○徳島県保健福祉関係手数料条例
平成12年3月28日
徳島県条例第11号
徳島県保健福祉関係手数料条例をここに公布する。
徳島県保健福祉関係手数料条例
(趣旨)
第1条 県が行う保健福祉関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平13条例29・平26条例48・平27条例67・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(平27条例67・追加)
(手数料の減免)
第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平13条例29・旧第4条繰下、平26条例48・旧第5条繰上、平27条例67・旧第4条繰下)
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
(平13条例29・旧第5条繰下、平26条例48・旧第6条繰上、平27条例67・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県介護支援専門員実務研修受講試験手数料徴収条例(平成10年徳島県条例第22号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の45の項及び46の項の改正規定並びに同項の次に46の2の項を加える改正規定は、温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
1 この条例は、平成15年11月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第1の91の2の項に規定する手数料を納付した者については、第2条の規定による改正後の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第1の91の2の項の規定は、適用しない。
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている栄養士及び調理師の免許及び免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第15号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第62号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第105号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の12の項から15の項までの改正規定は、この条例の公布の日又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成18年4月1日)
附則(平成18年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第55号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の76の項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1の45の2の項の次に45の3の項を加える改正規定 平成20年8月1日
附則(平成20年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の143の項の改正規定 平成21年4月1日
(2) 別表第1の18の項及び18の2の項並びに別表第2の1の項及び2の項の改正規定 平成21年5月1日
附則(平成21年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の10の項及び11の項の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている改正前の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第1の22の項、22の3の項から22の5の項まで、24の項から26の項まで、37の項、39の項及び40の項に規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の75の項、81の項及び81の2の項の改正規定は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年6月12日)
附則(平成26年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第58号)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条(第1号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる体外診断用医薬品及び医療機器に係る製造販売業の許可並びに製造業の許可及び許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
3 薬事法等の一部を改正する法律附則第63条第2号に掲げる申請に係る同条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第6項の規定に基づく体外診断用医薬品及び医療機器の製造販売の承認を受けようとするときに受けなければならない適合性調査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第67号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の83の2の項及び83の3の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の88の2の項、88の3の項及び89の項の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第34号)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第7項の規定に基づき同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第6条の2第1項又は第6条の3第1項の認定の申請を行う者は、改正後の別表第1の75の2の項又は75の4の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(徳島県保健福祉関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる大麻取扱者の登録事項の変更及び大麻取扱者免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正法附則第6条の規定に基づき改正法第1条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の免許の申請を行う者は、第2条の規定による改正後の徳島県保健福祉関係手数料条例別表第1の41の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。
附則(令和6年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる大麻草採取栽培者名簿の登録事項の変更及び大麻草採取栽培者の免許証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正法附則第7条の規定に基づき改正法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の免許の申請を行う者は、改正後の別表第1の41の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。
附則(令和7年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第9号)
この条例は、令和8年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例80・平13条例5・一部改正、平13条例29・旧別表・一部改正、平13条例39・平14条例19・平14条例20・平15条例10・平15条例37・平16条例13・平16条例15・平16条例62・平17条例28・平17条例105・平18条例20・平18条例69・平19条例55・平20条例10・平20条例37・平20条例55・平21条例18・平21条例55・平22条例51・平24条例9・平24条例22・平24条例46・平25条例12・平26条例14・一部改正、平26条例48・旧別表第1・一部改正、平26条例58・平27条例16・一部改正、平27条例67・旧別表・一部改正、平28条例15・平30条例15・平31条例2・平31条例15・令元条例6・令2条例18・令2条例43・令3条例34・令5条例10・令5条例36・令6条例44・令6条例60・令7条例50・令8条例9・一部改正)
事務 | 金額 |
1 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可 | 4万1,000円 |
2 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 1万8,000円 |
3 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 1万1,000円 |
4 医療法第27条の規定に基づく病院の検査 | 4万3,000円 |
5 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 2万2,000円 |
6 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 1万6,000円 |
7 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 3,400円 |
8 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付 | 4,200円 |
9 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換交付 | 3,700円 |
10及び11 削除 | |
12 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 8万円 |
13 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換交付 | 8,200円 |
14 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 8,200円 |
15 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 6万1,000円 |
15の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施 | 9,700円 |
15の3 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 4,200円 |
