○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和三十二年十二月二十日

徳島県規則第九十一号

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第一節 有体動産に対する強制執行等(第三条―第八条)

第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第九条―第十四条)

第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第一節 有体動産に対する滞納処分(第十五条―第十九条)

第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第二十条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号。以下「令」という。)に基いて、徴税吏員等が執行裁判所、執行吏その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び令を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「滞納処分」とは、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の例による滞納処分をいう。

2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

3 この規則において「有体動産」又は「不動産」とは、法第二条第三項に規定する有体動産又は不動産をいう。

第二章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第一節 有体動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第三条 執行吏は、強制執行をするため必要がある場合においては、徴収吏員等に対し滞納処分による差押がされている有体動産に係る次の各号に掲げる書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求することができる。ただし、謄本の交付の請求は、第一号第二号第五号又は第八号に掲げる書類に限る。

 差押調書

 捜索調書

 差押解除決議書

 国税徴収法第十四条の規定による財産取もどし請求に関する書類

 公売公告の決議書

 見積価格の評定に関して作成した調書及び鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込のものを除く。)

 収税官吏又は徴税吏員等から提出された交付要求書

 計算書

 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する異議の申立書

 質権者又は抵当権者から提出されたその権利を証する書類

2 前項の執行吏の請求は、閲覧又は謄写については差押調書等の閲覧(謄写)請求書(様式第一号)を、謄本の交付については差押調書等の謄本交付請求書(様式第二号)を提出して行うものとする。

(引渡通知書等)

第四条 令第三条第一項の規定による書面は、引渡通知書(甲)(様式第三号)によるものとする。

2 令第三条第二項(令第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、引渡依頼書(様式第四号)によるものとする。

3 令第三条第三項の規定による通知は、引渡済通知書(甲)(様式第五号)によつて行うものとする。

(売却代金残余通知書)

第五条 令第四条の規定による通知は、売却代金残余通知書(甲)(様式第六号)によつて行うものとする。

2 法第六条第三項の規定による通知は、売却代金残余通知書(乙)(様式第七号)によつて行うものとする。

(強制執行続行の決定があつた場合の引渡通知書等)

第六条 令第五条第一項において準用する令第三条第一項の規定による書面は、引渡通知書(乙)(様式第八号)によるものとする。

2 令第五条第二項において準用する国税徴収法施行規則(明治三十五年勅令第百三十五号)第十七条ノ二の規定による通知は、引渡済通知書(乙)(様式第九号)によつて行うものとする。

(交付要求書)

第七条 法第十条第三項の規定による交付要求は、交付要求書(様式第十号)によつて行うものとする。

(仮差押の執行)

第八条 第三条から第五条までの規定は、滞納処分による差押がされている有体動産に対する仮差押の執行に関して準用する。

第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等

(差押解除通知書)

第九条 令第七条の規定による書面は、差押解除通知書(様式第十一号)によるものとする。

(売却代金残余通知書等)

第十条 第五条第一項の規定は、令第八条において準用する令第四条の規定による通知について準用する。

2 第五条第二項の規定は、法第十七条において準用する法第六条第三項の規定による通知について準用する。

(強制執行続行通知書等)

第十一条 令第九条において準用する国税徴収法施行規則第十七条ノ二の規定による通知は、強制執行続行通知書(様式第十二号)によつて行うものとする。

2 第七条の規定は、法第十七条において準用する法第十条第三項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押の執行)

第十二条 第五条第一項の規定は、令第十条第一項において準用する令第四条の規定による通知について準用する。

2 徴収吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があつた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じなかつたときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。

3 第五条第二項の規定は、前項の通知に準用する。

4 第九条の規定は、令第十条第三項において準用する令第七条の規定による書面について準用する。

(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第十三条 第九条から前項までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

(競売法による競売)

第十四条 第九条第十条及び第十一条第二項の規定は、滞納処分による差押がされている不動産又は船舶の競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売に関して準用する。

2 令第十二条において準用することとなる国税徴収法施行規則第十七条ノ二の規定による通知は、任意競売続行通知書(様式第十三号)によつて行うものとする。

第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第一節 有体動産に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第十五条 法第二十一条第二項の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、差押書及び交付要求書(様式第十四号)によるものとする。

(受取通知書)

第十六条 令第十四条第三項の規定による通知は、受取通知書(甲)(様式第十五号)によつて行うものとする。

(差押解除書)

第十七条 法第二十四条の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、差押解除書(様式第十六号)によるものとする。

(滞納処分続行承認の決定があつた場合の受取通知書)

第十八条 令第十六条において準用する令第十四条第三項の規定による通知は、受取通知書(乙)(様式第十七号)によつて行うものとする。

(仮差押物に対する滞納処分)

第十九条 第四条及び第五条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした有体動産に関して準用する。

第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分

(差押通知書及び交付要求書)

第二十条 令第十九条の規定による書面は、差押通知書及び交付要求書(様式第十八号)によるものとする。

(強制競売完結通知書)

第二十一条 令第二十条の規定による通知は、強制競売完結通知書(様式第十九号)によつて行うものとする。

(差押解除通知書)

第二十二条 第九条の規定は、令第二十一条第二項において準用する令第七条の規定による書面について準用する。

(滞納処分続行通知書)

第二十三条 令第二十二条において準用する令第二十条の規定による通知は、滞納処分続行通知書(様式第二十号)によつて行うものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第二十四条 第十二条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第二十五条 第二十条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売法による競売手続開始後の滞納処分)

第二十六条 第二十条第二十二条及び第二十三条の規定は、競売法による競売手続開始の決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

2 令第二十五条において準用する令第二十条の規定による通知は、任意競売完結通知書(様式第二十一号)によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和32年12月20日 規則第91号

(昭和32年12月20日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和32年12月20日 規則第91号