○災害による県税の減免に関する条例

昭和二十九年十一月一日

徳島県条例第五十五号

〔災害に因る県税の減免に関する条例〕をここに公布する。

災害による県税の減免に関する条例

(昭四七条例三七・改称)

(県税の減免)

第一条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)に関する被害者の納付すべき県税の軽減又は免除については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭三六条例一九・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第二条 知事は、災害により自己の所有に係る事業若しくは業務の用に供する資産、住宅又は家財(以下「資産等」という。)につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が当該資産等の価額の二分の一以上である者で被害を受けた年分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章の規定の例により計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定の例により計算した上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第二十八条の四第一項の規定の例により計算した土地等に係る事業所得等の金額、同法第三十一条第一項の規定の例により計算した課税長期譲渡所得金額(当該計算において所得税法第二編第二章第四節の所得控除をする場合には、その控除前の金額とする。)、租税特別措置法第三十二条第一項の規定の例により計算した課税短期譲渡所得金額(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)(当該計算において所得税法第二編第二章第四節の所得控除をする場合には、その控除前の金額とする。)、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定の例により計算した一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項の規定の例により計算した上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法第四十一条の十四第一項の規定の例により計算した先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であると認められるものに対しては、次に掲げる個人に課する事業税の課税標準となる所得金額(以下「課税標準額」という。)の区分により、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額を軽減し、又は免除することができる。

 課税標準額が五百万円以下であるとき 当該事業税額の全額

 課税標準額が七百五十万円以下であるとき 当該事業税額の十分の五

 課税標準額が七百五十万円を超えるとき 当該事業税額の十分の二・五

2 知事は、災害により自己の所有に係る資産等につき生じた損害金額が当該資産等の価額の二分の一未満であり、かつ、その被害が多大である者で当該被害を受けた年分の合計所得金額が千万円以下であると認められるものに対しては、課税標準額が五百万円以下であるときに限り、当該被害の程度に応じ、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額の二分の一以内の額を軽減することができる。

3 知事は、第一項の規定にかかわらず、災害により自己の所有に係る資産等につき生じた損害金額が当該資産等の価額の三分の二以上である者で被害を受けた年分の合計所得金額が最低限度の生活の需要を満たすに十分でない額であると認められるものに対しては、当該被害の程度に応じ、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額を軽減し、又は免除することができる。

(昭四七条例三七・全改、昭四九条例三七・昭五九条例二八・平七条例一〇・平一〇条例一七・平一一条例二〇・平一六条例四〇・平二六条例一〇・一部改正)

〔参照〕県税事務取扱規程二三条

(自動車税の種別割の軽減)

第三条 知事は、災害により自己の所有に係る自動車につき損害を生じ相当の修繕を要すると認められる者に対しては、当該被害を受けた日以後に納期の到来する自動車税の種別割額について、当該税額の二分の一以内の額を軽減することができる。

(昭四七条例三七・平二九条例四・一部改正)

〔参照〕県税事務取扱規程二三条

(減免の申請)

第四条 前二条の規定によつて県税の減免を受けようとする者は、知事の定めるところにより、減免の申請をしなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の県税から適用する。

(昭和三六年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月十五日以後の災害から適用する。

2 昭和三十六年九月十四日以前の災害については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後の災害から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までの災害については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日以後の災害について適用し、同日前の災害については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後の災害から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までの災害については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害による県税の減免に関する条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成七年一月十七日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第一項の規定は、平成十年一月一日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害による県税の減免に関する条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 改正後の第二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条並びに附則第三項から第六項まで、附則第七項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十号)の題名の改正規定、同条例第一条の改正規定(「自動車税」の下に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第四条とする改正規定、同条例第二条の改正規定、同条を同条例第三条とする改正規定、同条例第一条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第二条とする改正規定及び同条例様式第一号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第八項から第十一項までの規定 令和元年十月一日

(令元条例四・一部改正)

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日

災害による県税の減免に関する条例

昭和29年11月1日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和29年11月1日 条例第55号
昭和36年9月22日 条例第19号
昭和43年7月23日 条例第30号
昭和47年10月24日 条例第37号
昭和49年7月26日 条例第37号
昭和59年7月13日 条例第28号
平成7年3月24日 条例第10号
平成10年7月31日 条例第17号
平成11年7月23日 条例第20号
平成16年8月6日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第10号
平成29年3月21日 条例第4号
令和元年7月23日 条例第4号