○徳島県保健福祉関係手数料条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第十一号

徳島県保健福祉関係手数料条例をここに公布する。

徳島県保健福祉関係手数料条例

(趣旨)

第一条 県が行う保健福祉関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(平一三条例二九・平二六条例四八・平二七条例六七・一部改正)

(手数料の納付の時期)

第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第四条 別表第二の上欄に掲げる事務を同表の下欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(平二七条例六七・追加)

(手数料の減免)

第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(平一三条例二九・旧第四条繰下、平二六条例四八・旧第五条繰上、平二七条例六七・旧第四条繰下)

(手数料の還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。

(平一三条例二九・旧第五条繰下、平二六条例四八・旧第六条繰上、平二七条例六七・旧第五条繰下)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 徳島県介護支援専門員実務研修受講試験手数料徴収条例(平成十年徳島県条例第二十二号)は、廃止する。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の四十五の項及び四十六の項の改正規定並びに同項の次に四十六の二の項を加える改正規定は、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

(平成一四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第一の九十一の二の項に規定する手数料を納付した者については、第二条の規定による改正後の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第一の九十一の二の項の規定は、適用しない。

(平成一五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一三号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている栄養士及び調理師の免許及び免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六二号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第二八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の十二の項から十五の項までの改正規定は、この条例の公布の日又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

(平成一八年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五五号)

この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三七号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表第一の七十六の項の改正規定 公布の日

 第一条中別表第一の四十五の二の項の次に四十五の三の項を加える改正規定 平成二十年八月一日

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一八号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の百四十三の項の改正規定 平成二十一年四月一日

 別表第一の十八の項及び十八の二の項並びに別表第二の一の項及び二の項の改正規定 平成二十一年五月一日

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の十の項及び十一の項の改正規定は、平成二十一年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年条例第九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二二号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている改正前の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第一の二十二の項、二十二の三の項から二十二の五の項まで、二十四の項から二十六の項まで、三十七の項、三十九の項及び四十の項に規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の七十五の項、八十一の項及び八十一の二の項の改正規定は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年六月一二日)

(平成二六年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

2 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる体外診断用医薬品及び医療機器に係る製造販売業の許可並びに製造業の許可及び許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

3 薬事法等の一部を改正する法律附則第六十三条第二号に掲げる申請に係る同条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第六項の規定に基づく体外診断用医薬品及び医療機器の製造販売の承認を受けようとするときに受けなければならない適合性調査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六七号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第一五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

(平成三一年条例第一五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の八十三の二の項及び八十三の三の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第六号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の八十八の二の項、八十八の三の項及び八十九の項の改正規定は、令和二年九月一日から施行する。

(令和三年条例第三四号)

1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第十二条第七項の規定に基づき同法第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条の二第一項又は第六条の三第一項の認定の申請を行う者は、改正後の別表第一の七十五の二の項又は七十五の四の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

(令和五年条例第一〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一二条例八〇・平一三条例五・一部改正、平一三条例二九・旧別表・一部改正、平一三条例三九・平一四条例一九・平一四条例二〇・平一五条例一〇・平一五条例三七・平一六条例一三・平一六条例一五・平一六条例六二・平一七条例二八・平一七条例一〇五・平一八条例二〇・平一八条例六九・平一九条例五五・平二〇条例一〇・平二〇条例三七・平二〇条例五五・平二一条例一八・平二一条例五五・平二二条例五一・平二四条例九・平二四条例二二・平二四条例四六・平二五条例一二・平二六条例一四・一部改正、平二六条例四八・旧別表第一・一部改正、平二六条例五八・平二七条例一六・一部改正、平二七条例六七・旧別表・一部改正、平二八条例一五・平三〇条例一五・平三一条例二・平三一条例一五・令元条例六・令二条例一八・令二条例四三・令三条例三四・令五条例一〇・令五条例三六・一部改正)

事務

金額

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく病院の開設の許可

四万千円

二 医療法第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可

一万八千円

三 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可

一万千円

四 医療法第二十七条の規定に基づく病院の検査

四万三千円

五 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査

二万二千円

六 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査

一万六千円

七 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可

三千四百円

八 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第八条第二項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の再交付

