○徳島県物品購入審査委員会規則
昭和四十年七月二十六日
徳島県規則第九十四号
徳島県物品購入審査委員会規則を次のように定める。
徳島県物品購入審査委員会規則
(目的及び設置)
第一条 物品の購入等を合理的かつ公正にすることに資するため、徳島県物品購入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭四八規則三一・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
一 予定価格が一品三百万円以上又は一廉六百万円以上の物品で次に掲げるもの以外のものの購入に関すること。
イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(その型式について同法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に限る。)及び同法第二条第三項に規定する原動機付自転車
ロ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により給与又は貸与すべき物品
ハ 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第八十三条第五号に規定する動物
ニ その他委員会が審査する必要がないと認めた物品
二 その他企画総務部管財課長が重要又は異例に属するものであると認めた物品の購入、修繕、借上げ等に関すること。
(昭四二規則三五・昭四八規則三一・昭五八規則四九・平四規則三〇・令六規則三九・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員十四人以内で組織する。
(平二四規則三七・平二五規則八・令六規則三九・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、企画総務部長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行う。
(平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)
(委員)
第五条 委員は、危機管理部危機管理政策課長、企画総務部政策企画課長、財政課長及び管財課長、観光スポーツ文化部にぎわい政策課長、生活環境部生活環境政策課長、こども未来部こども未来政策課長、保健福祉部保健福祉政策課長、経済産業部経済産業政策課長、農林水産部農林水産政策課長、県土整備部県土整備政策課長、出納局会計課長、教育委員会事務局教育政策課長並びに警察本部警務部会計課長をもつて充てる。
(令六規則三九・全改)
(会議)
第六条 委員会は、第二条の審査を行うため、原則として、一月に一回会議を開くものとする。ただし、委員長が緊急を要すると認めるとき、又は会議において審査する必要がないと認めるときは、委員に持回り回議して行うものとする。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(昭五八規則四九・平二五規則八・一部改正)
(物品購入計画書等の提出)
第七条 知事の事務部局の各課長(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十七条第一項に規定する課長をいい、上席秘書幹、徳島県文化の森振興センター所長及び徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(当該所長が同項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)を含む。)、教育委員会事務局の各課長、人事委員会事務局の任用課長、監査事務局の監査第一課長、労働委員会事務局の調整課長、収用委員会事務局の事務局長、議会事務局の総務課長及び警察本部警務部会計課長並びに廨(徳島県会計規則別表第一及び別表第二に掲げる廨をいう。)の長(以下「各課長等」という。)は、第二条第一号及び第二号に掲げる物品の購入、修繕、借上げ等をしようとするときは、委員会の審査を受けるため、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を委員会に提出しなければならない。
二 第二条第二号に掲げる物品の修繕、借上げ等 委員長がその都度指示する書類
(昭四八規則三一・全改、昭五八規則四九・昭五九規則二七・平四規則三〇・平六規則二〇・平七規則四五・平八規則二〇・平一二規則九二・平一三規則三八・平一五規則三一・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)
(説明等の要求)
第八条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係のある各課長等又は当該物品について専門的知識を有する職員に対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。
(審査の結果の報告等)
第九条 委員会は、審査の結果を、知事に報告するとともに、関係のある各課長等に通知するものとする。
(委員会の庶務)
第十条 委員会の庶務に関する事項は、企画総務部管財課において処理するものとする。
(平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三五号)
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 警察本部に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車の購入については、この規則による改正後の徳島県物品購入審査委員会規則の規定は、当分の間、適用しない。
附則(昭和四二年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三一号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 警察本部に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車の購入については、この規則による改正後の徳島県物品購入審査委員会規則の規定は、当分の間、適用しない。
附則(昭和四九年規則第三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第三〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四五号)抄
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第九二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四五号)
この規則は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)抄
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭58規則49・平25規則8・令6規則39・一部改正)