15の4 介護保険法第69条の7第5項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 2,100円 |
15の5 介護保険法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新に伴う介護支援専門員証の交付 | 2,400円 |
16 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可 | 6万3,000円 |
17 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 3万3,000円 |
17の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可 | 6万3,000円 |
17の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 3万3,000円 |
18 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の23第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付 | 1,600円 |
18の2 介護保険法施行規則第113条の25第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付 | 1,100円 |
18の3 介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修の実施 | 3万5,000円 |
18の4 介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修の実施 | 2万3,000円 |
19 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許 | 5,700円 |
20 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 | 3,200円 |
21 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 | 3,700円 |
22 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第21条第8項又は第9項の規定による都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供 | 次に掲げる額を合算した額 (1) がん登録等の推進に関する法律第21条第8項の規定による都道府県がん情報の提供並びに同条第9項の規定による都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報(同法第2条第10項に規定する特定匿名化情報又は同法第22条第3項の規定により匿名化を行った情報をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては、その提供)に要する時間1時間までごとに5,800円 (2) 都道府県がん情報又は匿名化情報(がん登録等の推進に関する法律第21条第9項の規定により都道府県がん情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう。以下この項において同じ。)の提供に関する次のア又はイに掲げる方法の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 ア 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付 1枚につき100円 イ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付 1枚につき120円 (3) 都道府県がん情報又は匿名化情報を記録した(2)のア又はイに規定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が当該光ディスクの送付を求める場合に限る。) |
23から26まで 削除 | |
27 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換交付 | 3,400円 |
28 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換交付 | 3,400円 |
29 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付 | 4,100円 |
30 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付 | 4,100円 |
31 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付 | 4,300円 |
32から40まで 削除 | |
41 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく第1種大麻草採取栽培者の免許の申請に対する審査 | 2万2,500円 |
42 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条第3項の規定に基づく第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項の変更 | 3,200円 |
43 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条第3項の規定に基づく第1種大麻草採取栽培者の免許証の再交付 | 3,200円 |
44 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 12万円 |
44の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
44の3 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 2万4,000円 |
45 温泉法第11条第1項の規定に基づく湧出路の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査 | 11万円 |
45の2 温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく増掘の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
45の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 2万4,000円 |
45の4 温泉法第11条第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
45の5 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 3万5,000円 |
45の6 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
45の7 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 | 7,400円 |
45の8 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 2万4,000円 |
46 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 3万5,000円 |
46の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
46の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析機関の登録の申請に対する審査 | 5万円 |
47 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 | 2万7,200円 |
48 削除 | |
49 毒物及び劇物取締法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1万4,700円 |
50 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 | 1万200円 |
51 削除 | |
52 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 6,400円 |
53 削除 | |
54 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査 | 5,200円 |
55 削除 | |
56 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換交付 | 2,400円 |
57 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付 | 4,000円 |
58 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査 | 3,900円 |
59 覚醒剤取締法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 | 3,900円 |
60 覚醒剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 1万7,600円 |
61 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 | 2,900円 |
62 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 | 1万1,500円 |
63 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 3,900円 |
64 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 2,700円 |
65 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 1万4,600円 |
66 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 3,900円 |
67 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査 | 3,900円 |
68 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査 | 3,900円 |
69 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査 | 3,900円 |
70 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 1万4,600円 |
71 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 3,900円 |