四千二百円

九 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第三条第一項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の書換交付

三千七百円

十及び十一 削除


十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

八万円

十三 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換交付

八千二百円

十四 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

八千二百円

十五 臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

六万千円

十五の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施

九千七百円

十五の三 介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

四千二百円

十五の四 介護保険法第六十九条の七第五項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

二千百円

十五の五 介護保険法第六十九条の八第一項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新に伴う介護支援専門員証の交付

二千四百円

十六 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可

六万三千円

十七 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)

三万三千円

十七の二 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可

六万三千円

十七の三 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)

三万三千円

十八 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十三条の二十三第一項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付

千六百円

十八の二 介護保険法施行規則第百十三条の二十五第一項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付

千百円

十八の三 介護保険法施行規則第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修の実施

三万五千円

十八の四 介護保険法施行規則第百四十条の六十八第一項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修の実施

二万三千円

十九 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定に基づく栄養士の免許

五千七百円

二十 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付

三千二百円

二十一 栄養士法施行令第六条第一項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

三千七百円

二十二 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供

次に掲げる額を合算した額

イ がん登録等の推進に関する法律第二十一条第八項の規定による都道府県がん情報の提供並びに同条第九項の規定による都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報(同法第二条第十項に規定する特定匿名化情報又は同法第二十二条第三項の規定により匿名化を行った情報をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては、その提供)に要する時間一時間までごとに五千八百円

ロ 都道府県がん情報又は匿名化情報(がん登録等の推進に関する法律第二十一条第九項の規定により都道府県がん情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう。以下この項において同じ。)の提供に関する次の(1)又は(2)に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

(1) 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付 一枚につき百円

(2) 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付 一枚につき百二十円

ハ 都道府県がん情報又は匿名化情報を記録したロの(1)又は(2)に規定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が当該光ディスクの送付を求める場合に限る。)

二十三から二十六まで 削除


二十七 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく保健婦免状の書換交付

三千四百円

二十八 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換交付

三千四百円

二十九 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく保健婦免状の再交付

四千百円

三十 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付

四千百円

三十一 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第十条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

四千三百円

三十二から四十まで 削除


四十一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査

六千七百円

四十二 大麻取締法第十条第五項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更

三千二百円

四十三 大麻取締法第十条第六項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付

三千二百円

四十四 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査

十二万円

四十四の二 温泉法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

四十四の三 温泉法第七条の二第一項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

二万四千円

四十五 温泉法第十一条第一項の規定に基づく湧出路の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査

十一万円

四十五の二 温泉法第十一条第二項において準用する同法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づく増掘の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

四十五の三 温泉法第十一条第二項において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づく増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

二万四千円

四十五の四 温泉法第十一条第三項において準用する同法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づく動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

四十五の五 温泉法第十四条の二第一項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

三万五千円

四十五の六 温泉法第十四条の三第一項又は第十四条の四第一項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

四十五の七 温泉法第十四条の五第一項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

七千四百円

四十五の八 温泉法第十四条の七第一項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

二万四千円

四十六 温泉法第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

三万五千円

四十六の二 温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

四十六の三 温泉法第十九条第一項の規定に基づく温泉成分分析機関の登録の申請に対する審査

五万円

四十七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査

二万七千二百円

四十八 削除


四十九 毒物及び劇物取締法第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

一万四千七百円

五十 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査

一万二百円

五十一 削除


五十二 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

六千四百円

五十三 削除


五十四 毒物及び劇物取締法第九条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査

五千二百円

五十五 削除


五十六 毒物及び劇物取締法施行令第三十五条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換交付

二千四百円

五十七 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付

四千円

五十八 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査

三千九百円

五十九 覚醒剤取締法第三条第一項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査

三千九百円

六十 覚醒剤取締法第四条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

一万七千六百円

六十一 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

二千九百円

六十二 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査

一万千五百円

六十三 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

三千九百円

六十四 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付

二千七百円

六十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査

一万四千六百円

六十六 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

三千九百円

六十七 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査

三千九百円

六十八 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査

三千九百円

六十九 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査

三千九百円

七十 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

一万四千六百円

七十一 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

三千九百円

七十二 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五第一項の規定に基づく知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査

