○合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
昭和二十七年八月二日
徳島県条例第四十号
〔合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。
合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
(昭二七条例五九・平二九条例四・改称)
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「特例法」という。)第四条第一項の規定に基づき、自動車税の種別割の賦課徴収について徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号。以下「県税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。
(昭二七条例五九・平二九条例四・一部改正)
一 普通自動車
乗用車 年額 一万九千円(総排気量が四・五リツトルを超えるものにあつては、二万二千円)
トラツク 年額 三万二千円
二 小型自動車 年額 七千五百円
三 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ、前二号に定める額のうちのいずれかの額
(昭二七条例五九・追加、平二九条例四・旧第一条の二繰下・一部改正)
(徴収の方法)
第三条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対して課する自動車税の種別割は、県税条例第五十三条の七及び地方税法第百七十七条の十一の規定にかかわらず、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によつて徴収する。
(昭二七条例五九・一部改正、平二九条例四・旧第二条繰下・一部改正)
(平二九条例四・旧第三条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二九条例四・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
2 昭和二十七年九月三十日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和二十七年度分の自動車税に限り、第三条第一項の規定中「毎年四月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)とあるのは、「昭和二十七年七月一日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和二七年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附則(平成二九年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条及び附則第七項(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第二条並びに附則第三項から第六項まで、附則第七項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十号)の題名の改正規定、同条例第一条の改正規定(「自動車税」の下に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第四条とする改正規定、同条例第二条の改正規定、同条を同条例第三条とする改正規定、同条例第一条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第二条とする改正規定及び同条例様式第一号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第八項から第十一項までの規定 令和元年十月一日
(令元条例四・一部改正)
附則(令和元年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日
(平二九条例四・一部改正)