○予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則
昭和39年7月3日
徳島県規則第89号
予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則を次のように定める。
予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 当該事務について委任又は専決権に基づき執行する権限を有する者の事務を代決することができる者
(2) 法第232条の4第2項の確認 出納局等出納員及び廨副出納員
(3) 支出又は支払 出納局等出納員、廨副出納員及び資金前渡を受けた者
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 委任又は専決権に基づき同項に規定する契約を締結する権限を有する者から監督又は検査をすることを命ぜられた職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。