○徳島県固定資産評価審議会条例
昭和三十七年十月十二日
徳島県条例第三十一号
徳島県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
徳島県固定資産評価審議会条例
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、徳島県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(平二五条例四八・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十二人以内で組織する。
(平二五条例四八・追加)
(会長)
第三条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平二五条例四八・旧第二条繰下)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二五条例四八・旧第三条繰下)
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平二五条例四八・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。