○合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例
昭和27年8月2日
徳島県条例第40号
〔合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。
合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例
(昭27条例59・平29条例4・令8条例22・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づき、自動車税の賦課徴収について徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号。以下「県税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。
(昭27条例59・平29条例4・令8条例22・一部改正)
(1) 普通自動車
乗用車 年額 1万9,000円(総排気量が4.5リットルを超えるものにあっては、2万2,000円)
トラック 年額 3万2,000円
(2) 小型自動車 年額 7,500円
(3) 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ、前2号に定める額のうちのいずれかの額
(昭27条例59・追加、平29条例4・旧第1条の2繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対して課する自動車税は、県税条例第53条の7及び地方税法第158条の規定にかかわらず、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。
(昭27条例59・一部改正、平29条例4・旧第2条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(平29条例4・旧第3条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例4・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。
2 昭和27年9月30日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和27年度分の自動車税に限り、第3条第1項の規定中「毎年4月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあっては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)とあるのは、「昭和27年7月1日から10月31日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和27年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。
附則(平成29年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び附則第7項(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
(2) 第2条並びに附則第3項から第6項まで、附則第7項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第3条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第4条とする改正規定、同条例第2条の改正規定、同条を同条例第3条とする改正規定、同条例第1条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第2条とする改正規定及び同条例様式第1号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第8項から第11項までの規定 令和元年10月1日
(令元条例4・一部改正)
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日
附則(令和8年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(平29条例4・令8条例22・一部改正)

