○徳島県未来創生文化関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第二十四号
〔徳島県環境生活関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県未来創生文化関係手数料条例
(平一三条例二九・令二条例三五・改称)
(趣旨)
第一条 県が行う未来創生文化関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平一三条例二九・令二条例三五・一部改正)
(平一六条例四三・平二六条例四八・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(平二六条例四八・追加)
(手数料の減免)
第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平一六条例四三・旧第五条繰上、平二六条例四八・旧第四条繰下)
(手数料の還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。
(平一六条例四三・旧第六条繰上、平二六条例四八・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県簡易専用水道定期検査手数料徴収条例(昭和五十四年徳島県条例第十一号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第七六号)
この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の百十三の項、百十七の項及び百十八の項並びに別表第二の四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第四二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一に次のように加える改正規定(同表百八十一の項及び百八十二の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年条例第三四号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第九号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例(平成十六年徳島県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の再発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五四号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。
附則(平成二一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の百八十一の項及び百八十二の項の改正規定は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日から、同表の百七十五の項から百八十の項までの改正規定は同年五月二十九日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の九の項の規定は、この条例の施行の日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)による改正後の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、同日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の査証欄の増補に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一二条例七六・平一三条例七・平一三条例二八・平一三条例二九・平一三条例四二・平一五条例八・平一五条例三四・平一六条例九(平一六条例四三)・一部改正、平一六条例四三・旧別表第一・一部改正、平一八条例一四・平二〇条例五四・平二一条例一六・平二一条例六六・平二二条例六・平二二条例三六・平二三条例九・平二三条例三一・平二四条例四四・平二六条例一二・一部改正、平二六条例四八・旧別表・一部改正、平二七条例一一・平二七条例三六・平三〇条例九・平三一条例五・令二条例三五・令四条例五〇・令五条例二七・令五条例三六・一部改正)
事務 | 金額 |
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施 | 一万二千七百円 |
二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査 | 二千四百円 |
三 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 四千二百円 |
四 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 千六百円 |
五 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 千百円 |
六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 | 六千三百円 |
七 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付 | 三千五百円 |
八 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 八百円 |
九 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給 | 二千円(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、四千円) |
十 旅券法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加 | 三百円 |
十一 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 四千円 |
十二 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 三千百円 |
十三 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 二千四百円 |
十四 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 二千八百円 |
十五 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付 | 二千五百円 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、一件についての金額とする。
別表第二(第四条関係)
(平二六条例四八・追加、平二七条例一一・平三〇条例九・令二条例三五・一部改正)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第一の一の項及び二の項の事務 | 児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 |