○徳島県会計事務取扱規程

昭和39年4月1日

徳島県告示第146号

徳島県会計事務取扱規程を次のように定める。

徳島県会計事務取扱規程

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号。以下「規則」という。)第113条の5の規定に基づき、複式簿記の原則による会計事務の処理に関し必要な事項を定めるとともに、規則第114条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平28告示232・令3告示228・一部改正)

第2条から第21条まで 削除

(平7告示260)

(物品の細分類)

第22条 知事は、規則第83条に規定する分類について物品の管理上必要があると認めるときは、その細分類を別に定める。

(1品の価格が10万円未満の備品類)

第23条 規則第83条第2号に規定する1品の価格が10万円未満の備品類に属するもので別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 図書館又は図書室において、閲覧の用に供する図書その他の資料

(2) 標本品又は陳列品として保管するもの

(3) パーソナルコンピュータ

(4) ファクシミリ装置(印刷機、複写機その他の事務用機器の機能を有するものを含む。)

(5) 公印

(6) 机類、戸棚類その他知事が別に定めるもの

(7) 国庫補助金等で取得した物品で法令、規則、要綱等の規定により備品類として取り扱うべきものとされているもの

(8) その他備品類として取り扱うべき特別の事由があるもの

(平31告示185・全改)

(物品受入(払出)通知書の取扱い)

第24条 規則第88条第2項の物品受入(払出)通知書は、次の各号に掲げる物品の出納の通知のときに使用するものとする。

(1) 寄附物品の受入れ

(2) 委託購入物品の受入れ

(3) 占有動産の受入れ又は払出し

(4) 貸付物品の受入れ又は払出し

(5) 借受物品の受入れ又は払出し

(6) 県の施設以外の保管物品の受入れ又は払出し

(7) 交換物品の受入れ又は払出し

(8) 物品出納員から物品分任出納員へ交付する物品の受入れ又は払出し

(9) 譲与又は譲渡に係る物品の払出し

(物品出納の帳簿等の整理)

第25条 規則第89条及び第90条の帳簿等の整理は、次の各号によりしなければならない。

(1) 物品出納通知書つづり 規則第89条第1項の出納通知書等をそれぞれの出納簿に登記した順に一括してつづり、登記年月日及び登記者を記載すること。この場合において、支出命令書等及び消耗品(原材料品類)請求(受領)書は、それぞれ別冊として整理するものとする。

(2) 物品出納簿

 物品出納簿は、規則第83条の規定による物品の分類別に別冊として、品目ごとに口座を設けて整理するものとする。ただし、備品類及び動物と消耗品類及び原材料品類とを見出しで区分し、それぞれ同冊とすることができる。なお、数量を金額で表わす郵便切手類については、郵便切手・葉書受払発送簿で整理するものとし、プリペイドカード等については、プリペイドカード等ごとにプリペイドカード等使用管理簿で整理するものとする。

 年度末の最終の記帳は、年度中の受払の累計を毎年度末において計上し、翌年度への繰越しを明確にしなければならない。

 物品の分類換えをしようとするときは、物品分類変更調書(様式第32号)によりしなければならない。

(3) 備品(動物)貸与簿 物品を使用職員に貸与し、又は使用職員が返納するときの出納通知は、備品(動物)貸与簿の出納通知欄に物品管理権者が記名することによりかえることができる。

(4) 占有動産管理簿 規則第100条の規定に基づいて保管する占有動産を品目別に管理すること。この場合においては、物品出納簿は記載しないこと。

(5) 備品(動物)貸付簿 物品を県以外の者に貸し付ける場合は、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿の備考欄に貸付けの旨付記し、現在高は変更しないこと。

(6) 借入物品管理簿 物品を県以外の者から借入れしたときは、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿は記載しないこと。

(7) 備品(動物)交付簿 その所属の物品分任出納員に備品(動物)の保管を命じてそれを交付する場合に使用し、交付したときは当該物品分任出納員に記名させ、品目別に整理すること。この場合においては、物品出納簿の現在高を変更しないこと。

(8) 備品(動物)保管現在簿 物品出納員から保管の命を受けた備品(動物)は、品目別に記載するものとし、それを返納するときは、物品出納員に記名させなければならない。

(9) 消耗品類(原材料品類)受払簿 物品出納員から一括交付を受けた物品を記載し、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書により物品使用職員に払い出し、その出納を整理すること。なお、数量を金額で表わす郵便切手類については、郵便切手・葉書受払発送簿で整理するものとし、プリペイドカード等については、プリペイドカード等ごとにプリペイドカード等使用管理簿で整理するものとする。

