○徳島県生活環境関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第二十四号
〔徳島県環境生活関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県生活環境関係手数料条例
(平一三条例二九・令二条例三五・令六条例三四・改称)
(趣旨)
第一条 県が行う生活環境関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平一三条例二九・令二条例三五・令六条例三四・一部改正)
(平一六条例四三・平二六条例四八・令六条例三四・令七条例三八・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(令七条例三八・追加)
(手数料の減免)
第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平一六条例四三・旧第五条繰上、平二六条例四八・旧第四条繰下、令六条例三四・旧第五条繰上、令七条例三八・旧第四条繰下)
(手数料の還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。
(平一六条例四三・旧第六条繰上、平二六条例四八・旧第五条繰下、令六条例三四・旧第六条繰上、令七条例三八・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県簡易専用水道定期検査手数料徴収条例(昭和五十四年徳島県条例第十一号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第七六号)
この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の百十三の項、百十七の項及び百十八の項並びに別表第二の四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第四二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一に次のように加える改正規定(同表百八十一の項及び百八十二の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年条例第三四号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第九号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例(平成十六年徳島県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の再発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五四号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。
附則(平成二一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の百八十一の項及び百八十二の項の改正規定は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日から、同表の百七十五の項から百八十の項までの改正規定は同年五月二十九日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の九の項の規定は、この条例の施行の日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)による改正後の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、同日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の査証欄の増補に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第五九号)
1 この条例は、令和七年三月二十四日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一二条例七六・平一三条例七・平一三条例二八・平一三条例二九・平一三条例四二・平一五条例八・平一五条例三四・平一六条例九(平一六条例四三)・一部改正、平一六条例四三・旧別表第一・一部改正、平一八条例一四・平二〇条例五四・平二一条例一六・平二一条例六六・平二二条例六・平二二条例三六・平二三条例九・平二三条例三一・平二四条例四四・平二六条例一二・一部改正、平二六条例四八・旧別表・一部改正、平二七条例一一・平二七条例三六・平三〇条例九・平三一条例五・令二条例三五・令四条例五〇・令五条例二七・令五条例三六・一部改正、令六条例三四・旧別表第一・一部改正、令六条例五九・一部改正、令七条例三八・旧別表・一部改正)
事務 | 金額 |
一 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給 | イ ロに掲げる場合以外の場合 二千三百円(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受けるときは、四千三百円) ロ 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して申請する場合 千九百円(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受けるときは、三千九百円) |
二 旅券法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加 | 三百円 |
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十三万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十一万円 |
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十二万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十万円 |
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 三万三千円 |
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 |
七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 十四万七千円 |
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 十三万四千円 |
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万三千円 |
十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 |
十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万四千円 |
十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万千円 |
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万二千円 |
十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万四千円 |
十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 |
二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万五千円 |
二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万二千円 |
二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万五千円 |
二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十五万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十二万円 |
二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十三万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十一万円 |
二十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 三万三千円 |
二十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 |
二十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
二十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 六万八千円 |
二十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 四万円 |
三十 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請に対する審査 | 五千円 |
三十一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 |
三十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 四千円 |
三十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 三千円 |
三十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 五千円 |
三十五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 |
三十六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 七万八千円 |
三十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万円 |
三十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 八万四千円 |
三十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万七千円 |
四十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 六万七千円 |
四十一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 三万九百円 |
四十二 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 二十四万円 |
四十三 土壌汚染対策法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 二十二万四千円 |
四十四 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 二十二万二千円 |
四十五 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項又は第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 十二万円 |
四十六 土壌汚染対策法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 二万四千八百円 |
四十七 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第一項の規定に基づく製品検査命令に係る検査 | |
四十八 食品衛生法第四十八条第六項第三号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録 | 十五万円 |
四十九 食品衛生法第四十八条第六項第四号の規定に基づく食品衛生管理者に係る講習会の登録 | 九万円 |
五十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円(自動車において調理をする営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円、その形態により食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第三条ただし書の規定の適用を受ける営業(以下「特殊営業」という。)のうち、臨時的季節的営業に係る許可の申請に係る審査にあっては九千円、露店による営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円) |
五十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 七千円 |
五十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 一万千円 |
五十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 一万千円(特殊営業に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円) |
五十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
五十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 一万千円 |
五十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
五十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
五十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
五十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
六十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
六十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円 |
六十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円 |
六十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
六十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円 |
七十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円 |
七十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
七十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
七十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
七十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
七十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 三万千円 |
七十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
七十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 三万千円 |
七十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 一万八千円 |
七十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
八十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 一万五千円 |
八十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 二万三千円 |
八十二 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査 | 一万六千円 |
八十三 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定に基づく興行場の許可の申請に対する審査 | 一万四千円(仮設興行場に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円) |
八十四 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 二万二千円 |
八十五 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 |
八十六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 二万二千円 |
八十七 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 一万九千円 |
八十八 化製場等に関する法律第三条第一項(同法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第八条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 一万二千円 |
八十九 化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 六千円 |
九十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査 | 一万六千円 |
九十一 クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許 | 五千六百円 |
九十二 クリーニング業法第七条第一項の規定に基づくクリーニング師試験の実施 | 七千円 |
九十三 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 | 二千九百円 |
九十四 クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 | 三千四百円 |
九十五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第一項又は第十八条第一項の規定に基づく犬の抑留中の飼養管理及びその返還 | 一頭につき、七百円に抑留の日数を乗じて得た額と二千三百円との合計額 |
九十六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 二万二千円 |
九十七 と畜場法第四条第一項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一万円 |
九十八 と畜場法第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | イ 牛 次に掲げる牛の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 生後一年以上の牛 一頭につき八百円 (2) 生後一年未満の牛 一頭につき五百円 ロ 馬 次に掲げる馬の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 体重が二百キログラムを超える馬 一頭につき八百円 (2) 体重が二百キログラム以下の馬 一頭につき四百円 ハ 豚、めん羊又は山羊 一頭につき三百円 |
九十九 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査 | 一万六千円 |
百 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての定期に行う検査 | 一簡易専用水道につき一万五千円(実地検査以外の方法による検査にあっては、二千円) |
百一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百七 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 三万五千円 |
百八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 四万五千円 |
百九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 一万九千円 |
百十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 一万円 |
百十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録 | 十五万円 |
百十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者に係る講習会の登録 | 九万円 |
百十三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査 | 一羽につき三円(県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に行う食鳥検査にあっては、四円) |
百十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 五千五百円 |
百十五 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 二千三百円 |
百十六 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第二項の規定に基づく輸出証明書の発行(主務大臣が厚生労働大臣であるものに限る。) | 八百七十円 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。
三 食品衛生法第五十五条第一項の規定に基づく許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の五十の項から八十一の項までの手数料の金額は、これらの項の規定にかかわらず、それぞれこれらの項に定める金額の十分の九に相当する金額とする。
四 この表の八十九の項の事務について、一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請が行われるときは、これらの申請は、一件の申請とみなす。
別表第二(第四条関係)
(令七条例三八・追加)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第一の百十三の項の事務 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関 |