○ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

昭和48年11月20日

徳島県規則第90号

〔料理飲食等消費税及び軽油引取税の特別徴収義務者に対する交付金交付規則〕を次のように定める。

ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

(昭53規則33・平元規則5・改称)

(交付金の交付)

第1条 知事は、ゴルフ場利用税及び軽油引取税の特別徴収制度の適正な運営を図るとともに、県税収入の確保を期するため、毎年度4月1日現在における徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)第23条に規定するゴルフ場利用税の特別徴収義務者又は条例第42条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に対し、特別徴収事務に要する経費の一部として、この規則により、予算の範囲内で交付金を交付する。

(昭53規則33・平元規則5・平12規則17・平21規則37・一部改正)

(交付金の額)

第2条 毎年度分の交付金は、前年の3月1日から当該年の2月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税又は当該期間中の軽油の引取りに係る軽油引取税について交付し、その額は、次の各号に掲げる交付金に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ゴルフ場利用税に係る交付金 条例第26条に規定する期限(条例第17条第1項又は第3項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに、申告し、かつ、納入した額に1,000分の2を乗じて得た額

(2) 軽油引取税に係る交付金 次の及びに定める額の合計額

 条例第44条に規定する期限(条例第17条第1項又は第3項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに、申告し、かつ、納入した額に1,000分の25を乗じて得た額

 条例第44条に規定する期限(条例第17条第1項又は第3項の規定により期限が延長されたときは、その延長された期限)までに申告し、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の29第1項の規定により徴収猶予された期間内に納入した額に1,000分の23を乗じて得た額

2 前項の交付金の額に100円未満の端数があるとき、又は当該交付金の額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(昭53規則33・全改、昭53規則77・昭55規則36・昭55規則70・昭56規則69・昭59規則57・昭61規則10・昭62規則7・昭63規則6・平元規則5・平2規則15・平4規則44・平7規則34・平12規則17・平19規則60・平21規則37・平24規則3・一部改正)

(交付の通知等)

第3条 知事は、前条の規定による交付金の額を決定したときは、特別徴収義務者に対し、交付金の交付の通知をし、当該通知を発した日から20日以内に交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第4条 知事は、交付金を交付した後において、交付金の算定の基準となったゴルフ場利用税及び軽油引取税の全部又は一部を特別徴収義務者に還付し、又は特別徴収義務者に納入すべき徴収金(条例第2条第3号に規定する徴収金をいう。以下同じ。)若しくは納税者として納付すべき徴収金がある場合に当該徴収金に充当等したときは、当該還付又は充当等をした額について第2条の規定の例により返還させる額を算出し、期限を定めて、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(昭53規則33・平元規則5・平12規則17・平21規則37・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度に交付する交付金から適用する。

(昭和50年規則第12号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行し、改正後の料理飲食等消費税及び軽油引取税の特別徴収義務者に対する交付金交付規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2号イの規定は、昭和50年度に交付する交付金から適用する。

2 昭和50年度に限り、昭和50年4月1日現在における軽油引取税の特別徴収義務者に対し、改正後の規則第2条第2号の規定による交付金のほか、知事が別に定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和51年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度に交付する交付金から適用する。

(昭和53年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和53年度に交付する交付金から適用する。

(昭和53年規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和53年度に交付する交付金から適用する。

(昭和55年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和55年度に交付する交付金から適用する。

(昭和55年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和55年度に交付する交付金から適用する。

(昭和56年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和56年度に交付する交付金から適用する。

(昭和59年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和59年度に交付する交付金から適用する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の規定は、昭和61年度に交付する交付金から適用する。

(昭和62年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、昭和61年度に交付する交付金から適用する。

(昭和63年規則第6号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則第2条の規定は、昭和63年度に交付する交付金から適用する。

(平成元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(娯楽施設利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後のゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則(以下「新交付金交付規則」という。)の規定は、平成元年度に交付する交付金から適用する。

5 平成元年度に交付する交付金についての新交付金交付規則第2条第1項及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「ゴルフ場利用税」とあるのは「娯楽施設利用税」と、「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」とする。

6 平成2年度に交付する交付金についての新交付金交付規則第2条第1項及び第4条の規定の適用については、新交付金交付規則第2条第1項中「当該年の2月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税若しくは特別地方消費税」とあるのは「同月末日までの利用行為に係る娯楽施設利用税若しくは料理飲食等消費税及び同年の4月1日から当該年の2月末日までの利用行為に係るゴルフ場利用税若しくは特別地方消費税」と、「当該期間中」とあるのは「前年の3月1日から当該年の2月末日まで」と、「ゴルフ場利用税に」とあるのは「娯楽施設利用税及びゴルフ場利用税に」と、「特別地方消費税に」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税に」と、新交付金交付規則第4条中「ゴルフ場利用税」とあるのは「娯楽施設利用税及びゴルフ場利用税」と、「特別地方消費税及び」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税並びに」とする。

(平成2年規則第15号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成2年度に交付する交付金から適用する。

(平成4年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成4年度に交付する交付金から適用する。

(平成7年規則第34号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成7年度に交付する交付金から適用する。

(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成12年度に交付する交付金から適用する。

(平成19年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成19年度に交付する交付金から適用する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)の施行の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成21年4月1日)

(平成24年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成25年度に交付する交付金から適用する。

ゴルフ場利用税等の特別徴収義務者に対する交付金交付規則

昭和48年11月20日 規則第90号

(平成24年2月29日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第90号
昭和50年3月25日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第41号
昭和53年4月1日 規則第33号
昭和53年10月31日 規則第77号
昭和55年4月8日 規則第36号
昭和55年10月31日 規則第70号
昭和56年9月29日 規則第69号
昭和59年11月6日 規則第57号
昭和61年3月29日 規則第10号
昭和62年3月20日 規則第7号
昭和63年3月23日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第15号
平成4年6月26日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第17号
平成19年9月14日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第37号
平成24年2月29日 規則第3号