条第一項の規定は、昭和四十九年度の予算から適用し、昭和四十八年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二四号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則第二十二条第一項の規定は、昭和五十二年度の予算から適用し、昭和五十一年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一四号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、昭和六十二年度の予算から適用し、昭和六十一年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二四号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、平成六年度の予算から適用し、平成五年度の予算については、なお従前の例による。

(平成七年規則第三二号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成七年度の予算から適用し、平成六年度の予算については、なお従前の例による。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一八号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、平成九年度の予算から適用し、平成八年度の予算については、なお従前の例による。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第三二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、平成十三年度の予算から適用し、平成十二年度の予算については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五九号)

1 この規則は、平成十五年十月二十四日から施行する。

2 改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成十五年度の予算(知事が定める補正予算に限る。)及び平成十六年度以降の年度の予算について適用し、平成十五年度の予算(知事が定める補正予算を除く。)については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の第十一条、第十五条第二項、第四項及び第五項、第十六条第三項、第十七条第三項、第十八条第三項、第二十一条第五項並びに第二十二条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一五号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の予算については、なお従前の例による。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

徳島県予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月1日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第40号
昭和39年10月23日 規則第117号
昭和40年2月12日 規則第7号
昭和40年9月24日 規則第110号
昭和41年4月1日 規則第29号
昭和41年7月19日 規則第98号
昭和42年3月31日 規則第19号
昭和42年10月16日 規則第80号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年8月29日 規則第45号
昭和44年4月1日 規則第34号
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和46年4月1日 規則第29号
昭和47年4月1日 規則第35号
昭和48年3月31日 規則第30号
昭和49年4月1日 規則第33号
昭和50年4月1日 規則第27号
昭和50年10月31日 規則第79号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和51年12月28日 規則第109号
昭和52年3月31日 規則第24号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和56年4月1日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年4月1日 規則第45号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和62年3月30日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第24号
平成元年4月1日 規則第40号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成4年4月1日 規則第37号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第45号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第40号
平成10年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年10月23日 規則第59号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年4月27日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年6月15日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月17日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第55号