三千九百円

七十三 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項(同法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付

二千七百円

七十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第四条第一項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

二万九千円

七十五 医薬品医療機器等法第四条第四項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

一万千円

七十五の二 医薬品医療機器等法第六条の二第一項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査

一万千円

七十五の三 医薬品医療機器等法第六条の二第四項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

一万千円

七十五の四 医薬品医療機器等法第六条の三第一項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

一万千円

七十五の五 医薬品医療機器等法第六条の三第五項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

一万千円

七十六 医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。七十七の項から八十一の項まで及び八十二の項から八十三の三の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査

二万九千円

七十七 医薬品医療機器等法第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

一万千円

七十八 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付

七千百円

七十九 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換交付

二千円

八十 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付

二千九百円

八十一 医薬品医療機器等法第三十六条の八第二項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録の申請に対する審査

七千百円

八十一の二 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。八十一の三の項、八十二の項及び八十三の項において同じ。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

二万九千円

八十一の三 医薬品医療機器等法第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

一万千円

八十一の四 医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。八十一の五の項、八十二の項及び八十三の項において同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査

二万九千円

八十一の五 医薬品医療機器等法第四十条の五第六項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

一万千円

八十一の六 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下この項から八十一の八の項までにおいて「平成十八年改正法」という。)附則第十四条の規定に基づく従前の例により引き続き平成十八年改正法第一条の規定による改正前の薬事法第三十五条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

一万千円

八十一の七 平成十八年改正法附則第十四条の規定に基づく従前の例により引き続き平成十八年改正法第一条の規定による改正前の薬事法第三十五条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可証の書換交付

二千円

八十一の八 平成十八年改正法附則第十四条の規定に基づく従前の例により引き続き平成十八年改正法第一条の規定による改正前の薬事法第三十五条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可証の再交付

二千九百円

八十一の九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第二条の三第一項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換交付

二千円

八十一の十 医薬品医療機器等法施行令第二条の四第一項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

二千九百円

八十一の十一 医薬品医療機器等法施行令第二条の八第一項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換交付

二千円

八十一の十二 医薬品医療機器等法施行令第二条の九第一項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付

二千九百円

八十二 医薬品医療機器等法施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換交付

二千円

八十三 医薬品医療機器等法施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

二千九百円

八十三の二 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下この項及び八十三の三の項において「平成二十一年整備等政令」という。)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年整備等政令による改正前の薬事法施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換交付

二千円

八十三の三 平成二十一年整備等政令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年整備等政令による改正前の薬事法施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

二千九百円

八十四 医薬品医療機器等法第十二条第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査

次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 第一種医薬品製造販売業許可(ハに掲げるものを除く。) 十四万六千三百円

ロ 第二種医薬品製造販売業許可(ハに掲げるものを除く。) 十二万八千九百円

ハ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可 七千三百円

ニ 医薬部外品製造販売業許可 七万九千円

ホ 化粧品製造販売業許可 七万九千円

八十五 医薬品医療機器等法第十二条第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 第一種医薬品製造販売業許可の更新(ハに掲げるものを除く。) 十二万八千九百円

ロ 第二種医薬品製造販売業許可の更新(ハに掲げるものを除く。) 十一万千五百円

ハ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新 五千百円

ニ 医薬部外品製造販売業許可の更新 六万三千八百円

ホ 化粧品製造販売業許可の更新 五万九千四百円

八十六 医薬品医療機器等法第十三条第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の申請に対する審査

次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第二十五条第一項第三号に規定する区分(以下「医薬品(無菌)の区分」という。)に係る許可 八万七千七百円

ロ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する区分(以下「医薬品(一般)の区分」という。)に係る許可(ニに掲げるものを除く。) 八万三千三百円

