○徳島県経営戦略関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第一号
〔徳島県総務関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県経営戦略関係手数料条例
(平一三条例二九・平二四条例四一・改称)
(趣旨)
第一条 県が行う経営戦略関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(平一三条例二九・平二四条例四一・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(手数料の還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 免税軽油使用者証交付手数料条例(昭和三十一年徳島県条例第二十四号)は、廃止する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第四二号)
この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二一年四月一日)
附則(平成二二年条例第一九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条並びに附則第三項から第六項まで、附則第七項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十号)の題名の改正規定、同条例第一条の改正規定(「自動車税」の下に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第四条とする改正規定、同条例第二条の改正規定、同条を同条例第三条とする改正規定、同条例第一条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第二条とする改正規定及び同条例様式第一号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第八項から第十一項までの規定 令和元年十月一日
(令元条例四・一部改正)
附則(令和元年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日
附則(令和四年条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二一条例四二・平二二条例一九・平二九条例四・令四条例三・一部改正)
事務 | 金額 |
一 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条第二項の規定に基づく行政書士試験の施行 | 一万四百円 |
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく証明書(徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)第五十三条の十四及び第五十六条の二に規定する証明書を除く。)の交付 | 用紙一枚につき四百円 |
三 地方税法第百四十四条の二十一第二項(同法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油使用者証の交付又は再交付 | 一通につき四百円 |
備考 この表の二の項に規定する証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。
別表第二(第四条関係)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第一の一の項の事務 | 行政書士法第四条第一項に規定する指定試験機関 |