○徳島県予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月1日

徳島県規則第40号

徳島県予算の編成及び執行に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算の編成(第6条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 徳島県部等設置条例(昭和57年徳島県条例第1号)第1条に規定する部の長、企画総務部広域行政担当部長、観光スポーツ文化部交流拠点整備担当部長、生活環境部交通・生活安全担当部長、保健福祉部医療健康担当部長、経済産業部商流・交流担当部長、農林水産部次世代農業担当部長、県土整備部県土強靭化担当部長、知事直轄組織知事戦略局長及び出納局長をいう。

(2) 局長 議会事務局、警察本部、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び監査事務局の長並びに副教育長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第15条第1項に規定する副教育長をいう。)をいう。

(3) 主務課長 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第11条に規定する主管課及び企画総務部財政課の長並びに知事直轄組織知事戦略局秘書室長をいう。

(4) 課長 徳島県行政組織規則第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、徳島県文化の森振興センター並びに徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が同規則第14条に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)の長並びに知事直轄組織知事戦略局秘書室長をいう。

(5) かい長 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)別表第1及び別表第2に掲げるかいの長をいう。

(6) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算をいう。

(昭41規則29・昭41規則98・昭42規則19・昭42規則80・昭43規則19・昭43規則45・昭44規則34・昭45規則24・昭46規則29・昭47規則35・昭48規則30・昭49規則33・昭50規則27・昭50規則79・昭51規則37・昭51規則109・昭52規則24・昭53規則29・昭54規則28・昭55規則34・昭56規則25・昭57規則30・昭58規則45・昭59規則27・昭61規則24・昭62規則29・昭63規則24・平2規則25・平3規則24・平4規則37・平5規則32・平6規則20・平7規則45・平8規則20・平9規則48・平10規則40・平10規則75・平11規則32・平12規則92・平13規則38・平16規則34・平16規則70・平17規則60・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平23規則33・平24規則34・平25規則33・平28規則44・平30規則28・令2規則55・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の執行上必要があるときは、歳出予算に係る節について細節を設けることとし、これに関する必要な事項は別に定める。

(昭42規則19・一部改正)

(予算の補助執行)

第4条 知事は、次の表の左欄に掲げる事務を、それぞれ相当右欄に掲げる者に補助執行させるものとする。

教育委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

教育委員会事務局の職員

公安委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

警察本部の職員

人事委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

人事委員会事務局の職員

労働委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

労働委員会事務局の職員

収用委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

収用委員会事務局の職員

監査委員の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行

監査事務局の職員

(昭42規則19・全改、平6規則20・平16規則70・平28規則44・一部改正)

(予算に関する報告等)

第5条 企画総務部長及び企画総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため、随時、局長、課長又はかい長に対し、報告を求め、資料を提出させ、予算の執行状況の調査を行い、及び予算の執行について必要な勧告をすることができる。

(昭41規則98・平13規則38・平17規則60・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 企画総務部長は、知事の命を受けて予算の編成方針を定め、部長、局長及び主務課長に通知する。ただし、毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに通知することを例とする。

(平13規則38・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第7条 局長及び主務課長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を企画総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書及び執行状況等説明書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書及び支出予定額説明書

2 前項の規定は、局長及び主務課長が予算の補正を必要とする場合に準用する。

(平13規則27・平13規則38・平15規則59・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予算の査定)

第8条 企画総務部長は、前条の予算に関する見積書等の提出があったときは、財政課長をして審査せしめ、その意見を具申せしめるとともに、更に部長、局長及び教育委員会の意見を徴して必要な調整を行い、査定案を作成し、副知事の審査を経て、知事の決定を受けなければならない。

2 企画総務部長及び財政課長は、予算に関する見積書等につき部長、局長、課長及び教育委員会の説明を求めることができる。

(昭41規則98・平13規則38・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予算原稿の調製)

第9条 局長及び主務課長は、知事の決定に基づき、予算の原稿を調製し、別に示す期日までに、企画総務部長に送付しなければならない。

(平13規則38・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予算案の調製)

第10条 企画総務部長は、前条の規定により送付された予算の原稿により、財政課長をして予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを調製せしめ、知事の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(昭42規則19・昭49規則33・平13規則38・令6規則39・一部改正)

(議決予算等の通知)

第11条 財政課長は、予算が議決されたとき及び法第179条に基づいて知事が予算について専決処分をしたときは、速やかに局長、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則14・平20規則75・平23規則29・平24規則34・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行方針)

第12条 企画総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、知事の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長、局長及び主務課長に通知するものとする。ただし、当初予算を除くほか、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平13規則38・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(執行の制限)

第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、負担金、起債、寄附金その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、企画総務部長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行しなければならない。

3 企画総務部長は、歳出予算の配当にかかわらず、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事業の施行時期等を勘案して、支出を制限することができる。