ハ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第一項第五号に規定する区分(以下「医薬品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 四万六千三百円

ニ 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可 一万千九百円

ホ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第二項第一号に規定する区分(以下「医薬部外品(無菌)の区分」という。)に係る許可 八万三千三百円

ヘ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第二項第二号に規定する区分(以下「医薬部外品(一般)の区分」という。)に係る許可 七万三百円

ト 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第二項第三号に規定する区分(以下「医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 四万六千三百円

チ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第三項第一号に規定する区分(以下「化粧品(一般)の区分」という。)に係る許可 六万五千九百円

リ 医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第三項第二号に規定する区分(以下「化粧品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 四万六千三百円

八十七 医薬品医療機器等法第十三条第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品(無菌)の区分に係る許可の更新 五万千九百円

ロ 医薬品(一般)の区分に係る許可の更新(ニに掲げるものを除く。) 四万九千七百円

ハ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 三万二千三百円

ニ 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の更新 五千八百円

ホ 医薬部外品(無菌)の区分に係る許可の更新 四万九千七百円

ヘ 医薬部外品(一般)の区分に係る許可の更新 四万三千二百円

ト 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 二万七千九百円

チ 化粧品(一般)の区分に係る許可の更新 四万千円

リ 化粧品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 二万七千九百円

八十七の二 医薬品医療機器等法第十三条第八項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

次に掲げる変更後の又は追加する許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品(無菌)の区分に係る許可 七万六千八百円

ロ 医薬品(一般)の区分に係る許可 七万二千五百円

ハ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 三万五千五百円

ニ 医薬部外品(無菌)の区分に係る許可 七万二千五百円

ホ 医薬部外品(一般)の区分に係る許可 五万九千四百円

ヘ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 三万五千五百円

ト 化粧品(一般)の区分に係る許可 四万八千五百円

チ 化粧品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 三万五千五百円

八十七の三 医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所(以下「保管製造所」という。)の登録の申請に対する審査

次に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品の保管製造所に係る登録 三万七千四百円

ロ 医薬部外品の保管製造所に係る登録 三万円

ハ 化粧品の保管製造所に係る登録 三万円

八十七の四 医薬品医療機器等法第十三条の二の二第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録の更新の申請に対する審査

次に掲げる登録の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品の保管製造所に係る登録の更新 二万四千八百円

ロ 医薬部外品の保管製造所に係る登録の更新 二万二千円

ハ 化粧品の保管製造所に係る登録の更新 二万二千円

八十八 医薬品医療機器等法第十四条第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査

次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 日本薬局方に収められている医薬品についての承認(ロ及びハに掲げるものを除く。) 五万三千円

ロ 薬局製造販売医薬品についての承認 九十円

ハ 医療用医薬品についての承認 二十一万千九百円

ニ イからハまでに規定する医薬品以外の医薬品についての承認 八万七千九百円

ホ 医薬部外品についての承認 五万三千円

八十八の二 医薬品医療機器等法第十四条第七項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認を受けようとするときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 七万六千三百円

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 五万千八百円

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 二万九千八百円

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 二万千四百円

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 四万八千三百円

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 三万七百円

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 一万八千二百円

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 一万三千六百円

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 二万九千八百円

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 一万八千二百円

八十八の三 医薬品医療機器等法第十四条第七項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の取得後定期的に受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 三千四百円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と十六万二千五百円との合計額

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 二千百円に申請品目数を乗じて得た額と十万九千六百円との合計額

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 八百円に申請品目数を乗じて得た額と四万四千円との合計額

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 二千三百円に申請品目数を乗じて得た額と十万千四百円との合計額

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 千四百円に申請品目数を乗じて得た額と七万千二百円との合計額

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と二万九千六百円との合計額

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

八十八の四 医薬品医療機器等法第十四条第九項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の特性その他を勘案して必要があると知事が認めるときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 三千四百円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と十六万二千五百円との合計額

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 二千百円に申請品目数を乗じて得た額と十万九千六百円との合計額