72 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査 | 3,900円 |
73 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 | 2,700円 |
74 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 2万9,000円 |
75 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
75の2 医薬品医療機器等法第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
75の3 医薬品医療機器等法第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
75の4 医薬品医療機器等法第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
75の5 医薬品医療機器等法第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
76 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。77の項から81の項まで及び82の項から83の3の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査 | 2万9,000円 |
77 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
78 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付 | 7,100円 |
79 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換交付 | 2,000円 |
80 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付 | 2,900円 |
81 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録の申請に対する審査 | 7,100円 |
81の2 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。81の3の項、82の項及び83の項において同じ。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 2万9,000円 |
81の3 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
81の4 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。81の5の項、82の項及び83の項において同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査 | 2万9,000円 |
81の5 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
81の6 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下この項から81の8の項までにおいて「平成18年改正法」という。)附則第14条の規定に基づく従前の例により引き続き平成18年改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
81の7 平成18年改正法附則第14条の規定に基づく従前の例により引き続き平成18年改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可証の書換交付 | 2,000円 |
81の8 平成18年改正法附則第14条の規定に基づく従前の例により引き続き平成18年改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条の許可に係る業務を行うことができることとされる者に係る医薬品の販売業の許可証の再交付 | 2,900円 |
81の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換交付 | 2,000円 |
81の10 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 2,900円 |
81の11 医薬品医療機器等法施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換交付 | 2,000円 |
81の12 医薬品医療機器等法施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付 | 2,900円 |
82 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換交付 | 2,000円 |
83 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 2,900円 |
83の2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下この項及び83の3の項において「平成21年整備等政令」という。)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる平成21年整備等政令による改正前の薬事法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換交付 | 2,000円 |
83の3 平成21年整備等政令附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる平成21年整備等政令による改正前の薬事法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 | 2,900円 |
84 医薬品医療機器等法第12条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 第1種医薬品製造販売業許可((3)に掲げるものを除く。) 14万6,300円 (2) 第2種医薬品製造販売業許可((3)に掲げるものを除く。) 12万8,900円 (3) 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可 7,300円 (4) 医薬部外品製造販売業許可 7万9,000円 (5) 化粧品製造販売業許可 7万9,000円 |
85 医薬品医療機器等法第12条第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 第1種医薬品製造販売業許可の更新((3)に掲げるものを除く。) 12万8,900円 (2) 第2種医薬品製造販売業許可の更新((3)に掲げるものを除く。) 11万1,500円 (3) 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新 5,100円 (4) 医薬部外品製造販売業許可の更新 6万3,800円 (5) 化粧品製造販売業許可の更新 5万9,400円 |
86 医薬品医療機器等法第13条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第25条第1項第3号に規定する区分(以下「医薬品(無菌)の区分」という。)に係る許可 8万7,700円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第4号に規定する区分(以下「医薬品(一般)の区分」という。)に係る許可((4)に掲げるものを除く。) 8万3,300円 (3) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第5号に規定する区分(以下「医薬品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 4万6,300円 (4) 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可 1万1,900円 (5) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第1号に規定する区分(以下「医薬部外品(無菌)の区分」という。)に係る許可 8万3,300円 (6) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第2号に規定する区分(以下「医薬部外品(一般)の区分」という。)に係る許可 7万300円 (7) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第3号に規定する区分(以下「医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 4万6,300円 (8) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第1号に規定する区分(以下「化粧品(一般)の区分」という。)に係る許可 6万5,900円 (9) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第2号に規定する区分(以下「化粧品(包装、表示又は保管)の区分」という。)に係る許可 4万6,300円 |
87 医薬品医療機器等法第13条第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品(無菌)の区分に係る許可の更新 5万1,900円 (2) 医薬品(一般)の区分に係る許可の更新((4)に掲げるものを除く。) 4万9,700円 (3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 3万2,300円 (4) 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の更新 5,800円 (5) 医薬部外品(無菌)の区分に係る許可の更新 4万9,700円 (6) 医薬部外品(一般)の区分に係る許可の更新 4万3,200円 (7) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 2万7,900円 (8) 化粧品(一般)の区分に係る許可の更新 4万1,000円 (9) 化粧品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可の更新 2万7,900円 |
