○徳島県物品購入審査委員会規則
昭和40年7月26日
徳島県規則第94号
徳島県物品購入審査委員会規則を次のように定める。
徳島県物品購入審査委員会規則
(目的及び設置)
第1条 物品の購入等を合理的かつ公正にすることに資するため、徳島県物品購入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭48規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 予定価格が1品600万円以上又は1廉1,200万円以上の物品で次に掲げるもの以外のものの購入に関すること。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(その型式について同法第75条第1項の指定を受けた自動車に限る。)及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車
イ 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定により給与又は貸与すべき物品
ウ 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第83条第5号に規定する動物
エ その他委員会が審査する必要がないと認めた物品
(2) その他企画総務部管財課長が重要又は異例に属するものであると認めた物品の購入、修繕、借上げ等に関すること。
(昭42規則35・昭48規則31・昭58規則49・平4規則30・令6規則39・令7規則33・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員14人以内で組織する。
(平24規則37・平25規則8・令6規則39・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、企画総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行う。
(平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、危機管理部危機管理政策課長、企画総務部政策企画課長、財政課長及び管財課長、観光スポーツ文化部観光スポーツ文化政策課長、生活環境部生活環境政策課長、こども未来部こども未来政策課長、保健福祉部保健福祉政策課長、経済産業部経済産業政策課長、農林水産部農林水産政策課長、県土整備部県土整備政策課長、出納局会計課長、教育委員会事務局教育政策課長並びに警察本部警務部会計課長をもって充てる。
(令6規則39・全改、令8規則32・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、第2条の審査を行うため、原則として、1月に1回会議を開くものとする。ただし、委員長が緊急を要すると認めるとき、又は会議において審査する必要がないと認めるときは、委員に持回り回議して行うものとする。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(昭58規則49・平25規則8・一部改正)
(物品購入計画書等の提出)
第7条 知事の事務部局の各課長(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第14条第1項に規定する課長をいい、知事直轄組織知事戦略局秘書室長、徳島県文化の森振興センター所長及び徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(当該所長が同項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)を含む。)、教育委員会事務局の各課長、人事委員会事務局の任用課長、監査事務局の監査第一課長、労働委員会事務局の審査調整課長、収用委員会事務局の事務局長、議会事務局の総務課長及び警察本部警務部会計課長並びに廨(徳島県会計規則別表第1及び別表第2に掲げる廨をいう。)の長(以下「各課長等」という。)は、第2条第1号及び第2号に掲げる物品の購入、修繕、借上げ等をしようとするときは、委員会の審査を受けるため、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を委員会に提出しなければならない。
(2) 第2条第2号に掲げる物品の修繕、借上げ等 委員長がその都度指示する書類
(昭48規則31・全改、昭58規則49・昭59規則27・平4規則30・平6規則20・平7規則45・平8規則20・平12規則92・平13規則38・平15規則31・平16規則70・平17規則60・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平30規則28・令2規則55・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(説明等の要求)
第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係のある各課長等又は当該物品について専門的知識を有する職員に対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。
(審査の結果の報告等)
第9条 委員会は、審査の結果を、知事に報告するとともに、関係のある各課長等に通知するものとする。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務に関する事項は、企画総務部管財課において処理するものとする。
(平13規則38・平24規則34・令6規則39・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第35号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 警察本部に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車の購入については、この規則による改正後の徳島県物品購入審査委員会規則の規定は、当分の間、適用しない。
附則(昭和42年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第24号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第26号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第31号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 警察本部に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車の購入については、この規則による改正後の徳島県物品購入審査委員会規則の規定は、当分の間、適用しない。
附則(昭和49年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(徳島県用度・給与集中管理特別会計規則の一部改正)
2 徳島県用度・給与集中管理特別会計規則(昭和42年徳島県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(昭58規則49・平25規則8・令6規則39・一部改正)
