○徳島県会計事務取扱規程

昭和三十九年四月一日

徳島県告示第百四十六号

徳島県会計事務取扱規程を次のように定める。

徳島県会計事務取扱規程

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号。以下「規則」という。)第百十三条の五の規定に基づき、複式簿記の原則による会計事務の処理に関し必要な事項を定めるとともに、規則第百十四条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二八告示二三二・令三告示二二八・一部改正)

第二条から第二十一条まで 削除

(平七告示二六〇)

(物品の細分類)

第二十二条 知事は、規則第八十三条に規定する分類について物品の管理上必要があると認めるときは、その細分類を別に定める。

(一品の価格が十万円未満の備品類)

第二十三条 規則第八十三条第二号に規定する一品の価格が十万円未満の備品類に属するもので別に定めるものは、次に掲げるものとする。

 図書館又は図書室において、閲覧の用に供する図書その他の資料

 標本品又は陳列品として保管するもの

 パーソナルコンピュータ

 ファクシミリ装置(印刷機、複写機その他の事務用機器の機能を有するものを含む。)

 公印

 机類、戸棚類その他知事が別に定めるもの

 国庫補助金等で取得した物品で法令、規則、要綱等の規定により備品類として取り扱うべきものとされているもの

 その他備品類として取り扱うべき特別の事由があるもの

(平三一告示一八五・全改)

(物品受入(払出)通知書の取扱い)

第二十四条 規則第八十八条第二項の物品受入(払出)通知書は、次の各号に掲げる物品の出納の通知のときに使用するものとする。

 寄附物品の受入れ

 委託購入物品の受入れ

 占有動産の受入れ又は払出し

 貸付物品の受入れ又は払出し

 借受物品の受入れ又は払出し

 県の施設以外の保管物品の受入れ又は払出し

 交換物品の受入れ又は払出し

 物品出納員から物品分任出納員へ交付する物品の受入れ又は払出し

 譲与又は譲渡に係る物品の払出し

(物品出納の帳簿等の整理)

第二十五条 規則第八十九条及び第九十条の帳簿等の整理は、次の各号によりしなければならない。

 物品出納通知書つづり 規則第八十九条第一項の出納通知書等をそれぞれの出納簿に登記した順に一括してつづり、登記年月日及び登記者を記載すること。この場合において、支出命令書等及び消耗品(原材料品類)請求(受領)書は、それぞれ別冊として整理するものとする。

 物品出納簿

 物品出納簿は、規則第八十三条の規定による物品の分類別に別冊として、品目ごとに口座を設けて整理するものとする。ただし、備品類及び動物と消耗品類及び原材料品類とを見出しで区分し、それぞれ同冊とすることができる。なお、数量を金額で表わす郵便切手類については、郵便切手・葉書受払発送簿で整理するものとし、プリペイドカード等については、プリペイドカード等ごとにプリペイドカード等使用管理簿で整理するものとする。

 年度末の最終の記帳は、年度中の受払の累計を毎年度末において計上し、翌年度への繰越しを明確にしなければならない。

 物品の分類換えをしようとするときは、物品分類変更調書(様式第三十二号)によりしなければならない。

 備品(動物)貸与簿 物品を使用職員に貸与し、又は使用職員が返納するときの出納通知は、備品(動物)貸与簿の出納通知欄に物品管理権者が記名することによりかえることができる。

 占有動産管理簿 規則第百条の規定に基づいて保管する占有動産を品目別に管理すること。この場合においては、物品出納簿は記載しないこと。

 備品(動物)貸付簿 物品を県以外の者に貸し付ける場合は、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿の備考欄に貸付けの旨付記し、現在高は変更しないこと。

 借入物品管理簿 物品を県以外の者から借入れしたときは、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿は記載しないこと。

 備品(動物)交付簿 その所属の物品分任出納員に備品(動物)の保管を命じてそれを交付する場合に使用し、交付したときは当該物品分任出納員に記名させ、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿の現在高を変更しないこと。

 備品(動物)保管現在簿 物品出納員から保管の命を受けた備品(動物)は、品目別に記載するものとし、それを返納するときは、物品出納員に記名させなければならない。

 消耗品類(原材料品類)受払簿 物品出納員から一括交付を受けた物品を記載し、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書により物品使用職員に払い出し、その出納を整理すること。なお、数量を金額で表わす郵便切手類については、郵便切手・葉書受払発送簿で整理するものとし、プリペイドカード等については、プリペイドカード等ごとにプリペイドカード等使用管理簿で整理するものとする。

(昭五二告示二一四・平一〇告示七九二・平一七告示二四五・平二一告示二一〇・令三告示二四二・一部改正)

(物品出納簿等の一括記載の方法)

