○予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則
昭和三十九年七月三日
徳島県規則第八十九号
予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則を次のように定める。
予算の執行について賠償責任を負うべき職員を指定する規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二の八第一項後段の規定に基づき、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 支出負担行為及び法第二百三十二条の四第一項の命令 当該事務について委任又は専決権に基づき執行する権限を有する者の事務を代決することができる者
二 法第二百三十二条の四第二項の確認 出納局等出納員及び廨副出納員
三 支出又は支払 出納局等出納員、廨副出納員及び資金前渡を受けた者
四 法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 委任又は専決権に基づき同項に規定する契約を締結する権限を有する者から監督又は検査をすることを命ぜられた職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)抄
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二号及び第三号の改正規定は、公布の日から施行する。