○ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

昭和四十八年十一月二十日

徳島県規則第九十号

〔料理飲食等消費税及び軽油引取税の特別徴収義務者に対する交付金交付規則〕を次のように定める。

ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

(昭五三規則三三・平元規則五・改称)

(交付金の交付)

第一条 知事は、ゴルフ場利用税及び軽油引取税の特別徴収制度の適正な運営を図るとともに、県税収入の確保を期するため、毎年度四月一日現在における徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号。以下「条例」という。)第二十三条に規定するゴルフ場利用税の特別徴収義務者又は条例第四十二条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に対し、特別徴収事務に要する経費の一部として、この規則により、予算の範囲内で交付金を交付する。

(昭五三規則三三・平元規則五・平一二規則一七・平二一規則三七・一部改正)

(交付金の額)

第二条 毎年度分の交付金は、前年の三月一日から当該年の二月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税又は当該期間中の軽油の引取りに係る軽油引取税について交付し、その額は、次の各号に掲げる交付金に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 ゴルフ場利用税に係る交付金 条例第二十六条に規定する期限(条例第十七条第一項又は第三項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに、申告し、かつ、納入した額に千分の二を乗じて得た額

 軽油引取税に係る交付金 次の及びに定める額の合計額

 条例第四十四条に規定する期限(条例第十七条第一項又は第三項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに、申告し、かつ、納入した額に千分の二十五を乗じて得た額

 条例第四十四条に規定する期限(条例第十七条第一項又は第三項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに申告し、かつ、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収猶予された期間内に納入した額に千分の二十三を乗じて得た額

2 前項の交付金の額に百円未満の端数があるとき、又は当該交付金の額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(昭五三規則三三・全改、昭五三規則七七・昭五五規則三六・昭五五規則七〇・昭五六規則六九・昭五九規則五七・昭六一規則一〇・昭六二規則七・昭六三規則六・平元規則五・平二規則一五・平四規則四四・平七規則三四・平一二規則一七・平一九規則六〇・平二一規則三七・平二四規則三・一部改正)

(交付の通知等)

第三条 知事は、前条の規定による交付金の額を決定したときは、特別徴収義務者に対し、交付金の交付の通知をし、当該通知を発した日から二十日以内に交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第四条 知事は、交付金を交付した後において、交付金の算定の基準となつたゴルフ場利用税及び軽油引取税の全部又は一部を特別徴収義務者に還付し、又は特別徴収義務者に納入すべき徴収金(条例第二条第三号に規定する徴収金をいう。以下同じ。)若しくは納税者として納付すべき徴収金がある場合に当該徴収金に充当等したときは、当該還付又は充当等をした額について第二条の規定の例により返還させる額を算出し、期限を定めて、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(昭五三規則三三・平元規則五・平一二規則一七・平二一規則三七・一部改正)

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五〇年規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行し、改正後の料理飲食等消費税及び軽油引取税の特別徴収義務者に対する交付金交付規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二号ロの規定は、昭和五十年度に交付する交付金から適用する。

2 昭和五十年度に限り、昭和五十年四月一日現在における軽油引取税の特別徴収義務者に対し、改正後の規則第二条第二号の規定による交付金のほか、知事が別に定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五一年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五三年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十三年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五三年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十三年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五五年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十五年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五五年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十五年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五六年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十六年度に交付する交付金から適用する。

(昭和五九年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和五十九年度に交付する交付金から適用する。

(昭和六一年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和六十一年度に交付する交付金から適用する。

(昭和六二年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、昭和六十一年度に交付する交付金から適用する。

(昭和六三年規則第六号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則第二条の規定は、昭和六十三年度に交付する交付金から適用する。

(平成元年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第二条の規定による改正後のゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則(以下「新交付金交付規則」という。)の規定は、平成元年度に交付する交付金から適用する。

5 平成元年度に交付する交付金についての新交付金交付規則第二条第一項及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「ゴルフ場利用税」とあるのは「娯楽施設利用税」と、「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」とする。

6 平成二年度に交付する交付金についての新交付金交付規則第二条第一項及び第四条の規定の適用については、新交付金交付規則第二条第一項中「当該年の二月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税若しくは特別地方消費税」とあるのは「同月末日までの利用行為に係る娯楽施設利用税若しくは料理飲食等消費税及び同年の四月一日から当該年の二月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税若しくは特別地方消費税」と、「当該期間中」とあるのは「前年の三月一日から当該年の二月末日まで」と、「ゴルフ場利用税に」とあるのは「娯楽施設利用税及びゴルフ場利用税に」と、「特別地方消費税に」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税に」と、新交付金交付規則第四条中「ゴルフ場利用税」とあるのは「娯楽施設利用税及びゴルフ場利用税」と、「特別地方消費税及び」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税並びに」とする。

(平成二年規則第一五号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成二年度に交付する交付金から適用する。

(平成四年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成四年度に交付する交付金から適用する。

(平成七年規則第三四号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成七年度に交付する交付金から適用する。

(平成一二年規則第一七号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成十二年度に交付する交付金から適用する。

(平成一九年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成十九年度に交付する交付金から適用する。

(平成二一年規則第三七号)

この規則は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二一年四月一日)

(平成二四年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成二十五年度に交付する交付金から適用する。

ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

昭和48年11月20日 規則第90号

(平成24年2月29日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第90号
昭和50年3月25日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第41号
昭和53年4月1日 規則第33号
昭和53年10月31日 規則第77号
昭和55年4月8日 規則第36号
昭和55年10月31日 規則第70号
昭和56年9月29日 規則第69号
昭和59年11月6日 規則第57号
昭和61年3月29日 規則第10号
昭和62年3月20日 規則第7号
昭和63年3月23日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第15号
平成4年6月26日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第17号
平成19年9月14日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第37号
平成24年2月29日 規則第3号