第二十六条 規則第九十一条第一項ただし書及び第三項の規定により一月分を取りまとめて記載するときは、消耗品類(原材料品類)請求(受領)集計表(様式第三十三号)を作成しなければならない。

第二十七条及び第二十八条 削除

(平三一告示一八五)

(県の施設以外の施設における保管物品)

第二十九条 規則第九十四条の規定により県の施設以外の者の施設に保管できる物品は、次の各号に掲げるものをいう。

 ガソリン類

 特殊医薬品類

 火薬類

 前各号のほか、物品調整機関の承認を受けた物品

(高額又は重要な物品の購入等の手続)

第三十条 規則第九十六条第三項に規定する高額又は重要な物品は、予定価格が一品三百万円以上又は一廉六百万円以上の物品とし、その手続については、別に定めるところによる。

(昭四〇告示三六六・昭五三告示二六八・昭五八告示三〇四・平四告示二三四・一部改正)

(検収承認書の省略)

第三十一条 規則第九十八条ただし書の規定により検収承認書の作成を省略することができる場合とは、契約金額が百万円未満の物品を取得するときとする。ただし、省略した場合にあつては、検収者に関係の証拠書類の確認を受けるものとする。

(昭四二告示四九二・平四告示二三四・平七告示二六〇・令三告示二二八・一部改正)

(生産品の処分)

第三十二条 規則第九十九条の生産品で生産と同時に処分を必要とするものは、生産品報告(処分)(様式第三十四号)で処分することができる。

(減額譲渡の範囲)

第三十三条 規則第百三条第一項第二号に規定する減額譲渡のできる物品の譲渡額は、当該物品の評価額の二分の一以下であつてはならない。

(借受申請書記載事項)

第三十四条 規則第百四条の規定により物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる申請書を借受人から提出させなければならない。

 借受人の住所及び氏名又は名称

 借受物品及び数量

 借受の理由

 借受希望期間

 使用目的及び使用場所

 その他参考となる事項

(物品調整機関が保管する物品の再用)

第三十五条 物品管理権者は、物品調整機関が規則第百八条第一項の規定により引継ぎを受けて保管している物品を再用のため必要とするときは、物品調整機関に物品再用申請書(様式第三十五号)を提出するものとする。

2 物品調整機関は、前項の物品を物品管理権者に交付するときは、物品再用通知書(様式第三十六号)により通知するものとする。

(平一四告示二五六・全改)

(重要物品)

第三十六条 規則第百九条第一項に規定する重要物品は、次に掲げる物品であつて、一品の価格が百万円以上のものとする。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車

 機械器具

 総トン数が三トン以上二十トン未満の動力船

 美術品等

(平二八告示二三二・追加、平三一告示一八五・一部改正)

(不用品決定の基準)

第三十七条 知事又はかい長は、不用品に決定しようとする場合は、次の各号の基準によらなければならない。

 売却を予定する場合

 物品の修繕若しくは改造が不可能の場合又はそれらに要する費用が当該物品に相当する物品の取得等に要する費用よりも高価であると認められるとき。

 物品の耐用年数の経過等による能率の低下等のため、新たな物品を取得したほうが有利であると認められるとき。

 事業廃止等により県で今後その物品を使用する必要が全くなくなつたとき。

 棄却を予定する場合

 売り払う物品の売却価格が売払いの費用に満たないと認められるとき。

 物品を売り払うことにより県の事務又は事業の秘密が漏れ、又は悪用されるおそれがある等と認められるとき。

(平二八告示二三二・旧第三十六条繰下)

(収入の通知等をする場合の仕訳)

第三十八条 規則第十五条第二十二条第一項第二十三条若しくは第四十五条第一項の規定による通知又は規則第二十条の四第一項第二十六条の二第一項若しくは第四十七条第一項の規定による送付(以下これらを「収入の通知等」という。)は、当該収入の通知等に係る取引の仕訳(取引を勘定科目の区分により借方及び貸方に分類することをいう。以下同じ。)をし、複式仕訳確認書(様式第三十七号)を添付してしなければならない。

(平二八告示二三二・追加、平二九告示一九三・一部改正)

(収入の通知等に係る収納又は支払があつた場合の仕訳)

第三十九条 収入の通知等をした後に当該収入の通知等に係る収納又は支払があつた場合の仕訳は、収納については収納時仕訳振替一覧表(様式第三十八号)により、支払については支払時仕訳振替一覧表(様式第三十九号)によりしなければならない。

(平二八告示二三二・追加)

(その他の場合の仕訳)

第四十条 知事は、前二条に定めるもののほか、県の資産、負債及び純資産に影響を及ぼす一切の取引の仕訳をし、複式仕訳確認書により出納機関に通知するものとする。

2 出納機関は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を確認しなければならない。

(平二八告示二三二・追加)