87の2 医薬品医療機器等法第13条第8項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる変更後の又は追加する許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品(無菌)の区分に係る許可 7万6,800円 (2) 医薬品(一般)の区分に係る許可 7万2,500円 (3) 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 3万5,500円 (4) 医薬部外品(無菌)の区分に係る許可 7万2,500円 (5) 医薬部外品(一般)の区分に係る許可 5万9,400円 (6) 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 3万5,500円 (7) 化粧品(一般)の区分に係る許可 4万8,500円 (8) 化粧品(包装、表示又は保管)の区分に係る許可 3万5,500円 |
87の3 医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所(以下「保管製造所」という。)の登録の申請に対する審査 | 次に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品の保管製造所に係る登録 3万7,400円 (2) 医薬部外品の保管製造所に係る登録 3万円 (3) 化粧品の保管製造所に係る登録 3万円 |
87の4 医薬品医療機器等法第13条の2の2第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 次に掲げる登録の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品の保管製造所に係る登録の更新 2万4,800円 (2) 医薬部外品の保管製造所に係る登録の更新 2万2,000円 (3) 化粧品の保管製造所に係る登録の更新 2万2,000円 |
88 医薬品医療機器等法第14条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査 | 次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 日本薬局方に収められている医薬品についての承認((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 5万3,000円 (2) 薬局製造販売医薬品についての承認 90円 (3) 医療用医薬品についての承認 21万1,900円 (4) (1)から(3)までに規定する医薬品以外の医薬品についての承認 8万7,900円 (5) 医薬部外品についての承認 5万3,000円 |
88の2 医薬品医療機器等法第14条第6項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認を受けようとするときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 7万6,300円 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 5万1,800円 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 2万9,800円 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 2万1,400円 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 4万8,300円 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 3万700円 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1万8,200円 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 1万3,600円 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 2万9,800円 イ 医薬部外品の区分に係る調査 1万8,200円 |
88の3 医薬品医療機器等法第14条第6項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の取得後定期的に受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 3,400円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と16万2,500円との合計額 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 2,100円に申請品目数を乗じて得た額と10万9,600円との合計額 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 800円に申請品目数を乗じて得た額と4万4,000円との合計額 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 2,300円に申請品目数を乗じて得た額と10万1,400円との合計額 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 1,400円に申請品目数を乗じて得た額と7万1,200円との合計額 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と2万9,600円との合計額 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 イ 医薬部外品の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 |
88の4 医薬品医療機器等法第14条第8項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の特性その他を勘案して必要があると知事が認めるときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 3,400円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と16万2,500円との合計額 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 2,100円に申請品目数を乗じて得た額と10万9,600円との合計額 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 800円に申請品目数を乗じて得た額と4万4,000円との合計額 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 2,300円に申請品目数を乗じて得た額と10万1,400円との合計額 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 1,400円に申請品目数を乗じて得た額と7万1,200円との合計額 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と2万9,600円との合計額 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 イ 医薬部外品の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 |
89 医薬品医療機器等法第14条第13項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品について承認された事項の一部変更の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査 | 次に掲げる承認の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 日本薬局方に収められている医薬品についての承認((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 2万9,100円 (2) 薬局製造販売医薬品についての承認 90円 (3) 医療用医薬品についての承認 10万3,100円 (4) (1)から(3)までに規定する医薬品以外の医薬品についての承認 5万900円 (5) 医薬部外品についての承認 2万9,100円 |
89の2 医薬品医療機器等法第14条の2第2項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法が基準に適合しているかどうかについて確認を求められたときに知事が行う区分適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 医薬品の製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下この項において「区分省令」という。)第2条第3号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、3,400円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額及び16万2,500円の合計額 イ 区分省令第2条第4号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、2,100円に申請品目数を乗じて得た額及び10万9,600円の合計額 ウ 区分省令第2条第5号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、1,000円に申請品目数を乗じて得た額及び6万2,500円の合計額 エ 区分省令第2条第6号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、800円に申請品目数を乗じて得た額及び4万4,000円の合計額 (2) 医薬部外品の製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 区分省令第2条第3号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、2,300円に申請品目数を乗じて得た額及び10万1,400円の合計額 イ 区分省令第2条第4号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、1,400円に申請品目数を乗じて得た額及び7万1,200円の合計額 ウ 区分省令第2条第5号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、500円に申請品目数を乗じて得た額及び4万900円の合計額 エ 区分省令第2条第6号に掲げる区分に係る調査 9,800円に製造販売業者の数を乗じて得た額、500円に申請品目数を乗じて得た額及び2万9,600円の合計額 |