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 八百円に申請品目数を乗じて得た額と四万四千円との合計額

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 二千三百円に申請品目数を乗じて得た額と十万千四百円との合計額

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 千四百円に申請品目数を乗じて得た額と七万千二百円との合計額

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と二万九千六百円との合計額

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

八十九 医薬品医療機器等法第十四条第十五項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品について承認された事項の一部変更の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査

次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 日本薬局方に収められている医薬品についての承認(ロ及びハに掲げるものを除く。) 二万九千百円

ロ 薬局製造販売医薬品についての承認 九十円

ハ 医療用医薬品についての承認 十万三千百円

ニ イからハまでに規定する医薬品以外の医薬品についての承認 五万九百円

ホ 医薬部外品についての承認 二万九千百円

八十九の二 医薬品医療機器等法第十四条の二第二項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法が基準に適合しているかどうかについて確認を求められたときに知事が行う区分適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 医薬品の製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和三年厚生労働省令第十七号。以下この項において「区分省令」という。)第二条第三号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、三千四百円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額及び十六万二千五百円の合計額

(2) 区分省令第二条第四号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、二千百円に申請品目数を乗じて得た額及び十万九千六百円の合計額

(3) 区分省令第二条第五号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、千円に申請品目数を乗じて得た額及び六万二千五百円の合計額

(4) 区分省令第二条第六号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、八百円に申請品目数を乗じて得た額及び四万四千円の合計額

ロ 医薬部外品の製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 区分省令第二条第三号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、二千三百円に申請品目数を乗じて得た額及び十万千四百円の合計額

(2) 区分省令第二条第四号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、千四百円に申請品目数を乗じて得た額及び七万千二百円の合計額

(3) 区分省令第二条第五号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、五百円に申請品目数を乗じて得た額及び四万九百円の合計額

(4) 区分省令第二条第六号に掲げる区分に係る調査 九千八百円に製造販売業者の数を乗じて得た額、五百円に申請品目数を乗じて得た額及び二万九千六百円の合計額

八十九の三 医薬品医療機器等法第十四条の七の二第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法について受けなければならない適合性確認において知事が行う調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 七万六千三百円

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 五万千八百円

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 二万九千八百円

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 二万千四百円

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 四万八千三百円

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 三万七百円

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 一万八千二百円

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 一万三千六百円

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 二万九千八百円

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 一万八千二百円

八十九の四 医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 第一種医療機器製造販売業許可 十四万六千三百円

ロ 第二種医療機器製造販売業許可 十二万八千九百円

ハ 第三種医療機器製造販売業許可 九万四千二百円

ニ 体外診断用医薬品製造販売業許可 十二万八千九百円

八十九の五 医薬品医療機器等法第二十三条の二第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 第一種医療機器製造販売業許可の更新 十三万七千九百円

ロ 第二種医療機器製造販売業許可の更新 十一万六千五百円

ハ 第三種医療機器製造販売業許可の更新 七万七千五百円

ニ 体外診断用医薬品製造販売業許可の更新 十一万六千五百円

八十九の六 医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査

三万八千円

八十九の七 医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第三項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査

二万八千円

八十九の八 医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査

十四万六千三百円

八十九の九 医薬品医療機器等法第二十三条の二十第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

十二万八千九百円

八十九の十 医薬品医療機器等法第四十条の二第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

七万六千八百円

八十九の十一 医薬品医療機器等法第四十条の二第四項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

四万八千六百円

八十九の十二 医薬品医療機器等法第四十条の二第七項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定に基づく医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

二万四千八百円

九十 医薬品医療機器等法第八十条第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造をしようとするときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 七万六千三百円

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 五万千八百円

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 二万九千八百円

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 二万千四百円

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 四万八千三百円

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 三万七百円

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 一万八千二百円

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 一万三千六百円

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 二万九千八百円

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 一万八千二百円

九十の二 医薬品医療機器等法第八十条第一項及び医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造開始後定期的に受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。)

次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品(無菌)の区分に係る調査 三千四百円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と十六万二千五百円との合計額

