○徳島県固定資産評価審議会条例
昭和37年10月12日
徳島県条例第31号
徳島県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
徳島県固定資産評価審議会条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、徳島県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(平25条例48・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
(平25条例48・追加)
(会長)
第3条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平25条例48・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例48・旧第3条繰下)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平25条例48・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。