89の3 医薬品医療機器等法第14条の7の2第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法について受けなければならない適合性確認において知事が行う調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 7万6,300円 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 5万1,800円 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 2万9,800円 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 2万1,400円 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 4万8,300円 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 3万700円 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1万8,200円 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 1万3,600円 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 2万9,800円 イ 医薬部外品の区分に係る調査 1万8,200円 |
89の4 医薬品医療機器等法第23条の2第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 第1種医療機器製造販売業許可 14万6,300円 (2) 第2種医療機器製造販売業許可 12万8,900円 (3) 第3種医療機器製造販売業許可 9万4,200円 (4) 体外診断用医薬品製造販売業許可 12万8,900円 |
89の5 医薬品医療機器等法第23条の2第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 次に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 第1種医療機器製造販売業許可の更新 13万7,900円 (2) 第2種医療機器製造販売業許可の更新 11万6,500円 (3) 第3種医療機器製造販売業許可の更新 7万7,500円 (4) 体外診断用医薬品製造販売業許可の更新 11万6,500円 |
89の6 医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査 | 3万8,000円 |
89の7 医薬品医療機器等法第23条の2の3第3項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査 | 2万8,000円 |
89の8 医薬品医療機器等法第23条の20第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 14万6,300円 |
89の9 医薬品医療機器等法第23条の20第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 12万8,900円 |
89の10 医薬品医療機器等法第40条の2第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 | 7万6,800円 |
89の11 医薬品医療機器等法第40条の2第4項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 | 4万8,600円 |
89の12 医薬品医療機器等法第40条の2第7項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定に基づく医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 2万4,800円 |
90 医薬品医療機器等法第80条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造をしようとするときに受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 7万6,300円 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 5万1,800円 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 2万9,800円 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 2万1,400円 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 4万8,300円 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 3万700円 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1万8,200円 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 1万3,600円 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 2万9,800円 イ 医薬部外品の区分に係る調査 1万8,200円 |
90の2 医薬品医療機器等法第80条第1項及び医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造開始後定期的に受けなければならない適合性調査(以下この項において「調査」という。) | 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 製造所に係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品(無菌)の区分に係る調査 3,400円に調査を受けようとする品目の数(以下この項において「申請品目数」という。)を乗じて得た額と16万2,500円との合計額 イ 医薬品(一般)の区分に係る調査 2,100円に申請品目数を乗じて得た額と10万9,600円との合計額 ウ 医薬品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 エ 医薬品の保管製造所に係る調査 800円に申請品目数を乗じて得た額と4万4,000円との合計額 オ 医薬部外品(無菌)の区分に係る調査 2,300円に申請品目数を乗じて得た額と10万1,400円との合計額 カ 医薬部外品(一般)の区分に係る調査 1,400円に申請品目数を乗じて得た額と7万1,200円との合計額 キ 医薬部外品(包装、表示又は保管)の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 ク 医薬部外品の保管製造所に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と2万9,600円との合計額 (2) 製造所以外の施設であって医薬品又は医薬部外品の試験検査を行うものに係る調査 次に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 医薬品の区分に係る調査 1,000円に申請品目数を乗じて得た額と6万2,500円との合計額 イ 医薬部外品の区分に係る調査 500円に申請品目数を乗じて得た額と4万900円との合計額 |
90の3 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項及び第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換交付 | 2,500円 |
90の4 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項及び第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付 | 3,400円 |
90の5 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項及び第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の書換交付 | 2,500円 |
90の6 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項及び第80条第1項又は第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付 | 3,400円 |
90の7 医薬品医療機器等法施行令第16条の4第1項及び第80条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録証の書換交付 | 2,500円 |
90の8 医薬品医療機器等法施行令第16条の5第1項及び第80条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所の登録証の再交付 | 3,400円 |
90の9 医薬品医療機器等法施行令第26条の4第1項及び第80条第2項の規定に基づく基準確認証の書換交付 | 2,500円 |
90の10 医薬品医療機器等法施行令第26条の5第1項及び第80条第2項の規定に基づく基準確認証の再交付 | 3,400円 |
91 医薬品医療機器等法施行令第37条の2第1項及び第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換交付 | 2,500円 |
92 医薬品医療機器等法施行令第37条の3第1項及び第80条第3項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 3,400円 |
93 医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項(医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換交付 | 2,500円 |
94 医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項(医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付 | 3,400円 |
95 医薬品医療機器等法施行令第43条の4第1項及び第80条第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換交付 | 2,500円 |
96 医薬品医療機器等法施行令第43条の5第1項及び第80条第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付 | 3,400円 |
97 医薬品医療機器等法施行規則第159条の11第1項の規定に基づく販売従事登録証の書換交付 | 2,000円 |
98 医薬品医療機器等法施行規則第159条の12第1項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 | 2,900円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第4条関係)
(平27条例67・追加)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第1の22の項の事務 | がん登録等の推進に関する法律第24条第1項第2号の規定により知事の権限及び事務の委任を受けた者 |