(平13規則38・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予算執行計画等)

第14条 局長及び主務課長は、第12条の執行方針の通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算執行計画案を調査し、企画総務部長の決裁を受けて予算執行計画を定めるとともに、直ちに局長及び主務課長に通知しなければならない。

3 局長及び主務課長は、前項の通知を受けた後予算執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算執行変更計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。この場合において、財政課長は、前項の規定に準じて必要な手続をとらなければならない。

(平13規則38・平15規則59・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(歳出予算の配当)

第15条 企画総務部長は、予算執行計画(予算執行変更計画を含む。)に従い、歳出予算配当表により歳出予算の配当を行うとともに、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された金額については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 局長及び主務課長は、配当された歳出予算のうち他の局長又は課長に執行を依頼する必要があるものについては、歳出予算配当替通知書により配当替えすることができる。この場合において、当該局長及び主務課長は、その旨会計管理者に通知しなければならない。

4 局長及び課長は、配当又は配当替えされた歳出予算のうちかい長の所掌事務に係るものについては、令達により歳出予算の配当の手続をとらなければならない。この場合において、当該局長及び課長は、その旨会計管理者及び当該かいを所管する出納機関(徳島県会計規則別表第1に掲げるかいをいう。)の出納員に通知しなければならない。

5 局長及び主務課長は、第1項の配当のほか、企画総務部長に歳出予算配当要求書を提出することにより歳出予算の追加の配当を要求することができる。この場合において、企画総務部長は、当該要求書を審査し、歳出予算配当表により追加の配当を行うとともに、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

6 この条に規定する配当及び配当替えの手続については、知事が別に定める電子情報処理組織をもって行うことができる。

(昭41規則98・昭44規則34・平7規則32・平13規則38・平15規則59・平17規則60・平19規則14・平20規則33・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・令8規則19・一部改正)

(歳出予算の流用)

第16条 局長及び主務課長は、予算に定める歳出予算の項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して企画総務部長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、企画総務部長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、歳出予算流用調書により、直ちに局長又は主務課長に通知するとともに、その旨会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当変更とみなす。

(平7規則32・平13規則38・平15規則59・平19規則14・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(予備費の充当)

第17条 局長及び主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、その理由及び積算の基礎を明らかにした予備費充当申請書を企画総務部長に提出しなければならない。

2 企画総務部長は、前項の予備費充当申請書を財政課長に調査せしめ、これに所要の調整を加えて予備費充当調書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、予備費充当通知表により、直ちに局長又は主務課長に通知するとともに、その旨会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平7規則32・平13規則38・平15規則59・平19規則14・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(弾力条項の適用)

第18条 局長及び主務課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を企画総務部長に提出しなければならない。

2 企画総務部長は、前項の弾力条項適用申請書を財政課長に調査せしめ、これに所要の調整を加えて知事の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに局長又は主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平13規則38・平15規則59・平19規則14・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第19条 歳出予算については、配当又は配当替えがなければ、支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第20条 局長及び課長は、予算に定める債務負担行為をしようとするときは、あらかじめ、企画総務部長及び財政課長と協議しなければならない。

(昭41規則98・平13規則38・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(繰越し)

第21条 局長及び主務課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越予定調書を企画総務部長に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、知事が前項の繰越しについて決定する場合に準用する。

3 局長及び主務課長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を企画総務部長に提出しなければならない。

4 企画総務部長は、前項の繰越調書を財政課長に調査せしめ、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して、知事の決定を受けなければならない。

5 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに局長又は主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平13規則38・平15規則59・平19規則14・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令6規則39・一部改正)

(合議)

第22条 局長及び課長は、次に掲げる事項については、企画総務部長及び財政課長に合議し、そのうち第1号第13号及び第14号に掲げる事項については、会計管理者、出納局長及び出納局会計課長(以下「会計課長」という。)に合議しなければならない。ただし、予算の執行上重要又は異例に属さないもので、徳島県事務決裁規程(昭和42年徳島県訓令第160号)別表第3及び別表第4の課長の欄に掲げるもの(第9号及び第11号に掲げる事項については、1件3000万円未満のもの)については、企画総務部長の合議は、要しないものとする。

(1) 予算に関係のある条例、規則、告示、訓令、通達、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(2) 新たに予算を伴うこととなる計画の策定又は公表、申請書の提出等に関すること。

