○徳島県固定資産評価審議会条例

昭和三十七年十月十二日

徳島県条例第三十一号

徳島県固定資産評価審議会条例をここに公布する。

徳島県固定資産評価審議会条例

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、徳島県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(平二五条例四八・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員十二人以内で組織する。

(平二五条例四八・追加)

(会長)

第三条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平二五条例四八・旧第二条繰下)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二五条例四八・旧第三条繰下)

(雑則)

第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平二五条例四八・旧第四条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

徳島県固定資産評価審議会条例

昭和37年10月12日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第48号