(2) 医薬品(一般)の区分に係る調査 二千百円に申請品目数を乗じて得た額と十万九千六百円との合計額

(3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(4) 医薬品の保管製造所に係る調査 八百円に申請品目数を乗じて得た額と四万四千円との合計額

(5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 二千三百円に申請品目数を乗じて得た額と十万千四百円との合計額

(6) 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 千四百円に申請品目数を乗じて得た額と七万千二百円との合計額

(7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

(8) 医薬部外品の保管製造所に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と二万九千六百円との合計額

ロ 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品の区分に係る調査 千円に申請品目数を乗じて得た額と六万二千五百円との合計額

(2) 医薬部外品の区分に係る調査 五百円に申請品目数を乗じて得た額と四万九百円との合計額

九十の三 医薬品医療機器等法施行令第五条第一項及び第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換交付

二千五百円

九十の四 医薬品医療機器等法施行令第六条第一項及び第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付

三千四百円

九十の五 医薬品医療機器等法施行令第十二条第一項及び第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の書換交付

二千五百円

九十の六 医薬品医療機器等法施行令第十三条第一項及び第八十条第一項又は第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付

三千四百円

九十の七 医薬品医療機器等法施行令第十六条の四第一項及び第八十条第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録証の書換交付

二千五百円

九十の八 医薬品医療機器等法施行令第十六条の五第一項及び第八十条第二項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録証の再交付

三千四百円

九十の九 医薬品医療機器等法施行令第二十六条の四第一項及び第八十条第二項の規定に基づく基準確認証の書換交付

二千五百円

九十の十 医薬品医療機器等法施行令第二十六条の五第一項及び第八十条第二項の規定に基づく基準確認証の再交付

三千四百円

九十一 医薬品医療機器等法施行令第三十七条の二第一項及び第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換交付

二千五百円

九十二 医薬品医療機器等法施行令第三十七条の三第一項及び第八十条第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付

三千四百円

九十三 医薬品医療機器等法施行令第三十七条の九第一項(医薬品医療機器等法施行令第五十五条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換交付

二千五百円

九十四 医薬品医療機器等法施行令第三十七条の十第一項(医薬品医療機器等法施行令第五十五条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付

三千四百円

九十五 医薬品医療機器等法施行令第四十三条の四第一項及び第八十条第四項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換交付

二千五百円

九十六 医薬品医療機器等法施行令第四十三条の五第一項及び第八十条第四項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

三千四百円

九十七 医薬品医療機器等法施行規則第百五十九条の十一第一項の規定に基づく販売従事登録証の書換交付

二千円

九十八 医薬品医療機器等法施行規則第百五十九条の十二第一項の規定に基づく販売従事登録証の再交付

二千九百円

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

別表第二(第四条関係)

(平二七条例六七・追加)

事務

納付を受ける者

別表第一の二十二の項の事務

がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項第二号の規定により知事の権限及び事務の委任を受けた者

徳島県保健福祉関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第11号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第80号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年7月23日 条例第29号
平成13年11月22日 条例第39号
平成14年3月29日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第10号
平成15年10月30日 条例第37号
平成16年3月30日 条例第13号
平成16年3月30日 条例第15号
平成16年12月27日 条例第62号
平成17年3月30日 条例第28号
平成17年10月25日 条例第105号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年7月18日 条例第69号
平成19年10月19日 条例第55号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年7月16日 条例第37号
平成20年12月25日 条例第55号
平成21年3月26日 条例第18号
平成21年7月15日 条例第55号
平成22年12月22日 条例第51号
平成24年3月26日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年7月9日 条例第46号
平成25年3月22日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第14号
平成26年7月17日 条例第48号
平成26年10月21日 条例第58号
平成27年3月16日 条例第16号
平成27年12月25日 条例第67号
平成28年3月18日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第15号
令和元年7月23日 条例第6号
令和2年3月17日 条例第18号
令和2年7月17日 条例第43号
令和3年7月16日 条例第34号
令和5年3月14日 条例第10号
令和5年10月17日 条例第36号