○災害による県税の減免に関する条例

昭和29年11月1日

徳島県条例第55号

〔災害による県税の減免に関する条例〕をここに公布する。

災害による県税の減免に関する条例

(昭47条例37・改称)

(県税の減免)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)に関する被害者の納付すべき県税の軽減又は免除については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭36条例19・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第2条 知事は、災害により自己の所有に係る事業若しくは業務の用に供する資産、住宅又は家財(以下「資産等」という。)につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が当該資産等の価額の2分の1以上である者で被害を受けた年分の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章の規定の例により計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項の規定の例により計算した上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第28条の4第1項の規定の例により計算した土地等に係る事業所得等の金額、同法第31条第1項の規定の例により計算した課税長期譲渡所得金額(当該計算において所得税法第2編第2章第4節の所得控除をする場合には、その控除前の金額とする。)、租税特別措置法第32条第1項の規定の例により計算した課税短期譲渡所得金額(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)(当該計算において所得税法第2編第2章第4節の所得控除をする場合には、その控除前の金額とする。)、租税特別措置法第37条の10第1項の規定の例により計算した一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第37条の11第1項の規定の例により計算した上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法第41条の14第1項の規定の例により計算した先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であると認められるものに対しては、次に掲げる個人に課する事業税の課税標準となる所得金額(以下「課税標準額」という。)の区分により、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額を軽減し、又は免除することができる。

(1) 課税標準額が500万円以下であるとき 当該事業税額の全額

(2) 課税標準額が750万円以下であるとき 当該事業税額の10分の5

(3) 課税標準額が750万円を超えるとき 当該事業税額の10分の2.5

2 知事は、災害により自己の所有に係る資産等につき生じた損害金額が当該資産等の価額の2分の1未満であり、かつ、その被害が多大である者で当該被害を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下であると認められるものに対しては、課税標準額が500万円以下であるときに限り、当該被害の程度に応じ、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額の2分の1以内の額を軽減することができる。

3 知事は、第1項の規定にかかわらず、災害により自己の所有に係る資産等につき生じた損害金額が当該資産等の価額の3分の2以上である者で被害を受けた年分の合計所得金額が最低限度の生活の需要を満たすに十分でない額であると認められるものに対しては、当該被害の程度に応じ、当該被害を受けた日の属する年度分の個人の事業税額を軽減し、又は免除することができる。

(昭47条例37・全改、昭49条例37・昭59条例28・平7条例10・平10条例17・平11条例20・平16条例40・平26条例10・一部改正)

〔参照〕県税事務取扱規程23条

(自動車税の軽減)

第3条 知事は、災害により自己の所有に係る自動車につき損害を生じ相当の修繕を要すると認められる者に対しては、当該被害を受けた日以後に納期の到来する自動車税額について、当該税額の2分の1以内の額を軽減することができる。

(昭47条例37・平29条例4・令8条例22・一部改正)

〔参照〕県税事務取扱規程23条

(減免の申請)

第4条 前2条の規定によって県税の減免を受けようとする者は、知事の定めるところにより、減免の申請をしなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の県税から適用する。

(昭和36年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月15日以後の災害から適用する。

2 昭和36年9月14日以前の災害については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後の災害から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までの災害については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日以後の災害について適用し、同日前の災害については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後の災害から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までの災害については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害による県税の減免に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成7年1月17日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成10年1月1日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害による県税の減免に関する条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に災害による被害を受けた者に係る事業税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条並びに附則第3項から第6項まで、附則第7項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第3条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第4条とする改正規定、同条例第2条の改正規定、同条を同条例第3条とする改正規定、同条例第1条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第2条とする改正規定及び同条例様式第1号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第8項から第11項までの規定 令和元年10月1日

(令元条例4・一部改正)

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日

(令和8年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

災害による県税の減免に関する条例

昭和29年11月1日 条例第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和29年11月1日 条例第55号
昭和36年9月22日 条例第19号
昭和43年7月23日 条例第30号
昭和47年10月24日 条例第37号
昭和49年7月26日 条例第37号
昭和59年7月13日 条例第28号
平成7年3月24日 条例第10号
平成10年7月31日 条例第17号
平成11年7月23日 条例第20号
平成16年8月6日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第10号
平成29年3月21日 条例第4号
令和元年7月23日 条例第4号
令和8年3月31日 条例第22号