(昭52告示214・平10告示792・平17告示245・平21告示210・令3告示242・一部改正)

(物品出納簿等の一括記載の方法)

第26条 規則第91条第1項ただし書及び第3項の規定により1月分を取りまとめて記載するときは、消耗品類(原材料品類)請求(受領)集計表(様式第33号)を作成しなければならない。

第27条及び第28条 削除

(平31告示185)

(県の施設以外の施設における保管物品)

第29条 規則第94条の規定により県の施設以外の者の施設に保管できる物品は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ガソリン類

(2) 特殊医薬品類

(3) 火薬類

(4) 前各号のほか、物品調整機関の承認を受けた物品

(高額又は重要な物品の購入等の手続)

第30条 規則第96条第3項に規定する高額又は重要な物品は、予定価格が1品600万円以上又は一廉1,200万円以上の物品とし、その手続については、別に定めるところによる。

(昭40告示366・昭53告示268・昭58告示304・平4告示234・令7告示209・一部改正)

(検収承認書の省略)

第31条 規則第98条ただし書の規定により検収承認書の作成を省略することができる場合とは、契約金額が100万円未満の物品を取得するときとする。ただし、省略した場合にあっては、検収者に関係の証拠書類の確認を受けるものとする。

(昭42告示492・平4告示234・平7告示260・令3告示228・一部改正)

(生産品の処分)

第32条 規則第99条の生産品で生産と同時に処分を必要とするものは、生産品報告(処分)(様式第34号)で処分することができる。

(減額譲渡の範囲)

第33条 規則第103条第1項第2号に規定する減額譲渡のできる物品の譲渡額は、当該物品の評価額の2分の1以下であってはならない。

(借受申請書記載事項)

第34条 規則第104条の規定により物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる申請書を借受人から提出させなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名又は名称

(2) 借受物品及び数量

(3) 借受の理由

(4) 借受希望期間

(5) 使用目的及び使用場所

(6) その他参考となる事項

(物品調整機関が保管する物品の再用)

第35条 物品管理権者は、物品調整機関が規則第108条第1項の規定により引継ぎを受けて保管している物品を再用のため必要とするときは、物品調整機関に物品再用申請書(様式第35号)を提出するものとする。

2 物品調整機関は、前項の物品を物品管理権者に交付するときは、物品再用通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(平14告示256・全改)

(重要物品)

第36条 規則第109条第1項に規定する重要物品は、次に掲げる物品であって、1品の価格が100万円以上のものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車

(2) 機械器具

(3) 総トン数が3トン以上20トン未満の動力船

(4) 美術品等

(平28告示232・追加、平31告示185・一部改正)

(不用品決定の基準)

第37条 知事又はかい長は、不用品に決定しようとする場合は、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 売却を予定する場合

 物品の修繕若しくは改造が不可能の場合又はそれらに要する費用が当該物品に相当する物品の取得等に要する費用よりも高価であると認められるとき。

 物品の耐用年数の経過等による能率の低下等のため、新たな物品を取得したほうが有利であると認められるとき。

 事業廃止等により県で今後その物品を使用する必要が全くなくなったとき。

(2) 棄却を予定する場合

 売り払う物品の売却価格が売払いの費用に満たないと認められるとき。

 物品を売り払うことにより県の事務又は事業の秘密が漏れ、又は悪用されるおそれがある等と認められるとき。

(平28告示232・旧第36条繰下)

(収入の通知等をする場合の仕訳)

第38条 規則第15条第22条第1項第23条若しくは第45条第1項の規定による通知又は規則第20条の4第1項第26条の2第1項若しくは第47条第1項の規定による送付(以下これらを「収入の通知等」という。)は、当該収入の通知等に係る取引の仕訳(取引を勘定科目の区分により借方及び貸方に分類することをいう。以下同じ。)をし、複式仕訳確認書(様式第37号)を添付してしなければならない。

(平28告示232・追加、平29告示193・一部改正)

(収入の通知等に係る収納又は支払があった場合の仕訳)

第39条 収入の通知等をした後に当該収入の通知等に係る収納又は支払があった場合の仕訳は、収納については収納時仕訳振替一覧表(様式第38号)により、支払については支払時仕訳振替一覧表(様式第39号)によりしなければならない。

(平28告示232・追加)

(その他の場合の仕訳)