1 この告示は、公布の日から施行する。

3 昭和三十八年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和三九年告示第五一二号)

この告示は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

(昭和四〇年告示第三一六号の一)

1 この告示は、昭和四十年六月十六日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四〇年告示第三六六号)

この告示は、昭和四十年七月二十六日から施行する。

(昭和四一年告示第二一七号)

1 この告示は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 昭和四十年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四二年告示第二一五号)

この告示は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年告示第四九二号)

この告示は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四二年告示第七六二号)

1 この告示は、昭和四十二年十月十六日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四三年告示第二三二号)

この告示は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年告示第一六七号)

1 この告示は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 昭和四十三年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)別表第三に掲げる一号かい及び一号かいの所管する二号かいにあつては、この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式の用紙を、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四六年告示第二五九号)

この告示は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年告示第二七七号)

1 この告示は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 昭和四十六年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四七年告示第七五七号)

この告示は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

(昭和四八年告示第三九九号)

1 この告示は、昭和四十八年六月十二日から施行する。

2 この告示による改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第十六号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第十六号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年告示第四八九号)

この告示は、昭和四十八年七月二十二日から施行する。

(昭和四九年告示第二〇一号)

この告示は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年告示第二一三号)

1 この告示は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程第九条及び第十一条の規定は、昭和五十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第十一号及び様式第十五号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第十一号及び様式第十五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五一年告示第二四四号)

この告示は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年告示第二一四号)

1 この告示は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第十一号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年告示第一〇一五号)

この告示は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年告示第二六八号)

この告示は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年告示第三〇四号)

1 この告示は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第二十号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第二十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年告示第二五一号)

1 この告示は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年告示第三〇四号)

この告示は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年告示第二五九号)

1 この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第五号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六二年告示第八二三号)

この告示は、昭和六十二年十月二十三日から施行する。

(平成元年告示第三一七号)

1 この告示は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年告示第二三四号)

この告示は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年告示第二五九号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年告示第二五四号)

この告示は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年告示第二六〇号)

1 この告示は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成七年度に属する会計事務から適用し、平成六年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第七九二号)

この告示は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一三年告示第二二九号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年告示第二五六号)

この告示は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年告示第二四五号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第二九〇号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第二一〇号)

この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年告示第二三二号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成二十八年度に属する会計事務から適用し、平成二十七年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(平成二九年告示第一九三号)

この告示は、平成二十九年三月三十一日から施行する。

(平成三一年告示第一八五号)

1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成三十一年四月一日以後に取得する物品に係る会計事務について適用し、同日前に取得した物品に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和三年告示第二二八号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二四二号)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

様式第1号から様式第31号まで 削除

(平7告示260)

(昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平19告示290・令3告示242・一部改正)

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(平7告示254・平19告示290・一部改正)

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(昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平19告示290・令3告示242・一部改正)

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(昭40告示316の1・昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平13告示229・平14告示256・平19告示290・一部改正)

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(平14告示256・追加)

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(平28告示232・追加)

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(平28告示232・追加)

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(平28告示232・追加)

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徳島県会計事務取扱規程

昭和39年4月1日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 告示第146号
昭和39年10月30日 告示第512号
昭和40年6月16日 告示第316号の1
昭和40年7月26日 告示第366号
昭和41年4月1日 告示第217号
昭和42年3月31日 告示第215号
昭和42年6月30日 告示第492号
昭和42年10月16日 告示第762号
昭和43年4月1日 告示第232号
昭和44年3月22日 告示第167号
昭和46年4月1日 告示第259号
昭和47年4月1日 告示第277号
昭和47年10月24日 告示第757号
昭和48年6月12日 告示第399号
昭和48年7月20日 告示第489号
昭和49年4月1日 告示第201号
昭和50年4月1日 告示第213号
昭和51年4月1日 告示第244号
昭和52年3月31日 告示第214号
昭和52年12月27日 告示第1015号
昭和53年4月1日 告示第268号
昭和54年3月31日 告示第304号
昭和55年3月31日 告示第251号
昭和58年4月1日 告示第304号
昭和61年3月31日 告示第259号
昭和62年10月23日 告示第823号
平成元年4月1日 告示第317号
平成4年3月31日 告示第234号
平成6年3月31日 告示第259号
平成7年4月1日 告示第254号
平成7年4月1日 告示第260号
平成10年10月30日 告示第792号
平成13年3月30日 告示第229号
平成14年3月29日 告示第256号
平成17年3月29日 告示第245号
平成19年3月30日 告示第290号
平成21年3月31日 告示第210号
平成28年3月31日 告示第232号
平成29年3月31日 告示第193号
平成31年3月28日 告示第185号
令和3年3月26日 告示第228号
令和3年3月30日 告示第242号