○徳島県企画総務関係手数料条例

平成12年3月28日

徳島県条例第1号

〔徳島県総務関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県企画総務関係手数料条例

(平13条例29・平24条例41・令6条例34・改称)

(趣旨)

第1条 県が行う企画総務関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。

(平13条例29・平24条例41・令6条例34・一部改正)

(手数料の徴収)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期及び方法)

第3条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

2 別表第1の4の項から7の項までに掲げる事務に係る手数料は、知事が別に定めるもののほか、写し等の交付を受ける際、規則で定める方法により納付しなければならない。

(令6条例34・令7条例48・一部改正)

(手数料の納付の特例)

第4条 別表第2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第5条 別表第1の4の項から6の項までに掲げる事務に係る手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

2 行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号)第3条の規定は、別表第1の7の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。

(令6条例34・追加、令7条例48・一部改正)

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

(令6条例34・旧第5条繰下)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 免税軽油使用者証交付手数料条例(昭和31年徳島県条例第24号)は、廃止する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年4月1日)

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条並びに附則第3項から第6項まで、附則第7項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第3条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第4条とする改正規定、同条例第2条の改正規定、同条を同条例第3条とする改正規定、同条例第1条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第2条とする改正規定及び同条例様式第1号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第8項から第11項までの規定 令和元年10月1日

(令元条例4・一部改正)

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第48号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21条例42・平22条例19・平29条例4・令4条例3・令6条例34・令7条例48・一部改正)

事務

金額

1 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行

1万400円

2 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書(徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号)第53条の14及び第56条の2に規定する証明書を除く。)の交付

用紙1枚につき400円

3 地方税法第144条の21第2項(同法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油使用者証の交付又は再交付

1通につき400円

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第15項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付

用紙1枚につき10円(用紙の両面に印刷しているものにあっては、用紙1枚につき20円)

5 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく収支報告書等(同法第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書、同法第14条第1項(同法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面、同法第19条の14の規定による政治資金監査報告書又は同法第19条の14の2第4項の規定による確認書をいう。)の写しの交付

用紙1枚につき10円(用紙の両面に印刷しているものにあっては、用紙1枚につき20円)

6 政党助成法(平成6年法律第5号)第32条第5項の規定に基づく都道府県提出文書の写しの交付

用紙1枚につき10円(用紙の両面に印刷しているものにあっては、用紙1枚につき20円)

7 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び第2項

(3) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第2項

ア 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき10円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

イ 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき50円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 実費に相当する額

備考 この表の2の項に規定する証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。

別表第2(第4条関係)

事務

納付を受ける者

別表第1の1の項の事務

行政書士法第4条第1項に規定する指定試験機関

徳島県企画総務関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第1号
平成13年7月23日 条例第29号
平成21年3月31日 条例第42号
平成22年3月31日 条例第19号
平成24年7月9日 条例第41号
平成29年3月21日 条例第4号
令和元年7月23日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第3号
令和6年7月12日 条例第34号
令和7年12月25日 条例第48号