第40条 知事は、前2条に定めるもののほか、県の資産、負債及び純資産に影響を及ぼす一切の取引の仕訳をし、複式仕訳確認書により出納機関に通知するものとする。

2 出納機関は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を確認しなければならない。

(平28告示232・追加)

1 この告示は、公布の日から施行する。

3 昭和38年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和39年告示第512号)

この告示は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年告示第316号の1)

1 この告示は、昭和40年6月16日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和40年告示第366号)

この告示は、昭和40年7月26日から施行する。

(昭和41年告示第217号)

1 この告示は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和40年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和42年告示第215号)

この告示は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年告示第492号)

この告示は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年告示第762号)

1 この告示は、昭和42年10月16日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和43年告示第232号)

この告示は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年告示第167号)

1 この告示は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和43年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)別表第3に掲げる1号かい及び1号かいの所管する2号かいにあっては、この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式の用紙を、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和46年告示第259号)

この告示は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年告示第277号)

1 この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和47年告示第757号)

この告示は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年告示第399号)

1 この告示は、昭和48年6月12日から施行する。

2 この告示による改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第16号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第16号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年告示第489号)

この告示は、昭和48年7月22日から施行する。

(昭和49年告示第201号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年告示第213号)

1 この告示は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程第9条及び第11条の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第11号及び様式第15号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第11号及び様式第15号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年告示第244号)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第214号)

1 この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第11号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年告示第1015号)

この告示は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年告示第268号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年告示第304号)

1 この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第20号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第20号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和55年告示第251号)

1 この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和58年告示第304号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第259号)

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程様式第5号に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和62年告示第823号)

この告示は、昭和62年10月23日から施行する。

(平成元年告示第317号)

1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県会計事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成4年告示第234号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年告示第259号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第254号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年告示第260号)

1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成7年度に属する会計事務から適用し、平成6年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(平成10年告示第792号)

この告示は、平成10年11月1日から施行する。

(平成13年告示第229号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第256号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第245号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第290号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第210号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第232号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成28年度に属する会計事務から適用し、平成27年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(平成29年告示第193号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成31年告示第185号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県会計事務取扱規程の規定は、平成31年4月1日以後に取得する物品に係る会計事務について適用し、同日前に取得した物品に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年告示第228号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第242号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年告示第209号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第31号まで 削除

(平7告示260)

(昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平19告示290・令3告示242・一部改正)

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(平7告示254・平19告示290・一部改正)

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(昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平19告示290・令3告示242・一部改正)

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(昭40告示316の1・昭42告示762・平元告示317・平7告示254・平13告示229・平14告示256・平19告示290・一部改正)

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(平14告示256・追加)

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(平28告示232・追加)

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(平28告示232・追加)

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(平28告示232・追加)

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徳島県会計事務取扱規程

昭和39年4月1日 告示第146号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 告示第146号
昭和39年10月30日 告示第512号
昭和40年6月16日 告示第316号の1
昭和40年7月26日 告示第366号
昭和41年4月1日 告示第217号
昭和42年3月31日 告示第215号
昭和42年6月30日 告示第492号
昭和42年10月16日 告示第762号
昭和43年4月1日 告示第232号
昭和44年3月22日 告示第167号
昭和46年4月1日 告示第259号
昭和47年4月1日 告示第277号
昭和47年10月24日 告示第757号
昭和48年6月12日 告示第399号
昭和48年7月20日 告示第489号
昭和49年4月1日 告示第201号
昭和50年4月1日 告示第213号
昭和51年4月1日 告示第244号
昭和52年3月31日 告示第214号
昭和52年12月27日 告示第1015号
昭和53年4月1日 告示第268号
昭和54年3月31日 告示第304号
昭和55年3月31日 告示第251号
昭和58年4月1日 告示第304号
昭和61年3月31日 告示第259号
昭和62年10月23日 告示第823号
平成元年4月1日 告示第317号
平成4年3月31日 告示第234号
平成6年3月31日 告示第259号
平成7年4月1日 告示第254号
平成7年4月1日 告示第260号
平成10年10月30日 告示第792号
平成13年3月30日 告示第229号
平成14年3月29日 告示第256号
平成17年3月29日 告示第245号
平成19年3月30日 告示第290号
平成21年3月31日 告示第210号
平成28年3月31日 告示第232号
平成29年3月31日 告示第193号
平成31年3月28日 告示第185号
令和3年3月26日 告示第228号
令和3年3月30日 告示第242号
令和7年3月31日 告示第209号