○徳島県生活環境関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第二十四号
〔徳島県環境生活関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県生活環境関係手数料条例
(平一三条例二九・令二条例三五・令六条例三四・改称)
(趣旨)
第一条 県が行う生活環境関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平一三条例二九・令二条例三五・令六条例三四・一部改正)
(平一六条例四三・平二六条例四八・令六条例三四・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
(手数料の減免)
第四条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平一六条例四三・旧第五条繰上、平二六条例四八・旧第四条繰下、令六条例三四・旧第五条繰上)
(手数料の還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。
(平一六条例四三・旧第六条繰上、平二六条例四八・旧第五条繰下、令六条例三四・旧第六条繰上)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県簡易専用水道定期検査手数料徴収条例(昭和五十四年徳島県条例第十一号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第七六号)
この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の百十三の項、百十七の項及び百十八の項並びに別表第二の四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第四二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一に次のように加える改正規定(同表百八十一の項及び百八十二の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年条例第三四号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第九号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例(平成十六年徳島県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の再発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五四号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。
附則(平成二一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の百八十一の項及び百八十二の項の改正規定は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日から、同表の百七十五の項から百八十の項までの改正規定は同年五月二十九日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の九の項の規定は、この条例の施行の日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)による改正後の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、同日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の査証欄の増補に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例七六・平一三条例七・平一三条例二八・平一三条例二九・平一三条例四二・平一五条例八・平一五条例三四・平一六条例九(平一六条例四三)・一部改正、平一六条例四三・旧別表第一・一部改正、平一八条例一四・平二〇条例五四・平二一条例一六・平二一条例六六・平二二条例六・平二二条例三六・平二三条例九・平二三条例三一・平二四条例四四・平二六条例一二・一部改正、平二六条例四八・旧別表・一部改正、平二七条例一一・平二七条例三六・平三〇条例九・平三一条例五・令二条例三五・令四条例五〇・令五条例二七・令五条例三六・一部改正、令六条例三四・旧別表第一・一部改正)
事務 | 金額 |
一 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給 | 二千円(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、四千円) |
二 旅券法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加 | 三百円 |
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十三万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十一万円 |
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十二万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十万円 |
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 三万三千円 |
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 |
七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 十四万七千円 |
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 十三万四千円 |
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万三千円 |
十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 |
十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万四千円 |
十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万千円 |
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万二千円 |
十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万四千円 |
十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 |
二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万五千円 |
二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万二千円 |
二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万五千円 |
二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十五万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十二万円 |
二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十三万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十一万円 |
二十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 三万三千円 |
二十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 |
二十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
二十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
二十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 四万円 |
三十 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請に対する審査 | 五千円 |
三十一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 |
三十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 四千円 |
三十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 三千円 |
三十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 五千円 |
三十五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 |
三十六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 七万八千円 |
三十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万円 |
三十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 八万四千円 |
三十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万七千円 |
四十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 六万七千円 |
四十一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 三万九百円 |
四十二 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 二十四万円 |
四十三 土壌汚染対策法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 二十二万四千円 |
四十四 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 二十二万二千円 |
四十五 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項又は第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 十二万円 |
四十六 土壌汚染対策法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 二万四千八百円 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、一件についての金額とする。