(3) 給与費の増加を伴うこととなる基準の改定等に関すること。

(4) 負担付きの寄附又は贈与を受け、及び権利を放棄することに関すること。

(5) 予算の執行の中止及び著しい変更に関すること。

(6) 予定価格が1件5億円以上の工事の施行に関すること。

(7) 予定価格(予定価格を設定しない場合にあっては、評価額)が1件3,000万円以上の公有財産の購入に関すること。

(8) 予定価格が1件300万円以上の備品の購入に関すること。

(9) 1件1000万円以上の委託料(工事に係るものを除く。)の支出に関すること。

(10) 債務負担行為に基づく使用料及び賃借料の支出に関すること。

(11) 負担金、補助及び交付金(次に掲げるものを除く。)の支出に関すること。

 国庫支出金をもって全ての財源とするもの

 1件1000万円未満のもの

 その金額の算定方法及び支出の時期が法令に定められている交付金

(12) 貸付金(国庫支出金をもって全ての財源とするものを除く。)、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金及び繰出金の支出に関すること。

(13) 基金の運用に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、予算の執行上重要又は異例に属するもの

2 財政課長は、必要があると認めるときは、局長又は課長に合議し、企画総務部長の決裁を経て、前項の規定により合議を要する事項のうち当該合議を省略することができる事項を定めることができる。

3 歳出予算の執行の合議書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 歳出予算科目

(2) 事業名又は事項名及び財源内訳

(3) 現計予算額

(4) 配当予算額

(5) 執行済額

(6) 差引配当残額

4 歳出予算の執行以外の事項に係る合議書には、予算との関係を明らかにするために必要な事項を記載しておかなければならない。

(昭41規則98・昭42規則19・昭49規則33・昭52規則24・昭62規則14・平6規則23・平9規則18・平13規則27・平13規則38・平16規則34・平19規則14・平19規則45・平20規則75・平23規則29・平24規則34・令2規則15・令6規則39・令8規則19・一部改正)

(歳入歳出款別明細表の提出)

第23条 会計課長は、毎月末日現在により、歳入歳出款(会計)別明細表を作成し、翌月25日までに財政課長及び企画総務部長を経て知事に提出しなければならない。

(平7規則32・旧第24条繰上・一部改正、平13規則38・平15規則59・平19規則45・平24規則34・令6規則39・一部改正)

第4章 雑則

(平15規則59・追加)

(電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理に関する特例)

第24条 電子計算組織による予算の編成及び執行に関する事務の処理でこの規則によりがたいものについては、知事が別に定めるところによる。

(平15規則59・追加)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平15規則59・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 徳島県予算編成執行規則(昭和30年徳島県規則第27号)は、廃止する。

3 昭和38年度分の予算については、なお従前の例による。

(昭和39年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月20日から適用する。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月10日から適用する。

(昭和40年規則第110号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月14日から適用する。

(昭和41年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和41年度の予算から適用する。

(昭和41年規則第98号)

この規則は、昭和41年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行し、同年6月30日から適用する。

(昭和42年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算から適用する。

(昭和45年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則第22条第1項の規定は、昭和49年度の予算から適用し、昭和48年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第24号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則第22条第1項の規定は、昭和52年度の予算から適用し、昭和51年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第28号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、昭和62年度の予算から適用し、昭和61年度の予算については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、平成6年度の予算から適用し、平成5年度の予算については、なお従前の例による。

(平成7年規則第32号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成7年度の予算から適用し、平成6年度の予算については、なお従前の例による。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第18号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、平成9年度の予算から適用し、平成8年度の予算については、なお従前の例による。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第40号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、平成13年度の予算から適用し、平成12年度の予算については、なお従前の例による。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第59号)

1 この規則は、平成15年10月24日から施行する。

2 改正後の徳島県予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成15年度の予算(知事が定める補正予算に限る。)及び平成16年度以降の年度の予算について適用し、平成15年度の予算(知事が定める補正予算を除く。)については、なお従前の例による。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第70号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の第11条、第15条第2項、第4項及び第5項、第16条第3項、第17条第3項、第18条第3項、第21条第5項並びに第22条第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、令和2年度の予算から適用し、令和元年度の予算については、なお従前の例による。

(令和2年規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第19号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、令和8年度の予算から適用し、令和7年度の予算については、なお従前の例による。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月1日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第40号
昭和39年10月23日 規則第117号
昭和40年2月12日 規則第7号
昭和40年9月24日 規則第110号
昭和41年4月1日 規則第29号
昭和41年7月19日 規則第98号
昭和42年3月31日 規則第19号
昭和42年10月16日 規則第80号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年8月29日 規則第45号
昭和44年4月1日 規則第34号
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和46年4月1日 規則第29号
昭和47年4月1日 規則第35号
昭和48年3月31日 規則第30号
昭和49年4月1日 規則第33号
昭和50年4月1日 規則第27号
昭和50年10月31日 規則第79号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和51年12月28日 規則第109号
昭和52年3月31日 規則第24号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和56年4月1日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年4月1日 規則第45号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和62年3月30日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第24号
平成元年4月1日 規則第40号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成4年4月1日 規則第37号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第45号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第40号
平成10年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年10月23日 規則第59号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年4月27日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年6月15日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月17日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第19号
令和8年3月31日 規則第32号